「学校学生生徒旅客運賃割引証」の版間の差分
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*独立行政法人日本学生支援機構 「[http://www.jasso.go.jp/gakusei_plan/gakuwari.html 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)について]」 |
*独立行政法人日本学生支援機構 「[http://www.jasso.go.jp/gakusei_plan/gakuwari.html 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)について]」 |
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*文部省 「[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19580705001/t19580705001.html 昭和33年7月5日 文大生第25号 学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について]」 |
*文部省 「[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19580705001/t19580705001.html 昭和33年7月5日 文大生第25号 学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について]」 |
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*内閣府規制改革・民間開放推進会議 第3回官業民間開放WG議事次第「[ |
*内閣府規制改革・民間開放推進会議 第3回官業民間開放WG議事次第「[https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2006/1016/item_061016_02.pdf 文部科学省説明資料1(別紙)]」 |
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*[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/02.html JR東日本 旅客営業規則第29条] 他のJR各社でも共通。 |
*[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/02.html JR東日本 旅客営業規則第29条] 他のJR各社でも共通。 |
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2020年2月27日 (木) 13:02時点における版
学校学生生徒旅客運賃割引証(がっこうがくせいせいとりょかくうんちんわりびきしょう 通称:学割証)は、JRグループの乗車券を学生割引価格で購入するために必要な証明書。用紙は全国共通[1]で、一般学校用と通信教育学校用の2種類がある。また、旅客鉄道株式会社以外の運輸機関における学生割引のための割引証についても述べる。
概要
修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として、日本国有鉄道(国鉄)によって始まった。
指定した学校の学生・生徒が、JRグループの鉄道の乗車券購入時に窓口に学割証を提出すると(所属学校(学割証発行元)の学生証の携帯も必要であり、実際に窓口で提示を求められる場合がある)、片道の営業キロが101km以上の区間を乗車する際の片道乗車券・往復乗車券・該当する連続乗車券の券片が2割引となる。 また、往復割引(片道の営業キロが601km以上の乗車券)との併用も可能で、往復割引後に学生割引が適用される(併用時は28%引き)。
JRバスグループ各社の一部の高速バス路線[2]も割引制度が設定されている。
学割乗車券を使用する際も所属学校の学生証を携帯する必要があり、車内改札等で学生証の提示が求められる場合がある。
過去に発売されていた周遊きっぷのアプローチ券(往復で、片道それぞれの営業キロが201km以上)においては、ゆき券・かえり券それぞれの乗車運賃から3割引(ただし、東海道新幹線を経路に含み、601kmを超えなければ2割引)となっていた。
旅客鉄道株式会社各社の旅客規則で定められているが、各社ともに同一の様式で、割引証の文字は緑色となっている。有効期限は、一般学校用は発行日から3カ月、通信教育学校用のものは面接授業・試験期間の初日の10日前から終了日の5日後まで。ただし、在学期間を超えてはならないと規定されている。また、
インバウンド対応や2019年5月1日の元号改元に対応するため旅客鉄道株式会社各社が旅客営業規則等に定める乗車券類の様式を西暦表示に改めたことにともない、2018年3月17日以降に発行される割引証の様式は元号表記から西暦表記に変更された[3]。
配布
学割証は旅客鉄道株式会社が印刷を行い、独立行政法人日本学生支援機構が配布業務を行っている[4]。2003年度(平成15年度)までは文部科学省が配布業務を行っていた。
学割証を配付された各学校は、未記入の学割証に、代表者氏名や所在地等を記入(もしくは押印)して、学生・生徒に発行する。[5]
このため学生・生徒が学割証を入手するためには、学校の事務室・学生課などの窓口に使用目的を明らかにした上で申請する必要がある。なお、使用目的の範囲であれば、1人あたりの発行枚数に制限はない。[6]。
対象者
以下にあげる学校の学生・生徒。ただし通常の教育課程の学生のみで、研究生・専攻生・聴講生・委託生等は対象外となっている[7]。
- 学校教育法第1条の小・中・高校・大学・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園及び通信教育を行う学校で旅客鉄道会社の指定を受けた学校
