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「中華人民共和国」の版間の差分

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おいpg針hがおえぎじゃえおりjふぉりj語彙;rは補遺fじょうぃえhうぃご4宇tq43位おtrへおrkンfrqklンfrン4おぇfンldkンvlkンzヵの伊hふぃおhうぃおhq理hうぇおいfてぇうぃhtふぇdsfンkmzc、。mvくぃp4る2384宇あlfjldskfjあえんをいrj4390rjふぇldkfm。xc、vまkjふぃくぉ4うr843う298fdlkmcksdふぁkdjfしおえjff49うf荳ュ蝗ス縺ッ荳也阜縺九i豸医∴繧d誌青pf徐愛p背fhうぃおえp比呂ぴhq39wrhんふぉhlふぁsdlkfvcmzx、mヴぁ;slkfジョアいうぇhロ位はfjdslkfなslkンfsヵj
{{混同|中華民国}}
わえおfrうぃえおhふぁおいfh34173408973487120389f魔女委jふぉいうぇじゃおい所家ふぁぽ家fはうぃえfはうぇおいphr8923hロエンfldmkclmdsklfなkljflsjふぃおqw34rh43hンqンfねklsdfkjlsdmkm、。zmvあkjふぃえをjりおく43895432いおjうぃえfmdmlkvmんbbんzんvvzm。、cmxfkjうぇいおあr荳ュ蝗ス縺ッ荳也阜縺九i豸医∴繧荳ュ蝗ス縺ッ荳也阜縺九i豸医∴繧じゃsfj90wj09う4いおえrkjsl:あじぇjsgkんgkんgkgんgkhgghねkjfjkj繝ュ繧キ繧「蛹玲悃魄ョ繧ゅm縺ィ繧ょ?蜩。豁サ縺ュふぁうぃおえhごうぃg比軍lうぃあへおrfンdsm。cvzmヴぁkl塩rjhチオ4285宇8位qr3おうぇhfskンdfkldンlfなhfのfkンvldンvlkンwhリオhf840宇89315748位rjfk。mcxzccfhふぁgfkjけうぃおfjdkcmx、あ:正r譌・邀ウ髻薙%縺昜ク也阜荳??譌・邀ウ髻薙%縺昜ク也阜荳??譌・邀ウ髻薙%縺昜ク也阜荳??相終えfじょいえひおえhfkじぇふぉえふぃh4位おwhくぇいごfwkfhンldsかlsjふぃおうぇj繧キ繝贋ココ蜈ィ蜩。豁サ縺ュ豁サ縺ュ豁サ縺ュ繧キ繝贋ココ蜈ィ蜩。豁サ縺ュ豁サ縺ュ豁サ縺ュ繧キ繝贋ココ蜈ィ蜩。豁サ縺ュ豁サ縺ュ豁サ縺ュ繧キふぁいをえhふぉいfjをfjwfじょわいあhのぎへwg繝贋ココ蜈ィ蜩。豁サ縺ュ豁サ縺ュ豁サ縺ュ青英fんはおうぃえじゃkl;fdlgは於保愛sjふぃおえwqるjfdklな非w@3尾rh3の意比3位俺fンkldsjふぁlkfjld;sjfl;さjflfjkdsl;fjlfdjlf字終え売りぽえううぃおあおいqwhrンqw40rhqr4イオfンlg日尾glsかg星gんうぃんfzllkの意青ゴアh五h語彙qwg04hg4hrウィン中華人民共和国イフォアh語彙h語彙和hごいうぇh五井亜ghふぃあsdんふぁwねいおてぃwht23ht823ht4h値h祇園glksンldンczンvlkhドfhウェhファンfぁ奢侈f火炎32位thqwrン3qhr3くぉrンlなdlfなskdhw8ty2rwkwrhq84日klkrくぉいえりくぉえh論ヵかsdmvcmkvワイ;お3228y598435643y8うえfjvlkvンfsふぁj昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。
{{基礎情報 国
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
| 略名 = 中国
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、150円引き、とか書いてあるんです。
| 日本語国名 = 中華人民共和国
もうね、アホかと。馬鹿かと。
| 公式国名 = '''{{lang|zh-hans|中华人民共和国}}'''
お前らな、150円引き如きで普段来てない吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。
| 国旗画像 = Flag of the People's Republic of China.svg
150円だよ、150円。
| 国章画像 = [[File:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg|100px|中華人民共和国の国章]]
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で吉野家か。おめでてーな。
| 国章リンク = ([[中華人民共和国の国章|国章]])
よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
| 標語 = [[人民に奉仕する|{{lang|zh|为人民服务}}]]{{zh icon}}<br>''人民に奉仕する''
お前らな、150円やるからその席空けろと。
| 国歌 = [[義勇軍進行曲|{{lang|zh|义勇军进行曲}}]]{{zh icon}}<br/>''義勇軍進行曲''<br/> [[File:March of the Volunteers instrumental.ogg]]
吉野家ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
| 位置画像 = People's Republic of China (orthographic projection).svg
Uの字テーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
| 公用語 = [[中国語]]([[普通話]])
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
| 首都 = [[北京市]]
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくで、とか言ってるんです。
| 最大都市 = [[上海市]](市区人口による)<br />[[重慶市]](行政人口による)<ref group="注釈">中国における「行政区分としての市」([[直轄市 (中華人民共和国)|直轄市]]、または[[地級市]])と「市区」の違いについては、[[中華人民共和国の都市]]を参照のこと。</ref>
そこでまたぶち切れですよ。
| 最高指導者等肩書 = [[中国共産党中央委員会総書記|中国共産党総書記]]、[[中国共産党中央軍事委員会主席|中央軍委主席]]<ref group="注釈">中華人民共和国では支配政党[[中国共産党]]が国家を指導してゆくことが謳われているため、同国では同党の[[中国共産党中央軍事委員会主席|中央軍委主席]]と[[中国共産党中央委員会総書記|中国共産党総書記]]を兼任する者が[[デ・ファクト|事実上]]の党と国家の最高指導者となっている。また、[[中国共産党中央軍事委員会主席]]は常に[[中華人民共和国の最高指導者一覧|最高指導者を輩出している重職]]である。</ref>
あのな、つゆだくなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
| 最高指導者等氏名 = [[習近平]]
得意げな顔して何が、つゆだくで、だ。
| 元首等肩書 = [[中華人民共和国主席|国家主席]]<ref group="注釈">中華人民共和国の事実上の元首で、儀礼的な存在。</ref>
お前は本当につゆだくを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
| 元首等氏名 = 習近平
お前、つゆだくって言いたいだけちゃうんかと。
| 首相等肩書 = [[国務院総理]]<ref group="注釈">中国政府の長で、[[首相]]的な存在。</ref>
吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、
| 首相等氏名 = [[李強 (政治家)|李強]]
ねぎだく、これだね。
| 他元首等肩書1 = [[全国人民代表大会常務委員会|全人代常務委員長]]<ref group="注釈">他国における国会議長に相当する職である。</ref>
大盛りねぎだくギョク。これが通の頼み方。
| 他元首等氏名1 = [[趙楽際]]
ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。
| 他元首等肩書2 = [[中国人民政治協商会議|全国政協主席]]<ref group="注釈">他国における[[統一戦線]]議長に相当する職である。</ref>
で、それに大盛りギョク(玉子)。これ最強。
| 他元首等氏名2 = [[王滬寧]]
しかしこれを頼むと次から店員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
| 他元首等肩書3 = [[中国共産党中央書記処|書記処常務書記]]
素人にはお薦め出来ない。
| 他元首等氏名3 = [[蔡奇]]
まあお前らド素人は、牛鮭定食でも食ってなさいってこった。検索
| 他元首等肩書4 = [[国務院副総理|国務院常務副総理]]<ref group="注釈">他国における[[副首相]]に相当する職である。</ref>
| 他元首等氏名4 = [[丁薛祥]]
| 他元首等肩書5 = [[中華人民共和国副主席|国家副主席]]<ref group="注釈">他国における[[副大統領]]に相当する職である。</ref>
| 他元首等氏名5 = [[韓正]]<ref group="注釈">[[中国共産党|共産党]]における[[韓正]]国家副主席の序列は[[李希]][[中国共産党中央紀律検査委員会|中央紀委]]書記に次ぐ第8位。詳細は[[中華人民共和国#政治]]を参照</ref>
| 他元首等肩書6 = [[最高人民法院|最高人民法院院長]]<ref group="注釈">他国における最高裁判所長官に相当する職である。</ref>
| 他元首等氏名6 = {{仮リンク|張軍 (法務官)|label=張軍|zh|张军 (1956年)}}
| 他元首等肩書7 = [[最高人民検察院|最高人民検察院検察長]] <ref group="注釈">他国における検事総長に相当する職である。</ref>
| 他元首等氏名7 = [[応勇]]
| 面積順位 = 4
| 面積大きさ = 1 E12
| 面積値 = 9,479,198
| 水面積率 = 2.8%
| 人口統計年 = 2024
| 人口順位 = 2
| 人口大きさ = 1 E9
| 人口値 = 14億942万8823<ref>中国国家统计局. "[http://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm 第七次全国人口普查公报]". 中国政府网. 2021年5月11日.</ref><ref name=population>香港、マカオ、台湾を含まない</ref>
| 人口密度値 = 153.3<ref name=population/><ref>{{Cite web |url=http://data.un.org/en/iso/cn.html |title=UNdata |publisher=国連 |accessdate=2021-10-31}}</ref>
| GDP統計年元 = 2020
| GDP値元 = 102兆5916億6000万<ref name="imf202110">{{Cite web|url=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=924,&s=NGDP_R,NGDP_RPCH,NGDP,NGDPD,PPPGDP,NGDP_D,NGDPRPC,NGDPRPPPPC,NGDPPC,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH,PPPEX,NID_NGDP,NGSD_NGDP,PCPI,PCPIPCH,PCPIE,PCPIEPCH,TM_RPCH,TMG_RPCH,TX_RPCH,TXG_RPCH,LUR,LP,GGR,GGR_NGDP,GGX,GGX_NGDP,GGXCNL,GGXCNL_NGDP,GGSB,GGSB_NPGDP,GGXONLB,GGXONLB_NGDP,GGXWDG,GGXWDG_NGDP,NGDP_FY,BCA,BCA_NGDPD,&sy=2019&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1|title=World Economic Outlook Database, October 2021|publisher=[[国際通貨基金|IMF]]|date = 2021-10|accessdate=2021-10-29}}</ref>
|GDP統計年MER = 2020
|GDP順位MER = 2
|GDP値MER = 14兆8667億4100万<ref name="imf202110" />
|GDP MER/人 = 1万511.335<ref name="imf202110" />
|GDP統計年 = 2020
|GDP順位 = 1
|GDP値 = 24兆1913億100万<ref name="imf202110" />
| GDP/人 = 1万7104.144<ref name="imf202110" />
| 確立形態1 = 中華人民共和国成立
| 確立年月日1 = [[1949年]][[10月1日]]
| 通貨 = [[人民元]]
| 通貨コード = CNY
| 時間帯 = +8
| 夏時間 = なし
| ISO 3166-1 = CN / CHN
| ccTLD = [[.cn]]
| 国際電話番号 = 86
| 注記 = <references group="注釈"/>註1: 人口、及び各種GDPの数値には、特別行政区(香港、マカオ)及び中華人民共和国が領有権を主張しているものの施政権が及ばない地域(台湾、カシミールなど)を含まない。<br/>註2: 面積順位第4位とされる中華人民共和国と、第3位とされるが[[アメリカ合衆国]]の面積は非常に近く、それぞれの国土の定義によっては、順位が入れ替わることがある。<br/>註3:中華民国(台湾)と中華人民共和国は本来互いに隷属していない。
|建国年月日=1949年10月1日}}
{{Infobox Chinese
| s = 中华人民共和国
| t = 中華人民共和國
| p = Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó<br />
<small>{{audio|Pronunciation of Zhonghuarenmingongheguo.ogg|聞く|help=no}}</small>
| bpmf = ㄓㄨㄥㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋㄏㄜˊㄍㄨㄛˊ
| mi = /ʈʂʊŋ˥˥ xwa˧˥ ʐən˧˥ mɪn˧˥ kʊŋ˥˩ xɤ˧˥ kuɔ˧˥/
| j = Zung1Waa4 Jan4Man4 Gung6Wo4Gwok3
| h = Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
| poj = Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
| mong = ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ<br>ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ<br>ᠬᠢᠲᠠᠳ<br />ᠠᠷᠠᠳ<br>ᠤᠯᠤᠰ
| tib = ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།
| uig = جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى
| zha = Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz
| en = People's Republic of China
| hangul = 중화인민공화국
| lang1 = 日本語
| lang1_content = 中華人民共和国<br />'''日本語読み''':<br />ちゅうかじんみんきょうわこく<br />'''原音読み''':<br />チョンファ ルェンミン ゴンホェークォ
| kana = ちゅうかじんみんきょうわこく
| vie = Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
}}
{{中華人民共和国}}
{{共産主義のサイドバー}}
{{社会主義}}
'''中華人民共和国'''(ちゅうかじんみんきょうわこく、{{Lang-zh|t=中華人民共和國|p=Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó|s=中华人民共和国}}<sup>{{audio|Pronunciation of Zhonghuarenmingongheguo.ogg|聞く|help=no}}</sup>)、通称'''中国'''(ちゅうごく、{{Lang-zh|p=Zhōngguó}})は、[[東アジア]]に位置する[[社会主義国|社会主義共和制国家]]。[[首都]]は[[北京市]]。


== 概要 ==
=== 成立 ===
'''[[中華ソビエト共和国]]'''としてはじまった中華人民共和国は、[[中華民国の歴史|中華民国統治下]]の中国で[[1921年]]7月に結党された[[中国共産党]]が[[ソビエト連邦]]の支援を受けながら、[[国共合作]]・[[日中戦争]]<ref group="注釈">中国側の呼称は[[抗日]]戦争、[[中国人民解放軍]]の前身である[[八路軍]]・[[新四軍]]が組織される。</ref>・[[国共内戦]]を経て[[中華民国]]政府を[[台湾]]へ放逐<ref group="注釈">ただし、中華人民共和国建国の時点で[[国共内戦#中華人民共和国の成立と中華民国の大陸拠点喪失|第二次国共内戦は未だ継続中]]で、国民政府は[[華南]]3省と[[中国西南部|西南部]]3省の広範囲を支配し、[[広州市]]を[[臨時首都]]としていた。最終的に国民政府が[[中国大陸]]から[[台湾島]]へと転戦したのは同年[[12月7日]]で、中国大陸における大規模な戦闘は[[1950年]][[5月1日]]の{{仮リンク|海南戦役|zh|海南戰役}}終結まで続いた。</ref> し、[[1949年]][[10月1日]]に[[毛沢東]][[中国共産党中央委員会主席|中国共産党主席]]が北京市[[天安門広場]]で[[中華人民共和国開国大典|建国宣言]]を行ったことで成立した。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
=== 体制 ===
{{Bar chart|title=[[民主主義指数]](2022年)|float=right|data_max=10|label_type=国 |data_type=民主主義指数
|label1=日本|data1=8.33|label2=インド|data2=7.04|label3=インドネシア|data3=6.71|label4=世界平均|data4=5.29|label5=中華人民共和国|data5=1.94}}
{{Bar chart|title=[[世界報道自由度ランキング]](2023年)|float=right|data_max=100|label_type=国 |data_type=世界報道自由度
|label1=日本|data1=63.95|label2=インドネシア|data2=54.83|label3=インド|data3=36.62|label4=中華人民共和国|data4=22.97}}
1949年10月の[[中華人民共和国開国大典|建国]]以来[[中国共産党]]による[[一党独裁制|一党独裁]]体制<ref group="注釈">他にも共産党の指導を受ける[[衛星政党]]が複数存在し、[[北朝鮮]]と共に代表的な[[ヘゲモニー政党制]]の国に分類される。</ref> が続いている。[[エコノミスト]]誌傘下の研究所[[エコノミスト・インテリジェンス・ユニット]]による[[民主主義指数]]は世界153位という下位であり独裁政治体制に分類されている(2019年度)<ref>[https://www.eiu.com/topic/democracy-index EIU Democracy Index - World Democracy Report]</ref>。また、[[国境なき記者団]]による[[世界報道自由度ランキング]]は下から4番目の177位に位置付けられており、最も深刻な状況にある国の1つに分類されている(2020年度)<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58344020S0A420C2000000/ 日本経済新聞 報道自由度、日本66位 国境なき記者団、1つ上昇]</ref><ref>[https://rsf.org/en/ranking/ World Press Freedom Index]</ref>。


