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「税理士試験」の版間の差分

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税理士制度沿革史編集委員会『税理士制度沿革史[増補改訂版]』日本税理士会連合会事業本部(昭和62年6月25日増補改訂版発行)では、科目制度である税理士試験において、試験実施回数や受験者数の増加と比較して合格者数は少ないことについて、「当該試験が職責上かなり高度の知識や能力を要求しているにもかかわらず受験者に相当な能力の格差があり、会計学と税法をともにこなせる者の少ないことを如実に物語っているものといえよう。」と指摘している<ref>税理士制度沿革史編集委員会『税理士制度沿革史[増補改訂版]』日本税理士会連合会事業本部 昭和62年6月25日一〇四四頁</ref>。
税理士制度沿革史編集委員会『税理士制度沿革史[増補改訂版]』日本税理士会連合会事業本部(昭和62年6月25日増補改訂版発行)では、科目制度である税理士試験において、試験実施回数や受験者数の増加と比較して合格者数は少ないことについて、「当該試験が職責上かなり高度の知識や能力を要求しているにもかかわらず受験者に相当な能力の格差があり、会計学と税法をともにこなせる者の少ないことを如実に物語っているものといえよう。」と指摘している<ref>税理士制度沿革史編集委員会『税理士制度沿革史[増補改訂版]』日本税理士会連合会事業本部 昭和62年6月25日一〇四四頁</ref>。


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|+ 学歴別受験者数(単位:人)<br />{{fontsize|small|丸括弧内は割合(単位:%)}}
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近年、税理士試験の一部の問題において、設問の不備により正答が判然としない問題が出題されており受験者や予備校講師等から疑問の声が上がっている。また、採点や合格基準が不透明であることに対しても批判があり、適切な試験を実施するよう国税審議会に要望する署名活動が行われている<ref>{{Cite web |url=https://www.change.org/p/%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF-%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E3%82%92%E8%A6%81%E6%9C%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81%E3%81%B8%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD |title=「私たちは、税理士試験の適正化を要望します」国税庁へ開示請求実行中 |publisher=Change.org |accessdate=2020-03-21}}</ref>。
近年、税理士試験の一部の問題において、設問の不備により正答が判然としない問題が出題されており受験者や予備校講師等から疑問の声が上がっている。また、採点や合格基準が不透明であることに対しても批判があり、適切な試験を実施するよう国税審議会に要望する署名活動が行われている<ref>{{Cite web |url=https://www.change.org/p/%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF-%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E3%82%92%E8%A6%81%E6%9C%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81%E3%81%B8%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD |title=「私たちは、税理士試験の適正化を要望します」国税庁へ開示請求実行中 |publisher=Change.org |accessdate=2020-03-21}}</ref>。


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|+ 税理士試験受験者数(単位:人)
|+ 税理士試験受験者数(単位:人)
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|+ 税理士試験合格者数・合格率(単位:人、%)
|+ 税理士試験合格者数・合格率(単位:人、%)
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2021年8月8日 (日) 12:53時点における版

税理士試験(ぜいりししけん)とは、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として国税審議会が行う国家試験である(税理士法第6条、第12条)。国税審議会税理士分科会の所掌事務は税理士試験の執行を行なうことである。下記に事例として令和元年における国税審議会税理士分科会の構成を記載する[1]

役職 氏名 現職  出身校・その他
会長 佐藤英明 (法学者) 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 東京大学法学部[2]
会長代理 秋葉賢一 早稲田大学大学院会計研究科教授 横浜国立大学経営学部[3]
委員 小川 令持 日本税理士会連合会相談役
委員 川北 力 損害保険料率算出機構副理事長 東京大学法学部[4]、元国税庁長官、元一橋大学大学院法学研究科教授
委員 山田洋 (法学者) 獨協大学法学部教授 博士(法学)一橋大学[5]、元一橋大学法学部教授

概要

税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者は、租税又は会計に関する事務に2年以上従事した上で、税理士となる資格を有することとなる(税理士法第3条第1号及び第2号)。なお、公認会計士及び弁護士はそれだけで税理士となる資格を有する(同法第3条第3号及び第4号)。また、未成年者その他の一定の条件に該当する者は、前述の条件を満たしていたとしても税理士となる資格を有しない(同法第4条)。

税理士となる資格を有する者が税理士となるためには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録しなければならない(同法第18条、第19条)。

沿革

1951年(昭和26年)6月15日税理士法の制定と共に、税理士試験を実施するための国税庁附属機関として税理士試験委員が設置される[6]。同年9月20日に税理士試験公告が出され、同年11月25日から11月27日にかけて税理士試験が実施される[7]

