「土御門東洞院殿」の版間の差分
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宣陽門院は御所を土御門殿に移し、併せて六条殿内に置かれていた後白河法皇の持仏堂である[[長講堂]]もここに移転させた<ref>長講堂の土御門東洞院殿への移転については、川上貢「南北朝期の内裏土御門殿とその小御所」(『新訂 日本中世住宅の研究』(中央公論美術出版、2002年、ただし原論文は1956年)に詳しい。</ref>。その後、六条殿の地に長講堂は再建されたが、土御門殿内に設けられた施設もそのまま長講堂の所有となりその一部の仏事がここで実施された。このため、本来の長講堂と区別して「新長講堂」とも呼ばれた。宣陽門院死去後は[[後深草天皇]]の所有となり、[[一期分]]として[[ |
宣陽門院は御所を土御門殿に移し、併せて六条殿内に置かれていた後白河法皇の持仏堂である[[長講堂]]もここに移転させた<ref>長講堂の土御門東洞院殿への移転については、川上貢「南北朝期の内裏土御門殿とその小御所」(『新訂 日本中世住宅の研究』(中央公論美術出版、2002年、ただし原論文は1956年)に詳しい。</ref>。その後、六条殿の地に長講堂は再建されたが、土御門殿内に設けられた施設もそのまま長講堂の所有となりその一部の仏事がここで実施された。このため、本来の長講堂と区別して「新長講堂」とも呼ばれた。宣陽門院死去後は[[後深草天皇]]の所有となり、[[一期分]]として[[媖子内親王|陽徳門院(媖子内親王)]]に与えられた後は、[[持明院統]]の[[治天の君]]の所有となった。[[延慶 (日本)|延慶]]元年(1308年)の[[花園天皇]]の践祚と[[元弘]]元年(1332年)の[[光厳天皇]]の践祚もこの土御門東洞院殿を里内裏として充てて行われた。 |
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== 室町時代 == |
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2020年6月26日 (金) 23:17時点における版
土御門東洞院殿(つちみかどひがしのとういんどの)は、平安京左京北辺四坊二町に所在した里内裏。正親町南・東洞院東・土御門北・高倉西の1町4方を敷地としていたことから正親町殿とも呼ばれ、現在の京都御所の原形となった。
平安時代
堀河天皇が即位前に御所としていたことが知られている[1]。その後、長承2年(1133年)に藤原忠実の娘泰子が鳥羽上皇に入内するに先立ってその御所として修造された。その後泰子は鳥羽上皇の皇后に冊立され、保延6年(1140年)に女院(高陽院)となった彼女の御所として正式に定められ、「土御門殿」「正親町殿」と呼ばれた。高陽院の死後、ここは藤原邦綱の邸宅となったが、仁安2年(1167年)に六条天皇が、安元3年(1177年)に高倉天皇が、短期間ながら里内裏として用いている[2]。
鎌倉時代
建久2年(1191年)以後、土御門東洞院殿は後白河法皇の皇女・宣陽門院(覲子内親王)の所有となったが、門院は父院ゆかりの六条殿を愛したため、こちらは近衛家が時々儀式の会場として借り受ける程度の利用しかなかった。ところが六条殿が承元2年(1208年)に焼失したことにより、状況は大きく変わり始めた。
宣陽門院は御所を土御門殿に移し、併せて六条殿内に置かれていた後白河法皇の持仏堂である長講堂もここに移転させた[3]。その後、六条殿の地に長講堂は再建されたが、土御門殿内に設けられた施設もそのまま長講堂の所有となりその一部の仏事がここで実施された。このため、本来の長講堂と区別して「新長講堂」とも呼ばれた。宣陽門院死去後は後深草天皇の所有となり、一期分として陽徳門院(媖子内親王)に与えられた後は、持明院統の治天の君の所有となった。延慶元年(1308年)の花園天皇の践祚と元弘元年(1332年)の光厳天皇の践祚もこの土御門東洞院殿を里内裏として充てて行われた。
室町時代
建武の新政期の持明院統の御所は二条富小路殿であったが、1336年(建武3年)の火災後に土御門東洞院殿に移り、その直後に建武の乱によって北朝が成立すると、新たに治天の君に立てられた光厳上皇の意向によってここが皇居として定められ、以後定制とされた[4]。この時に内裏と“新長講堂”の敷地が混在していることが問題とされ、両者を区切る築地が設けられて築地の北側が里内裏、南側が“新長講堂”とされた。
応永8年(1401年)、土御門東洞院殿が火災で焼失すると、当時の最高実力者であった足利義満が土御門東洞院殿が狭小で「人臣の家」と大差が無いことを問題視して平安宮内裏を模した本格的な内裏として再建することを決めた[5]。義満は長講堂に土御門油小路の地[6]を与えて“新長講堂”を立ち退かせ、1町全体を敷地とする本格的な内裏の機能を持つ土御門東洞院殿を再建した。この区画が京都御所の原形として、明治維新まで皇居が置かれることになった。