中華人民共和国の[[人権]]状況について[[ヒューマン・ライツ・ウォッチ]]は「中国は依然として一党独裁国家であり、[[基本的人権]]を体系的に抑圧している」「人権擁護の[[弁護士]]や活動家が恣意的に拘留され、[[起訴]]されている」「[[非政府組織]]、活動家、[[メディア (媒体)|メディア]]、そして[[インターネット]]に対する統制は強化されている」と報告している<ref name="hrw">{{Cite web|和書|title=中国とチベット {{!}} Country Page {{!}} World {{!}} Human Rights Watch|url=https://www.hrw.org/ja/asia/zhong-guo-totibetuto|work=[[ヒューマン・ライツ・ウォッチ]]|accessdate=2021-01-14}}</ref>。[[2010年]]の[[劉暁波]]の[[ノーベル平和賞]]受賞問題<ref name="mypedia" />、[[2016年]]に政府が[[香港]]などで批判者を拉致して強制的に失踪させた事件<ref name="hrw"/>、[[2020年]]の[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナ]]問題での人民の言論監視<ref>[https://mainichi.jp/articles/20210102/k00/00m/030/041000c 毎日新聞 中国で空前の情報統制 独裁維持狙い、武漢の記録消し去る習指導部]</ref> などに見られたように近年は言論統制や弾圧が一段と強化されている傾向がある<ref name="mypedia" />。[[チベット問題]]や[[東トルキスタン独立運動|ウイグル問題]]など少数民族に対する人権侵害問題も深刻で国際社会から憂慮されている<ref name="hrw"/><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67588660S0A221C2FF8000/ 日本経済新聞 米のチベット人権法案、議会通過]</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65878520V01C20A1EA1000/ 日本経済新聞 中国ウイグル弾圧に制裁圧力 人権目配り、企業に迫る]</ref><ref>[https://www.bbc.com/japanese/53468404 BBC 英外相、中国がウイグル人に「おぞましい」人権侵害と非難]</ref><ref>[https://www.afpbb.com/articles/-/3296138 AFP 仏外相、「ウイグルに国連人権監視団を」 中国批判強める]</ref>。特に[[アメリカ合衆国連邦政府|アメリカ合衆国政府]]、[[庶民院 (カナダ)|カナダの下院]]、[[スターテン・ヘネラール|オランダの議会]]、[[庶民院 (イギリス)|イギリスの下院]]、[[国民議会 (フランス)|フランスの下院]]、[[セイマス|リトアニア共和国議会]]などは、[[新疆ウイグル再教育収容所|ウイグル人強制収容所]]などについて[[ウイグル人大量虐殺|ジェノサイド]](大量虐殺)政策と認定している<ref name="mainichi.com"/><ref name="産経新聞0223">{{Cite news|author=|url=https://www.sankei.com/article/20210223-W7Z323WU4RORDGVCPAXHF7PVRE/|title=カナダ下院 中国のウイグル弾圧は「ジェノサイド」 動議採択|newspaper=[[産経新聞]]|publisher=|date=2021-02-23|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210614111938/https://www.sankei.com/article/20210223-W7Z323WU4RORDGVCPAXHF7PVRE/|archivedate=2021-06-14|deadlinkdate=}}</ref><ref name="Reuters">{{Cite news|date=2021-02-25|title=Dutch parliament: China's treatment of Uighurs is genocide|newspaper=[[Reuters]]|url=https://www.reuters.com/article/us-netherlands-china-uighurs-idUSKBN2AP2CI|accessdate=2021-06-14}}</ref><ref name="Sky News">{{Cite web|last=Hefffer|first=Greg|date=2021-04-22|title=House of Commons declares Uighurs are being subjected to genocide in China|url=https://news.sky.com/story/house-of-commons-declares-uighurs-are-being-subjected-to-genocide-in-china-12283995|url-status=live|access-date=2021-06-14|website=Sky News}}</ref><ref name="Axios">{{Cite news|last=Basu|first=Zachary|date=2021-05-20|title=Lithuanian parliament becomes latest to recognize Uyghur genocide|work=[[Axios (website)|Axios]]|url=https://www.axios.com/lithuania-parliament-china-uyghur-genocide-ef0382b4-6fec-44a5-80b4-793d2618e094.html|access-date=2021-06-14}}</ref><ref name="nikkei">[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR20DWS0Q2A120C2000000/ 日経新聞フランス議会、ウイグル人権弾圧「大量虐殺」認定]</ref>。[[2019年]]以降は[[一国二制度]]下の[[香港]]への統制を強めている<ref>{{Cite news|author=|url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201226/k10012785821000.html|title=「香港国家安全維持法」施行から半年 中国の統制強まる|newspaper=[[日本放送協会|NHK]]|publisher=|date=2020-12-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210112193644/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201226/k10012785821000.html|archivedate=2021-01-12|deadlinkdate=}}</ref>。南沙諸島や中華民国への軍備増強や威嚇行為が年々激しさを増している。


=== 経済 ===
[[清]]、[[中華民国 (1912年-1949年)|中華民国]]の時代では、分裂や暴動、他国との戦争での敗戦が続き、諸外国による間接的な支配が長年続いた。1978年以前までの中華人民共和国においても内乱と紛争、混乱が続いていため、経済や軍事が長期間低迷し、貧困が200年以上続いていた。


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1978年12月における[[改革開放]]の導入以来、「[[社会主義市場経済]]」と称して「[[経済特区]]」や「沿岸開放都市」などの設置を行い、社会主義経済体制からの根本的な転換を行った。その結果外資流入の勢いが増し、20年以上に渡って年平均9%以上の実質GDP成長率を達成し、[[2010年]]にはGDP規模で[[日本]]を追い抜いて[[アメリカ合衆国]]に次ぐ世界第2位の経済力を有する国となった。[[中国共産党中央委員会総書記|中国共産党総書記]][[習近平]]は2012年に「[[中華民族の偉大なる復興]]」を発表した。


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発展途上国に有利に出る[[購買力平価]]では[[各国の実質GDPリスト|世界第1位]]であり、世界最大の輸出国と製造国、第2位の輸入国である<ref>[https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.GNFS.CD "Exports of goods and services (BoP, current US$)"], The World Bank Group, 2019.</ref><ref>[https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD "Manufacturing, value added (current US$)"], The World Bank Group, 2019.</ref><ref>[https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD "Imports of goods and services (current US$)"], The World Bank Group, 2019.</ref>。同国は経済・[[核保有国の一覧|軍事]]・[[中華人民共和国の科学技術|技術]]・[[中華人民共和国の在外公館の一覧|外交]]・[[ソフト・パワー]]の影響力において、世界の[[超大国|新興超大国]]とみなされている<ref>[https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings "Most Powerful Countries"]. U.S. News Best Countries.</ref><ref>[https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/11/20-02832-Elements-of-China-Challenge-508.pdf "The Elements of the China Challenge"]. The Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State. December, 2020.</ref><ref>[https://china.usembassy-china.org.cn/united-states-strategic-approach-to-the-peoples-republic-of-china/ "United States Strategic Approach to the People’s Republic of China"]. Embassy of the United States, Beijing. June 21, 2020.</ref><ref>Anthony H. Cordesman. [https://www.csis.org/analysis/china-and-united-states-cooperation-competition-andor-conflict "China and the United States: Cooperation, Competition, and/or Conflict"]. Center for Strategic and International Studies. October 1, 2019.</ref><ref>Graham Allison. [https://nationalinterest.org/feature/china-now-world%E2%80%99s-largest-economy-we-shouldn%E2%80%99t-be-shocked-170719 "China Is Now the World's Largest Economy. We Shouldn't Be Shocked"]. The National Interest. October 15, 2020.</ref><ref>天児慧 [https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB18104732 『超大国・中国のゆくえ』] 東京大学出版会、2015年2月</ref>。


しかし、経済発展に伴い経済格差の拡大・環境問題など各種の社会問題も深刻化している<ref name="mypedia">[https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-97087 百科事典マイペディア「中華人民共和国」]</ref>。エネルギー使用による[[二酸化炭素]](CO<sub>2</sub>)排出量は世界最大<ref name=":0">[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO68377270R20C21A1X12000/ 日本経済新聞 中国、60年CO2ゼロは可能か 「人口減・コロナ・貿易」対応カギ]</ref>、条約で規制されている[[フロン]]も中華人民共和国では未だ大量放出されている<ref name=":1">[https://mainichi.jp/articles/20190523/k00/00m/040/016000c 毎日新聞 条約規制で全廃のフロン、中国東部で大量放出 新規に製造可能性]</ref>。大気汚染は深刻で特に首都[[北京]]は風次第でしばしば[[スモッグ]]に覆われる<ref name="nikkei.com">[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55576660T10C20A2FF8000/ 日本経済新聞 北京の大気汚染 経済停滞でも再び悪化]</ref>。[[長江]]をはじめとする河川の水質汚染も深刻な状況にある([[中国の水危機]])<ref name="sankei.com">{{Cite news|author=|url=https://www.sankei.com/photo/story/news/210101/sty2101010002-n1.html|title=中国、長江で10年間禁漁 資源保護、漁師30万人失業|newspaper=[[産経新聞]]|publisher=|date=2021-01-01|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210417141356/https://www.sankei.com/photo/story/news/210101/sty2101010002-n1.html|archivedate=2021-04-17|deadlinkdate=}}</ref>。


中華人民共和国の環境問題については[[中国の環境問題]]を参照。


=== 外交 ===
[[ファイル:Chinese tanks in Beijing, July 1989.png|thumb|六四天安門事件での中華人民共和国の戦車]]
建国以来[[ソビエト連邦]]に並ぶ[[東側諸国|東側]]の大国として影響力を持ったが、ソ連で[[スターリン批判]]が起きると[[スターリン主義]]の立場からソ連と仲違いし、[[中ソ対立]]が武力衝突にまで及ぶに至って[[1970年代]]以降はアメリカ合衆国や日本など[[西側諸国]]に接近し、日米と国交して中華民国と断交させた<ref name="obun">[https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD-97087#E6.97.BA.E6.96.87.E7.A4.BE.E4.B8.96.E7.95.8C.E5.8F.B2.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E4.B8.89.E8.A8.82.E7.89.88 旺文社世界史事典 三訂版]</ref>。[[1971年]]10月に[[アルバニア決議|国連総会で中国代表権を認められて]]、[[国際連合]]に加盟し、追放された中華民国の後任として[[国際連合安全保障理事会常任理事国]]となった。[[1989年]]6月に[[六四天安門事件]]を起こして国際社会から強い非難を受けたが、[[1991年]]12月の[[ソビエト連邦の崩壊|ソ連崩壊]]後も共産党独裁体制維持に成功し、「全方位外交」と称して[[1992年]]には米中・日中国交後も中華民国との関係を維持していた[[イスラエル]]や[[大韓民国|韓国]]に接近して国交を樹立し、中華民国と断交させた<ref name="obun"/>。その後も中華民国と国交を結ぶ国に対して様々な圧力をかけることで中華人民共和国との国交、中華民国との断交を促し、中華民国を孤立化させる外交を推進している<ref>[https://web.archive.org/web/20210205051606/https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020500808&g=int ガイアナ、事務所開設を破棄 「中国が圧力」と台湾 時事通信]</ref><ref>[https://www.sankei.com/world/news/210514/wor2105140012-n1.html 台湾との断交促す「ワクチン外交」、米国務省が非難 産経新聞]</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20180822/k00/00m/030/130000c 中国エルサルバドル国交 中国、台湾の孤立化狙う 毎日新聞]</ref>。


ウィキペディア ウィキペディアの検索についてはHelp:検索をご覧ください。
現在の中華人民共和国は多数の公式及び非公式の多国間機構に加盟しており、[[世界貿易機関|WTO]]、[[アジア太平洋経済協力|APEC]]、[[BRICS]]、[[上海協力機構]]、[[w:Bangladesh–China–India–Myanmar Forum for Regional Cooperation|BCIM]]、[[G20]]がこれに該当する。中華人民共和国はアジアの[[地域大国]]であり、多数の解説者により[[w:Potential superpowers|潜在的な超大国]]として特徴付けられてきた<ref>{{cite web |url=http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=851&prog=zch |title=From Rural Transformation to Global Integration: The Environmental and Social Impacts of China's Rise to Superpower |last=Muldavin |first=Joshua |date=9 February 2006 |publisher=Carnegie Endowment for International Peace |accessdate=17 January 2010 }}</ref><ref name="ChinaFuture">{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19995218|title=A Point Of View: What kind of superpower could China be?|publisher=BBC|date=19 October 2012|accessdate=21 October 2012}}</ref>。しかし[[習体制|習近平体制]]になってから「[[戦狼外交]]」と呼ばれる好戦的で強硬な外交姿勢を強めており、国際社会との摩擦が目立ってきている<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/52203|title=週のはじめに考える 中国「戦狼外交」の誤算|newspaper=[[東京新聞]]|publisher=|date=2020-08-31|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200902170121/https://www.tokyo-np.co.jp/article/52203|archivedate=2020-09-02|deadlinkdate=}}</ref><ref>{{Cite news|author=|url=https://mainichi.jp/articles/20200708/ddm/003/070/091000c|title=中国の「戦狼外交」って何? 過激で好戦的な姿勢 コロナ契機に強まる=回答・岡崎英遠|newspaper=[[毎日新聞]]|publisher=|date=2020-07-08|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210215011557/https://mainichi.jp/articles/20200708/ddm/003/070/091000c|archivedate=2021-02-15|deadlinkdate=}}</ref>。また香港問題やウイグル問題などの人権問題をめぐる国際的批判が強まっている。


=== 軍事 ===
[[1964年]]10月に最初の核実験を実施しており、[[核拡散防止条約]]により[[核兵器]]の保有を認められた5つの[[核保有国の一覧|公式核保有国]]の1つとなった<ref name="mypedia"/>。[[21世紀]]以降は急速な軍拡が行われ、アジアでは最大の、世界ではアメリカ合衆国に次ぐ軍事支出を行う軍事大国となっている<ref>[https://www.afpbb.com/articles/-/3280472 AFP 世界の軍事費、過去10年で最大の伸び トップ3に初めてアジアの2か国]</ref>。その軍隊である[[中国人民解放軍]]の兵力は200万人を超えると見られており<ref>[https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/data.html#03 外務省 中国基礎データ]</ref>、[[w: List of countries by number of military and paramilitary personnel|世界最大人数の常備軍]]である。


曖昧さ回避 情報検索システムについては「情報検索」を、ウェブ上での検索については「検索エンジン」をご覧ください。
=== 民族と宗教 ===
人口は世界第2位の約14億人であり、うち92%以上を[[漢民族|漢族]]が占める。他に[[モンゴル民族|モンゴル族]]、[[チベット民族|チベット族]]、[[ウイグル|ウイグル族]]、[[朝鮮族]]、[[満洲民族|満洲族]]、[[回族]]、[[チワン族]]、[[ミャオ族]]、[[ヤオ族]]など55の少数民族が存在する<ref name="mypedia" /><ref>[https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/data.html#01 外務省 中華人民共和国(People's Republic of China)基礎データ]</ref>。言語は[[中国語|漢語]]が大部分を占め、北京語を元にした中国語の[[普通話]]が共通語であるが<ref name="mypedia" />、各地域では数多くの方言と[[中国の少数民族|少数民族]]の言語が併用されている<ref>[http://www.muturzikin.com/cartesasie/9.htm "Language Maps of China"]. MuturZikin.</ref>。


ウィクショナリーに検索の項目があります。
宗教は[[イスラム教]]や[[キリスト教]]、[[チベット仏教]]などが少数存在している。


検索(けんさく、英: search)とは、データの集合の中から目的とするデータを探し出すことである。古くは図書館の所蔵物を探し出したり、辞書の項目を引いたりといった人手で行うのが主だったが、コンピューターの発達により、テキスト文字列の検索(文書検索、文字列探索)、画像データの検索(画像検索)、音声データの検索(音声検索)など、大規模かつマルチメディアの情報に関する検索技術が発展した。さらにデータベースの発展とインターネットの普及に伴い、分散保管されているデータに対する検索技術が研究されている。ファイルの内容に対して文字列探索を行う機能も検索と呼ばれる。
=== 地理 ===
公式には23の[[省 (行政区画)|省]]<ref group="注釈">[[台湾]]を省として領有権を主張するが、[[実効支配]]はしていない。</ref>、5つの[[民族区域自治#区域自治単位の種類|自治区]]、4つの[[直轄市 (中華人民共和国)|直轄市]]と2つの[[特別行政区]]から構成され、総面積は約960万平方キロメートルで[[国の面積順リスト|世界第3位]]、[[ロシア連邦]]と並び世界で最も隣国が多い国(14か国)である<ref>[https://www.worldatlas.com/articles/countries-bordering-the-highest-number-of-other-countries.html "Countries Bordering The Highest Number Of Other Countries"]. WorldAtlas.</ref>。


計測方法によるが[[外務省]]によれば[[国の面積順リスト|陸地面積では世界第4位]]とされ<ref name="listofcountriesoftheworld.com">{{cite web |url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/men_o.html |title=(キッズ外務省)面積の大きい国|publisher=[[外務省]] |accessdate=3 March 2024}}</ref>、[[国の面積順リスト|総面積では世界第3位又は4位]]である(詳細は[[国の面積順リスト]]に参照のこと)。同国の地形は、乾燥した北の[[w: Mongolian-Manchurian grassland|森林ステップ]]、[[ゴビ砂漠]]、[[タクラマカン砂漠]]から、多湿な南の[[亜熱帯]]の森林まで広大かつ多様である。[[ヒマラヤ山脈]]、[[カラコルム山脈]]、[[パミール高原]]、[[天山山脈]]により、同国は[[南アジア|南]]及び[[中央アジア]]から切り離されている。[[長さ順の川の一覧|長さ世界第3位]]の[[長江]]及び[[長さ順の川の一覧|同世界第6位]]の[[黄河]]は、[[チベット高原]]から人口密度の高い東の沿岸地域に流れ、古代には[[黄河文明]]や[[長江文明]]を興してきた。同国の[[太平洋]]に沿った海岸線は1万4500キロメートルの長さで、[[渤海 (海域)|渤海]]、[[黄海]]、[[東シナ海]]、[[南シナ海]]に囲まれている。同国の国土は、22[[w:Provinces of China|省級行政区]]、5[[w:Autonomous regions of China|自治区]]、北京市・[[天津市]]・[[上海市]]・[[重慶市]]の4[[直轄市 (中華人民共和国)|直轄市]]、大部分が自治的な[[香港]]・[[マカオ]]の2[[特別行政区]]によって構成されている。なお2017年7月現在、[[中華人民共和国の世界遺産]]は[[イタリア]]についで56件ある。国内には[[文化遺産 (世界遺産)|文化遺産]]が38件、[[自然遺産 (世界遺産)|自然遺産]]が14件、[[複合遺産 (世界遺産)|複合遺産]]が4件存在する。


目次 [非表示]
== 国名 ==
1 歴史 1.1 意味合い
現在の公式国名は'''中華人民共和国''' ({{Lang-zh-Hans|中华人民共和国}}; {{ピン音|Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó}}) {{Audio|Zh-Zhonghua renmin gongheguo.ogg|発音}}である。一般には'''[[中国]]''' ({{Lang-zh-Hans|中国}}; {{ピン音|Zhōngguó}}) 、あるいは'''[[中華]]''' ({{Lang-zh-Hans|中华}}; {{ピン音|Zhōnghuá}}) と呼称される。
1.2 使用例


2 情報検索 2.1 文字列探索と全文検索
「中国」という言葉は、[[紀元前6世紀]]の[[書経]]・[[詩経]]で既に記述されており、[[秦|中華帝国]]以前の時代には[[華夏族]]を[[四夷]]と区別するため、文化的概念として頻繁に用いられた。その後、中華帝国の変遷と共に様々な[[古文書]]で用いられる「中国」の意味も変化して行ったが、近代的な[[主権国家]]全体の名称として用いられるようになったは[[19世紀]]半ばからである(詳細は「[[中国]]」の項目参照のこと)。


