「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分
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2017年11月12日 (日) 02:39時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 譲位特例法、退位特例法 |
法令番号 | 平成29年6月16日法律第63号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 未施行(一部は施行済) |
成立 | 2017年6月9日 |
公布 | 2017年6月16日 |
施行 | 2019年4月30日 |
所管 | 内閣官房・宮内庁 |
主な内容 | 今上天皇の退位等に関して皇室典範の特例を定める |
関連法令 | 日本国憲法、皇室典範 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム 【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) - 産経新聞 |
ウィキソース原文 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう)は、今上天皇の退位等に関して皇室典範の特例を定めた法律。通称は譲位特例法[1]、退位特例法。
概要
2016年7月13日放送のNHKニュース7(NHK総合テレビ)冒頭で「天皇陛下が数年内に生前退位する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かった」と報じられた。宮内庁は当初、「(報道されたようなことは)「あり得ない」「事実とは異なる」等といったように否定していたが[2][3]、今上天皇は8月8日に「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、「生前退位の意向をにじませる内容」[4][5][6][注 1]のお気持ち[7]を表明した。これを受けて、内閣官房に天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が設置され、有識者へのヒアリングなどの議論が行われた。
今上天皇の退位を可能とする特例法を整備するとした国会の考えを前提に同会議は2017年4月21日に退位後の天皇を「上皇」、退位した天皇の后を「上皇后」とし、いずれも敬称は「陛下」とし、宮内庁に新たな組織として、「上皇職」と「皇嗣職」を新設することなどを適当とする最終報告を行った[8][9][10]。
「天皇の地位は主権者である国民の総意に基づく」という憲法の規定との兼ね合いから[11][12]、国会に議席を有する政党の代表者による会議での事前協議の結果も反映させた法律として制定される運びとなった。国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に上程し、2017年6月2日に衆議院を通過、同月9日に参議院で可決され本法が成立した。全会一致となったが、自由党のみ皇室典範改正によって対応すべきとして採決を退席した[13][14]。
なお、法案の採決にあたっては、政府は女性宮家創設など安定的な皇位継承のための諸課題について、皇族の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告するとした附帯決議がなされた[15][16][17]。
主な内容
- 第1条(趣旨)
- 天皇陛下が御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励する中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられることに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。
- 第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)
- 天皇はこの法律の施行日限りで退位し、皇嗣が直ちに即位する。
- 第3条(上皇)・第4条(上皇后)
- 退位した天皇は「上皇」、退位した天皇の后は「上皇后」とし、いずれも敬称は「陛下」とする。
上皇は、身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については天皇の例により、その他の皇室典範に定める事項(皇位継承資格および皇室会議の議員・予備議員就任資格を除く。)については皇族の例による[18]。
上皇后については、皇室典範に定める事項については皇太后の例による。 - 第5条(皇位継承後の皇嗣)
- 皇嗣(皇位継承順位第1位の皇太子徳仁親王を想定)の即位に伴って皇嗣となる皇族(皇位継承順位第2位の秋篠宮文仁親王を想定)は、皇室典範に定める事項に関しては、皇太子の例による。
- 附則第1条(施行期日)
- この法律は公布日(2017年6月16日)[19]から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(リミットは2020年6月15日)。ただし、第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行日の翌日から施行する。施行日を決める政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
- 附則第2条(この法律の失効)
- この法律の施行日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承(すなわち、今上天皇の崩御による皇位の継承)があったときには、法律の効力を失う。
- 附則第3条(皇室典範の一部改正)
