「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の版間の差分
結局、有本香はジャーナリストではなく一個人なのですか? 編集合戦は避けたいので「自分が行った発信に責任を負いたくないので、これ以上の追及は勘弁してください」ということでしたら、どうぞ無言で差し戻してください。これ以上は求めませんので。 タグ: 差し戻し済み ビジュアルエディター: 中途切替 |
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* ジャーナリストの[[有本香]]は、本法の有識者会議の構成員に一般社団法人[[Colabo]]代表の[[仁藤夢乃]]が選ばれていることを問題視し、本法が[[貧困ビジネス|弱者ビジネス]]を助長させる仕組みにならないように有識者会議のメンバーを入れ替えるよう主張している<ref>{{Cite web |title=有本香の以読制毒 ネットで大騒ぎ「Colabo問題」めぐる税金の不適切な使われ方 国は〝弱者ビジネス〟助長させる「困難女性支援法」を見直せ - 記事詳細|Infoseekニュース |url=https://news.infoseek.co.jp/article/fuji_3KTC6YUJBJORTOFO5IFIGBRFSM/ |website=Infoseekニュース |access-date=2023-01-06 |language=ja}}</ref>。 |
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2023年4月16日 (日) 00:56時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 困難女性支援法 |
法令番号 | 令和4年法律第52号 |
効力 | 未施行 |
成立 | 2022年5月19日 |
公布 | 2022年5月25日 |
施行 | 2024年4月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
関連法令 | 売春防止法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (こんなんなもんだいをかかえるじょせいへのしえんにかんするほうりつ、令和四年法律第五十二号)は、貧困や家庭内暴力(DV)などに直面する女性の自立に向けて公的支援を強化することを目的とした日本の法律である[1][2]。略称は困難な問題を抱える女性支援法、困難な問題を抱える女性への支援法、困難女性支援法[3]。
概要
2020年に日本国内で感染拡大した新型コロナウイルス感染症がもたらした経済や生活への影響で、女性の貧困問題などの問題が悪化し、DV、虐待、性犯罪被害などの問題が浮き彫りになった。一方、こうした女性への支援は1956年に制定された売春防止法が根拠になっており、同法は売春を行うおそれのある女性を「要保護女子」と規定して、婦人保護施設への入所などの保護を行うものであった[1][2]。戦後間もない時代の価値観に基づき売春女性に対する威圧的[4]、懲罰的な要素が強く、当事者に寄り添った支援が不十分と指摘されていた。また、売春は知的障害者らがだまされて行ったり、生活困窮が招くケースも多く、これらを一律に「犯罪者扱い」する売春防止法が、女性を追い詰め生活再建を妨げているとの批判は根強かった[4]。さらに、家庭関係の破綻、DV被害、人身売買被害、ストーカー被害など、事業対象となる支援ニーズは売春以外に多様化していた。
こうした問題に対処するため、与野党の女性議員が中心となって新法の条文を議論。第208回国会で参議院に議員立法で提出され、参議院、衆議院いずれも全会一致で可決、成立した[5][6]。
新法では、売春防止法から女性の補導処分や保護更生に関する売春防止法の規定を削除し、さまざまな事情で問題を抱える女性を支援対象として明記した[2]。対象は「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などにより困難な問題を抱えた女性」と定め、国が支援に関する基本方針を示し、それに基づき都道府県が計画を策定することを義務付けた[1][2]。都道府県は包括的な援助に当たる「女性相談支援センター」の設置が義務付けられた。基本理念は「福祉の増進」「民間団体との協働」「人権の擁護」とされた。
都道府県が作成する施策実施計画については、市町村にも推進する努力義務が定められた。地方自治体には、民間団体と協働した「困難を抱える女性」の発見や相談などの支援、民間団体への補助が規定された[7]。
この法律に基づく国の基本方針は、2022年11月に厚生労働省の有識者会議が初開催されて審議が始まり[1]、パブリックコメントなどを経て、2023年3月29日に審議を終了、同日告示された[8]。法律の支援対象は「年齢、障害の有無、国籍等を問わない」と明記し、在留資格の有無で制限をかけたり、子どもや高齢者、障害者の女性を一律に支援対象から外さないよう定めた[9]。厚生労働省は同年4月1日、社会・援護局総務課に「女性支援室」を設置。法律の2024年の施行に向けて準備を進めている[9]。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 基本方針及び都道府県基本計画等(第7条 - 第8条)
- 第3章 女性相談支援センターによる支援等(第9条 - 第15条)
- 第4章 雑則(第16条 - 第22条)
- 第5章 罰則(第23条)
- 附則
脚注
- ^ a b c d “困難女性支援法の基本方針づくり開始〈厚労省有識者会議〉|福祉新聞”. 福祉新聞. 2023年1月6日閲覧。
- ^ a b c d “【厚生労働省】女性支援の弾みとなるか 「困難女性支援法」が成立 | 財界オンライン”. www.zaikai.jp. 2023年4月15日閲覧。
- ^ “困難な問題を抱える女性への支援に関する法律”. 国立国会図書館. 2023年1月13日閲覧。
- ^ a b “更生から支援に転換…売春防止法の抜本改正、今国会成立の公算 支援現場「困っている女性を助ける第一歩に」:東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2023年4月15日閲覧。
- ^ “困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案:参議院”. www.sangiin.go.jp. 2023年4月15日閲覧。
- ^ “貧困・DV、自立後押し 困難女性支援法が成立:時事ドットコム”. 時事ドットコム. 2023年4月15日閲覧。
- ^ “困難女性支援法が成立 | ニュース”. 公明党. 2023年1月6日閲覧。
- ^ “困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)等のパブリックコメント結果等について”. www.mhlw.go.jp. 2023年4月15日閲覧。
- ^ a b “困難女性支援法 在留資格の有無問わず 厚労省が基本方針|福祉新聞”. 福祉新聞. 2023年4月15日閲覧。