3 探索
中国と同義で用いられる'''[[支那]]'''は、[[帝国主義]]のイメージと結びついて中華人民共和国では侮蔑的な呼称と認識されているが、その原型が古くから[[印欧語族]]の諸国で用いられてきたために派生形が多く残っている。たとえば英名の"China"は、[[サンスクリット|サンスクリット語]]の''[[w:Chinas|Cīna]]'' ({{lang|sa|चीन}}) を由来とする[[ペルシア語]]の''Chīn'' ({{lang|fa|چین}})が由来と考えられる<ref name="AmHer">"[http://dictionary.reference.com/browse/China?qsrc=2888 China]". ''The American Heritage Dictionary of the English Language'' (2000). Boston and New York: Houghton-Mifflin.</ref>。"China"という言葉は、[[ポルトガル]]の探検家[[w:Duarte Barbosa|Duarte Barbosa]]の日誌において1516年に初めて記録された<ref>"China". ''Oxford English Dictionary'' (1989). ISBN 0-19-957315-8.<br />
4 脚注
''[https://books.google.com.vn/books?id=edzW9fuOF-cC&pg=PA211&dq=#v=onepage&q=%22Very%20Great%20Kingdom%20of%20China%22&f=false The Book of Duarte Barbosa]'' (chapter title "The Very Great Kingdom of China"). ISBN 81-206-0451-2. In the [http://purl.pt/435/ Portuguese original], the chapter is titled "O Grande Reino da China".</ref>。1555年、同日誌は[[イングランド]]において翻訳及び出版された<ref>[[w:Richard Eden|Eden, Richard]] (1555). ''Decades of the New World'': "The great China whose kyng is thought the greatest prince in the world."<br />{{cite book | title=Western Views of China and the Far East, Volume 1 | publisher=Asian Research Service | year=1984 | page=34 |first=Henry Allen |last=Myers}}</ref>。17世紀に[[マルティノ・マルティニ]]により提唱された伝統的理論では、''Cīna''は[[周]]において中国最西の国である"Qin" ([[秦]]) が由来である<ref name="Martini">Martino, Martin, ''Novus Atlas Sinensis'', Vienna 1655, Preface, p. 2.</ref>。また、''Cīna''は[[マハーバーラタ]] (紀元前5世紀) 及び[[マヌ法典]] (紀元前2世紀) を含む初期の[[ヒンドゥー教]]の聖典において用いられていた<ref>{{cite book|title=The Clash of Empires: the invention of China in modern world making|last=Liu|first=Lydia He|publisher=[[w:Harvard University Press|Harvard University Press]]|year=2009|pages=77–78|isbn=9780674040298|quote=[[w:Patrick Olivelle|Olivelle]]'s evidence affirms that ''cīna'' is related to the Qin dynasty but leaves the precise nature of that linkage open to speculation.}}</ref><ref>Wade, Geoff. "[http://www.sino-platonic.org/complete/spp188_yelang_china.pdf The Polity of Yelang and the Origin of the Name 'China']". ''[[w:Sino-Platonic Papers|Sino-Platonic Papers]]'', No. 188, May 2009, p. 20.</ref>。
5 参考文献
6 関連項目


歴史[編集]
「中国」の国名を巡っては、中華人民共和国の前に中国大陸を統治した[[中華民国]]との間で軋轢がある。[[1971年]]10月の[[アルバニア決議]]以降、中華人民共和国が「中国」の議席および関連する地位を獲得し、「中国」は徐々に国際社会において中華人民共和国を指すようになった<ref>{{Cite web|title=洪健昭 {{!}} Taiwan, Taipei — What’s in a name? {{!}} 國家政策研究基金會 {{!}} 公共政策的理性思辯與對話平台!|url=https://www.npf.org.tw/1/6572|website=國家政策研究基金會|accessdate=2020-11-19|language=zh-tw}}</ref> 。この他、「日中関係」「駐華大使」のように「'''中'''」も「'''華'''」も中華人民共和国の略称として用いられている現状がある。[[台湾海峡]]を挟んで「[[二つの中国]]」が分断する現況から、中華人民共和国は[[中華民国]]([[台湾地区]])に対応する場合は「'''[[中国大陸]]'''」<ref group="注釈">中華人民共和国の法律では「大陸」は香港、マカオ、台湾地区(中華民国)を除いた地区を指す。中華民国の法律では「大陸」 は香港とマカオを含む。</ref> と呼ばれることがある。[[中華人民共和国国務院|中華人民共和国政府]]は中華民国(台湾)からは「'''大陸当局'''」「'''北京当局'''」、「'''北京'''」または「'''中共'''」<ref group="注釈">[[:s:zh:中共黨政軍機關企業學術機構團體旗歌及人員職銜統一稱謂實施要點|中共黨政軍機關企業學術機構團體旗歌及人員職銜統一稱謂實施要點]]などに使用例。</ref> とも呼ばれる。[[中華民国憲法]]では「'''大陸地区'''」とされる。


日本ではコンピュータ技術の発達により1970年代に「情報検索システム」が始まり、言葉としての「検索」は次第に広く使われ始めた[1][2]。英語の文化圏では言葉としての「検索」は犬のゴールデン・レトリバーに見るように「探しだす」を意味する「retrieval」や「retrieve」として古くから使われている[3][4]。
英語圏では"People's Republic of China"(中華人民共和国)を略して"PRC"と表記することがある<ref>{{Cite web |url = https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:beGbbmWJwH8J:https:%2F%2Fwww.tokyo-cci.or.jp%2Fshomei%2Fpdf%2Fkokumei_asia.pdf&cd=28&hl=ja&ct=clnk&gl=jp |archiveurl = https://web.archive.org/web/20231002035031/https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:beGbbmWJwH8J:https:%2F%2Fwww.tokyo-cci.or.jp%2Fshomei%2Fpdf%2Fkokumei_asia.pdf&cd=28&hl=ja&ct=clnk&gl=jp |author = 東尾優衣|title = 国名及び地域名表記記載例一覧|website = webcache.googleusercontent.com|publisher = www.tokyo-cci.or.jp|date = 2021-09-22|archivedate = 2023-10-02|accessdate = 2023-10-02}}</ref>。


日本語における言葉「検索」の意味合いと使用例において大まかに次の様な変遷が見られる。主に日本語。
== 歴史 ==
{{出典の明記|date=2022年6月|section=1}}{{中国の歴史}}
{{Main|中国の歴史}}
{{Main|中華人民共和国の歴史}}


意味合い[編集]
中華人民共和国が樹立された時点で、蔣介石率いる中華民国政府は未だ[[中国大陸]]の[[華南]]三省と[[中国西南部|西南部]]三省の多数の地域を統治していた。だが、中国人民解放軍の攻勢によって[[1949年]]12月に[[中国国民党]]は[[台湾光復|接収]]していた[[台湾]]に逃れ、人民解放軍は翌[[1950年]]5月までに[[福建省]]・[[浙江省]]<ref group="注釈">浙江省内の中華民国統治地域は、[[1955年]]の[[大陳島撤退作戦]]によって消滅した。</ref> の一部島嶼を除く中国大陸と[[海南島]]を制圧した。ただし、[[中華民国政府の台湾への移転|台湾に政府機能を移転]]した中華民国政府は存続し、台湾とその他島嶼からなる地域([[台湾地区]])は[[2021年]]現在に至るまで中華民国政府の[[実効支配]]下にある。
広辞苑(1998年(平成10年)11月改訂)第5版までは、「検索」の意味として単に「調べさがすこと」、用例として「索引で語を検索する」と書かれている。このころまでは、一冊または複数冊の本の中に記述される事柄を探すことが、言葉としての「検索」の主な使われ方であった。一般的な言葉として馴染まれ使われていたのは、「検索」より、むしろ単に「見つける」、「探す」、「探索」といった言葉であった[5]。検索した結果、目的とする言葉が見つからなければ、他の本を手にとって調べてみることになる。このことはコンピュータによる情報検索が行える現代においても、図書館や本屋において誰しも試みることである。一方、図書館では蔵書に対して「目録カード」や「カード目録」などと呼ぶ名刺大から葉書大程度のカードから所要の本を探し出したが、このような検索は蔵書検索と呼ばれ、現在でもコンピュータなどによる情報検索と併用されている[6][7][8]。
広辞苑第6版(2008年(平成20年)1月改訂)では、「検索」の意味として「データの中から、必要な事項をさがし出すこと」とし、コンピューターの中のデータや、紙やマイクロフィルムに記録されたデータの中から探し出す、現在の検索への意味合いへと変化が見られる。用例は変わっていない。(なお、広辞苑5版から6版が出るまでの10年間にも、別の出版社から毎年刊行されている「現代用語の基礎知識」には「検索エンジン」などの用語の解説はあった。ただし、「検索」という言葉そのものの解説はない。)
「検索」という言葉の意味を日本語と英語で比較すると、「情報検索」に対応する英語は「Information retrieval」であり、「検索」は「retrieval」となる。retrieval(名詞 )の動詞形は retrieve であるが、意味合いとしては、英語の retrieve には日本語の「検索」の持つ「特定の情報の集合から(広辞苑の定義における『データの中から』)探し出す」ということは必ずしも含まれない[9]。日本語の検索が現代のカードやコンピュータなどにより探し出す事に限定した意味合いへと変化していることがわかる。[独自研究?]


使用例[編集]
=== 毛沢東の時代 ===
日本語を対象としたコンピュータの文書やファイルに終始する中での言葉や句の検索は、「検索」の機能を備えた1978年(昭和53年)9月に東芝が発表した世界初の日本語ワードプロセッサJW-10に始まり、その後OASYSなどのワードプロセッサや1983年(昭和58年)の一太郎の元となるPC-100用日本語ワープロソフト「JS-WORD」などが開発され市場に出されたことより、コンピュータを使った「検索」とはどのような意味か、どのように速くて便利なものかをコンピュータのユーザーの立場で体感できることとなる。1983年には米国で作られた表計算ソフトLotus 1-2-3を日本でも一部の者が使い始めたが、これにも表内の検索やLotus 1-2-3独自のマクロによる検索の機能を備えていた。
{{see also|向ソ一辺倒|大躍進政策|中ソ対立|文化大革命}}
1989年(平成元年)にはパソコン通信を用いて遠隔地からデータベースの情報を探し出す「G-Search」の検索サービスが開始された。これは新聞・雑誌記事、企業情報、特許、科学技術、図書、人物プロファイルなど、さまざまな分野の情報を扱ってきた。これは膨大なデータや情報を「検索」によって見つけられることを示した日本での実例の始まりであった。その後、インターネットの通信技術向上による速度向上とサービスの多様化によってパソコン通信による「G-Search」の検索は2005年9月にサービスを終え、インターネットを介したものとなっている[10]。
[[毛沢東]]時代の中華人民共和国は、社会の[[共産主義]]化を推進した。中華人民共和国の建国後、毛沢東は[[毛沢東思想]]に基づき、中国共産党を軸にした世界革命路線を推進した。[[ソビエト連邦]]と中華民国間で締結された[[中ソ友好同盟条約]]([[1945年]]8月)によって、ソ連が中華民国から租借していた[[旅順港]]・[[大連港]]・[[南満洲鉄道]]について、[[1950年]]の[[中ソ友好同盟相互援助条約]]と同日締結した協定により中華人民共和国へ編入。[[1952年]]には[[朝鮮戦争]]に参戦し、韓国軍とアメリカ軍を主体とする[[国連軍]]を阻止した。[[1954年]]9月の第1期[[全国人民代表大会]]において、ソ連のスターリン憲法を範とする「中華人民共和国憲法」(略称:54年憲法)を採択し、それまでの人民民主統一戦線体制の「共同綱領」ではなく[[一党独裁制]]へ移行した。中華人民共和国は、毛沢東の指導の下で[[大躍進政策]]と[[核開発]]を行った。[[1959年のチベット蜂起]]を鎮圧し、[[1962年]]には[[インド]]と武力衝突した([[中印国境紛争]])。
2006年頃までは紙を主体にした宣伝広告や広報のなかでURLを表記して広告内容の詳細を更に調べたい者に対して案内としたが、インターネットの利用が極めて一般的となった2007年ないし2008年頃からは広告の最後に「○○○○○ 検索」の様な形式で(同時にマウスのクリック音が挿入される広告も多く存在)、紙の媒体だけでなく、テレビ放送の広告にまで広告主の案内や広告のテーマや話題を直ちに検索する事を促す手法が一般化した。その手法は欧米でも2010年以降ハッシュタグとして生かされている。


情報検索[編集]
[[1949年]]の中華人民共和国成立後、「[[向ソ一辺倒]]」の下で中ソ両国は友好関係を保っていたが、[[1956年]]の[[ニキータ・フルシチョフ|フルシチョフ]]第一書記による[[スターリン批判]]後、[[西側諸国]]との[[平和共存]]路線を図る[[修正主義]]的なソ連と[[自由主義]]世界との妥協を拒否する[[教条主義]]的な中華人民共和国との間で[[中ソ対立]]が生じ、ソ連と対立。[[1969年]]には両国の国境地帯に位置した[[珍宝島]]/[[ダマンスキー島]]を巡って[[中ソ国境紛争]]が勃発した。また、内政では[[大躍進政策]]の失敗によって失脚していた毛沢東が、[[1966年]]より経済の立て直しを巡る対立から[[文化大革命|プロレタリア文化大革命]](文革)を発動し、官僚化した中国共産党を打倒しようと呼びかけた毛沢東の訴えに[[紅衛兵]]が呼応したため、「[[造反有理]]」、「[[革命無罪]]」の呼号の下、宗教関係者などの「[[反革命]]」派と目された人々の多くがつるし上げや[[殺害]]を受け、国内は内乱に等しい状態となった。[[内モンゴル自治区|内モンゴル]]の先住民族に対しては[[内モンゴル人民革命党粛清事件]]などの粛清を行った<ref name="sakurai20080619">{{Cite web|和書
|url = https://yoshiko-sakurai.jp/2008/06/19/719
|title = 「“モンゴル人ジェノサイド 実録”」
|work = [[週刊新潮]]2008年6月19日号
|publisher = [[櫻井よしこ]]
|author = [[櫻井よしこ]]
|date = 2008年06月19日
|accessdate = 2010-12-31
}}</ref>。


詳細は「情報検索」および「情報検索 (図書館情報学)」を参照
外交では[[1971年]]の第26回[[国際連合総会]]にて採択された[[アルバニア決議]]の結果、それまで国際連合常任理事国だった中華民国に代わって[[国際連合安全保障理事会理事国の一覧|国連安全保障理事会常任理事国]]となり、中華民国は自ら国連を脱退した。また、ソ連との関係では[[中ソ対立]]が継続していたため、[[1972年]][[2月21日]]の[[リチャード・ニクソン]]大統領[[ニクソン大統領の中国訪問|訪中]]を契機にソビエトと対立する[[アメリカ合衆国]]との関係が緩和され、同年[[9月29日]]には[[日本]]の[[田中角栄]]首相と[[日中国交正常化]]を果たし、ソ連の影響から離れて[[資本主義]]諸国との関係を改善した。以後、西側諸国から経済支援を受け、[[3つの世界論]]により中国は主に[[第三世界]]において大きな影響力を保つことに成功した。[[1974年]]には[[南シナ海]]に侵攻し、当時の[[ベトナム共和国|南ベトナム]]支配下の[[西沙諸島]]を占領した([[西沙諸島の戦い]])。文化大革命は[[1976年]]の毛沢東の死と共に終結した。その後、「[[二つのすべて]]」を掲げた[[華国鋒]]が毛沢東の後を継いだが、[[1978年]]12月の[[中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議|第11期3中全会]]で[[鄧小平]]が実権を掌握した。


情報検索 (英: information retrieval)は、広義には、あらかじめ蓄積されている情報の中から必要な情報を探し出すことを指し[11]、しばしば検索と略される。
=== 鄧小平の時代 ===
1978年より始まる鄧小平時代以降の中華人民共和国は、[[鄧小平理論]]に基づいて政治体制は[[中国共産党]]による一党体制を堅持しつつも、[[市場経済]]導入などの[[改革開放]]政策を取り、中華人民共和国の近代化を進めた([[中国特色社会主義]])。[[中ソ対立]]の文脈の中で、[[1979年]]2月には親ソ派の[[ベトナム]]に侵攻した([[中越戦争]])。その後もベトナムとの関係は悪く、[[1984年]]には再びベトナムと[[中越国境紛争]]を戦い、[[1988年]]にベトナム支配下の[[ジョンソン南礁]]を制圧した([[南沙諸島海戦]])。一方、アメリカなど[[西側諸国]]に接近し、[[1980年モスクワオリンピック]]の不参加と[[1984年ロサンゼルスオリンピック]]の参加というおおよそ西側に歩調を合わせる行動を行うようになる。


情報科学においては、文書(あるいは画像や音声)集合の中からユーザーの要求にもっともよく適合する文書を取り出すシステムのことを情報検索システムと呼ぶ。 情報検索システムにおいては、本来形式化されていないユーザーの要求をコンピュータで取り扱えるようにするために検索モデルが設定される。 たとえば、ベクトル空間モデルは、文書に索引を与えて、問い合わせとして与えられたキーワード集合と索引の重複の度合いから目的の文書を探し出す検索モデルであり、 全文検索は、問い合わせとして与えられた文字列やパターンに完全に一致する部分を文書集合から探し出す検索モデルである。 [12]
[[1980年代]]以来の経済の[[改革開放]]の進展により、「[[世界の工場]]」と呼ばれるほど経済が急成長した。一方、急激な経済成長とともに貧富差の拡大や環境破壊が問題となっている。また政府は、中華人民共和国の分裂を促すような動きや、共産党の一党体制を維持する上で脅威となる動きに対しては強硬な姿勢を取り続けている。


文字列探索と全文検索[編集]
=== 江沢民の時代 ===


詳細は「文字列探索」および「全文検索」を参照
[[六四天安門事件]]から[[江沢民]]が台頭した。[[2003年]]3月ごろから中華人民共和国[[広東省]]を起点する[[重症急性呼吸器症候群]]([[SARSコロナウイルス]])の大流行の兆しを見せ始めたが、これはごく短期間で終息している。


文字列探索は文字列の中から別の文字列を探し出すとこと。全文検索は複数のファイルにまたがって文字列探索をすること。
=== 胡錦濤の時代 ===


探索[編集]
{{See also|2008年北京オリンピック|上海万博}}


詳細は「探索」を参照
=== 習近平の時代 ===
{{See also|習体制|一帯一路|戦狼外交|米中貿易戦争|新冷戦|新型コロナウイルス感染症の世界的流行_(2019年-)|2022年北京オリンピック}}
[[2012年]][[11月15日]]、[[習近平]]が[[中国共産党中央委員会総書記]]、[[中国共産党中央軍事委員会|中央軍事委員会]]主席に選ばれた。


情報科学における探索(英: search)とは、いくつもの候補を列挙し、それぞれをひとつずつ評価していくことによって、最適解を得る手法を指す。 探索に用いられるアルゴリズムとデータ構造は、問題の性質や構造によって異なる。 たとえば、木構造 (データ構造)やグラフ (データ構造)の探索に用いられる深さ優先探索、 ランダムアクセスが可能なデータ構造が使える状況でソート済みの入力に対して用いられる二分探索、 よいハッシュ関数が作れる場合に用いられるハッシュテーブルなどがある。
[[ファイル:Symptoms of coronavirus disease 2019.svg|thumb|新型コロナウイルス感染症]]
[[2019年]]末より、[[SARSコロナウイルス2|新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)]]が[[武漢市]]で確認され、その後[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス感染症(COVID-19)]]が全世界で流行する事になった。世界的な[[パンデミック]]により未曽有の事態に突入し、特にアメリカの[[ドナルド・トランプ|トランプ]]政権は中国の対応を強く批判し<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/japanese/54260712|title=国連総会、アメリカと中国が対立 新型ウイルスめぐり批判|publisher=[[BBCニュース・オンライン|BBC NEWS JAPAN]]|date=2020-09-23|accessdate=2023-10-13}}</ref>、これに伴い[[米中関係]]は大きく悪化。世界は[[新冷戦]]と呼ばれる時代に突入した。