1956年(昭和31年)、暫定措置として特別税理士試験制度(後述)が設けられる[6]

1980年(昭和55年)の税理士法改正により、1981年(昭和56年)4月1日に税理士試験委員が税理士審査会に改組される[6]

1985年(昭和60年)、特別税理士試験制度が廃止される[6]

2001年(平成13年)1月6日中央省庁再編に伴い、税理士審査会が国税審議会に統合され、その機能が税理士分科会に移管される[8]

受験資格及び受験者

受験資格

税理士試験を受験するためには、下記のような学識、資格、職歴、認定等の一定の条件のいずれかに該当することを必要とする(税理士法第5条)[注釈 1]

受験者

通常、税に関わる職業を希望する場合、日本全国での大学進学率上昇(学歴社会)、院免除、国家公務員採用総合職試験や国税専門官採用試験(国税庁経験者採用試験含む)[注釈 2]、さらに税理士試験後に司法試験司法試験予備試験公認会計士試験を受験する等の選択肢を得るためにも偏差値が高い大学へ進学している。

一般社会と同様、税理士試験受験者は上記のような将来の多様な選択肢の幅を保持するためにも、世間一般に評価が高く各種試験の採用率や合格率が高く、毎年行われる人事院行政官国内研究員制度[12]等において、府省庁の高級官僚が派遣される名門大学(東京大学京都大学慶應義塾大学早稲田大学等)へ進学し、財務省国税庁等の高級官僚との人脈学閥を構築することが考えられる。

税理士試験の会計学と税法は高度な知的水準の内容となっている。それゆえ、税理士試験受験者の学歴別割合としては、大学卒業者が大多数となっている。

税理士制度沿革史編集委員会『税理士制度沿革史[増補改訂版]』日本税理士会連合会事業本部(昭和62年6月25日増補改訂版発行)では、科目制度である税理士試験において、試験実施回数や受験者数の増加と比較して合格者数は少ないことについて、「当該試験が職責上かなり高度の知識や能力を要求しているにもかかわらず受験者に相当な能力の格差があり、会計学と税法をともにこなせる者の少ないことを如実に物語っているものといえよう。」と指摘している[13]