土御門東洞院殿と公家町の形成
元々、里内裏には大内裏に相当する外側の区画は存在しなかったが、周囲1町四方(面積にして3町四方分[7])を大内裏の区域に見立てて「陣中」と称し、その内側は牛車宣旨を受けるなどの特例がなければ、臣下は必ず下車して歩行で通行することとされていた。土御門東洞院殿の整備後も、陣中に官司などの設備を集めて大内裏としての性格を持たせることまでは行われなかったため、土御門東洞院殿の近隣に存在した公家の邸宅の中にはそのまま陣中に含まれるケース[8]もあり、そうした家では牛車を使うことが出来なかった。もっとも、この時代には経済的な問題によって摂関家ですら牛車を十分に整備することが出来ず、摂関以下の公卿らは牛車による参入を必要とする陣外にある自邸からの参内[9]を憚り、輿などで陣中にあった公家の邸宅に入ってそこを直廬の代わり(「陣家」)にしてそこから徒歩で参内することが行われた。もっとも、豊臣秀吉が関白になると、遅くても天正15年(1588年)までに土御門東洞院殿の陣中への公家衆屋敷地の総移転(公家町の形成)が実施され、結果的に陣中の概念を破壊されることになった。豊臣政権・徳川政権(江戸幕府)では、かつての陣中であった地域を中心として内裏を防御するための「惣構」とその出入口となる惣門[10]を設置して、その内側に公家町を整備する方針を進めた。元和・寛永期には「陣中」に代わって「惣門之内」と呼ばれるようになる。そして、遅くても万治年間までには戦国的な名残を残す惣構は「築地」と呼ばれるようになり、「惣門之内」から「築地之内」と呼ばれるようになった。「築地之内」は明治維新によって天皇と公家たちが東京に移住した後、京都御苑として整備される。
脚注
- ^ 『水左記』永保元年12月2日条
- ^ 高倉天皇は太郎焼亡の際に、当時の里内裏だった閑院殿が延焼の危険にさらされたことにより一時的に土御門東洞院殿に避難した。
- ^ 長講堂の土御門東洞院殿への移転については、川上貢「南北朝期の内裏土御門殿とその小御所」(『新訂 日本中世住宅の研究』(中央公論美術出版、2002年、ただし原論文は1956年)に詳しい。
- ^ 『園太暦』貞和4年9月13日条によれば、二条良基が光明天皇の譲位後の仙洞御所に関する勅問に対して、「“土御門殿可為始終皇居”と定めたのに、今になって仙洞に用いるのはどうかという仰せがあったが、自分は問題ないと思う」という回答をしている。文中に仰せになられた主語はないものの、前後の記述から良基に意見を仰せられた主体(第三者)は治天の君である光厳上皇であることが分かる。なお、光明天皇は譲位後も暫くは土御門東洞院殿を御所とし、仙洞御所の整備が終わった後にそれまで押小路烏丸殿を里内裏としていた新天皇(崇光天皇)に土御門東洞院殿を譲っている(桃崎、2010年、P224)。
- ^ 『福照院関白記』・『兼宣公記』応永9年11月19日条および『薩戒記』応永32年8月1日条
- ^ 『国史大辞典 9』(吉川弘文館、1988年) 「長講堂」(P578、執筆者: 中井真孝)
- ^ 一条大路と万里小路・鷹司小路・烏丸小路に囲まれた地域に相当する。
- ^ 正親町家の別称およびその分家である裏辻家の家号である「裏辻」は、本来の表記は「裏築地」であった。この号は正親町家の邸宅が土御門東洞院殿の隣にあり、同内裏が整備されて裏築地(土塀)が邸宅の目の前に設けられたことに由来している。(桃崎、2010年、P474・486–487)。
- ^ 公家においては、陣中内部の通行など正当な事由が無い限りは軽率に路頭を歩行することは見苦しいこととされていた。例えば、応仁の乱前後の公家甘露寺親長の日記『親長卿記』には「当時乱中歩行往反見苦之体也」(文明3年4月26日条)「歩儀供奉、見苦之体也」(文明8年11月13日条)と記し、公家が町中を徒歩で通行することを否定的に記している(桃崎、2010年、P284)。
- ^ 豊臣政権期には惣門が6か所に設けられたために「六門」と称されたが、徳川政権による慶長期の内裏の改築・仙洞御所造営に伴って惣構が拡張された時に再配置が実施されて7か所に増やされた。しかし、寛永期に北西の1か所を廃止したために再び6か所に戻ったことで「六門」の呼称が定着した。最終的には9か所に増やされて「九門」と呼ばれることになる(登谷、2016年、P61・78-85)。
参考文献
- 朧谷寿「土御門東洞院殿」(『国史大辞典 9』(吉川弘文館、1988年) ISBN 978-4-642-00509-8)
- 朧谷寿「土御門第 (2)」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
- 桃崎有一郎『中世京都の空間構造と礼節体系』(思文閣出版、2010年) ISBN 978-4-7842-1502-7
- 登谷伸宏『近世の公家社会と京都 集住のかたちと都市社会』(思文閣出版、2015年) ISBN 978-4-7842-1795-3