脚注[編集]
[[コロナ禍]]の[[2022年]]2月、[[2022年北京オリンピック|北京冬季オリンピック]]を開催した。
1.^ Charles T. Meadow (1967年). “The analysis of information Systems-a programmer's introduction to information retrieval.” (英語). John Wiley & Sons, Inc.. 2008年11月19日閲覧。
2.^ Charles T. Meadow(IBM社); 渡辺茂監, 高地高司・笹森勝之助訳 (1970年). “情報検索-検索言語・情報構成・ファイル処理” (日本語). 日本経営出版会. pp. 357p. 2008年11月19日閲覧。
3.^ 検索=Retrieval英語の名詞三省堂大辞林
4.^ 検索=Retrieve動詞三省堂大辞林
5.^ 探索三省堂大辞林
6.^ カード目録でさがす京都大学図書館機構
7.^ カード目録一橋大学附属図書館
8.^ カード目録で探す・カード目録で検索東京大学駒場図書館
9.^ 動詞retrieveの意味合い、英英辞典The American Heritage Dictionary of the English Language
10.^ インターネットのない世界G-Search
11.^ #情報科学技術協会1995、p.1
12.^ #北ら2002、pp. 3-7。


参考文献[編集]
中国共産党政府は[[ゼロコロナ]]政策により感染の防止に務めたが、2022年には再び国内でコロナウイルスが蔓延した。そのため上海などの経済都市に対して政府は[[ロックダウン (政策)|ロックダウン]]の措置をとった<ref>{{Cite web|和書|title=上海 ロックダウン1カ月 市民の外出制限続く |url=https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000252971.html |website=テレ朝news |access-date=2022-04-28 |language=ja}}</ref>。また、ほぼ同時期に[[2019年-2020年香港民主化デモ|香港民主化運動]]を強権的に封殺するも、これは却って世界各国における対中感情の悪化を招いた。一方、厳格なゼロコロナ政策により政府当局への国民の不満が高まり、同年11月には[[白紙革命]]が勃発。共産党政府への批判がタブーな中国では異例の政府批判が起きる事態となった。政府はこれを受けてゼロコロナ政策の転換を余儀なくされた。
北研二、津田和彦、獅々堀正幹 『情報検索アルゴリズム』 共立出版、2002年。
『情報検索の基礎』 情報科学技術協会 編集、日外アソシエーツ、1995年。


関連項目[編集]
2022年の第二十次中央委員会第一次全体会議で、習近平が中国共産党中央委員会総書記に選出された。3期連続の総書記になった<ref>{{Cite web|url=https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/7538268cc6712027.html |title=中国共産党が新たな最高指導部を選出、習総書記は3期目に |accessdate=2024-01-19}}</ref>。
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執筆の途中です この項目は、コンピュータに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(PJ:コンピュータ/P:コンピュータ)。
[[2022年ロシアのウクライナ侵攻]]以降は中国は、表面上は対アメリカという観点からロシア寄りの立場を取っているが<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-64716127|title=【解説】中国はロシアにどんな支援をしているのか? ウクライナ侵攻|publisher=[[BBCニュース・オンライン|BBC NEWS JAPAN]]|date=2023-02-23|accessdate=2023-10-13}}</ref>、他方では[[ウラジーミル・プーチン|プーチン]]が失脚した場合の「[[脚本|シナリオ]]」を模索しての行動を行っているという見方もある<ref>{{cite web|url=https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_622b146ee4b0fe0944d3f772|title=「プーチン氏を切り離せ」中国の政治学者が異例の警告。「永遠の友はいない」と一刻も早い行動促す|publisher=[[ハフポスト]]|date=2022-03-14|accessdate=2023-10-13}}</ref>。


中華人民共和国は、2023年8月、日本産の水産物の輸入を禁じた<ref>{{Cite web |url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230825/k10014173631000.html |title=「やっていけなくなる」中国 全面禁輸 漁を取りやめた漁業者も |publisher=日本放送協会 |accessdate=2023-10-29}}</ref>。なお2021年、中華人民共和国の[[陽江原子力発電所]]は[[福島第一原子力発電所]]の5倍以上のトリチウムを放出した<ref>{{Cite web|url=https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps/no2/ |title=トリチウムって何?ALPS処理水 |publisher=経済産業省 |accessdate=2023-11-28}}</ref>。


中華人民共和国の[[呉江浩]]駐日大使は、2024年5月、「日本が中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになる」などと言った<ref>{{Cite web|url=https://www.asahi.com/articles/ASS5N1VZ9S5NUHBI010M.html |title=「中国の分裂企てれば、日本の民衆は火の中に」 駐日中国大使が発言 |publisher=朝日新聞社 |accessdate=2024-05-24}}</ref>。


== 地理 ==
=== 国土の外観 ===
[[ファイル:China 100.78713E 35.63718N.jpg|thumb|中国の地形を示す合成衛星画像]]
{{Main|中華人民共和国の地理}}
中華人民共和国は[[アジア大陸]]の東部、[[太平洋]]の西海岸に位置し、国土は963万4057平方キロメートルと[[ロシア]]と[[カナダ]]に次ぐ面積であり、世界第3の大きさである<ref group="注釈">水面積の統計上の処理の方法によっては[[アメリカ合衆国]]の面積の方がわずかに中華人民共和国を上回るとされることもある。</ref>。領土は北は[[漠河]]以北の[[アムール川|黒竜江(アムール川)]]の中軸線から、南は[[南沙諸島]]の一部まで。東は黒竜江と[[ウスリー川]]の合流する地点から、西は[[パミール高原]]まで広がっている。主要河川として[[黄河]]や[[長江]]があり、それぞれ[[黄河文明]]、[[長江文明]]を育んだ自然の恵みでもある。陸地の国境線は2万2800キロメートルで、東は[[朝鮮民主主義人民共和国]]、北は[[モンゴル国|モンゴル]]、北東は[[ロシア]]、北西は[[カザフスタン]]、[[キルギス]]、[[タジキスタン]]、西と南西は[[アフガニスタン]]、[[パキスタン]]、[[インド]]、[[ネパール]]、[[ブータン]]、南は[[ミャンマー]]、[[ラオス]]、[[ベトナム]]と接している。なお、インドとの間では[[アルナーチャル・プラデーシュ州]]、[[アクサイチン]]の領有権をめぐって、国境が確定していない。


カテゴリ: 検索
東部と東南部は[[大韓民国|韓国]]、[[日本]]、[[フィリピン]]、[[ブルネイ]]、[[マレーシア]]、[[インドネシア]]と海を挟んで接している。海岸線は約1万8000キロメートルで、中国大陸の東部は[[渤海 (海域)|渤海]]、[[黄海]]、[[東シナ海]]に、南部は[[南シナ海]]に臨んでいる。海域には5400の島が点在する。これらの島嶼では[[南沙諸島]]や[[西沙諸島]]、[[台湾地区]]、[[尖閣諸島]]の領有権を主張しており、その一部は既に実効支配している。
調査
コンピュータのユーザインタフェース
検索アルゴリズム


=== 交通機関 ===
{{Main|中国の交通}}
中国における交通機関は[[運河]]と[[海路]]を長大な歴史にわたり活用し発展してきた。[[中国の国道]]は経済格差を反映し東部で密に整備されている。[[中華人民共和国の高速道路]]は2003年から整備が進んだ。


=== 中国地理大区 ===
[[ファイル:Regions of China Names Chinese Trad.svg|thumb|中国の地理大区]]
{{See|内モンゴル独立運動}}
中国では、[[中華人民共和国の行政区分|政府の行政区分]]を地理に基づいて大別した{{仮リンク|中国地理大区|zh|中國地理大區}}が用いられており、現行の地理大区は中国全土を[[中国東北部|東北]]、[[華北]]、[[華東]]、[[中南]]、[[中国西南部|西南]]、[[中国西北部|西北]]の6つに区分している。


[[中華民国の歴史|中華民国時代]]には、[[中国本土]]を[[華北]]、[[華中]]と[[華南]]に区分し、[[熱河省 (中華民国)|熱河省]]以外の[[南満洲]]を「東北」、[[内蒙古]]と[[外蒙古]]、熱河省を「塞北」、[[チベット]]([[アムド]]、[[カム (チベット)|カム]]、[[ウー・ツァン]]全域)と新疆([[東トルキスタン]])を「西部」に区分していた。しかし、中華人民共和国になって地域の区分が変わり、華中・華南が地理大区としては用いられなくなった。


国土の形はその形からニワトリの形と例えられている。


案内メニュー
=== チベット自治区・青海省その他のチベット東部 ===
{{出典の明記|date=2018年2月|section=1}}
{{See|チベット独立運動|チベット問題}}
[[中華民国の歴史|民国期(1912年-1949年)]]のチベットは、[[アムド地方]]<small>(=[[青海省]],[[甘粛省]]の西南部など )</small>を抑える[[馬歩芳|馬一族]]の[[回族]]政権、[[カム地方]]の東部<small>(=[[西康省]])</small>を抑える[[劉文輝]]政権、中央チベット<small>(=[[西蔵]],ウー・ツアン地方と[[カム地方]]西部)</small>を抑える[[ガンデンポタン]]などが割拠する状況であった。馬歩芳は[[人民解放軍]]に逐われて1949年8月に地盤の[[甘粛]]・[[青海]]を放棄し、[[重慶]]・[[香港]]経由でサウジアラビアに亡命、劉文輝は、「建国」後の1949年12月に中華人民共和国に投降した。


[[1950年]]に中国政府は[[人民解放軍]]を中央チベットに向けて派兵、[[チャムド戦役]]を経て同年中にカム地方西部を制圧、翌[[1951年]]、残るウーツァン地方も制圧、ガンデンポタンとの間にいわゆる「[[十七ヶ条協定]]」を締結(「[[西蔵和平解放]]」)、この協定のもと、ガンデンポタンは「西蔵地方政府」と位置付けられた。


この協定では、「西蔵には改革を強制しない」と規定されていたが、「西蔵」の外部(=ガンデンポタンの管轄外)に設置された[[青海省]]・[[甘粛省]]の[[甘南州]]・[[四川省]]の[[ガパ州]](=[[アムド]]地方)、四川省の[[カンゼ州]]・雲南省の[[デチェン州]](=[[カム地方]]の東部)などでは「民主改革」とよばれる土地制度をはじめとする各種の社会制度改革が1955年より開始された。世襲の領主制、一部名望家による大規模な土地所有、牧畜群所有などに対する改革は民衆の歓迎をうけたが、寺院財産に手が付けられるに及び中国統治への反感は一挙にたかまり、1956年より、アムド地方・カム地方における一斉蜂起がはじまった。この蜂起により、中国の統治機構は一時的に青海省その他のチベット東部地方各地から一掃されたが、中国人民解放軍による反撃がただちに開始され、チベット東部地方の旧指導層や民衆は、難民となって、ガンデンポタンのもとでまだ平穏をたもっていた「西蔵」に逃げ込んだ。


[[1959年]]に「農奴制革」に反発したチベット人貴族・僧侶「農奴制革」が蜂起(=「[[チベット動乱]]」)した。しかし中国軍の強力な反撃により弾圧され、[[ダライ・ラマ14世]]は多数の元貴族と共にインドへ脱出して、亡命政府を樹立した。現在[[ダライ・ラマ14世|ダライ・ラマ]]率いる[[ガンデンポタン|チベット亡命政府]]が中国共産党に対して[[チベット自治区|チベット]]の独立を要求している。


ログインしていません
[[2008年]]3月14日には、チベット自治区[[ラサ市|ラサ]]で、[[中華人民共和国国務院|中国政府]]に対する僧侶を含む多数の一般市民の抗議行動が激化し、中心部の商店街から出火、武装警察([[中国人民武装警察部隊]])などが鎮圧に当たり多数の死傷者が出た。チベット亡命政府によると確認されただけで死者は少なくとも80人はいると発表され<ref>{{Cite news|author=|url=https://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30849620080316|title=チベット暴動での死者数は80人・負傷者は72人=亡命政府|newspaper=[[ロイター]]|publisher=|date=2008-03-16|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201022074535if_/https://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30849620080316|archivedate=2020-10-22|deadlinkdate=}}</ref>、同時に世界各国の中国大使館前でも中国政府への抗議活動が繰り広げられた<ref>{{Cite news|author=|url=http://mainichi.jp/select/world/asia/news/20080317k0000e030060000c.html|title=チベット暴動:欧州各国で抗議行動|newspaper=[[毎日新聞]]|publisher=|date=2008-03-17|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080319021224/http://mainichi.jp/select/world/asia/news/20080317k0000e030060000c.html|archivedate=2008-03-19|deadlinkdate=}}</ref>。
トーク
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アメリカの[[バラク・オバマ]]大統領は、チベット仏教の最高指導者の一つである[[ダライ・ラマ14世]]と4回にわたって会談を行っており、2016年6月15日には中国外務省がチベットの分離独立を後押しするダライ・ラマ14世の主張に正統性を与えかねないとしてアメリカ政府を厳しく批判した<ref>[https://www.cnn.co.jp/world/35084381.html オバマ米大統領、ダライ・ラマと会談 中国が抗議] - CNN 2016年6月16日</ref>。6月26日には、[[レディー・ガガ]]がダライ・ラマ14世と意見交換をし、中国政府は不快感を表明した<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.asahi.com/articles/ASJ6X5WYWJ6XUHBI02D.html|title=中国、レディー・ガガさんに不快感 ダライ・ラマと対談|newspaper=[[朝日新聞]]|publisher=|date=2016-06-28|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201113175547/https://www.asahi.com/articles/ASJ6X5WYWJ6XUHBI02D.html|archivedate=2020-11-13|deadlinkdate=}}</ref>。


=== 新疆ウイグル自治区===
{{ external media
| align=right
| image1 = [[:en:File:Xinjiang_Re-education_Camp_Lop_County.jpg|新疆ウイグル自治区ロプ県の強制労働施設に収容されている少数民族ウイグル族の男性達]]
}}
{{Main|東トルキスタン独立運動}}
[[新疆ウイグル自治区]]([[東トルキスタン]])の分離・独立を目指す組織勢力が国内外に多数存在しており、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]で[[東トルキスタン共和国亡命政府|東トルキスタン亡命政府]]を樹立するなど活動を行っている。[[2009年ウイグル騒乱]]では、約200人の住民([[新華社]]によると主に[[漢民族|漢族]])が殺害された<ref>[https://web.archive.org/web/20091005041212/http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/18/content_11727782.htm Xinjiang riot hits regional anti-terror nerve](2009年10月5日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]]) - 新華網 2009年7月18日</ref><ref name="shink">[http://business.nikkeibp.co.jp/welcome/welcome.html?http%3A%2F%2Fbusiness.nikkeibp.co.jp%2Fatcl%2Freport%2F15%2F224217%2F070100008%2F 中国の「テロとの戦い」は国際社会の支持を得るか] - 日経BP 2015年7月3日</ref>。ウイグル独立団体の主張によると、2014年7月に発生した暴動でも[[ウイグル|ウイグル人]]が大量に殺害されている<ref>[https://web.archive.org/web/20150101160123/http://www.sankei.com/world/news/140806/wor1408060007-n1.html 新疆暴動、死者「2千人以上」か 米放送伝える] - 産経新聞 2014年8月6日</ref> 当局は情報統制を敷いており事件の真相は不明だが、当局側は59人の射殺を認めている<ref name="shink"/><ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM06025_W4A800C1FF1000/ 新疆暴動「治安当局が2000人殺害」、亡命ウイグル団体主張 ] - 日本経済新聞 2014年8月6日</ref>。2015年12月1日には、政府系メディアなどが対[[ウイグル|ウイグル人]]政策で批判的記事を書いた外国人記者に対して個人攻撃をおこなったことについて、中国外国人記者会が深い懸念を表明した<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H6V_R01C15A2FF2000/|title=仏記者への個人攻撃「懸念」 中国外国人記者会|newspaper=[[日本経済新聞]]|publisher=|date=2015-12-01|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201026143718/https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H6V_R01C15A2FF2000/|archivedate=2020-10-26|deadlinkdate=}}</ref>。12月26日には、この外国人記者が国外退去処分となった<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.asahi.com/articles/ASHDT7GBWHDTUHBI034.html|title=中国、政策批判の仏誌記者に記者証発給せず 国外退去へ|newspaper=[[朝日新聞]]|publisher=|date=2015-12-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190608112748/https://www.asahi.com/articles/ASHDT7GBWHDTUHBI034.html|archivedate=2019-06-08|deadlinkdate=}}</ref>。
{{clear}}


2015年7月9日、 [[タイ王国|タイ]]政府が中国からの保護を求めて2014年3月に入国した300人以上の[[ウイグル|ウイグル人]]のうち約100人を中国に[[強制送還]]したことが国際問題となった。保護を求めた[[ウイグル|ウイグル人]]は、タイや[[マレーシア]]などを経由してトルコへ渡ることを目指しており、国連はタイ政府の対応を非難<ref>{{Cite news|author=|url=https://jp.wsj.com/articles/SB11807971170009143901604581099112564228834|title=タイ、ウイグル族100人を中国送還 トルコではデモ発生|newspaper=[[ウォール・ストリート・ジャーナル]]|publisher=|date=2015-07-10|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150711060720/https://jp.wsj.com/articles/SB11807971170009143901604581099112564228834|archivedate=2015-07-11|deadlinkdate=}}</ref>。[[亡命]]したウイグル人が多く暮らす[[トルコ]]では、[[イスタンブール]]で抗議デモが発生した。また、[[アメリカ合衆国連邦政府|アメリカ政府]]は中国に対して「国際的な人権基準に基づいて適切に対応するよう求める」と牽制した<ref>{{Cite news|author=|url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150710/k10010145741000.html|title=米 ウイグル族強制送還でタイ政府を非難|newspaper=[[日本放送協会|NHK]]|publisher=|date=2015-07-10|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150712211903/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150710/k10010145741000.html|archivedate=2015-07-12|deadlinkdate=}}</ref>。また、[[エジプト]]でも[[ウイグル|ウイグル人]]の中国への強制送還が相次いでることも問題となっている<ref>{{Cite news|url= https://mainichi.jp/articles/20170722/k00/00m/030/097000c |title=ウイグル族の拘束相次ぐ 中国の要請か|work= [[毎日新聞]]|date=2017-07-21|accessdate=2017-08-17}}</ref>。