学歴別受験者数(単位:人)
丸括弧内は割合(単位:%)
年度 大学卒 大学在学中 短大・旧専卒業 専門学校卒業 高校・旧中卒 その他 合計
第49回 1999(平成11) 33,754
(64.32)
2,834
(5.40)
4,204
(8.01)
- 7,482
(14.26)
4,203
(8.01)
52,477[14]
第50回 2000(平成12) 34,483
(65.60)
2,818
(5.36)
4,065
(7.73)
- 7,209
(13.71)
3,992
(7.59)
52,567[15]
第51回 2001(平成13) 34,203
(67.49)
2,579
(5.09)
3,756
(7.41)
- 6,693
(13.21)
3,446
(6.80)
50,677[16]
第52回 2002(平成14) 35,997
(68.49)
2,781
(5.29)
2,975
(5.66)
4,781
(9.10)
4,811
(9.15)
1,215
(2.31)
52,560[17]
第53回 2003(平成15) 38,558
(69.88)
3,002
(5.44)
2,846
(5.16)
4,883
(8.85)
4,800
(8.70)
1,086
(1.97)
55,175[18]
第54回 2004(平成16) 39,701
(70.74)
3,164
(5.64)
2,726
(4.86)
4,904
(8.74)
4,624
(8.24)
1,007
(1.79)
56,126[19]
第55回 2005(平成17) 40,241
(71.46)
3,489
(6.20)
2,478
(4.40)
4,892
(8.69)
4,234
(7.52)
980
(1.74)
56,314[20]
第56回 2006(平成18) 39,249
(72.41)
2,981
(5.50)
2,305
(4.25)
4,806
(8.87)
3,973
(7.33)
889
(1.64)
54,203[21]
第57回 2007(平成19) 38,968
(73.08)
3,042
(5.70)
2,138
(4.01)
4,697
(8.81)
3,729
(6.99)
750
(1.41)
53,324[22]
第58回 2008(平成20) 38,113
(73.49)
2,780
(5.36)
2,031
(3.92)
4,425
(8.53)
3,640
(7.02)
874
(1.69)
51,863[23]
第59回 2009(平成21) 38,150
(74.11)
2,443
(4.75)
1,951
(3.79)
4,536
(8.81)
3,674
(7.14)
725
(1.41)
51,479[24]
第60回 2010(平成22) 38,459
(74.72)
2,343
(4.55)
1,813
(3.52)
4,518
(8.78)
3,562
(6.92)
773
(1.50)
51,468[25]
第61回 2011(平成23) 36,989
(74.71)
1,975
(3.99)
1,665
(3.36)
4,467
(9.02)
3,581
(7.23)
833
(1.68)
49,510[26]
第62回 2012(平成24) 35,911
(74.62)
1,986
(4.13)
1,585
(3.29)
4,313
(8.96)
3,579
(7.44)
749
(1.56)
48,123[27]
第63回 2013(平成25) 33,966
(74.92)
1,755
(3.87)
1,421
(3.13)
4,034
(8.90)
3,383
(7.46)
778
(1.72)
45,337[28]
第64回 2014(平成26) 30,661
(74.73)
1,493
(3.64)
1,317
(3.21)
3,755
(9.15)
3,126
(7.62)
679
(1.65)
41,031[29]
第65回 2015(平成27) 28,615
(74.96)
1,244
(3.26)
1,207
(3.16)
3,562
(9.33)
2,893
(7.58)
654
(1.71)
38,175[30]
第66回 2016(平成28) 26,691
(75.00)
1,182
(3.32)
1,057
(2.97)
3,298
(9.27)
2,759
(7.75)
602
(1.69)
35,589[31]
第67回 2017(平成29) 24,817
(75.26)
980
(2.97)
965
(2.93)
3,135
(9.51)
2,511
(7.62)
566
(1.72)
32,974[32]
第68回 2018(平成30) 23,240
(75.33)
966
(3.13)
906
(2.94)
2,906
(9.42)
2,381
(7.72)
451
(1.46)
30,850[33]
第69回 2019(令和元) 22,393
(75.20)
1,019
(3.42)
841
(2.82)
2,824
(9.48)
2,282
(7.66)
420
(1.41)
29,779[34]
年齢別受験者数(単位:人)
丸括弧内は割合(単位:%)
年度 41歳以上 36~40歳 31~35歳 26~30歳 25歳以下 合計
第49回 1999(平成11) 9,835
(18.74)
6,204
(11.82)
9,565
(18.23)
14,837
(28.27)
12,036
(22.94)
52,477
第50回 2000(平成12) 9,827
(18.69)
6,417
(12.21)
9,789
(18.62)
15,243
(29.00)
11,291
(21.48)
52,567
第51回 2001(平成13) 9,484
(18.71)
6,276
(12.38)
9,616
(18.98)
14,848
(29.30)
10,453
(20.63)
50,677
第52回 2002(平成14) 9,632
(18.33)
6,132
(11.67)
10,738
(20.43)
15,273
(29.06)
10,785
(20.52)
52,560
第53回 2003(平成15) 9,972
(18.07)
6,596
(11.95)
11,509
(20.86)
15,793
(28.62)
11,305
(20.49)
55,175
第54回 2004(平成16) 10,032
(17.87)
6,727
(11.99)
12,207
(21.75)
15,549
(27.70)
11,611
(20.69)
56,126
第55回 2005(平成17) 9,772
(17.35)
6,779
(12.04)
12,420
(22.05)
15,198
(26.99)
12,145
(21.57)
56,314
第56回 2006(平成18) 9,946
(18.35)
6,773
(12.50)
12,490
(23.04)
14,281
(26.35)
10,713
(19.76)
54,203
第57回 2007(平成19) 9,861
(18.49)
7,403
(13.88)
12,426
(23.30)
13,491
(25.30)
10,143
(19.02)
53,324
第58回 2008(平成20) 10,068
(19.41)
7,713
(14.87)
12,117
(23.36)
12,645
(24.38)
9,320
(17.97)
51,863
第59回 2009(平成21) 10,518
(20.43)
8,410
(16.34)
11,984
(23.28)
12,053
(23.41)
8,514
(16.54)
51,479
第60回 2010(平成22) 10,740
(20.87)
8,779
(17.06)
11,634
(22.60)
11,851
(23.03)
8,464
(16.45)
51,468
第61回 2011(平成23) 10,974
(22.17)
8,520
(17.21)
10,995
(22.21)
10,955
(22.13)
8,066
(16.29)
49,510
第62回 2012(平成24) 11,185
(23.24)
8,434
(17.53)
10,428
(21.67)
10,302
(21.41)
7,774
(16.15)
48,123
第63回 2013(平成25) 11,481
(25.32)
8,149
(17.97)
9,643
(21.27)
9,352
(20.63)
6,712
(14.80)
45,337
第64回 2014(平成26) 11,449
(27.90)
7,460
(18.18)
8,570
(20.89)
8,005
(19.51)
5,547
(13.52)
41,031
第65回 2015(平成27) 11,571
(30.31)
6,986
(18.30)
7,686
(20.13)
7,092
(18.58)
4,840
(12.68)
38,175
第66回 2016(平成28) 11,489
(32.28)
6,351
(17.85)
6,918
(19.44)
6,380
(17.93)
4,451
(12.51)
35,589
第67回 2017(平成29) 11,320
(34.33)
5,798
(17.58)
6,270
(19.01)
5,626
(17.06)
3,960
(12.01)
32,974
第68回 2018(平成30) 11,309
(36.66)
5,268
(17.08)
5,716
(18.53)
4,900
(15.88)
3,657
(11.85)
30,850
第69回 2019(令和元) 11,318
(38.01)
4,997
(16.78)
5,360
(18.00)
4,398
(14.77)
3,706
(12.45)
29,779

