「東大阪クラクション殺人事件」の版間の差分
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しかし、ライトバンを運転していた元[[暴力団]]員(当時32歳)は警笛を鳴らされたことに腹を立て、会社員のライトバンに詰め寄り、所持していた[[拳銃]]で会社員の首に発砲し、助手席にいた愛人(当時33歳)と逃亡した。会社員は[[病院]]に搬送されたが午後6時に死亡した。この事件は「'''クラクション殺人'''」として大きく報道され、社会問題化した。 |
しかし、ライトバンを運転していた元[[暴力団]]員(当時32歳)は警笛を鳴らされたことに腹を立て、会社員のライトバンに詰め寄り、所持していた[[拳銃]]で会社員の首に発砲し、助手席にいた愛人(当時33歳)と逃亡した。会社員は[[病院]]に搬送されたが午後6時に死亡した。この事件は「'''クラクション殺人'''」として大きく報道され、社会問題化した。 |
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[[警察]]は被疑者の愛人を割り出し、8月30日に同行を求めた。愛人は服毒自殺しようとしたが救命措置で助かり、元暴力団員の犯行を認めた。被疑者は[[傷害]]と[[覚醒剤取締法]]違反などで[[逮捕]]歴18回、[[前科]]5犯の常習犯であったが、殺人の前科はなかった。犯行に使用した拳銃は六連発で[[弾丸]]が残っており同様の事件を起こす恐れがあったが、[[9月2日]]に潜伏先の[[大阪市]]内のホテルで逮捕された。 |
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被疑者は[[刑事裁判]]では犯行時に[[覚醒剤]]を服用しており、その幻覚作用の影響下にあり[[心神耗弱]]であったことを主張したが、犯行後に大阪府内を逃亡したことから責任能力に問題はないとされた。[[検察]]側から[[無期懲役]]が求刑され、一審の[[大阪地方裁判所]]は無期の判決を下した。二審の[[大阪高等裁判所]]は[[1979年]][[7月28日]]に、心神耗弱は認められず犯行動機も身勝手であると非難したものの、当時の有期刑では最長の[[懲役]]20年に減刑した。その理由は、無期でも量刑不当ではないが反省しているというものであった。 |
被疑者は[[刑事裁判]]では犯行時に[[覚醒剤]]を服用しており、その幻覚作用の影響下にあり[[心神耗弱]]であったことを主張したが、犯行後に大阪府内を逃亡したことから責任能力に問題はないとされた。[[検察]]側から[[無期懲役]]が求刑され、一審の[[大阪地方裁判所]]は無期の判決を下した。二審の[[大阪高等裁判所]]は[[1979年]][[7月28日]]に、心神耗弱は認められず犯行動機も身勝手であると非難したものの、当時の有期刑では最長の[[懲役]]20年に減刑した。その理由は、無期でも量刑不当ではないが反省しているというものであった。 |
2020年4月22日 (水) 08:11時点における版
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東大阪クラクション殺人事件(ひがしおおさかクラクションさつじんじけん)とは、1977年(昭和52年)に発生した殺人事件である。別名を東大阪警笛殺人事件ともいう。なおクラクションとは事件発生の原因であるが、被害者に過失があるものではなく、いわゆる逆ギレであった。
事件の概略
1977年8月27日の夕方5時ごろ、大阪府東大阪市内の市道は幹線道路の抜け道であったため帰宅ラッシュで混雑していた。この時、前が進んだにもかかわらず一台のライトバンが進もうとしなかった。そのため自宅まで100メートルであった帰宅途中の会社員の男性(当時37歳)は、前のライトバンに警笛を鳴らした。この行為は日常どこにでも見られるものであった(ただし厳密には法律上警笛の目的外使用にあたる)。実際に目撃者のなかには、拳銃の発射に気付かず、帰宅後に証言のために警察へ出頭した者もいたほどだった[なぜ?]。
しかし、ライトバンを運転していた元暴力団員(当時32歳)は警笛を鳴らされたことに腹を立て、会社員のライトバンに詰め寄り、所持していた拳銃で会社員の首に発砲し、助手席にいた愛人(当時33歳)と逃亡した。会社員は病院に搬送されたが午後6時に死亡した。この事件は「クラクション殺人」として大きく報道され、社会問題化した。
警察は被疑者の愛人を割り出し、8月30日に同行を求めた。愛人は服毒自殺しようとしたが救命措置で助かり、元暴力団員の犯行を認めた。被疑者は傷害と覚醒剤取締法違反などで逮捕歴18回、前科5犯の常習犯であったが、殺人の前科はなかった。犯行に使用した拳銃は六連発で弾丸が残っており同様の事件を起こす恐れがあったが、9月2日に潜伏先の大阪市内のホテルで逮捕された。
被疑者は刑事裁判では犯行時に覚醒剤を服用しており、その幻覚作用の影響下にあり心神耗弱であったことを主張したが、犯行後に大阪府内を逃亡したことから責任能力に問題はないとされた。検察側から無期懲役が求刑され、一審の大阪地方裁判所は無期の判決を下した。二審の大阪高等裁判所は1979年7月28日に、心神耗弱は認められず犯行動機も身勝手であると非難したものの、当時の有期刑では最長の懲役20年に減刑した。その理由は、無期でも量刑不当ではないが反省しているというものであった。
なお、被害者遺族に対し労働省(現在の厚生労働省)は勤務先から帰宅途中の労働災害と認定し1977年12月に遺族年金支給を決定した。労働省の見解は「ピストルを持った無法者の横行は、キバをむいて街をうろつく野犬と同じ」というものであった。
参考文献
- 朝日新聞 1977年8月、1977年9月、1977年12月、1979年7月新聞縮刷版
関連項目
- 殺人罪
- 大都会 PARTII この事件をモチーフにしたエピソードがある刑事ドラマ[要出典]