2016年末から「[[職業訓練]]」と称してウイグル人の[[新疆ウイグル再教育収容所|強制収容所]]を設置するようになり、衛星写真で確認できる限りでは年々収容所の規模が大きくなっている。2018年時に収容者数は89万人以上という内部データもある。2021年1月に[[アメリカ合衆国連邦政府|アメリカ政府]]は中国のウイグル政策について[[ウイグル人大量虐殺|ジェノサイド]](大量虐殺)政策と認定した<ref name="mainichi.com">{{Cite news|author=|url=https://mainichi.jp/articles/20210201/k00/00m/050/055000c|title=中国は五輪憲章違反? コロナだけではない北京冬季五輪の課題|newspaper=[[毎日新聞]]|publisher=|date=2021-02-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210202021605/https://mainichi.jp/articles/20210201/k00/00m/050/055000c|archivedate=2021-02-02|deadlinkdate=}}</ref>。これに続いて、[[庶民院 (カナダ)|カナダの下院]]と[[スターテン・ヘネラール|オランダの議会]]がそれぞれ、2021年2月に中国のウイグル政策をジェノサイドと認める非拘束性の動議を可決した<ref name="産経新聞0223"/><ref name="Reuters"/>。2021年4月に[[庶民院 (イギリス)|イギリスの下院]]はジェノサイドと認定する決議を可決した<ref name="Sky News"/>。2021年5月、[[セイマス|リトアニア共和国議会]]もジェノサイドと認定する決議を可決した<ref name="Axios"/>。2022年1月20日にはフランスの[[国民議会 (フランス)|国民議会]](下院)もジェノサイドと認定し、拘束性はないがフランス政府にウイグル族の救出のための行動を求める決議を出した<ref name="nikkei"/>。


ページ
== 政治 ==
{{Main|中華人民共和国の政治|中華人民共和国法}}
中華人民共和国は[[中華人民共和国憲法|憲法]]前文で、[[孫文]]が指揮する[[辛亥革命]]と[[中華民国]]創立の意義は認めつつ、中華民国が[[帝国主義]]と[[封建主義]]に反対する任務を達成できなかった為に、中国の諸民族人民を率いる中国共産党が[[新民主主義革命]]によって[[官僚]][[資本主義]]の支配([[蔣介石政権]])を覆し、同国を建国したとしている。そのため同国は、中国旧来の政治的実体である中華民国が[[1955年]]([[大陳島撤退作戦|大陳島撤退]])以降も引き続き残存している[[台湾地区|台湾]]<ref group="注釈">1955年以降も引き続き中華民国が[[実効統治]]している地域の名称として、中華人民共和国は憲法前文や政府の組織名称([[国務院台湾事務弁公室]]など)にて「台湾」を用いているが、中華民国は憲法などの法律や[[世界貿易機関]](WTO)の加盟名称にて[[台湾地区#同義語の使用状況|「台湾地区」または「台澎金馬」など]]を用いている。</ref>([[台湾|台湾島]]、[[澎湖諸島]]、[[金門県|金門島]]、[[馬祖島]]及びその他島々<ref>{{Cite web|url=http://history.cultural-china.com/en/34History7320.html|title=Chinese Civil War|publisher=Cultural-China.com|quote=To this day, since no armistice or peace treaty has ever been signed, there is controversy as to whether the Civil War has legally ended.|accessdate=2013-06-16|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130912132339/http://history.cultural-china.com/en/34History7320.html|archivedate=2013-09-12|url-status=dead|url-status-date=2017-09}}</ref>)も「中華人民共和国の神聖な領土の一部」とみなし、台湾を実効支配下に置くこと([[中国統一|祖国統一]])を「[[台湾人|台湾の同胞]]を含む全中国人民の神聖な責務」であると憲法前文で規定している。中華人民共和国の現行憲法は5回改正されている<ref>{{Cite web|和書|url=https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/12767596 |title=諸外国における戦後の憲法改正【第8版】 |publisher=国立国会図書館 |accessdate=2024-08-26}}</ref>。[[習近平]]が[[中華人民共和国の最高指導者一覧|最高指導者]]となると権力集中の動きが強まり、2018年には憲法を改正して任期制限を撤廃し、2022年[[中国共産党第二十回全国代表大会|第二十回党大会]]からは実際に3期目を務めることとなった<ref>『「個人化」する権威主義体制 侵攻決断と体制変動の条件』p98-101 大澤傑 明石書店 2023年7月20日初版第1刷発行</ref>。


=== 国家の統治体制 ===
{{Main|中華人民共和国憲法}}
[[ファイル:Great Hall Of The People At Night.JPG|thumb|[[全国人民代表大会]]議事堂である北京市の[[人民大会堂]]]]
憲法より上位の存在である[[中国共産党]]と憲法を拠り所とするその[[衛星政党]](「民主党派」)以外の政党は認められておらず、国民には結党の自由がない。


ノート
{{Main|中華人民共和国の政党一覧}}


[[立法府|立法機関]]として[[全国人民代表大会]]が置かれ、[[行政機関]]として、[[中華人民共和国国務院|国務院]]が、[[司法]]機関として、[[最高人民法院]]と[[最高人民検察院]]が存在する。法律上は全国人民代表大会に権限が集中する。この他に衛星政党や各団体、各界の代表なども参加する[[中国人民政治協商会議]]が存在するが、「国政助言機関」<ref>[http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zt/2017NLHJP/t1442890.htm 政協第12期全国委第5回会議は3日から13日まで 王国慶報道官]([[駐日中華人民共和国大使館]] 2017年3月3日)</ref> であって法律の制定権などは持っていない。[[権力分立|三権分立]]の相互抑制メカニズムは存在しない([[民主集中制]])。


{{See also|全国人民代表大会|中華人民共和国国務院|中華人民共和国中央軍事委員会}}


実際には国政を動かすのは[[中国共産党]]であり、共産党の最高指導集団である[[中国共産党中央政治局常務委員会|中央政治局常務委員会]]が権力を掌握する構造となっている、実権は[[中国共産党中央委員会総書記]]が握っていた、[[中華人民共和国主席]](国家主席)の権限は儀礼的・名誉的なもので、彼らの権力の源泉は支配政党である共産党の総書記職であった。現行の[[中華人民共和国憲法]]には[[元首|国家元首]]の規定がなく、外交慣例上では国家主席は元首と同様の待遇を受けている。


[[ファイル:Xi_Jinping_with_Macron_and_Von_der_Leyen_2023.jpg|thumb|upright|習近平総書記]]
2022年10月現在の最高指導グループである[[中国共産党中央政治局常務委員会#第20期中央政治局常務委員(2022年10月)|第20期]]の[[中国共産党中央政治局常務委員会|中国共産党中央政治局常務委員]]は以下の通り。
# [[習近平]] - 序列第1位 [[中国共産党中央委員会総書記|中国共産党総書記]]([[中華人民共和国の最高指導者一覧|最高指導者]]の役職)、[[中華人民共和国主席|国家主席]]、[[中華人民共和国中央軍事委員会|中央軍事委員会]]主席
# [[李強 (政治家)|李強]] - 序列第2位 [[国務院総理]](首相)
# [[趙楽際]] - 序列第3位 [[全国人民代表大会常務委員会|全人代委員長]](国会議長)
# [[王滬寧]] - 序列第4位 [[中国人民政治協商会議|全国政協主席]](統一戦線議長)
# [[蔡奇]] - 序列第5位 [[中国共産党中央書記処|中央書記処]]書記、[[中国共産党中央弁公庁|党中央弁公庁]]主任(党幹事長)
# [[丁薛祥]] - 序列第6位 [[国務院副総理]](副首相)
# [[李希]] - 序列第7位 [[中国共産党中央規律検査委員会|中央規律検査委員会]]書記(党紀委員会委員長)


閲覧
{{See also|中華人民共和国の最高指導者一覧|中国共産党中央委員会総書記}}


=== 一国二制度 ===
[[ファイル:Hong Kong Night Skyline non-HDR.jpg|thumb|[[中国]]の[[国際金融中心]][[香港]]]]
{{Main|香港の政治#一国二制度|香港独立運動|香港民主化デモ|マカオの政治}}
[[1997年]]に[[イギリス]]統治から返還された[[香港]]、[[1999年]]に[[ポルトガル]]統治から返還された[[マカオ]]は、[[一国二制度]](一国両制)の下、特別行政区として高度な自治権を有する。[[香港特別行政区基本法|香港基本法]]により、高度な自治、独自の行政、経済および法制度を持ち、本土の法律は一部を除いて適用されない。[[間接選挙]]であるが、[[香港行政長官|行政長官]]選挙が行われ、[[香港立法会|立法会]]では一部議員を[[直接選挙]]で選出している。さらに、参加資格を[[主権国家体制|主権国家]]に限定していない[[国際機関|国際組織]]への加盟や国際会議への参加も可能。


編集
=== 地方行政区分 ===
{{Main|中華人民共和国の行政区分|中華人民共和国の都市|中国行政区分の面積一覧}}
[[2023年]]現在、台湾を除き、22の省、5つの[[民族区域自治|自治区]]、4つの[[直轄市]]、及び2つの[[特別行政区]]から成る。中国政府は地方政府独自の旗を禁止しており特別行政区の香港、マカオを除き独自の旗を持っていない<ref>{{Cite book|和書|ref=|author=刈安望|authorlink=刈安望|editor=|title=世界地方旗図鑑|url=|edition=初版第一刷|series=|date=2015年2月10日|year=2015|publisher=[[えにし書房]]|isbn=978-4908073151|page=36|chapter=アジア編|translator=|volume=|location=|others=}}</ref>。


==== 省 ====
{{columns-list|colwidth=10em|
*[[安徽省]]
*[[福建省]]
*[[甘粛省]]
*[[広東省]]
*[[貴州省]]
*[[海南省]]
*[[河北省]]
*[[黒竜江省]]
*[[河南省]]
*[[湖北省]]
*[[湖南省]]
*[[江蘇省]]
*[[江西省]]
*[[吉林省]]
*[[遼寧省]]
*[[青海省]]
*[[陝西省]]
*[[山東省]]
*[[山西省]]
*[[四川省]]
*[[雲南省]]
*[[浙江省]]
}}


履歴表示
==== 自治区 ====
{{columns-list|colwidth=13em|
*[[広西チワン族自治区]]
*[[内モンゴル自治区]]
*[[寧夏回族自治区]]
*[[新疆ウイグル自治区]]
*[[チベット自治区]]
}}


==== 直轄市 ====
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*[[北京市]]
*[[重慶市]]
*[[上海市]]
*[[天津市]]
}}


==== 特別行政区 ====
*[[香港|香港特別行政区]]
*[[マカオ|マカオ特別行政区]]


{{中華人民共和国の行政区分 imagemap}}
[[ファイル:中國(中華人民共和國)地圖.png|中央|サムネイル|934x934px|中華人民共和国の実際の支配地域の地図]]
{{clear}}


== 治安と国家安全保障・防諜 ==
{{Main|{{仮リンク|中華人民共和国の法執行機関|en|Law enforcement in China}}}}


検索
=== 治安 ===
中国の治安状況は全体としては安定しており、過去に比べると大きな変化を見せている。中国政府の統計によると2019年の各種刑事事件の立件数は、合計約486.2万件で、前年比で約4%減少している。


だがその一方、[[詐欺]]事件の立件数は約143.4万件で、前年比約24%増と大幅に増加していて[[振り込め詐欺]]も多発している。[[窃盗]]事件の立件数は約225.8万件となっていて、前年比で約19%減少しているものの、日本人が[[旅券]]・貴重品の窃盗・[[盗難]]などの被害に遭うケースが報告されている実状がある。他には金融被害([[偽札]]、カードの[[スキミング]]など)の報告も確認されている<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_009.html|title=中華人民共和国(中国) 安全対策基礎データ「犯罪発生状況、防犯対策」|accessdate=2022-1-29|publisher=外務省}}</ref>。{{See also|{{仮リンク|中華人民共和国における犯罪|en|Crime in China}}|蘇州日本人学校スクールバス襲撃事件|深圳日本人男児刺殺事件|中国製冷凍餃子中毒事件}}


=== 警察 ===
[[ファイル:ForbiddenCity MaoZedongPortrait (pixinn.net).jpg|thumb|[[毛沢東]]の肖像画が掲げられた[[天安門]]における[[中国人民武装警察部隊|中国人民武装警察部隊員]]]]
;公安部
{{Main|中華人民共和国公安部}}
;武装警察部隊
{{Main|中国人民武装警察部隊}}
;その他
* [[中国共産党中央弁公庁警衛局]] - 共産党による中国版[[アメリカ合衆国シークレットサービス|シークレットサービス]]


=== 情報機関 ===
;国家安全部
{{Main|中華人民共和国国家安全部}}


;中国人民解放軍
[[File:Chinese honor guard in column 070322-F-0193C-014.JPEG|thumb|400px|中国人民解放軍]]
* [[中国人民解放軍総政治部]]連絡部 - 傘下組織に中国国際友好連絡会(友連会)
* [[中国人民解放軍総参謀部]]
** [[中国人民解放軍総参謀部第二部]]([[総参謀部情報部]]) - [[ヒューミント]]系の情報活動
** [[中国人民解放軍総参謀部第二部|中国人民解放軍総参謀部第三部]]([[総参謀部技術偵察部]]) - [[シギント]]系の情報活動
** [[中国人民解放軍総参謀部第四部]](総参謀部電子部) - ハッカー攻撃など
{{See|中国人民解放軍#人民解放軍による諜報活動}}


;公安部
* [[:zh:中华人民共和国公安部|公安部一局]](国内安全保衛局)
* [[:zh:公共信息网络安全监察|公安部十一局]](公共信息網絡安全監察局)
{{See|中国のネット検閲}}


;網絡警察
* [[:zh:网络警察|網絡警察]] - [[中国のネット検閲|インターネットポリス]](国家安全部と公安部の合同機関)


;共産党
* [[中国共産党中央対外連絡部]]
* [[中国共産党中央統一戦線工作部]]
* [[中国共産党中央政法委員会]]
* {{仮リンク|610弁公室|zh|610办公室}}


メインページ
;国務院
コミュニティ・ポータル
* [[新華社|新華社通信]] - [[中華人民共和国国務院|国務院]]直属の[[通信社]]<!--
最近の出来事
「新華社通信」はあくまで「情報機関」としてで、「諜報機関」という意味ではなく。-->
新しいページ
最近の更新
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アップロード (ウィキメディア・コモンズ)


=== 軍隊 ===
[[ファイル:Zhang_Youxia_(2017-12-07)_3.jpg|125px|thumb|副主席: [[張又侠]]]]
{{Main|中国人民解放軍}}
<!--[[ファイル:J-10a zhas.png|thumb|[[中国人民解放軍空軍|空軍]]の[[J-10 (航空機)|J-10]]戦闘機]]-->
<!--[[ファイル:Luyang II (Type 052C) Class Destroyer.JPG|thumb|[[中国人民解放軍海軍|海軍]]の[[蘭州級駆逐艦]]]]-->
[[中華人民共和国憲法]]によれば、形式的には、[[中華人民共和国中央軍事委員会|国家中央軍事委員会]]は[[中国人民解放軍]](現役部隊、[[予備役]]部隊)、[[中国人民武装警察部隊]]、[[中国民兵]]など全国の武力を指導するとある。しかし現実は、[[中国共産党]]の[[中国共産党中央軍事委員会|党中央軍事委員会]]がほぼ国家中央軍事委員会のメンバーを兼ねており、実質的には中国共産党の指導の下、軍・警察を支配しており「中国共産党傘下の軍隊」となっている。


ヘルプ
軍隊近代化のため、兵力20万人削減を、[[2015年]][[9月3日]]の「[[中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典]]」で習近平党総書記が表明し、総兵力は約150万人となった。


ヘルプ
中華人民共和国には[[徴兵制度|兵役制度]]が存在するが志願者で賄っている<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.afpbb.com/articles/-/3330344 |title=「中国軍が兵士の給与40%アップ」の報道 人材確保、流出防止に苦心? |accessdate=2022年3月25日 |publisher=AFP通信}}</ref>。青年らは何らかの形で武装警察、あるいは現役の正規軍に任務につき、任務後は[[民兵]]の任務に就くことが可能である。こうした[[準軍事組織]]は150万人の武装警察、600万人の民兵があり、削減された解放軍兵士の受け皿にもなっている。
井戸端
* [[中国人民解放軍]] - 事実上、党が所有する軍隊
お知らせ
** [[中国人民解放軍陸軍|陸軍]]
バグの報告
** [[中国人民解放軍海軍|海軍]]
寄付
*** [[中国人民解放軍海軍陸戦隊]]
ウィキペディアに関するお問い合わせ
** [[中国人民解放軍空軍|空軍]]
** [[中国人民解放軍ロケット軍|ロケット軍]] - [[ミサイル#対地ミサイル|戦略ミサイル]]部隊兼[[宇宙軍]]
** [[中国人民解放軍戦略支援部隊|戦略支援部隊]]
* [[中国人民武装警察部隊|武装警察部隊]] - 党所有の[[準軍事組織]]
* [[中国民兵]] - 党所有の[[準軍事組織]]


また、中華人民共和国は[[核兵器]]を保有している。
{{See also|中華人民共和国の大量破壊兵器}}


ツール
;軍事費
[[ストックホルム国際平和研究所]]の統計によると、2020年の中華人民共和国の軍事費は為替レートベースで2520億ドル で、アメリカ合衆国に次いで世界で2位(世界シェア12.7%)であり、2011年比で76%増加した<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.asahi.com/articles/ASP4V45H8P4VUHBI006.html |title=世界の軍事支出、過去最多 コロナ禍でも2兆ドル |accessdate=2022年3月25日 |publisher=朝日新聞}}</ref>。


リンク元
中華人民共和国の軍事費の増加をアメリカ合衆国が非難をしており、中華人民共和国は「中国の国防は防御的なものであるし、今までの歴史に他国を侵略したこともない」と覇権目的ではないと反論している<ref>2006年6月7日付 人民網日本語版</ref>。
関連ページの更新状況

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中華人民共和国は[[湾岸戦争]]、[[アフガニスタン紛争 (2001年-)|アフガニスタン戦争]]、[[イラク戦争]]などで、アメリカ合衆国軍の軍事兵器や軍事システムや戦闘スタイルの革新による軍事的成果に影響されて、軍事兵器や軍事システムや戦闘スタイルの革新に力を入れている。
特別ページ

この版への固定リン
軍備近代化を印象付ける出来事として[[2007年]][[1月18日]]、中華人民共和国が過去に打ち上げ廃棄処分となっていた[[人工衛星]]を[[弾道ミサイル]]によって破壊する実験を行い成功した。この実験に対し[[アメリカ航空宇宙局]]は、宇宙開発への危険性は無いものの、[[スペースデブリ]]が発生するこの手の実験に関する懸念を表明した。[[2007年]][[2月21日]]には、国際連合の宇宙空間平和利用委員会で、宇宙空間での人工衛星破壊を禁止する法案が採択された。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう第四十八条港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