試験科目

分野による分類

試験科目は「税法に属する科目」と「会計学に属する科目」の2種類に大別され、「税法に属する科目」とされる9科目(所得税法法人税法相続税法消費税法酒税法国税徴収法住民税事業税固定資産税)と、「会計学に属する科目」とされる2科目(簿記論財務諸表論)の計11科目となる(税理士法第6条)[35][注釈 3]

選択制による分類

試験科目は、選択可能性によって、「必須科目」(簿記論、財務諸表論)、「選択必須科目」(法人税法、所得税法)、「選択科目」(相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税)に分類される[注釈 4]

必須科目」は、その2科目両方の合格が、「選択必須科目」は、2科目のうちいずれか1科目の合格が、「選択科目」は、相続税法、消費税法又は酒税法のいずれか1科目、国税徴収法、事業税又は住民税のいずれか1科目、固定資産税、及び選択必須科目のうち選択しなかった科目の中からいずれか2科目の合格が必要となる[35]。合計5科目の合格により、税理士法第3条第1項第1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなる。

また、1回の試験では最大5科目(会計学に属する科目2科目、所得税法又は法人税法を含めた税法に属する科目3科目)までしか受験できない[39]

試験実施の日時及び場所等

税理士試験は毎年1回以上行うこととされ(税理士法第12条第2項)、例年は年1回、8月第1週のの3日間に渡り行われる。

試験会場は、北海道宮城県埼玉県東京都石川県愛知県大阪府広島県香川県福岡県熊本県沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所となる(同法施行規則第5条)。

国税審議会会長は、税理士試験を実施する初日の2月前までに、試験を実施する日時や場所等の受験に必要な事項を、官報で公告しなければならない(同法施行規則第6条)。

受験対策

かつて、日本税理士連合会付属税務会計学院(学院長松隈秀雄)では、通信答案練習会(模擬試験添削指導)定員1,000名を行っていた[注釈 5]。下記の事例では、1科目3,000円、2科目5,000円、3科目7,000円、4科目8,500円、5科目9,500円、6科目10,500円、7科目11,500円で学ぶことが出来た。

期間 簿記論 財務諸表論 所得税法 法人税法 相続税法 事業税法 固定資産税
昭和45年2月20日~7月20日(5回)理論・計算1問 (監修)沼田嘉穂、前田慶四郎 (監修)木内佳市、井上達雄 国税庁所得税課 課長補佐 小松崎亮也 国税庁法人税課 課長補佐 米山均一 国税庁資産税課 課長補佐 外山喜一 自治省府県税課 課長補佐 川俣芳郎 自治省固定資産税課 課長補佐 貝原治民

高等税務会計科=日曜日特別講座=では、国税庁の現職高級官僚(課長補佐等)等による生講義が、東京都心にある名門私立大学の校舎を会場としてなされていた[注釈 6]。専門誌に掲載された昭和45年の講座募集の広告においては

合格者761名中156名が高等税務会計科または通信答案練習会を受講(4.3名に1名が本学院受講者)

と宣伝していた。

1969年(昭和44年)に行われた第19回試験は29,543名が受験した試験であった。東京で行われる高等税務会計科は定員300名(先着順)であり、募集情報をいち早く入手することも大切であった。通信答案練習会会員が高等税務会計科を受講する場合には会費割引特典もあった。専門誌・学術誌等の読者層(知識人層)及び早慶等の大学院の図書館を利用できる学生[注釈 7]が、受験情報収集面で極めて優位となっていた。今日ではネット社会となることで、予備校産業が発展していることから、情報の格差が解消されつつある。

国税庁課税部法人課税課長

氏名 出身校 在任期間 前職 後職
灘野 正規 2017年7月- 大阪国税局総務部 国税庁長官官房首席監察官
鈴木 孝直 慶應義塾大学 商 2018年7月- 名古屋国税局総務部長
田島 伸二 2020年7月- 国税庁課税部課税総括課消費税室長

