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*:「[[さくらさくら]]」(日本古謡)、「[[とんび (童謡)|とんび]]」([[葛原しげる]]作詞・[[梁田貞]]作曲)、「[[牧場の朝|まきばの朝]]」(文部省唱歌、[[船橋栄吉]]作曲)、「[[もみじ (曲)|もみじ]]」(文部省唱歌、高野辰之作詞・[[岡野貞一]]作曲) |
*:「[[さくらさくら]]」(日本古謡)、「[[とんび (童謡)|とんび]]」([[葛原しげる]]作詞・[[梁田貞]]作曲)、「[[牧場の朝|まきばの朝]]」(文部省唱歌、[[船橋栄吉]]作曲)、「[[もみじ (曲)|もみじ]]」(文部省唱歌、高野辰之作詞・[[岡野貞一]]作曲) |
2020年7月3日 (金) 06:14時点における版
教科「音楽」(きょうか おんがく)は、学校教育(小学校・中学校・高等学校)における教科の1つ。
日本の高等学校においては、「普通教育に関する各教科」としての「芸術」と「専門教育に関する各教科」としての「音楽」に分かれている。
本項目では、主として現在の日本の学校教育における教科「音楽」について取り扱う。関連する理論・実践・歴史などについては「音楽教育」を参照。
概要
教科としての「音楽」は、小学校・中学校および特別支援学校の小学部、中学部では、週1~2時間程度の必修科目として位置づけられている。その目的は音楽的な技能の習得そのものに加え、「音楽を愛好する心情を育てる「音楽に対する感性を育てる」「豊かな情操を養う」など[1]、形式陶冶的な側面が含まれている。
高等学校でも目的そのものは概ね同じであるが、芸術科の1科目(音楽I/II/III)または専門科目として位置づけられ、すべての生徒が履修する科目ではなくなる。
学校内での校舎・教室の配置において、音楽室が最上階の隅や、特別教室棟、もしくは別棟などに設置されていることが多い理由は、他の授業の妨げにならないことが配慮されているためである。
学習内容
普通教育における「音楽」
基本的には「表現」と「鑑賞」の2領域が、学習指導要領で定められている。
前者は教科書などを使った歌唱指導、リコーダー・鍵盤ハーモニカなどの器楽指導、作曲、即興表現などの創作指導、それらを補完するため、初歩的な楽典の指導などが行なわれる。後者はCDやDVDを用いた鑑賞から、実際の演奏を聴くことに範囲が及ぶ。表現と鑑賞が同時進行で行なわれることもある。
日本の学校教育においては、高等学校以降の専門の授業を除き、楽譜の読み書き・発声・演奏法などの習得はこれらの活動の手段として学習する。
小学校「音楽」
- 小学校1年
- 「うみ」(林柳波作詞・井上武士作曲)、「かたつむり」、「日のまる」(高野辰之作詞・岡野貞一作曲)、「ひらいたひらいた」(わらべうた)
- 小学校2年
- 「かくれんぼ」(林柳波作詞、下総皖一作曲)、「春がきた」(高野辰之作詞・岡野貞一作曲)、「虫のこえ」、「夕やけこやけ」(中村雨紅作詞・草川信作曲)
- 小学校3年生
- 「うさぎ」(日本古謡)、「茶つみ」(文部省唱歌)「春の小川」(文部省唱歌、高野辰之作詞 岡野貞一作曲)、「ふじ山」(文部省唱歌、巖谷小波作詞)
- 小学校4年生
- 「さくらさくら」(日本古謡)、「とんび」(葛原しげる作詞・梁田貞作曲)、「まきばの朝」(文部省唱歌、船橋栄吉作曲)、「もみじ」(文部省唱歌、高野辰之作詞・岡野貞一作曲)
- 小学校5年生
- 「こいのぼり」(文部省唱歌)、「子もり歌」(日本古謡)、「スキーの歌」(文部省唱歌、林柳波作詞・橋本國彦作曲)、「冬げしき」(文部省唱歌)
- 小学校6年生
- 「越天楽今様(歌詞は第2節まで)」(日本古謡、慈鎮和尚作歌)、「おぼろ月夜」(文部省唱歌、高野辰之作詞・岡野貞一作曲)、「ふるさと」(文部省唱歌、高野辰之作詞・岡野貞一作曲)、「われは海の子(歌詞は第3節まで)」(文部省唱歌)
- 「鑑賞」
- 邦楽、西洋音楽、民族音楽など、さまざまなジャンルの音楽を鑑賞する。この中で音楽家や鑑賞する教材に関する文化・歴史などを学ぶこともある。こちらは、学習指導要領において取り扱うべき教材の明記はない。
中学校「音楽」
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高等学校普通教科「芸術」
高等学校においては、普通教科としての「芸術」に属する科目として、「音楽Ⅰ」、「音楽Ⅱ」及び「音楽Ⅲ」が設定されている。
高等学校専門教科「音楽」
高等学校においては、普通教科としての「芸術」とは別に、専門教科としての「音楽」が設定されている。専門教科としての「音楽」は、主に「音楽に関する学科」において履修されている。
専門教科では、音楽理論・音楽史・演奏法・調律など、かなり高度な内容を学習する。
その水準の高さは、他の専門教科よりも高いといわれる。
音楽高等学校も参照。
音楽に関する学科
音楽に関する学科(おんがくにかんするがっか)は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)に規定されている専門教育を主とする学科の1類型。専門教科「音楽」に属する科目のうち「音楽理論」、「音楽史」、「演奏法」、「ソルフェージュ」及び「器楽」の一部(鍵盤楽器の独奏)が、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)により原則履修科目として指定されている。
入試などへの影響
基本的に入試科目となることはない。
ただし、公立高校入試の場合、美術、保健体育、技術・家庭とともに内申点の比重がやや高くなる。
また、音楽を専門的に学ぶ学校(音楽高等学校、大学の音楽学科など)に進学する場合、かなり高度な知識・技術が要求される。
脚注
- ^ 「小学校学習指導要領(音楽)」および「中学校学習指導要領(音楽)」を参照。
- ^ “第2章 各教科 第6節 音楽”. 現行学習指導要領・生きる力. 文部科学省. 2015年2月22日閲覧。