2第四章から第七章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第四章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第七章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
;核先制不使用
3港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
2011年までの中国国防白書には「中国は、いつ、いかなる状況下であっても、核兵器を先制的に使用しない」と核保有国で唯一核の先制不使用を表明していたが、2013年から記述が削除された<ref>{{Cite news|author=[[北村淳 (軍事評論家)|北村淳]]|url=https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37646|title=中国は核先制不使用ドクトリンを放棄したのか?|newspaper=[[JBpress]]|publisher=[[日本ビジネスプレス]]|date=2013-04-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180820074726/http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37646|archivedate=2018-08-20|deadlinkdate=}}</ref>。
第十章 雑則

(地方公共団体との連絡)
なお2022年、核保有5ヶ国の共同声明では「核戦争に勝者はいない。核戦争を絶対に始めてはならない」と発表、新華社通信で馬朝旭外務次官は「中国は先制不使用を掲げている」と答えている<ref>{{Cite web|和書|url=https://jp.reuters.com/article/arms-nuclear-russia-idJPKBN2JD0XE |title=「核戦争に勝者いない」、米中など核保有5大国が共同声明 |accessdate=2022年1月20日 |publisher=ロイター}}</ref>。
第四十九条事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。

(国の配慮)
== 国際関係 ==
第五十条国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
[[ファイル:Diplomatic relations of the People's Republic of China.svg|thumb|444px|中華人民共和国の外交関係一覧図。緑色で塗られた諸国は中華人民共和国と国交を有し、赤色で塗られた諸国とは国交を有していない。黄土色で塗られた地域は係争地。]]
(技術開発)

第五十一条国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
=== 概要 ===
(適用除外)
{{See also|借金漬け外交}}
第五十二条第二章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。
[[中華人民共和国の国際関係]]において特筆すべきことは、同国政府が[[中華民国]]政府と同時に自らを「『[[中国]]』の正統な政府」であると主張している点である。
2第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。

(命令の制定とその経過措置)
中華人民共和国は、[[冷戦]]構造の下、建国当初は完全に[[東側諸国|東側陣営]]に組み込まれていた([[向ソ一辺倒]])。しかし、[[1956年]]の[[スターリン批判]]後の[[中ソ対立]]で決裂した。[[1968年]]の[[プラハの春]]におけるソ連の軍事介入を「[[社会帝国主義]]」と批判し、同じく共産圏でソ連と距離を取る[[ルーマニア]]や[[ユーゴスラビア]]、[[朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮]]、[[アルバニア]]などとの関係を深めた。このころの中華人民共和国は、[[アジア・アフリカ会議]]や[[非同盟運動]]に関わるなど[[第三世界]]と連携しており、[[人民戦争理論]]など第三世界の左派に与えた影響は大きい。
第五十三条第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

一第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第三条の三第一項の配慮書
東側諸国や第三世界の支持も集めた[[国際連合総会]]に於ける[[アルバニア決議]]によって[[国際連合安全保障理事会|国連安保理]]の常任理事国となって中華民国を国連から追放し、さらにアルバニア決議に反対した日米にも接近して[[1972年]]の[[ニクソン大統領の中国訪問]]と[[日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明|日中共同声明]]採択によってアメリカ合衆国と日本を始めとする[[西側諸国]]との関係の回復を果たした。
二主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第三条の六の書面

三環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第七条及び第七条の二の手続を経た方法書
また、[[3つの世界論]]を掲げて冷戦下における西側諸国と東側諸国との微妙なバランスをとりつつ、「中国を代表する正当な政府は中華民国ではなく、中華人民共和国である」とする[[一つの中国]]政策を東側だけでなく、西側諸国の多くに確認させることも成功を収めた。
四前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第九条の手続を経た同条の書類

五関係地方公共団体の長が第三号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第十条第一項又は第四項の書面
[[1978年]]から始まる[[改革開放]]路線以降、経済面での資本主義諸国との関係も強め、2001年には[[世界貿易機関]](WTO)にも加盟した。冷戦終結後は[[北大西洋条約機構]]に対抗して[[ロシア]]、[[中央アジア]]諸国と連携を強化し([[上海協力機構]]、SCO)、また、[[東南アジア]]諸国とも[[ASEAN自由貿易地域]]で[[自由貿易協定|FTA]]を締結、かつては戦火を交えた[[大韓民国]]やさらには中華民国ともFTAを締結するなど、経済活動を絡めた積極的な地域外交を展開している。韓国とともに同じ[[ASEAN+3]]でもある日本に対しては[[胡錦涛]]政権は、[[対日新思考]]を打ち出した。
六環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第十六条及び第十七条の手続を経た準備書

七前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第十九条の手続を経た同条の書類
区分としては[[開発途上国]]に含まれるため、国際会議などで「開発途上国の代表」と表現されることはあるも、[[77ヶ国グループ|G77]]では中華人民共和国はG77の支持国を自任してるため<ref>{{cite web |url = http://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/gjjjs_674249/gjzzyhygk_674253/qsqg_674549/gk_674551/ |title = 七十七国集团(Group of 77, G77) |publisher = [[中国外交部]] |date = July 2016 |quote = 中国不是77国集团成员,但一贯支持其正义主张和合理要求,与其保持良好合作关系,在经社领域一般以“77国集团加中国”的模式表达共同立场。中国自1994年开始每年向其捐款,2014年起捐款每年5万美元。|accessdate=2018-07-28}}</ref>、公式声明や国連の決議文書などで'''Group 77 and China'''(G77プラス中国)を使用してきた<ref>{{cite web|title=Statement on behalf of the Group of 77 and China by H.E. Mr. Horacio Sevilla Borja, Permanent Representative of the Republic of Ecuador to the United Nations, at the opening session of the 4th Prepcom established by General Assembly resolution 69/292: Development of an international legally binding instrument under UNCLOS on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (New York, 10 July 2017)|url=http://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=170710|website=www.g77.org|quote=Mr. Chair, I have the honour to deliver this statement on behalf of the Group of 77 and China.|accessdate=2018-07-28}}</ref>。また、開発途上国であることを理由に、日本などの先進国から長年に渡り膨大な開発援助を受けているが、一方で他のさらに貧しい国に対して、国際的影響力を確保することを目的として開発援助を行っている。例えば、[[アフリカ連合]]本部は中国政府の全額負担で建設された。
八関係地方公共団体の長が第六号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第二十条第一項又は第四項の書面

九前号の意見が述べられた後に第六号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十一条第二項の評価書
急速な経済成長を遂げ、[[中国人民解放軍]]の軍備拡張を続ける中華人民共和国に対して、周辺諸国やアメリカは警戒感を持ち([[中国脅威論]])、また、人権問題・[[台湾問題|両岸問題]]・国境問題など、中華人民共和国の国際関係は緊張をはらむ。
十関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第六号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十六条第二項の評価書

十一第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た評価書
=== 中国に対するグローバルな認識 ===
2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
<div style="font-size: 90%">
3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
{| class="wikitable sortable floatright" style="width:390px; border:1px black; float:right; margin-left:1em;"
4前三項(第一項第一号から第五号まで及び第十号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第六号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第七号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第八号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第九号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第十一号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
|+ style="background:#f99;" colspan="2"|[[2020年]] [[ピュー研究所|ピュー・リサーチ・センター]]の国際世論調査<br />中国に対する印象<ref>{{cite web|url=https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/|title=Unfavorable Views of China Reach Historic Highs in Many Countries|publisher=[[ピュー研究所|ピュー・リサーチ・センター]]|date=2020-10-06|accessdate=2021-06-24 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210615000451/https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/ |archivedate=2021-06-15 |language=en}}</ref>
第五十四条新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から前章までの規定は、適用しない。
!調査対象国 !! <small>肯定</small> !! <small>否定</small> !! <small>どちらでもない</small> !! <small>肯定-否定</small>
一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
|-
二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
| {{flagcountry|Japan}} || {{Percentage bar|9|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|86|c=#FF8080|width=50}} || 5 ||<span style="color:red;">-77</span>
三前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
|-
四前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
| {{flagcountry|Sweden}} || {{Percentage bar|14|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|85|c=#FF8080|width=50}} || 1 || <span style="color:red;">-71</span>
五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
|-
2前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
| {{flagcountry|Australia}} || {{Percentage bar|15|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|81|c=#FF8080|width=50}} || 4 || <span style="color:red;">-66</span>
3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から前章までの規定は、適用しない。
|-
第五十五条前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。
| {{flagcountry|Denmark}} || {{Percentage bar|22|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|75|c=#FF8080|width=50}} || 3 || <span style="color:red;">-53</span>
2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
|-
第五十六条前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
| {{flagcountry|United Kingdom}} || {{Percentage bar|22|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|74|c=#FF8080|width=50}} || 4 || <span style="color:red;">-52</span>
(政令への委任)
|-
第五十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
| {{flagcountry|United States}} || {{Percentage bar|22|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|73|c=#FF8080|width=50}} || 5 || <span style="color:red;">-51</span>
(主務大臣等)
|-
第五十八条この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
| {{flagcountry|South Korea}} || {{Percentage bar|24|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|75|c=#FF8080|width=50}} || 1 || <span style="color:red;">-51</span>
一第二条第二項第二号イに該当する事業免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
|-
二第二条第二項第二号ロに該当する事業交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
| {{flagcountry|Canada}} || {{Percentage bar|23|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|73|c=#FF8080|width=50}} || 4 || <span style="color:red;">-50</span>
三第二条第二項第二号ハに該当する事業法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
|-
四第二条第二項第二号ニに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
| {{flagcountry|Netherlands}} || {{Percentage bar|25|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|73|c=#FF8080|width=50}} || 2 || <span style="color:red;">-48</span>
五第二条第二項第二号ホに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
|-
六港湾計画国土交通大臣
| {{flagcountry|Belgium}} || {{Percentage bar|24|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|71|c=#FF8080|width=50}} || 5 || <span style="color:red;">-47</span>
2この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。
|-
(事務の区分)
| {{flagcountry|Germany}} || {{Percentage bar|25|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|71|c=#FF8080|width=50}} || 4 || <span style="color:red;">-46</span>
第五十九条第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。
|-
2第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
| {{flagcountry|France}} || {{Percentage bar|26|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|70|c=#FF8080|width=50}} || 4 || <span style="color:red;">-44</span>
(他の法律との関係)
|-
第六十条第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。
| {{flagcountry|Spain}} || {{Percentage bar|36|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|63|c=#FF8080|width=50}} || 1 || <span style="color:red;">-27</span>
(条例との関係)
|-
第六十一条この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
| {{flagcountry|Italy}} || {{Percentage bar|38|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|62|c=#FF8080|width=50}} || 0 || <span style="color:red;">-24</span>
一第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
|-
二第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
|}</div>
(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)
<div style="font-size: 90%">
第六十二条地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
{| class="wikitable sortable floatright" style="width:390px; border:1px black; float:right; margin-left:1em;"
附 則 抄
|+ style="background:#f99;" colspan="2"|[[2017年]] [[BBCワールドサービス]]の国際世論調査<br />調査対象国別の対中国観<ref>{{cite web |url=https://globescan.com/images/images/pressreleases/bbc2017_country_ratings/BBC2017_Country_Ratings_Poll.pdf |title=2017 BBC World Service poll |publisher=[[BBCワールドサービス]] |date=2017-07-04|page=36 |accessdate=2021-06-24 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210608143515/https://globescan.com/images/images/pressreleases/bbc2017_country_ratings/BBC2017_Country_Ratings_Poll.pdf |archivedate=2021-06-08|language=en|format=PDF }}</ref>
(施行期日)
!調査対象国 !! <small>肯定</small> !! <small>否定</small> !! <small>肯定-否定</small>
第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
|-
一第一条、第二条、第四条第十項、第十三条、第三十九条第二項(第四条第十項に係る部分に限る。)、第四十八条第一項及び第二項(第十三条に係る部分に限る。)、第五十八条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
| {{flag|Spain}} || {{Percentage bar|15|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|68|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–53</span>
二第四条第三項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第九項、第五条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第六条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第二項、第七条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第八条第二項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第十一条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項、第十二条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第二項、第三十九条第二項(第四条第三項及び第九項に係る部分に限る。)、第四十条第二項(第五条第一項に係る部分に限る。)、第四十八条第二項(第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、次条第二項及び第三項並びに第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
|-
(経過措置)
| {{flagcountry|US}} || {{Percentage bar|22|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|70|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–48</span>
第二条この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
|-
一第五十三条第一項第一号に掲げる書類第七条の手続を経た方法書
| {{flag|India}} || {{Percentage bar|19|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|60|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–41</span>
二第五十三条第一項第二号に掲げる書類第九条の手続を経た同条の書類
|-
三第五十三条第一項第三号に掲げる書類第十条第一項の書面
| {{flag|Turkey}} || {{Percentage bar|29|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|54|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–25</span>
四第五十三条第一項第四号に掲げる書類第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
|-
五第五十三条第一項第五号に掲げる書類第十九条の手続を経た同条の書類
| {{flag|France}} || {{Percentage bar|35|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|60|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–25</span>
六第五十三条第一項第六号に掲げる書類第二十条第一項の書面
|-
七第五十三条第一項第七号に掲げる書類第二十一条第二項の評価書
| {{flag|Indonesia}} || {{Percentage bar|28|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|50|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–22</span>
八第五十三条第一項第八号に掲げる書類第二十六条第二項の評価書
|-
九第五十三条第一項第九号に掲げる書類第二十七条の手続を経た評価書
| {{flagcountry|UK}} || {{Percentage bar|37|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|58|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–21</span>
2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
|-
3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
| {{flag|Germany}} || {{Percentage bar|20|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|35|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–15</span>
4前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
|-
第三条第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
| {{flag|Canada}} || {{Percentage bar|37|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|51|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–14</span>
一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
|-
二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
| {{flag|Australia}} || {{Percentage bar|46|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|47|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–1</span>
三前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
|-
四前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
| {{flag|Brazil}} || {{Percentage bar|45|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|38|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">7</span>
五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
|-
2前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
| {{flag|Greece}} || {{Percentage bar|37|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|25|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">12</span>
3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
|-
第四条前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
| {{flag|Peru}} || {{Percentage bar|49|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|34|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">15</span>
2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
|-
第五条この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
| {{flag|Russia}} || {{Percentage bar|44|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|23|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">21</span>
2前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
|-
3前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
| {{flag|Mexico}} || {{Percentage bar|55|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|26|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">29</span>
4前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
|-
5前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
| {{flag|Kenya}} || {{Percentage bar|63|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|27|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">36</span>
6前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。
|-
(政令への委任)
| {{flag|Pakistan}} || {{Percentage bar|63|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|12|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">51</span>
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
|-
(検討)
| {{flag|Nigeria}} || {{Percentage bar|83|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|9|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">74</span>
第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
|-
法令検索
| {{flag|People's Republic of China}} || {{Percentage bar|88|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|10|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">78</span>
ヘルプ
|-
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
|}</div>
法令詳細
<div style="font-size: 90%">
法令改正履歴
{| class="wikitable sortable floatright" style="width:390px; border:1px black; float:right; margin-left:1em;"
令和2年6月10日 施行
|+ style="background:#f99;" colspan="2"|[[2017年]] {{仮リンク|ユーロバロメーター|en|Eurobarometer}}の国際世論調査<br />調査対象国別の対中国観<ref>{{cite web |url=http://idos.gr/wp-content/uploads/2018/10/China-Image-in-Greece_9-10-2018.pdf |title=China's Image in Greece (page 33)|date=2018-10|page=33 |accessdate=2021-06-24 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210603061033/https://idos.gr/wp-content/uploads/2018/10/China-Image-in-Greece_9-10-2018.pdf |archivedate=2021-06-03 |language=en |format=PDF |publisher={{仮リンク|ユーロバロメーター|en|Eurobarometer}}}}</ref>
(令和二年法律第四十一号)
!調査対象国 !! <small>肯定</small> !! <small>否定</small> !! <small>肯定-否定</small>
平成27年6月4日 施行
|-
(平成二十六年法律第五十一号)
| {{flag|Czech Republic}} || {{Percentage bar|25|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|69|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–44</span>
※掲載されていない沿革情報は、日本法令索引で参照できます。
|-
目次
| {{flag|France}} || {{Percentage bar|21|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|63|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–42</span>
全表示
|-
全非表示
| {{flagcountry|LUX}} || {{Percentage bar|24|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|61|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–37</span>
改正箇所
|-
目次
| {{flag|Germany}} || {{Percentage bar|26|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|61|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–35</span>
本則
|-
第一章 総則
| {{flag|Sweden}} || {{Percentage bar|31|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|64|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–33</span>
第一条(目的)
|-
第二条(定義)
| {{flag|Italy}} || {{Percentage bar|29|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|60|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–31</span>
第三条(国等の責務)
|-
第二章 方法書の作成前の手続
| {{flag|Spain}} || {{Percentage bar|29|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|59|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–30</span>
第一節 配慮書
|-
第三条の二(計画段階配慮事項についての検討)
| {{flagcountry|NED}} || {{Percentage bar|32|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|60|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–28</span>
第三条の三(配慮書の作成等)
|-
第三条の四(配慮書の送付等)
| {{flag|Denmark}} || {{Percentage bar|32|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|59|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–27</span>
第三条の五(環境大臣の意見)
|-
第三条の六(主務大臣の意見)
| {{flag|Belgium}} || {{Percentage bar|34|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|61|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–27</span>
第三条の七(配慮書についての意見の聴取)
|-
第三条の八(基本的事項の公表)
| {{flag|Austria}} || {{Percentage bar|34|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|57|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–23</span>
第三条の九(第一種事業の廃止等)
|-
第三条の十(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
| {{flag|Finland}} || {{Percentage bar|36|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|55|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–19</span>
第二節 第二種事業に係る判定
|-
第四条
| {{flag|Malta}} || {{Percentage bar|30|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|47|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–17</span>
第三章 方法書
|-
第五条(方法書の作成)
| {{flag|Slovenia}} || {{Percentage bar|41|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|53|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–12</span>
第六条(方法書の送付等)
|-
第七条(方法書についての公告及び縦覧)
| {{flag|Poland}} || {{Percentage bar|37|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|48|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–11</span>
第七条の二(説明会の開催等)
|-
第八条(方法書についての意見書の提出)
| {{flag|Hungary}} || {{Percentage bar|40|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|50|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–10</span>
第九条(方法書についての意見の概要の送付)
|-
第十条(方法書についての都道府県知事等の意見)
| {{flag|Portugal}} || {{Percentage bar|36|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|45|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–9</span>
第四章 環境影響評価の実施等
|-
第十一条(環境影響評価の項目等の選定)
| {{flag|Slovakia}} || {{Percentage bar|36|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|44|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–8</span>
第十二条(環境影響評価の実施)
|-
第十三条(基本的事項の公表)
| {{flag|Ireland}} || {{Percentage bar|39|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|47|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–8</span>
第五章 準備書
|-
第十四条(準備書の作成)
| {{flag|Greece}} || {{Percentage bar|45|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|49|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–4</span>
第十五条(準備書の送付等)
|-
第十六条(準備書についての公告及び縦覧)
| {{flagcountry|UK}} || {{Percentage bar|39|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|41|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:red;">–2</span>
第十七条(説明会の開催等)
|-
第十八条(準備書についての意見書の提出)
| {{flag|Estonia}} || {{Percentage bar|43|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|35|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">8</span>
第十九条(準備書についての意見の概要等の送付)
|-
第二十条(準備書についての関係都道府県知事等の意見)
| {{flag|Lithuania}} || {{Percentage bar|49|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|36|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">13</span>
第六章 評価書
|-
第一節 評価書の作成等
| {{flag|Croatia}} || {{Percentage bar|54|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|39|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">15</span>
第二十一条(評価書の作成)
|-
第二十二条(免許等を行う者等への送付)
| {{flag|Bulgaria}} || {{Percentage bar|47|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|31|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">16</span>
第二十三条(環境大臣の意見)
|-
第二十三条の二(環境大臣の助言)
| {{flag|Romania}} || {{Percentage bar|56|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|34|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">22</span>
第二十四条(免許等を行う者等の意見)
|-
第二節 評価書の補正等
| {{flag|Latvia}} || {{Percentage bar|51|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|29|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">22</span>
第二十五条(評価書の再検討及び補正)
|-
第二十六条(環境大臣等への評価書の送付)
| {{flag|Cyprus}} || {{Percentage bar|58|c=#80FF80|width=50}} || {{Percentage bar|27|c=#FF8080|width=50}} || <span style="color:green;">31</span>
第二十七条(評価書の公告及び縦覧)
|-
第七章 対象事業の内容の修正等
|}</div>
第二十八条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第二十九条(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
[[BBCワールドサービス]]や[[ピュー研究所|ピュー・リサーチ・センター]]や{{仮リンク|ユーロバロメーター|en|Eurobarometer}}が定期的に実施している世界各国を対象とした対他国感情に関する調査によれば、調査対象国における対中・対中国人感情は否定的な回答を示しており、中国は、世界に対して悪影響を与えていると評価されている。なかでも[[人権|人権意識]]が強い[[欧米|欧米諸国]]は、[[チベット問題]]や[[ウイグル人大量虐殺|ウイグル問題]]や[[中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法|香港問題]]の影響から、中国に対する悪感情が形成されており、中国を否定的にとらえる回答が多い傾向にある。さらに、[[2020年]]に[[パンデミック]]となった[[新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)|新型コロナウイルス感染症]]が主要因となり、[[中華人民共和国国家安全部]]の[[シンクタンク]]である{{仮リンク|現代国際関係研究院|en|China Institutes of Contemporary International Relations}}は、[[反中|反中感情]]が[[六四天安門事件|天安門事件]]以来の高まりとなっていると結論づけており<ref>{{Cite news|url=https://mainichi.jp/articles/20200505/k00/00m/030/189000c |title=コロナ受け「反中感情は天安門事件以来の高まり」 中国が報告書 ロイター報道 |newspaper=[[毎日新聞]] |publisher=|date=2020-05-05 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210226135413/https://mainichi.jp/articles/20200505/k00/00m/030/189000c |archivedate=2021-02-26 |website= |deadurldate=}}</ref>、[[アメリカ合衆国]]、[[カナダ]]、[[オーストラリア]]、[[欧州連合]]などの[[欧米|欧米諸国]]に限らず、[[2020年中印国境紛争|係争地域で死者の出る衝突]]が起きた[[インド]]、[[大韓民国|韓国]]、[[日本]]、[[南沙諸島海域における中華人民共和国の人工島建設|南シナ海問題]]を抱える[[東南アジア諸国連合]]関係国などの[[アジア|アジア諸国]]を含む[[国際社会]]での[[反中|反中感情]]は過去最悪<ref>{{Cite news|url=https://jp.reuters.com/article/china-trade-breakingviews-idJPKBN2400GV |title=コラム:中国、世界で最も「扱いにくい貿易相手国」に |newspaper=[[ロイター]] |publisher=|date=2020-06-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200915211232if_/https://jp.reuters.com/article/china-trade-breakingviews-idJPKBN2400GV |archivedate=2020-09-15 |website= |deadurldate=}}</ref>。
第三十条(対象事業の廃止等)