国税庁課税部個人課税課長

氏名 出身校 在任期間 前職 後職
槙野 耕太郎 2016年7月- 国税庁長官官房広報広聴官 国税庁課税部課税総括課長
猪野 茂 2018年7月- 大阪国税局総務部長 札幌国税局
上良 睦彦 2020年10月- 国税庁徴収部徴収課長

国税庁課税部資産課税課長

氏名 出身校 在任期間 前職 後職
瀧澤 一弘 2016年7月- 東京高検検事兼東京地検検事
茂木 善樹 2018年7月- 東京高検検事兼東京地検検事
西野 享太郎 2020年7月- 東京高検検事兼東京地検検事

国税庁徴収部徴収課長

氏名 出身校 在任期間 前職 後職
小平 忠久 東北大学 経 2017年7月- 国税庁長官官房総務課広報広聴室長 国税庁長官官房参事官
永田 寛幸 2018年7月- 国税庁長官官房参事官 国税庁官房企画課長
山上 淳一 2019年7月- 国税庁課税部課税総括課審理室長
黒澤 伸 2020年10月-

国税庁課税部課税総括課消費税室長

氏名 出身校 在任期間 前職 後職
山寺 尚雄 2017年7月- 名古屋国税局総務部長 国税庁徴収部管理運営課長
田島 伸二 2019年7月- 国税庁長官官房参事官 国税庁課税部法人課税課長
松山 清人 2020年8月- 名古屋国税不服審判所次席国税審判官

税理士試験の合格

合格発表の日程に法令の規定はないが、例年12月に発表される[40]。合格基準点は各科目60点以上だが(税理士法施行令第6条)[35]、例年の科目合格率は10~20%(科目により差がある)で概ね安定している[41]。受験者には結果通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格証書が送付され、合格発表の日の官報に公示される(税理士法第11条、同法施行規則第7条)[42]。また、免除制度の適用を受けた者も官報に公示される(同法施行規則第7条)。

税理士試験の特徴として「科目合格制」があり、一度の試験で5科目をまとめて受験する必要はなく、複数回に分けて受験してもよいことになっている[35]

週刊ダイヤモンド2016/08/27によると、ホワイトカラー機械化代替率ランキング1位が経理事務員(機械化代替率99.99)、また、税理士については、ランキング30位(機械化代替率91.43)とある。エコノミスト (日本の雑誌)は、日本税理士会連合会『第6回税理士実態調査報告書』を引用する形式で、開業税理士の平成25年における総所得金額について、「最も多かったのが、「300万円以下」で、回答者2万4950件のうち31.4%に当たる7843件」と報じた[43]。エストニアでは、“税理士や会計士が不要になり、それらの職業はエストニアでは消滅した”と記述するマスメディアの記事が2014年10月に出る[44][45]。我が国の事業者数および事業所数の減少[46]、一般事業会社におけるSaaS利用の急激な普及、フィンテックをはじめとする金融サービスと会計の融合の促進、クラウド会計ソフトの誕生、AIRPAにより、税理士を取り巻く環境が激変し、受験者数が毎年大幅減少していく傾向が止まらない。

近年、税理士試験の一部の問題において、設問の不備により正答が判然としない問題が出題されており受験者や予備校講師等から疑問の声が上がっている。また、採点や合格基準が不透明であることに対しても批判があり、適切な試験を実施するよう国税審議会に要望する署名活動が行われている[47]

