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「司法巡査」の版間の差分

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2019年10月17日 (木) 11:18時点における版

司法巡査(しほうじゅんさ)とは、司法警察活動(捜査)を行う司法警察職員の中の役職の一つである。

司法警察員との違い

司法巡査が司法警察員と異なる点は、犯罪捜査や被疑者の逮捕など司法警察活動を行う際の権限が制約されるところにある。

制限される権限として

等が上げられる[2]

例えば、逮捕状請求は上申・提案しか出来ない。(つまり、刑事ドラマで“早くしょっ引きましょう”と急かす巡査達を“もう少し様子を見よう”と上司が制止する描写は正しい)。ただし、緊急逮捕に係る逮捕状請求に関しては、司法巡査でも請求しうるが、実際、警察署に司法巡査しかいないということはあり得ないため、司法巡査が請求するケースはほぼない。

警察官の場合

一般司法警察職員たる警察官は、公安委員会規則の定めに従い階級によって司法警察員か司法巡査かが区別される。原則として、巡査及び巡査長の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされている[3]。ただし、捜査上必要がある場合には、巡査及び巡査長の階級の者を司法警察員に指定することができる[4]

警察官以外の場合

特別司法警察職員の階級においては、陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊の各警務官は、士の階級にある陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定されている。海上保安庁は法律により海上保安官補が指定されているが、現在は二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査として運用されている。

書類上の記載

司法巡査とは階級名ではなく司法警察職員としての役名であるが、書類作成の際に司法警察員は「司法警察員警部補」、「司法警察員巡査部長」などと記載するのに対し、司法巡査の場合は階級名を省略し「司法巡査」と記載する。

脚注

  1. ^ 同条文には(通常逮捕状の請求は)『警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。』と限定されており司法警察員であれば全員が権限を有するわけではない。司法警察員の項を参照のこと。
  2. ^ 刑事事件で被疑者が最初に関わるのは警察官〜警察の組織を知ろう〜刑事事件弁護士相談広場
  3. ^ 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項
  4. ^ 刑事訴訟法189条1項より。その例としては、警視庁司法警察員等の指定に関する規則(平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など