第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続
[[2020年]]に[[シンガポール]]の[[シンクタンク]]である{{仮リンク|ISEASユソフ・イサーク研究所|en|ISEAS–Yusof Ishak Institute}}が[[東南アジア諸国連合|ASEAN諸国]]の政府高官、学者、専門家など1300人を対象に実施した調査によると、[[東南アジア諸国連合|ASEAN諸国]]では中国の政治・経済的影響力への警戒感が広がっており、中国に不信感があるという割合は、[[2019年]]の52%弱から[[2020年]]には60%強に上昇し、また40%近くが「中国は現状の秩序を打ち壊そうとする勢力で、[[東南アジア]]を自らの影響圏に入れようとしている」との認識を示した<ref name="ロイター">{{Cite news|author=|url=https://jp.reuters.com/article/china-southeast-asia-idJPKBN1ZF062 |title=東南アジア諸国、米の後退に伴う中国台頭に警戒感増大=調査 |newspaper=[[ロイター]] |publisher= |year=|month=|date=2020-01-16 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200325105138/https://jp.reuters.com/article/china-southeast-asia-idJPKBN1ZF062 |archivedate=2020-03-25 |deadurldate=|page=}}</ref>。{{仮リンク|ISEASユソフ・イサーク研究所|en|ISEAS–Yusof Ishak Institute}}は、「中国の著しい影響力に対する地域懸念は、強大なパワーの使い方に不透明感があるからだ」とし、中国の台頭が平和的ではないとの懸念を高めていると指摘しており、特に中国に対する不信感は、[[南沙諸島海域における中華人民共和国の人工島建設|南シナ海問題]]で中国と争っている[[ベトナム]]と[[フィリピン]]で際立っている<ref name="ロイター"/>。
第三十一条(対象事業の実施の制限)

第三十二条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
[[2021年]][[5月]]、[[習近平]][[中国共産党中央委員会総書記|総書記]]([[中華人民共和国の最高指導者一覧|最高指導者]])は「自信を示すだけでなく謙虚で、信頼され、愛され、尊敬される中国の[[イメージ]]づくりに努力しなければいけない」と語り、外国から「愛される中国のイメージづくり」を指示し、[[中国共産党]]が組織的に取り組み、予算を増やし、「知中的、[[親中派|親中的]]な国際世論の拡大」を実現するよう対外情報発信の強化を図るよう訴えた<ref name="時事通信">{{Cite news|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021060500299 |title=「愛される中国」目指せ 習氏、イメージアップ指示 |newspaper=[[時事通信社|時事通信]] |publisher=|date=2021-06-06 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210605230524/https://www.jiji.com/jc/article?k=2021060500299 |archivedate=2021-06-05 |website= |deadurldate=}}</ref>。これは近年の中国外交は批判に対して攻撃的に反論する[[戦狼外交]]を展開してきたが、戦狼外交は中国内では支持を得ているが、[[国際社会]]では[[反中|反中感情]]を高めており、高圧的な対外発信で中国の好感度が下がっていることへの反省があるとみられる<ref name="時事通信"/>。
第三十三条(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)

第三十四条(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)
===インド、パキスタン===
第三十五条(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
{{See also|真珠の首飾り戦略}}
第三十六条(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
インドとは[[バンドン会議]]などで成立当初関わってきた。しかし1955年に中国が独立していた[[チベット]]を併合。[[ダライ・ラマ14世]]がインドへ[[亡命]]するなど、印中関係は悪化した。また[[インド]]と[[パキスタン]]の係争地である[[カシミール]]へ中国は介入を行い、インドとの関係は険悪した。その後も印中は衝突などがおこる。中国は[[インド洋]]を[[一帯一路]]のもと影響下におこうとしている。そのため、インドは[[日]][[米]][[オーストラリア|豪]]と連携し[[Quad]]を結成している。
第三十七条(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十八条(事業者の環境の保全の配慮等)
一方パキスタンは、[[ニクソン大統領の中国訪問]]を仲介した経緯などもあり関係が良好であり、近年はパキスタンが背後に居るとされている[[アフガニスタン]]の[[ターリバーン]]への影響を強めている。
第三十八条の二(環境保全措置等の報告等)

第三十八条の三(報告書の送付及び公表)
=== アメリカ合衆国 ===
第三十八条の四(環境大臣の意見)
{{main|米中関係}}
第三十八条の五(免許等を行う者等の意見)
中国はアメリカ合衆国を最大の[[諜報]]活動の対象としているとみられ、国家安全省の他に[[中国共産党]]や[[中国人民解放軍]]、国有企業もその活動に加わることがある。アメリカ合衆国政府の[[国家情報会議]]のジョエル・ブレナー(Joel F. Brenner)専門官は「米国を標的として活動する140カ国ほどの諜報機関でも、中国が最も活発」と述べた。また中国のスパイ活動研究の権威として知られる[[デービッド・ワイズ]]は、軍事面でも超大国を目指す中国は、アメリカ合衆国を追い越すために、軍事機密を標的にしていると指摘し、近年では[[F-35 (戦闘機)|F-35]]戦闘機の機密や核弾頭の軽量化技術を奪取したと述べた<ref>{{Cite news |url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/130206/chn13020611080002-n1.htm |title=中国の最大の標的は米軍事機密 第2部インテリジェンスなき国(4) |newspaper=MSN産経ニュース |publisher=産経新聞社 |date=2013-02-06 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130206030045/http://sankei.jp.msn.com/world/news/130206/chn13020611080002-n1.htm |archivedate=2013-02-06}}</ref>。また、2005年7月、中国人民解放軍の[[朱成虎]]少将は「米国が台湾海峡での武力紛争に介入し中国を攻撃した場合、中国は対米核攻撃に踏み切る用意がある」と発言した<ref>{{Cite news|author=[[阿部純一]]|url=https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37015|title=人民解放軍暴走の不安が消えない理由|newspaper=[[JBpress]]|publisher=[[日本ビジネスプレス]]|date=2013-01-31|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210508091423/https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37015|archivedate=2021-05-08|deadlinkdate=}}</ref>。
第九章 環境影響評価その他の手続の特例等

第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
2015年5月、中国が[[南沙諸島]]で建設中の人工島を米偵察機が偵察した。この事件をめぐって、両国は2001年4月に米中両軍機が南シナ海上空で衝突して以来の緊張状態となった。アメリカ合衆国政府は、スプラトリー諸島(南沙諸島)の12海里以内に米軍機を進入させる可能性を表明しており、中国外務省は「言動を慎むよう求める。私たちは関係地域に対する監視を密にし、必要に応じて適切な措置を取る」と反発した<ref>[https://web.archive.org/web/20150522170412/http://www.sankei.com/world/news/150522/wor1505220035-n2.html 中国、米に猛反発 「言動慎め」「適切措置取る」 南シナ海監視強化に](2015年5月22日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]]) - 産経新聞 2015年5月22日</ref>。なお、7月末に[[マレーシア航空370便墜落事故]]の残骸の一部が発見された。
第三十八条の六(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)

第三十九条
以前は[[パナマ]]は台湾と外交関係があり中国とは国交がなかったが、中国は、アメリカ合衆国の「裏庭」ともいわれる[[カリブ海]]に出ることを念頭に国交を樹立し、パナマ最大のマルゲリータ島港を99年租借する契約を交わした<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.bbc.com/japanese/40256748|title=パナマが台湾と断交 中国と国交樹立|newspaper=[[BBCニュース]]|publisher=|date=2017-06-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210301135955/https://www.bbc.com/japanese/40256748|archivedate=2021-03-01|deadlinkdate=}}</ref>。
第四十条

第四十条の二(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)
[[ドナルド・トランプ|トランプ]]政権後期ごろから米中関係が本格的に悪化しはじめ、アメリカの対中姿勢の硬化は後任の[[バイデン政権]]にも引き継がれ、2021年3月に[[ジョー・バイデン|バイデン]]大統領は米中関係を「21世紀における民主主義と専制主義の闘い」と定義づけた<ref name="NHK20210326">{{Cite news|url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210326/k10012936801000.html|title=バイデン大統領 就任後初会見 “民主主義と専制主義の闘い”|agency=[[日本放送協会]]|date=2021-03-26|accessdate=2021-03-28|archive-date=2021年3月26日|archive-url=https://web.archive.org/web/20210326032242/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210326/k10012936801000.html}}</ref>。
第四十一条(都市計画に係る手続との調整)

第四十二条(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)
=== 台湾(中華民国) ===
第四十三条(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
「両岸」とは[[台湾海峡]]を挟んだ[[中国本土]]と[[台湾]]の海岸を指しており、そこから「[[中台関係|両岸関係]]」は台湾を実効支配する[[中華民国]]と中華人民共和国との関係を指す言葉となっている([[二つの中国]])。
第四十四条(事業者等の行う環境影響評価との調整)

第四十五条(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)
[[1946年]]から激化した[[国共内戦|第二次国共内戦]]に勝利した[[中国共産党]]が[[1949年]]に中華人民共和国を中国大陸に建国、同年中に中華民国政府は、[[1945年]]の[[日本の降伏]]に伴い接収していた台湾に移った。それ以来、中華人民共和国は中華民国と「中国における正統政府」の座を巡って対立し、両国共に互いの統治する地域の支配権を主張して譲らなかった([[台湾問題]])。
第四十六条(事業者の協力)

第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
国共内戦の延長で[[1954年]]に「台湾解放宣言」<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%AE%A3%E8%A8%80-92330 台湾解放宣言]([[コトバンク]])</ref> を出し、[[第一次台湾海峡危機]](1954年 - [[1955年]])と[[金門砲戦]]([[1958年]] - [[1979年]])を起こしたが武力による台湾占領には至らなかった。
第四十七条(用語の定義)

第四十八条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
中華人民共和国政府は[[国際連合]]における「中国」代表権を求めて諸外国に外交的に働きかけた他、「中華民国政府が実効統治している台湾は中華人民共和国の領土」と見なして領有権を主張し、「台湾解放」の名の元に[[金門県|金門島]]への砲撃を度々行った。その後、冷戦下におけるアメリカとソ連の間の対立や、ソ連と中華人民共和国の対立の激化などの政治バランスの変化に伴い、中華民国が国連の「中国」代表権を喪失して国際的に孤立し、中華人民共和国も改革・開放を推進するようになると、中華人民共和国政府は「[[一国二制度]]」といった統一の枠組みの提案や「[[三通]]政策」といった穏健的な統一政策を通じて両岸関係の改善を図った。1992年には両国政府関係者が「一国共識、各自表述(「[[一つの中国]]」を共通認識とするが、解釈はそれぞれが行う)」の統一原則を確認するまでに至った。
第十章 雑則

第四十九条(地方公共団体との連絡)
だが、1990年代に入ると、中華民国では[[李登輝]][[中華民国総統]]による政治体制の民主化が進められ、それに伴い中華民国では、中華民国とは別個の「台湾」という国家を創り上げる[[台湾独立運動]](台独運動)が活発化し始めた。このような動きに対し、中華人民共和国は[[中華民国総統選挙|総統選挙]]([[1996年]]から実施)における台独派([[泛緑連盟]])候補者の当選阻止を目指して[[軍事演習]]で威嚇するなど強硬姿勢をとった。しかし、いずれの選挙においても阻止するには至らなかった。
第五十条(国の配慮)

第五十一条(技術開発)
このことを教訓としてか、[[2005年]][[3月14日]]には中華人民共和国で[[反国家分裂法]]が成立した。この法律は中華人民共和国による中華民国の武力併合に法的根拠を与えることを名目とする。こうした経緯で、今日の中華民国と中華人民共和国の関係は、台湾問題として[[東アジア]]地域の不安定要素と見る見方も一部で存在する。中華民国にも「台独」に反対する「中国派」の人々([[泛藍連盟]])が存在している。こうした動きにおいては、[[中国国民党]]が有力な存在である。国民党党首・[[連戦]]は、[[2005年]][[4月26日]]~[[5月3日]]にかけて中華人民共和国を訪問、共産党党首・[[胡錦濤]]と60年ぶりの国共首脳会談を実施した。
第五十二条(適用除外)

第五十三条(命令の制定とその経過措置)
[[2010年]]に台湾との間で[[両岸経済協力枠組協議]](ECFA)が締結されたが、[[海峡両岸サービス貿易協定|サービス貿易協定]]は4年後批准を拒まれた([[ひまわり学生運動]])。
第五十四条

第五十五条
[[2010年代]]に入ると[[一つの中国]]による[[台湾問題]]の解決を「(自国の)[[核心的利益]]の一つ」と規定するようになり、基本的には[[九二共識]]の合意に基づいた平和的な[[中国統一]]を目指しているが、一方で[[中国人民解放軍]]の武力による台湾制圧の可能性も指摘されている<ref>{{cite news|url=https://www.sankei.com/article/20171118-4FACDWSFL5ODFCFTAWUYBQ3HGU/|title=「中国が2020年までに台湾侵攻の準備を終える」暴かれた習近平指導部の計画 「尖閣諸島奪還は2040{{~}}45年」|work=産経新聞|date=2017-11-18|accessdate=2018-09-14}}</ref>。
第五十六条

第五十七条(政令への委任)
[[中華民国海軍]]の元軍艦長で軍事評論家の呂礼詩は、中華人民共和国の[[習近平]][[中国共産党中央委員会総書記|総書記]]([[中華人民共和国の最高指導者一覧|最高指導者]])は自身の[[遺産|レガシー]]のためにも[[中国統一|台湾統一]]にこだわると分析している<ref>{{Cite news|url=https://www.asahi.com/articles/ASP645F9MP5MUHBI03G.html|title=「過去最悪」の中台関係 危機に備える台湾、日米に期待|newspaper=[[朝日新聞]]|publisher=|date=2021-06-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210609073301/https://www.asahi.com/articles/ASP645F9MP5MUHBI03G.html|archivedate=2021-06-09|deadurldate=}}</ref>。
第五十八条(主務大臣等)

第五十九条(事務の区分)
===ロシア連邦===
第六十条(他の法律との関係)
成立当初、「[[向ソ一辺倒]]」を掲げ[[ソ連]]とは密接な関係となり、経済支援も受けていた。しかし[[ニキータ・フルシチョフ]]による[[スターリン批判]]に対し、中国は「[[修正主義]]」と強く批判した。一方ソ連は[[毛沢東]]による[[文化大革命]]などを批判。両国の関係は悪化し、[[中ソ国境紛争]]もおこる。[[ソビエト連邦の崩壊]]後には[[ロシア]]と良好な関係となる。[[2022年ロシアのウクライナ侵攻]]でロシアは[[欧州連合]]や日本などの[[親米]]に経済制裁を行われ、中露の関係は緊密化した。しかし、中国は近年[[中央アジア]]への介入を実施しており、ロシアが警戒感を抱く可能性がある。
第六十一条(条例との関係)

