コンテンツにスキップ

「日清通商航海条約」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
内容追加
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
Cewbot (会話 | 投稿記録)
59行目: 59行目:


== 通商航海条約のその後 ==
== 通商航海条約のその後 ==
辛亥革命後、[[五・四運動]]を経て不平等条約破棄を求める中国国民の声が高まると、規定上の改訂期間が訪れた[[1926年]]10月に[[北京政府]]が条約改訂を日本側に打診するが、[[1928年]][[7月19日]]、当時北京政府に代わって中国を掌握していた[[介石]]の[[介石政権|南京国民政府]]が一方的に破棄を通告、日本側はこれを拒否して継続を宣言したが、その後日本側からも対立悪化を懸念する声が上がり、改訂交渉が行われ、[[1930年]][[5月6日]]に[[日華関税協定]]が結ばれて中国側の[[関税自主権]]が回復された。その後、[[日中戦争]]下で[[汪兆銘政権]]が成立すると、同政権を擁護する立場から不平等条約破棄が検討され、[[1940年]][[11月30日]]に[[日華基本条約]]が結ばれて不平等条約は正式に破棄された<ref group="注釈">ただし、この条約で[[日本軍]]の中国国内への駐留が認められ、また[[満州国]]を事実上承認する[[日満華共同宣言]]が併せて締結されたことから、汪兆銘政権への中国国民の反感を高める結果となっている。</ref>。
辛亥革命後、[[五・四運動]]を経て不平等条約破棄を求める中国国民の声が高まると、規定上の改訂期間が訪れた[[1926年]]10月に[[北京政府]]が条約改訂を日本側に打診するが、[[1928年]][[7月19日]]、当時北京政府に代わって中国を掌握していた[[介石]]の[[介石政権|南京国民政府]]が一方的に破棄を通告、日本側はこれを拒否して継続を宣言したが、その後日本側からも対立悪化を懸念する声が上がり、改訂交渉が行われ、[[1930年]][[5月6日]]に[[日華関税協定]]が結ばれて中国側の[[関税自主権]]が回復された。その後、[[日中戦争]]下で[[汪兆銘政権]]が成立すると、同政権を擁護する立場から不平等条約破棄が検討され、[[1940年]][[11月30日]]に[[日華基本条約]]が結ばれて不平等条約は正式に破棄された<ref group="注釈">ただし、この条約で[[日本軍]]の中国国内への駐留が認められ、また[[満州国]]を事実上承認する[[日満華共同宣言]]が併せて締結されたことから、汪兆銘政権への中国国民の反感を高める結果となっている。</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==

2020年9月15日 (火) 13:50時点における版

通商航海条約
通称・略称 日清通商航海条約
署名 1896年7月21日
署名場所 北京
発効 1896年10月28日
締約国 日本清朝
関連条約 日清修好条規
条文リンク 条約本文 - 国立国会図書館デジタルコレクション
テンプレートを表示

日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、1896年7月21日北京において日本清朝の間に締結された条約

同年10月20日批准書交換が行われて10月28日に発効した。辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。

日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓

締結

1894年明治27年、光緒20年)に勃発した日清戦争によって日清修好条規が破棄されたため、戦後の下関条約締結後、新たに結ばれた[1]

日清戦争における日本の勝利を受けて修好条規の変則的な平等条約から日本に有利な不平等条約に改められたのである。

内容

日清通商航海条約は、全29条から構成され、貿易における日本への待遇を欧米と同等とする(第9条)、日本に対し領事裁判権を認める(第22条)、条約改訂は批准書交換より10年後以降に提議でき、提議より半年以内に合意が成立しなければ、自動的に10年間延長されてその期間改訂できない(第26条)など、日本にとって有利な内容であった。

日清追加通商航海条約

追加日清通商航海条約
署名 1903年10月8日
署名場所 上海
締約国 日本と清
主な内容
  • 日本人と清国人の共同経営事業
  • 日本人の商標著作権保護
  • 清国の貨幣制度度量衡統一義務
  • 日本の清国司法改革支援と達成後の治外法権撤廃義務
関連条約 北京議定書
条文リンク 条約本文 - 国立国会図書館デジタルコレクション
テンプレートを表示

北京議定書

1900年(光緒26年、明治33年)、義和団の乱が起こり、清国が列強に敗北した結果、北京議定書が結ばれた。

締結

議定書を元に、1903年10月8日上海において、全13条からなる日清両国間追加通商航海条約(にっしん(りょうこくかん)ついかこうかいじょうやく)が締結された。

内容

ここでは、日本人と清国人の共同経営事業(第4条)、日本人の商標著作権保護(第5条)、清国の貨幣制度度量衡統一義務(第6・7条)・日本の清国司法改革支援と達成後の治外法権撤廃義務(第11条)が定められた。

通商航海条約のその後

辛亥革命後、五・四運動を経て不平等条約破棄を求める中国国民の声が高まると、規定上の改訂期間が訪れた1926年10月に北京政府が条約改訂を日本側に打診するが、1928年7月19日、当時北京政府に代わって中国を掌握していた蔣介石南京国民政府が一方的に破棄を通告、日本側はこれを拒否して継続を宣言したが、その後日本側からも対立悪化を懸念する声が上がり、改訂交渉が行われ、1930年5月6日日華関税協定が結ばれて中国側の関税自主権が回復された。その後、日中戦争下で汪兆銘政権が成立すると、同政権を擁護する立場から不平等条約破棄が検討され、1940年11月30日日華基本条約が結ばれて不平等条約は正式に破棄された[注釈 1]

脚注

注釈

  1. ^ ただし、この条約で日本軍の中国国内への駐留が認められ、また満州国を事実上承認する日満華共同宣言が併せて締結されたことから、汪兆銘政権への中国国民の反感を高める結果となっている。

出典

参考文献

  • 御厨貴『日本の近代3 明治国家の完成1890-1905』中央公論新社、2001年5月。ISBN 4-12-490103-8 

関連項目

外部リンク