税理士試験受験者数(単位:人)
年度 受験者数
第1回 1951(昭和26) 3,112
第2回 1952(昭和27) 3,195
第3回 1953(昭和28) 4,419
第4回 1954(昭和29) 6,374
第5回 1955(昭和30) 7,849
第6回 1956(昭和31) 8,980
第7回 1957(昭和32) 9,771
第8回 1958(昭和33) 11,423
第9回 1959(昭和34) 13,184
第10回 1960(昭和35) 13,538
第11回 1961(昭和36) 13,745
第12回 1962(昭和37) 15,443
第13回 1963(昭和38) 17,624
第14回 1964(昭和39) 23,053
第15回 1965(昭和40) 23,428
第16回 1966(昭和41) 26,251
第17回 1967(昭和42) 28,015
第18回 1968(昭和43) 28,736
第19回 1969(昭和44) 29,543
第20回 1970(昭和45) 30,579
第21回 1971(昭和46) 32,997
第22回 1972(昭和47) 35,095
税理士試験合格者数・合格率(単位:人、%)
年度 受験者数(A) 最終合格者数(B) 合格率(B/A) 一部科目合格者数(C) 合格率(C/A) 合格者合計(D) 合格率(D/A)
第49回 1999(平成11) 52,477 1,052 2.00 6,945 13.23 7,997 15.24
第50回 2000(平成12) 52,567 1,076 2.05 7,173 13.65 8,249 15.69
第51回 2001(平成13) 50,677 1,085 2.14 7,415 14.63 8,500 16.77
第52回 2002(平成14) 52,560 1,074 2.04 7,706 14.66 8,780 16.70
第53回 2003(平成15) 55,175 1,193 2.16 9,850 17.85 11,043 20.01
第54回 2004(平成16) 56,126 1,090 1.94 8,039 14.32 9,129 16.27
第55回 2005(平成17) 56,314 1,055 1.87 8,662 15.38 9,717 17.26
第56回 2006(平成18) 54,203 1,126 2.08 8,726 16.10 9,852 18.18
第57回 2007(平成19) 53,324 1,014 1.90 7,413 13.90 8,427 15.80
第58回 2008(平成20) 51,863 964 1.86 8,212 15.83 9,176 17.69
第59回 2009(平成21) 51,479 1,058 2.06 7,116 13.82 8,174 15.88
第60回 2010(平成22) 51,468 999 1.94 7,454 14.48 8,453 16.42
第61回 2011(平成23) 49,510 1,094 2.21 7,973 16.10 9,067 18.31
第62回 2012(平成24) 48,123 1,104 2.29 8,964 18.63 10,068 20.92
第63回 2013(平成25) 45,337 905 2.00 7,443 16.42 8,348 18.41
第64回 2014(平成26) 41,031 910 2.22 5,999 14.62 6,909 16.84
第65回 2015(平成27) 38,175 835 2.19 6,067 15.89 6,902 18.08
第66回 2016(平成28) 35,589 756 2.12 4,882 13.72 5,638 15.84
第67回 2017(平成29) 32,984 795 2.41 5,839 17.70 6,634 20.11
第68回 2018(平成30) 30,850 672 2.18 4,044 13.11 4,716 15.29
第69回 2019(令和元) 29,779 749 2.52 4,639 15.58 5,388 18.09

試験科目の免除制度

税理士となる資格は、税理士試験に合格した者のほか、弁護士・公認会計士や税理士法第7・8条の規定により税理士試験の全部・一部を免除された者も有することとなる(税理士法第3条)。

また、税理士試験においても、一部の科目を合格した場合には、その合格した科目については、それ以降の税理士試験において免除されることとなる(同法第7条第1項)[注釈 8]

学位取得による免除

改正前(平成14年3月以前)

2002年(平成14年)3月以前において大学院修士課程又は博士課程に進学し、法律学又は財政学に属する科目に関する研究により学位を授与された者には税法に属する科目の試験が、商学に属する科目に関する研究により学位を授与された者には会計学に属する科目の試験が免除された[48]

このため、法律学又は財政学の修士の学位を取得し、さらに商学の修士の学位を取得することで、税法に属する科目及び会計学に属する科目の両方の試験が免除されるため、無試験で税理士資格が取得できる(いわゆる「ダブルマスター」)という制度になっており、「税理士試験の抜け道となっている」との批判があった[49]。また、学位論文の学問領域が税法や会計に関連しない領域であっても免除されることになるため、これらの問題の解消のために試験科目の免除制度の見直しが行われた[49]

改正後(平成14年4月以後)

2002年(平成14年)4月1日以降に大学院に進学し、税法又は会計学に関する修士の学位を取得した者は、税理士試験でそれぞれに属する科目を1科目合格した場合において[注釈 9]、それぞれに属する残りの科目が免除される(同法第7条第2項及び第3項)。

修士の学位を取得したことにより試験免除を受けようとする者は、その研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて、国税審議会から認定を受ける必要がある(同法第7条第2項及び第3項)[50]。この認定を受けるための申請には、申請前に申請する分野の試験科目の1科目を合格している上で[50]、「研究認定申請書」又は「研究認定申請書兼税理士試験免除申請書」等の書類を提出しなければならない(同法施行規則第2条の4第2項及び第3項、第3条第2項)[51]

研究の認定についての基準は、2001年(平成13年)12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を定めている[52]。この公告によれば、申請に係る科目を4単位以上修得すること、学位論文等が申請に係る科目に関するものであることの2つが基準とされている[52]。なお、認定の適否は研究科等の名称により決まるものではなく[53][注釈 10]、指導教授の専門分野は論文審査の際に参考とされる[55]

