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「自殺対策基本法」の版間の差分

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'''自殺対策基本法'''(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)は、年間の[[日本における自殺]]者数が3万人を超えていた[[日本]]の状況に対処するため制定された[[法律]]である。[[2006年]]([[平成]]18年)[[6月21日]]に公布、同年[[10月28日]]に施行された。主として[[厚生労働省]]が所管し、同省に[[特別の機関]]として設置される[[自殺総合対策会議]](会長・[[厚生労働大臣]])が、「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と[[地方公共団体]]が行う。'''自殺対策法'''とも通称される。


[[参議院]]の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による[[議員立法]]。
[[参議院]]の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による[[議員立法]]。
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[日本自殺]]
*[[日本における自殺]]
*[[山本孝史]] - [[尾辻秀久]]
*[[山本孝史]] - [[尾辻秀久]]
*[[自殺総合対策会議]]
*[[自殺総合対策会議]]

2021年5月12日 (水) 05:47時点における版

自殺対策基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 自殺対策法
法令番号 平成18年6月21日法律第85号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2006年6月15日
公布 2006年6月21日
施行 2006年10月28日
主な内容 自殺防止、自殺者に関する施策
関連法令 内閣府設置法
条文リンク e-Gov法令検索
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自殺対策基本法(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)は、年間の日本における自殺者数が3万人を超えていた日本の状況に対処するため制定された法律である。2006年平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として厚生労働省が所管し、同省に特別の機関として設置される自殺総合対策会議(会長・厚生労働大臣)が、「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と地方公共団体が行う。自殺対策法とも通称される。

参議院の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による議員立法

構成

  • 第一章 総則(第一条 - 第十一条)
  • 第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等(第十二条 - 第十四条)
  • 第三章 基本的施策(第十五条 - 第第二十二条)
  • 第三章 自殺総合対策会議等(第二十三条 - 第二十五条)
  • 附則

自殺対策の内容

  1. 自殺防止の調査研究、情報収集
  2. 自殺の恐れがある人が受けやすい医療体制の整備
  3. 自殺の危険性が高い人の早期発見と発生回避
  4. 自殺未遂者と自殺(未遂を含む)者の親族に対するケア
  5. 自殺防止に向けた活動をしている民間団体の支援
  6. 内閣府への自殺総合対策会議の設置・運営
  7. 自殺対策の大綱の作成・推進

関連項目

外部リンク