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一般司法警察職員たる[[日本の警察官|警察官]]は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、[[巡査部長]]以上の階級の者は司法警察員とされているが<ref>警察庁及び管区警察局に勤務する警察官については、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000005.html 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則](昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項にその定めがある。都道府県警察については各都道府県の公安委員会規則で定めがなされている。</ref>、捜査上必要がある場合には、[[巡査]]および[[巡査長]]を司法警察員に指定することができる<ref>刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第189条|189条1項]]より。各都道府県警察に勤務する警察官については、通常、各都道府県公安委員会の規則でその指定がなされている。例としては、[http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122101.html 警視庁司法警察員等の指定に関する規則](平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、[http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001048.html 司法警察員等の指定に関する規則](昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など。</ref>。刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第199条|199条2項]]では[[逮捕]][[令状]]の発付につき司法警察員を[[警部]]([[警察署]]で[[課長]]、[[警察本部]]で[[係長]]相当職を務める)以上の者に限定する規定がある。 |
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司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。 |
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*逮捕した[[被疑者]]の受け取り(同法202条、215条1項)。 |
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*被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同法203条1項、211条、216条) |
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*[[鑑定]]留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項) |
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*代行[[検視]](同法229条2項) |
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*[[告訴]]・[[告発]]、[[自首]]の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条) |
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*検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条) |
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2019年4月21日 (日) 22:30時点における版
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司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査(司法警察活動)に関して、司法巡査には認められていない特別の権限を付与された司法警察職員の資格の呼称をいう。
司法警察員の指定
一般司法警察職員
一般司法警察職員たる警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされているが[1]、捜査上必要がある場合には、巡査および巡査長を司法警察員に指定することができる[2]。刑事訴訟法199条2項では逮捕令状の発付につき司法警察員を警部(警察署で課長、警察本部で係長相当職を務める)以上の者に限定する規定がある。
具体的に挙げれば、
である。
特別司法警察職員の階級においては、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各警務官は三等以上の陸曹、海曹、空曹の曹階級以上の者が司法警察員、士の階級では陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定される。海上保安庁においては法律により海上保安官と海上保安官補が指定されているものの、現在では海上保安官補が空位(補職されている者がいない)となっており、事実上は海上保安官のみで構成されている。そのため階級において警察官や自衛隊警務官との均衡が崩れているようにも見えるが、現実には一等海上保安士以上の者が司法警察員、二等海上保安士および三等海上保安士の者が司法巡査として運用されている。
警察官・自衛隊警務官・海上保安官以外の司法警察員
警察官、自衛隊警務官、海上保安官以外の司法警察員としては、以下のようなものがある:
権限
司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
逮捕に関して
- 通常逮捕状の請求(刑事訴訟法199条2項)。ただし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。実際には、警察署長や副署長、警察本部や警察署の各課課長級以上の者が請求している例が多い。
- 逮捕した被疑者の受け取り(同法202条、215条1項)。
- 被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
その他に関して
- 差押、捜索、検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
- 証拠品の売却・還付(同法222条1項但書)
- 鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
- 代行検視(同法229条2項)
- 告訴・告発、自首の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
- 検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)
任免
具体的な該当者の指定は法令によってなされ(都道府県例規集の警察関連訓令に規程がある)、任命された者には逮捕状請求に当たって裁判所に提示(請求書に官職姓名と証明書番号を付記)を要する「司法警察員の証」が交付される。
旧型警察手帳当時はこの証明書を手帳に貼り付けておく事が義務付けられていたが、現行の身分証票ではこれが物理的に不可能な事から(恒久用紙―身分証ページはなくカード形式)、貼付義務を廃止する警察本部が多くなっている。
脚注
- ^ 警察庁及び管区警察局に勤務する警察官については、刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項にその定めがある。都道府県警察については各都道府県の公安委員会規則で定めがなされている。
- ^ 刑事訴訟法189条1項より。各都道府県警察に勤務する警察官については、通常、各都道府県公安委員会の規則でその指定がなされている。例としては、警視庁司法警察員等の指定に関する規則(平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など。