慶應義塾大学理工学部高橋正子研究室[56]による先行事例認定確立以降、理工系の大学院生の修士論文も研究の認定となっている。

平成14年改正後税理士法の「学位による試験科目免除」制度に基づく認定を国税審議会から受けた。これは理系大学院生にとって以後税理士への道を拓く画期的な先行事例となるものである。

そして、国税審議会の認定を受けた場合において、合格した1科目以外の税法に属する科目又は会計学に属する科目について合格したものとみなされる(同法第7条第2項及び第3項)。

また、博士の学位による免除申請の手続は、税理士法改正前の試験科目免除制度と同様であり、税法に属する科目等に関する研究又は会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を取得した者は、国税審議会に免除申請を行うことにより、税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験が免除される(同法第8条第1項第1号及び第2号)[57]

大学教授等による免除

大学等において税法又は会計学に関する属する科目等の教授准教授講師の在職した期間が通算して3年以上である場合において、それぞれに属する科目が免除される(同法第8条第1項第1号及び第2号)。

公認会計士試験合格等による免除

公認会計士試験に合格した者及び公認会計士試験の論文式試験の会計学に合格した者は、会計に属する2科目が免除される(同法第8条第1項第3号)。

国税従事による免除

官公署において一定の事務に一定期間(10~20年以上)従事した者は、一部又は全部の税法に属する科目が免除される(同法第8条第1項第4号から第10号及び同条第2項)。また、更に一定の要件を満たし、国税審議会の指定した研修(指定研修[58])を修了した者は、会計学に属する科目が免除される(同法第8条第1項第10号、同施行規則第2条の7及び8)。

特別な税理士試験

1981年(昭和56年)4月1日から1986年(昭和61年)3月31日までの間、上述の税理士法第6条に規定される一般の税理士試験のほか[注釈 11]、「特別な税理士試験」が行われていた(税理士法附則第30項)[注釈 12]

特別な税理士試験」は、通算20年以上税務職員であった者と、通算10年以上計理士会計士補の業務に従事した者が対象とされる(同法附則第31項)。試験内容は、筆記試験(200点満点)と口頭試問(100点満点)で構成されており、一般の税理士試験同様に60%となる180点で合格となる[60]。ただし、合格点に達していない者には実務経験年数に応じて参酌点が加算されて合否の判断がされる措置があり、一般の税理士試験に比べて簡単なものであった[60]。そのため、「特別な税理士試験」の制度は税理士の資格を税務職員に安易に取得させる優遇措置であり、一般の税理士試験合格者との不当な格差を生むものとして、日本国憲法第14条に反するとの論議を呼んでいた[59]

大阪合同税理士会(現・近畿税理士会)の一般の税理士試験に合格した6名が、「特別な税理士試験」の無効確認を求めた裁判(昭和49年(行ウ)第9号[61]、 昭和54年(行コ)第91号[62])が行われたが、裁判所は違法性がないとした[60][63][64]

1980年(昭和55年)の税理士法改正時において、「特別な税理士試験」制度の廃止が法律上決定された[60]

就職活動

職業紹介事業を行う受験予備校の子会社や関連企業等において、税理士試験実施後の8月や合格発表後の12月に受験生や合格者を対象とした就職説明会が開催される[65][66]

脚注

注釈

  1. ^ 詳細は国税庁のHPを参照[9][10]
  2. ^ “社会の少子化と高学歴化が一層進展し、年々高卒者のみから優秀な人材を確保することが困難となってきたことを踏まえ、国税庁の採用も徐々に大卒に依存する採用となり、平成6年度の新規採用数は、大学卒程度の者を対象とする国税専門官採用試験による採用者532人に対し、国家公務員採用Ⅲ種試験(税務)による採用者530人と、初めて大卒程度の採用数が上回った。”[11]
  3. ^ 税理士試験の試験科目に関しては、会計2科目の受験者の減少が文部科学省の審議会にて指摘されている[36]
  4. ^ 法人税法及び所得税法について、国税庁では簿記論・財務諸表論と同様に「必須科目」と呼んでいるが、ここでは説明の便宜上、「選択必須科目」と表記する[37][38]
  5. ^ 戦後から今日まで司法試験において労働法を選択する受験生や高級官僚、学者、実務家等が毎年東京大学法学部で一般公開されている「東京労働大学講座総合講座」(令和2年現在第69回開講はオンライン開催講義のみ)を受講することがあるのと同様に、税理士試験の受験生向けの簿記論・財務諸表論、租税法の受験対策は様々な機関が行っている。
  6. ^ 東京大学、慶応義塾大学、一橋大学、早稲田大学に通学する学生のみならず、一般市民へ広く開講されていた。大学進学率が著しく低く、大学院免除(院免除)そのものが出来ない地方の困窮する家庭に育つ教育水準が低い者へも教育の公平な機会が与えられていたといえる。大学の構内へ入ることができ、大学の教室で机を使い、講義を受講することが出来た。
  7. ^ 蔵書数等の観点からは国税庁の国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、同(大卒程度試験)の合格者を輩出する大学が望ましい。
  8. ^ いわゆる「科目合格制」は、この規定によるものである。
  9. ^ 合格する1科目については、(選択)必須科目と選択科目のいずれでもよい[37]
  10. ^ たとえば慶應義塾大学大学院理工学研究科の修士論文が認められた事例がある[54]
  11. ^ 「特別な税理士試験」との混同を防ぐため、この項では「一般の税理士試験」と書く。
  12. ^ 一般に「特別税理士試験[6]」や「(税理士)特別試験[59]」などと呼ばれるが、現行の税理士法では「特別な税理士試験」と書かれている。

