「按察使」の版間の差分
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[[清]]では布政使は省の長官でなくなり、[[総督]]または(および)[[巡撫]]の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。 |
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*[[孔穎達]]《[[五経正義]]》:「汝當布陳是法」 |
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[[朝鮮半島]]においては[[高麗]]時代に設けられた。唐に倣って設けられた[[道 (行政区画)#十道|十道]]の行政の長だった。 |
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== 脚注 == |
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2024年3月2日 (土) 19:15時点における版
按察使(あんさつし、あぜち)は中国、日本、朝鮮、ベトナムの官職である。明清においては正三品であった。「按察使」の語は唐代から用いられた。もともとは監察のような性質の官職で、御史に近かった。後代では司法官としての性質が強くなった。清代には臬台、臬司、廉訪使、廉台などの別称があった。
中国
唐の初年、漢の刺史制度に倣って設立された。各道を巡察し、地方の役人の考課を行う、御史に近い存在だった。景雲二年に十道に按察使を置いて、常設の官職とした[1]。開元二十年(732年)に采訪使と改称し、乾元元年(758年)には観察処置使と再度改称した。実権としては各州の刺史よりも上で、権力は節度使に次ぐ物だった[1]。節度使が置かれた場合は観察処置使も兼職した。
宋では節度使を虚職とし、最初は転運使が提刑を兼ねたが、後には別に提点刑獄司(四監司の一つ)を設け、これが後代の按察使の前身となった[1]。唐の観察使とは異なり、路の最上位司法官となった。
金では承安四年(1199年)に按察使と改称し、司法刑獄を管轄するようになった[1]。
元は按察使を肅政廉訪使と改めた[1]。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは道の最上位の司法官と監察を兼ねた。
明では按察使の名称が復活した[1]。明では省レベル(明は行省を置かなかったが、「省」は民間での三司の管轄する区域を指す俗称として使われ続けた)では権力を三分割し、三司に分掌させ、承宣布政使司と提刑按察使司と都指揮使司を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」をそれぞれ司った。
清では布政使は省の長官でなくなり、総督または(および)巡撫の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。
これらにより、のちに刑法の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、按察使も「臬台」「臬司」と呼ばれるようになった。
日本
日本では奈良時代に元正天皇の養老三年(719年)設けられた。これは地方行政を監督する令外官だった。平安時代以降は陸奥国と出羽国だけに按察使が置かれ、他国については大納言、中納言、少納言と參議が地方官を兼任した。
明治維新で、地方政治の監督として按察使が復活し、明治二年に設けられたが、翌年廃止された。
朝鮮
朝鮮半島においては高麗時代に設けられた。唐に倣って設けられた十道の行政の長だった。
ベトナム
ベトナムにおいては、按察使(Án sát sứ)が初めて現れるのは黎聖宗の時代で、洪徳二年(1471年)に全国に置いた12道の承宣それぞれに按察司を置いた[2]。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。
後に按察使となる官職が、阮主の阮福源時代の1614年に「記録」として設けられた。阮朝の明命帝時代の明命八年(1827年)に「参協鎮」と改称され、さらに明命十二年(1831年)に按察使と改称された。
嗣徳帝の時代からは按察使は小規模な省の副省長とみなされた。省長である巡撫を補佐した。