- 皇室典範を一部改正し、この法律が皇室典範と一体をなすものである旨の規定[20]を皇室典範の附則に追加する。
- 附則第4条(上皇に関する他の法令の適用)・附則第5条(上皇后に関する他の法令の適用)
- 上皇・上皇后の、検察審査員の職務および皇室経済法に定める事項はそれぞれ天皇・皇太后の例による。上皇に関して警察法に定める事項は皇族の例による。上皇の御所を国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(通称「ドローン等規制法」)の対象施設とする。
- 附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
- この法律の施行により皇嗣になった皇族の皇族費は、独立の生計を営む親王の3倍に相当する金額(摂政と同等)とする。
- 附則第7条(贈与税の非課税等)
- 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物(三種の神器等)には贈与税を課さない。
- 附則第8条(意見公募手続等の適用除外)
- この法律に基づく皇位継承に伴う元号法第1項の規定に基づく政令(元号を定める政令)等の制定について行政手続法上の意見公募手続等の適用を除外する。
- 附則第9条(政令への委任)
- この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- 附則第10条(国民の祝日に関する法律の一部改正)
- 天皇誕生日を12月23日(今上天皇の誕生日)から2月23日(皇太子徳仁親王の誕生日)に変更する。
- 附則第11条(宮内庁法の一部改正)
- 「上皇職」および「皇嗣職」を新設する。皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かない。
脚注
注釈
- ^ 退位という言葉を直接的には用いなかった。
出典
- ^ “【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文)”. 産経新聞. (2017年6月9日) 2017年6月10日閲覧。
- ^ 宮内庁次長は全面否定「報道の事実一切ない」 生前退位 2016年7月13日 朝日新聞DIGITAL
- ^ 天皇陛下、ビデオで「お気持ち」…生前退位巡り 2016年8月4日 YOMIURI ONLINE
- ^ 天皇陛下 お気持ち表明 象徴の務め「難しくなる」 2016年8月8日 毎日新聞
- ^ “【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(1)” (PDF). 産経新聞社 (2016年8月8日). 2017年2月2日閲覧。
- ^ “【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(2)” (PDF). 産経新聞社 (2016年8月8日). 2017年5月17日閲覧。
- ^ “天皇陛下きょう「お気持ち」表明、テレ東・MX含む地上波全局放送の異例体制”. 株式会社マイナビ (2016年8月8日). 2017年1月31日閲覧。
- ^ 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議 (2017年4月21日). “最終報告” (PDF). 首相官邸. 2017年5月23日閲覧。
- ^ “天皇退位 有識者会議の最終報告全文”. 読売新聞東京本社版朝刊 (読売新聞社): pp. 12-13. (2017年4月22日)
- ^ “有識者会議 最終報告を提出”. NHK. (2017年4月21日) 2017年6月17日閲覧。
- ^ “【譲位特例法案】 民進は「女性宮家」議論の時期などに最後まで固執 維新は「合意優先」の与党に不快感”. 産経新聞. (2017年6月1日) 2017年6月14日閲覧。
- ^ “<退位特例法成立>大島衆院議長「立法府の責任果たした」”. 毎日新聞. (2017年6月9日) 2017年6月14日閲覧。
- ^ “天皇退位、特例法が成立 一代限り退位容認”. 日本経済新聞. (2017年6月9日) 2017年10月6日閲覧。
- ^ “自由党、採決を棄権へ 退位特例法案”. 日本経済新聞. (2017年5月30日) 2017年10月6日閲覧。
- ^ “衆院議運委で特例法案可決 2日に衆院通過へ 「女性宮家」検討の付帯決議も採択”. 産経新聞 (2017年6月1日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “退位特例法案を参院委可決 「女性宮家」付帯決議も”. 日本経済新聞 (2017年6月7日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議”. 参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 (2017年6月7日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ なお、摂政・国事行為臨時代行資格も有しないこととなる。“退位法成立(その1) 皇室、次代へ託す 立場や待遇で新規定”. 毎日新聞 (2017年6月10日). 2017年8月9日閲覧。
- ^ 「退位」特例法 今月16日にも正式公布 - NHK、2017年6月13日
- ^ 『この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。』
関連項目
外部リンク
- 【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) - 産経新聞
- 天皇の退位等についての立法府の対応 - 衆議院公式ホームページ
- 天皇の退位等についての立法府の対応 - 参議院公式ホームページ
- 天皇の天皇制からの解放-天皇解放論とは何か