「600メートル条項」の版間の差分
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現在、完全立体交差の路線である[[京成成田空港線|京成成田スカイアクセス線]]で[[スカイライナー]]が160 km/h運転を行っているが<ref>[[2015年]][[3月13日]]までは[[北越急行ほくほく線]]で特急「[[はくたか]]」が160 km/h、[[2016年]][[3月21日]]までは[[海峡線]]で[[特別急行列車|特急]]「[[スーパー白鳥]]」が140 km/h</ref>、これらの列車は完全立体交差を条件とした特例として認可されているものであり、600 m条項が適用される区間では130 km/h以下に制限される。ただし、ブレーキ技術の発達により、踏切がある路線でも通常のブレーキで最高速度を140 km/hに引き上げられる見通しは得られている。ほかにも、[[JR四国8000系電車]]では、[[電磁吸着ブレーキ|レールブレーキ]]を併用することで130 km/hを超える速度での営業運転を目指す試みもなされたが、こちらはレールへの影響などから実現していない。 |
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== 諸外国の最大許容ブレーキ距離 == |
== 諸外国の最大許容ブレーキ距離 == |
2021年4月20日 (火) 10:56時点における版
600メートル条項(600メートルじょうこう)とは、かつて鉄道運転規則に定められていた日本の在来鉄道の安全基準のことで、非常ブレーキをかけてから600 m以内に停止しなければならないと定めていた[1]。
2002年に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」によって鉄道運転規則は廃止となったが、同省令の解釈基準において本条項に準ずる標準規制が規定されている(後述)
条文
- 第五十四条
- 非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
現在では鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準で
新幹線以外の鉄道における非常制動による列車の制動距離は、600 m以下を標準とすること。ただし、防護無線等迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた非常制動距離とすることができる。
と規定されている。
理由
この基準が定められたのは、日本の在来鉄道は踏切が多く、安全確認のため運転士の肉眼で物体を確認できる距離の限界が600 mだったからだとされる[要出典]。この基準があるために、日本の在来鉄道は95 km/h程度に最高速度が制限され、諸外国のような高速運転(160 - 200 km/h)ができず、新幹線を建設する遠因となった。
この法令をつくった時点で最も信号の間隔が短かった区間が600 mであり、1つ手前の信号機の位置で非常ブレーキをかけても次の信号で止まれないのは問題であるとして、600 mになったとする説もある。
現在、完全立体交差の路線である京成成田スカイアクセス線でスカイライナーが160 km/h運転を行っているが[2]、これらの列車は完全立体交差を条件とした特例として認可されているものであり、600 m条項が適用される区間では130 km/h以下に制限される。ただし、ブレーキ技術の発達により、踏切がある路線でも通常のブレーキで最高速度を140 km/hに引き上げられる見通しは得られている。ほかにも、JR四国8000系電車では、レールブレーキを併用することで130 km/hを超える速度での営業運転を目指す試みもなされたが、こちらはレールへの影響などから実現していない。
諸外国の最大許容ブレーキ距離
- 中国 - 1400 m(最高速度120から160 km/hまで)、1100 m(特殊な貨物列車(80 km/hまで))、800 m(最高速度120 km/h)[1]
- ドイツ - 1000 m(幹線)、700 m(その他の線)[1]
- ロシア - 800 m(標準値)[1]
- イギリス - 規定なし[1]
- フランス - 規定なし[1]
脚注
外部リンク
- 鉄道運転規則 - ウェイバックマシン(2016年12月4日アーカイブ分) - 法令データ提供システム