出典

  1. ^ 平成31年3月に選出し、引き続き元号改元後の令和元年も同じ構成となる第88回 税理士分科会 議事録 平成31年3月13日 15時14分から15時26分(最終閲覧日:2021.3.12)
  2. ^ 慶應義塾研究者情報データベース(最終閲覧日:2021.2.23)
  3. ^ 専任教員紹介 (最終閲覧日:2021.2.23)
  4. ^ 税務経営情報ネット「国税庁幹部の異動発令、新長官は川北力理財局長」税務関連情報 -2010年08月02日(最終閲覧日:2021.3.1)
  5. ^ 教員紹介 (最終閲覧日:2021.2.23)
  6. ^ a b c d e 国税庁五十年史 2000, p. 585.
  7. ^ 「税理士試験公告」『官報』第7411号、印刷庁、1951年9月20日、348頁、NDLJP:2963962/7 
  8. ^ 税理士審査会の開催状況”. 国税庁. 2020年3月26日閲覧。
  9. ^ 税理士試験受験資格の概要”. 国税庁. 2020年3月26日閲覧。
  10. ^ 受験資格について”. 国税庁. 2020年3月26日閲覧。
  11. ^ 国税庁五十年史 2000, p. 500.
  12. ^ 平成31年度派遣研修実施計画” (PDF). 人事院. 2020年3月21日閲覧。
  13. ^ 税理士制度沿革史編集委員会『税理士制度沿革史[増補改訂版]』日本税理士会連合会事業本部 昭和62年6月25日一〇四四頁
  14. ^ 平成11年度(第49回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2004年6月3日アーカイブ分)
  15. ^ 平成12年度(第50回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年1月29日アーカイブ分)
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  17. ^ 平成14年度(第52回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年6月11日アーカイブ分)
  18. ^ 平成15年度(第53回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年7月14日アーカイブ分)
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  20. ^ 平成17年度(第55回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年7月14日アーカイブ分)
  21. ^ 平成18年度(第56回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2011年10月20日アーカイブ分)
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  24. ^ 平成21年度(第59回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2014年10月13日アーカイブ分)
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  26. ^ 平成23年度(第61回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2016年7月10日アーカイブ分)
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  29. ^ 平成26年度(第64回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2017年12月19日アーカイブ分)
  30. ^ 平成27年度(第65回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2017年12月19日アーカイブ分)
  31. ^ 平成28年度(第66回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2018年3月21日アーカイブ分)
  32. ^ 平成29年度(第67回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2018年3月21日アーカイブ分)
  33. ^ 平成30年度(第68回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2019年1月6日アーカイブ分)
  34. ^ 平成31年度(第69回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2020年3月19日アーカイブ分)
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  36. ^ 専門職大学院ワーキンググループ(第1回) 議事録”. 文部科学省 (2015年12月21日). 2020年7月12日閲覧。
  37. ^ a b 問5 修士の学位等による研究認定申請をするためには、どの試験科目にいわゆる一部科目合格していなければならないか。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  38. ^ 問7 現在、税理士試験の4科目(簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法)合格していますが、今回、税法科目を2科目(消費税法と国税徴収法)受験することはできますか。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
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参考文献

  • 鶴見祐策 著「税理士制度」、北野弘久編 編『税法の基本原理』学陽書房〈判例研究 日本税法体系 1〉、1978年8月1日、248-259頁。ISBN 9784313440111 
  • 浪花健三「税理士試験免除に係る一考察 ―ドイツの判例を参考にして―」『立命館法学』第265号、立命館大学法学会、1999年10月25日、709-736頁、NAID 40003743038 
  • 国税庁編 編『国税庁五十年史』大蔵財務協会、2000年7月25日。ISBN 9784754707309 

関連項目

外部リンク