- 上記以外の国公立の学校で旅客鉄道会社の指定を受けた学校
- 学校教育法第82条の2及び第83条の規定によって設立した私立学校で旅客鉄道会社の指定を受けた学校
- 外国の大学、大学院又は短期大学の日本校のうち、学校教育法施行規則第70条第1項第4号、第70条第2項第5号又は第70条の2第3号の規定により、我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設として文部科学大臣が指定したものであって、旅客鉄道会社の指定を受けた学校
使用目的
使用目的の制限については旅客鉄道株式会社各社の旅客営業規則には一切記述がないが、文部省の通達[7][8](当時の国鉄を対象としたものだが、現在の旅客鉄道株式会社各社でも有効[1])によれば下記の目的のみに使用できる。このため本来は個人旅行(保護者の旅行への随行を除く)に使用することはできないが、学校によっては使用目的を厳密に審査せずに発行される場合もあり、また最終的に学割証に乗車区間を記入するのは学校ではなく学生・生徒とされている[9]ため、目的外の用途で使用する者もいる。
- 休暇、所用による帰省
- 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
- 学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
- 就職又は進学のための受験等
- 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
- 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
- 保護者の旅行への随行
旅客鉄道株式会社以外の運輸機関における学生割引のための割引証
旅客鉄道株式会社やJRバス以外の運輸機関においては、学生証の提示により学生割引を適用しているケースが多いが、旅客鉄道株式会社用の割引証の提出により学生割引を適用する会社もある。たとえば、羽幌沿海フェリー、九州郵船、マルエーフェリーなどがある。これらの会社の場合、学生証の提示だけでは学生割引が適用されず、通常運賃が請求されるので注意を要する。また、次のように独自の割引証を発行するケースもある。
- 放送大学の学習センターにおいては、通学のため回数乗車券を割引で発行する事業者(例:東急電鉄、名古屋鉄道、大阪高速鉄道)について、「放送大学学生旅客運賃割引証」を発行している。発行の際、利用運輸機関名と通学に必要な乗車区間が指定される。
- 航路については、地元の学校において独自の割引証を発行することがある(例:隠岐汽船について島根大学が発行、関西汽船(現フェリーさんふらわあ)に対し日本文理大学が発行、など)。旅客鉄道用の割引証、または、在学証明書の提出を求める例(新日本海フェリー)もある。
関連項目
- 学生割引
- 被救護者割引証
脚注
- ^ a b 文部省高等教育局長通知 昭和62年3月25日 文高学第45号 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用及び取扱いについて
- ^ JRバスについて、旅客鉄道株式会社や旅行会社ではなくJRバスの窓口や車内で購入する場合は、学生証の提示のみで割引になる会社もある。“学生割引”. ジェイアールバス関東. 2014年1月31日閲覧。“よくあるご質問”. 西日本ジェイアールバス. 2014年1月31日閲覧。
- ^ “30高学留第18号「旅客営業規則等に定める通学証明書等の様式変更について(通知)」”. 文部科学省. 2019年5月16日閲覧。
- ^ 前文“学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領”. 独立行政法人日本学生支援機構. 2019年5月16日閲覧。
- ^ 各学校は発行状況を調書としてまとめ、年度(5月1日から翌年4月30日)ごとに日本学生支援機構に利用状況を報告する.この報告をもとに次年度分の割り当て枚数が決定する。最終的に日本学生支援機構が文部科学省高等教育局学生・留学生課に各学校の利用状況を報告することになっている。“学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領”. 独立行政法人日本学生支援機構. 2019年5月16日閲覧。
- ^ 「1人10枚以内」というルールを定めている学校もあるが、それは各学校担当部局の独自判断である。日本学生支援機構は「旧文部省時代に『1人10人を算出基準とし各校に配布する』という文書が出されていた」ことが引き継がれていたとみている。“学割証の取扱いに関するQ&A 平成30年6月”. 独立行政法人日本学生支援機構学生生活部. 2019年5月16日閲覧。
- ^ a b 文部省文部事務次官通達 昭和33年10月10日 国大第273 学生・生徒に対する旅客運賃割引制度の改正について
- ^ 文部省文部事務次官通達「昭和33年7月5日 文大生第25号 学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について」
- ^ 旅客営業規則第29条には「指定学校の学生又は生徒は、…学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して…」とあり、この文の主語は一貫して「指定学校の学生又は生徒」である。
参考文献
- 独立行政法人日本学生支援機構 「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)について」
- 文部省 「昭和33年7月5日 文大生第25号 学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について」
- 内閣府規制改革・民間開放推進会議 第3回官業民間開放WG議事次第「文部科学省説明資料1(別紙)」
- JR東日本 旅客営業規則第29条 他のJR各社でも共通。
外部リンク
- きっぷに関するご案内 学生割引乗車券 - JR東日本