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[[平安時代]]中期以降には政治的な背景による后位の決定が恒常化し、[[藤原彰子]]が[[一条天皇]][[中宮]]に冊立され、先に后位にあった[[藤原定子]]と並立したことを嚆矢として、一帝に二后が同時に存在することも行なわれるようになった。更に、[[後冷泉天皇]]の時、[[藤原歓子]]の皇后冊立により、皇后[[藤原寛子 (藤原頼通女)|藤原寛子]]が中宮に、中宮[[章子内親王]]が皇太后に移る等、后位のあり方は複雑化した。 |
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院政期に入ると、[[堀河天皇]]姉の[[媞子内親王]]が[[准母]]として中宮に冊立され(尊称皇后)、后位は当代の天皇との実際の親子関係や配偶関係を必ずしも示さなくなる。また[[鳥羽天皇|鳥羽上皇]]は、退位後に自らの後宮に入内した[[藤原泰子]]を皇后とし、さらに[[近衛天皇]]が即位するとその生母[[藤原得子]]が皇后に冊立される等、后位は令の規定とはまったく異なる原理で与えられるようになった。一方で三后の宣下は次第に稀になり、[[准后|准三后]]宣下が主となっていく。 |
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[[明治維新]]の後、后位の決定原理は整理され、 |
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2020年6月26日 (金) 23:28時点における版
后位(こうい)は、皇室において天皇の配偶者(妻)・母・祖母等に与えられた「皇后・皇太后・太皇太后」の地位の総称であり、三宮(さんぐう)・三后(さんごう)とも言う。天皇退位特例法の定めるところの「上皇后(じょうこうごう)」もこれに含め、何も敬称は「陛下」である。妃位(妃・皇太妃・太皇太妃、一品〜四品)や夫人位(夫人・皇太夫人・太皇太夫人、一位〜三位)よりも格上に相当する。
概要
律令において后位は天皇との血縁・配偶関係に基づいて定められ、
- 「皇后」は天皇の嫡妻
- 「皇太后」は天皇の母にして后位(皇后)にあった者
- 「太皇太后」は天皇の祖母にして后位(皇太后・皇后)にあった者
に対して与えられるとされた。しかし、聖武天皇生母の藤原宮子等、后位になかった国母への皇太后・太皇太后宣下(贈位を含む)が行なわれるようになり、また天皇の交代に伴って皇后を皇太后とするなど、次第に実態は令の規定にあわなくなっていく。
平安時代中期以降には政治的な背景による后位の決定が恒常化し、藤原彰子が一条天皇中宮に冊立され、先に后位にあった藤原定子と並立したことを嚆矢として、一帝に二后が同時に存在することも行なわれるようになった。更に、後冷泉天皇の時、藤原歓子の皇后冊立により、皇后藤原寛子が中宮に、中宮章子内親王が皇太后に移る等、后位のあり方は複雑化した。
院政期に入ると、堀河天皇姉の媞子内親王が准母として中宮に冊立され(尊称皇后)、后位は当代の天皇との実際の親子関係や配偶関係を必ずしも示さなくなる。また鳥羽上皇は、退位後に自らの後宮に入内した藤原泰子を皇后とし、さらに近衛天皇が即位するとその生母藤原得子が皇后に冊立される等、后位は令の規定とはまったく異なる原理で与えられるようになった。一方で三后の宣下は次第に稀になり、准三后宣下が主となっていく。
明治維新の後、后位の決定原理は整理され、
- 当代の天皇の嫡妻を皇后
- 先帝の皇后を皇太后
- 先々帝の皇后を太皇太后
とすることになる。皇室典範によって三后は皇族とし、尊称は陛下と定められた。また、1910年の皇族身位令によって、皇后の地位を太皇太后・皇太后の上位とすることとなった。
2019年5月、「天皇退位特例法」に基づいて第125代天皇明仁が退位により上皇となったのに伴い、その后である美智子も「上皇后」となった。なお、夫たる上皇が存命中であるため、「皇太后」とは呼称されず、確認される限りでは日本史上初の称号である。