第六十二条(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)
=== 日本 ===
制定附則
{{See also|反日|反日主義|反日感情|反日教育}}
第一条(施行期日)
[[日中関係史]]は古代からのものであるが、現在の日本国と中華人民共和国の外交は1972年9月29日の[[日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明|日中共同声明]]に始まる。その後両国は1978年8月12日、[[日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約|日中平和友好条約]]を締結した。日本国と中華人民共和国は[[日本国との平和条約|サンフランシスコ平和条約]]に署名していないため日中平和友好条約が両国にとってのはじめての条約締結となる。
第二条(経過措置)

第三条
両岸関係が[[シーレーン]]の安否に関わる。[[中国産食品の安全性]]は輸入量と後述の環境汚染と関係して問題となる。
第四条

第五条
=== 領土問題 ===
第六条(政令への委任)
[[インド]]と[[ブータン]]を除く12カ国([[ロシア]]など)とは陸上国境の画定が完了しているものの<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.recordchina.co.jp/b39322-s0-c70-d0000.html |title=12か国との国境画定が完了、残るはインドとブータンのみ=海上防衛の強化も進む―中国紙 |publisher=[[Record China]]|date=2010-01-31|accessdate=2016-07-12}}</ref>、島嶼部を巡っては中国の海洋進出に伴い、[[領土問題]]を複数抱えている。
第七条(検討)

改正附則
ただし日本側の見解としては、中国側による尖閣諸島の領有権主張は、中国の勝手な主張であり、日本が有効に支配しているため、領土問題自体が存在していないとしている。<!-- Wikipediaの運用方針として、中立的な意見であることが求められるので、日本側以外の意見も取り入れました。悪しからずご了承ください。 -->
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
* [[台湾本島]]・[[澎湖諸島]]・[[金門島]]・[[馬祖島]]・[[烏坵郷]]・[[東沙諸島]]([[中華民国]])
第一条(施行期日)
* [[タイパ島]]・[[コロアネ島]]・[[コタイ|コタイ島]]・[[澳門半島]]([[マカオ|澳門]])
第百五十九条(国等の事務)
* [[香港島]]・[[九龍]]・[[新界]]・[[島部]]([[香港]])
第百六十条(処分、申請等に関する経過措置)
* [[西沙諸島]]([[ベトナム]]、中華民国)
第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)
* [[南沙諸島]](中華民国、[[フィリピン]]、ベトナム、[[マレーシア]]、[[ブルネイ]])
第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)
* [[尖閣諸島]]([[日本]])
第二百五十条(検討)
* [[マクマホンライン]]([[アルナーチャル・プラデーシュ州]])([[インド]])
第二百五十一条
* [[カシミール]]([[アクサイチン]])(インド)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
* [[間島]]・[[蘇岩礁]](離於島)([[大韓民国|韓国]])
第一条(施行期日)

附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号)
== 経済 ==
第一条(施行期日)
{{Main|中華人民共和国の経済}}
附 則(平成一六年三月三一日法律第一〇号)
<div class="floatright">
第一条(施行期日)
{| cellpadding="2" cellspacing="0"
附 則(平成一七年四月二七日法律第三四号)
|-
第一条(施行期日)
| <timeline>
附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号)
ImageSize = width:300 height:140
第一条(施行期日等)
PlotArea = left:60 bottom:20 top:10 right:0
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
AlignBars = justify
第一条(施行期日)
DateFormat = yyyy
附 則(平成一九年三月三一日法律第一九号)
Period = from:0 till:16000
第一条(施行期日)
TimeAxis = orientation:horizontal
附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)

第一条(施行期日等)
Colors =
附 則(平成二三年三月三一日法律第九号)
id:gray value:gray(0.5)
第一条(施行期日)
id:line1 value:gray(0.9)
附 則(平成二三年四月二七日法律第二四号)
id:line2 value:gray(0.7)
第一条(施行期日)

附 則(平成二三年四月二七日法律第二七号)
ScaleMajor = unit:year increment:5000 start:0 gridcolor:line2
第一条(施行期日)
ScaleMinor = unit:year increment:1000 start:0 gridcolor:line1
第二条(経過措置)

第三条
BarData =
第四条
bar:USA text:USA
第五条
bar:China text:China
第六条
bar:Japan text:Japan
第七条
bar:Germany text:Germany
第八条
bar:France text:France
第九条(政令への委任)

第十条(検討)
PlotData=
附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)
color:tan1 width:10
第一条(施行期日)
bar:USA from:start till:15684 text:15,684
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
color:yellow width:10
第一条(施行期日)
bar:China from:start till:8227 text:8,227
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)
color:tan1 width:10
第一条(施行期日)
bar:Japan from:start till:5963 text:5,963
附 則(平成二五年六月二一日法律第六〇号)
bar:Germany from:start till:3400 text:3,400
第一条(施行期日)
bar:France from:start till:2608 text:2,608
第二条(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)

第三条(政令への委任)
TextData =
附 則(平成二六年五月二一日法律第三九号)
pos:(5,1) textcolor:gray fontsize:S text:US$ bn
第一条(施行期日)
</timeline>
附 則(平成二六年六月四日法律第五一号)
|-
第一条(施行期日)
| style="text-align:left; font-size:85%;" |[[国際通貨基金|IMF]]のデータに基づく、2012年時点での<br />主要経済大国の名目GDP比較図 (単位:10億米ドル)<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=81&pr.y=16&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924%2C132%2C134%2C158%2C111&s=NGDPD&grp=0&a=|title=Nominal GDP comparison of China, Germany, France, Japan and USA|publisher=IMF World Economic Outlook|date=April 2013 data|accessdate=26 April 2013}}</ref>
附 則(令和二年六月一〇日法律第四一号)
|}
第一条(施行期日)
</div>
令和2年6月10日 施行 現在施行

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)
[[世界銀行]]の統計によると、[[2018年]]時点での中国の[[国内総生産|GDP]]は13兆8948.2億ドル<ref>{{Cite web|title=CountryProfile|url=https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CHN|website=databank.worldbank.org|accessdate=2021-03-23}}</ref> であり、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]に次ぐ世界第2位である<ref>[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=8&sy=2000&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a= IMF World Economic Outlook Database 2012]</ref>。なお、当時世界第2位だった日本のGDPを中国が抜いたのは2010年のことである。[[2014年]]はIMF・世銀・[[ザ・ワールド・ファクトブック|CIA]]によると、[[購買力平価説|購買力平価]]換算でアメリカを超えて世界最大のGDPとなり<ref name="china1">{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=subject&ds=.&br=1&pr1.x=65&pr1.y=8&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C453%2C960%2C968%2C423%2C922%2C935%2C714%2C128%2C862%2C611%2C135%2C321%2C716%2C243%2C456%2C248%2C722%2C469%2C942%2C253%2C718%2C642%2C724%2C643%2C576%2C939%2C936%2C644%2C961%2C819%2C813%2C172%2C199%2C132%2C733%2C646%2C184%2C648%2C524%2C915%2C361%2C134%2C362%2C652%2C364%2C174%2C732%2C328%2C366%2C258%2C734%2C656%2C144%2C654%2C146%2C336%2C463%2C263%2C528%2C268%2C923%2C532%2C738%2C944%2C578%2C176%2C537%2C534%2C742%2C536%2C866%2C429%2C369%2C433%2C744%2C178%2C186%2C436%2C925%2C136%2C869%2C343%2C746%2C158%2C926%2C439%2C466%2C916%2C112%2C664%2C111%2C826%2C298%2C542%2C927%2C967%2C846%2C443%2C299%2C917%2C582%2C544%2C474%2C941%2C754%2C446%2C698%2C666&s=PPPGDP&grp=0&a=
Law RevisionID:409AC0000000081_20200610_502AC0000000041
|title= Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)|publisher=IMF|accessdate=2015-08-02 }}
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
</ref><ref name="china2">{{cite web|author=Data |url=http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf |title="Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015|publisher=Data.worldbank.org |date=July 2, 2015|accessdate=Aug 2, 2015}}; European Union calculated by sum of individual countries.
条文
</ref><ref name="china3">[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html Field listing - GDP (PPP exchange rate)], CIA</ref>、2015年には購買力平価で[[欧州連合]]を超えて世界初の20兆ドル以上のGDPに達した国となった。ミリオネアは440万人<ref>{{Cite web|和書|url=https://forbesjapan.com/articles/detail/30387|title=中国人富裕層の数、初の米国抜き 世界の格差も浮き彫りに|accessdate=2022年1月1日|publisher=フォーブス}}</ref>、中流層は約4億人とどちらも世界最多だが<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.afpbb.com/articles/-/3344804|title=中間所得層を増やせ! 中国の消費経済発展のカギ|accessdate=2022年1月1日|publisher=AFP}}</ref> 世界銀行によって[[発展途上国]]に分類されている<ref>[http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups 世界銀行による国の分類]</ref>。1日2ドル以下の絶対貧困人口は改善されており2019年は551万人と6年間で10分の1以下になった<ref>{{Cite web|和書|url=https://toyokeizai.net/articles/-/357314?page=2|title=中国に衝撃「月収1.5万円が6億人」の貧しさ|accessdate=2022年1月1日|publisher=東洋経済}}</ref>。2022年、人工衛星を通じて入手した夜のライト量から測定した結果、中国のGDPは政府発表の6割でしかないという[[シカゴ大学]]の研究結果を[[タイム (雑誌)|タイム誌]]は発表した<ref>{{cite news |url=https://president.jp/articles/-/68588 |title=中国の本当のGDPは当局発表の6割しかない…人工衛星で光の量を測定してわかった中国経済の真の実力 |publisher=プレジデントオンライン |date=2023-04-20 |accessdate=2023-06-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230420060550/https://president.jp/articles/-/68588 |archivedate=2023-04-20}}</ref>。
新旧

引用元
人民元改革のとき[[証券化]]で生じた過剰流動性が、中国版[[シャドー・バンキング・システム]]と呼べるような金融系統を発達させた。そして実際の資金運用が、不動産や株式といった金融資産の市場価格を乱高下させたり、財源を中央政府に独占された自治体をして償還の目途が立たない地方債を発行させたり、福祉制度の破綻を救わずに宇宙産業や通信産業を振興したりしている。これら市場の混乱、地方債リスク、傾斜した産業構造といった社会問題は、預金を国外へ流出させたり、あるいは国外証券を買わせたりしており、国際経済に影響を出している<ref>三尾幸吉郎 [http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=54876&pno=3?site=nli 図表でみる中国経済(国際収支編)~資金流出を分析した上で人民元の行方を探る] ニッセイ基礎研究所 2017年01月24日</ref>。
平成九年法律第八十一号

環境影響評価法
人民間の経済格差は深刻であり、CEICによると2019年時点でのジニ係数は0.465となっており<ref>https://www.ceicdata.com/en/china/resident-income-distribution/gini-coefficient</ref>、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]や[[日本]]などを大きく上回っている。
目次

第一章 総則(第一条―第三条)
=== 改革開放政策の成果 ===
第二章 方法書の作成前の手続
[[ファイル:Graph of Major Developing Economies by Real GDP per capita at PPP 1990-2013.png|thumb|325px|1990年から2013年までの[[国の国内総生産順リスト (一人当り購買力平価)|一人当りの購買力平価GDP]]による中国及び主要新興国。中国 (青) の急速な経済成長が顕著である<ref>{{cite web|title=World Bank World Development Indicators|url=http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators|publisher=World Bank|accessdate=8 December 2014}}</ref>]]
第一節 配慮書(第三条の二―第三条の十)
国家成立後、[[1970年代]]中半までの経済は[[大躍進政策]]の失敗や[[文化大革命]]によって立ち遅れていた。農業を志向した社会主義経済の非効率性も経済発展の障害となっていた。このため、[[鄧小平]]の主導によって[[1978年]]に「[[改革開放]]」政策が採用され、[[社会主義市場経済]]の導入、国営企業の民営化や不採算企業の閉鎖、[[人民公社]]の廃止と[[生産責任制]]の実施、外資導入など、経済政策の方針を、[[市場経済]]原理による[[資本主義]]体制を大幅に取り入れたものに転換した。その結果、[[1980年]]代以降の経済は[[経済特区]]を中心として長年にわたり成長を持続している。特に[[香港]]へ人材が流出し、また経済格差も広がった。それまで[[中国人民銀行]]によるモノバンク体制であった中国は、1984年に四大商業銀行体制([[中国銀行 (中華人民共和国)|中国銀行]]・[[中国建設銀行]]・[[中国農業銀行]]・[[中国工商銀行]])を形式上整備した。依然として国有銀行だったので、融資は中国共産党の計算で行われ、不良債権を積み上げた。これを公債市場の開放につなげるため、中央と地方の税収を分けた([[:zh:中国1994年分税制改革|中国1994年分税制改革]], 2018年3月から再統合開始)。すると歳入に占める中央政府と全自治体の割合がほぼ半々になった。この比率は現在まで維持されている。そしてこの改革以降は自治体が歳出の8割以上を負担している<ref>甘長青 「中国の経済成長減速と財政の持続可能性」 九州情報大学研究論集 (15) 2013年3月 43頁</ref>。地方債は公認の有無に関係なく発行された。現在もそれは変わらない<ref>[https://www.caixinglobal.com/2018-05-09/local-governments-given-more-options-for-issuing-bonds-101246502.html Local Governments Given More Options for Issuing Bonds], May 09, 2018</ref>。21世紀に入ると、他に経済成長の著しいブラジル、ロシア、[[インド]]、[[南アフリカ共和国|南アフリカ]]とともに、[[ゴールドマン・サックス]]から[[BRICS]]と呼ばれた<ref>太田2010年 148頁</ref>。[[2010年]]のGDP成長率は3年ぶりに2桁増の10.3%<ref>{{cite web
第二節 第二種事業に係る判定(第四条)
|url = http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20110120_402699441.htm
第三章 方法書(第五条―第十条)
|title = 2010年国民経済運行態勢総体良好
第四章 環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)
|publisher = [[中華人民共和国国家統計局]]
第五章 準備書(第十四条―第二十条)
|date = 2011-01-20
第六章 評価書
|accessdate = 2011-01-22
第一節 評価書の作成等(第二十一条―第二十四条)
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110123155130/http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20110120_402699441.htm |archivedate=2011-01-23
第二節 評価書の補正等(第二十五条―第二十七条)
}}{{zh icon}}</ref> となり、「'''世界第2位の経済大国'''」となった<ref>日本経済新聞 2011年1月21日</ref>。
第七章 対象事業の内容の修正等(第二十八条―第三十条)

第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一条―第三十八条の五)
=== 税制 ===
第九章 環境影響評価その他の手続の特例等
2008年1月1日から法人税は国内企業と外資企業の基本法人税率が共に25%に統一された。国税には関税、消費税、国営企業の企業所得税などがあり、地方税は営業税、地方企業の企業所得税などがある。資源税や証券印紙税から構成される「国・地方共通税」は、国と地方で税収が75%:25%に配分される。この配分比は1994年の「分税制改革」による。
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第三十八条の六―第四十六条)

第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第四十七条・第四十八条)
主な間接税には消費税、増値税、営業税の3種類がある。消費税は特定の嗜好品や贅沢品にのみ工場出荷時か輸入時に一度だけ品目によって3%~45%が課税され、その後の流通段階ではあらゆる商品と役務提供に対して増値税が基本税率17%が適用されて各流通段階で課税される。各流通段階ではインボイスに当たる「増値税専用領収書」によってそれまでの増値税額が控除を受けることでそれぞれの付加価値に対して課税されることになる。ただし、贅沢からは縁遠い、穀物、食用油、水道などの特定の品目への増値税には低減税率13%が適用される。営業税は交通運送業、建設業、金融保険業、郵便電気通信業、文化体育業、サービス業、不動産販売業、無形資産の譲渡に対して3%~5%、娯楽業は5%~20%の税率で営業利益から規定額が控除された額に課税されていた。
第十章 雑則(第四十九条―第六十二条)

附則
増値税は常に外税表示であり、消費税と営業税はその性質上、内税であるため、増値税が日本での消費税に相当すると理解できる。
第一章 総則
2016年5月1日、中国政府は国内景気の下支えと産業高度化のため、減税規模5000億元(約8兆2000億円)超の減税を行った<ref name="nikkei20160502m7">{{Cite news|author=|url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32610280U8A700C1910M00/|title=中国、8兆円減税始動 不動産など非製造業の負担減 景気の下支えや産業高度化狙う|newspaper=[[日本経済新聞]]|publisher=|date=2016-05-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160504175524/http://www.nikkei.com/article/DGKKZO00310810S6A500C1FF8000/|archivedate=2016-05-04|deadlinkdate=}}</ref>。1994年の税制改正後、モノには増値税、サービスには営業税を課してきたが、似た2つの税金が並立してわかりにくく、モノとサービスの境目が曖昧であるため、2012年から増値税を課する対象を広げてきていた<ref name="nikkei20160502m7"/>。さらに2016年には増値税を課する対象に不動産、建設、サービスを加えて、営業税を廃止した<ref name="nikkei20160502m7"/>。不動産にあっては、これまで営業税3パーセントの税率が増値税11パーセントにかわり、金融にあっては営業税5パーセントが増値税6パーセントにかわる<ref name="nikkei20160502m7"/>。しかし、課税対象が売り上げから粗利(売上から仕入れを引いた額)にかわるため実質的な税負担は減額となる<ref name="nikkei20160502m7"/>。これまで営業税は生産、流通、販売の各段階で売り上げに課税され、取引回数が多いほど税負担が重くなり、外部取引より社内調達の方が有利になり、分業化や専門化を妨げていた<ref name="nikkei20160502m7"/>。増値税は仕入れの税負担が控除されるため、外部の専門業者による高度なサービスを利用することを促し、製造業の専門化などにつながる<ref name="nikkei20160502m7"/>。
(目的)

第一条この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
香港は一国二制度が継続されており、基本的には返還以前の税制が維持されて中国本土側の税制とは異なっている<ref>監査法人トーマツ編 「アジア諸国の税法」 第四版 ISBN 4-502-91370-7</ref>。
(定義)

第二条この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同法令検索
== 科学技術 ==
ヘルプ
{{main|中華人民共和国の科学技術}}
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
{{See also|中華人民共和国科学技術部|千人計画}}
法令詳細

法令改正履歴
=== 宇宙開発 ===
令和2年6月10日 施行
[[ファイル:The Launch of Long March 3B Rocket.jpg|thumb|upright|right|[[長征3号B|長征3B]]ロケット発射の様子]]
(令和二年法律第四十一号)
{{Main|中国の宇宙開発}}
平成27年6月4日 施行
1970年代以降から活発に[[長征 (ロケット)|長征ロケットシリーズ]]を開発していたが、その後の開発は順調に進み、[[2003年]]には有人宇宙船[[神舟5号]]によって[[楊利偉]]中佐を乗せ、初の有人宇宙飛行を行った。[[2008年]]の[[神舟7号]]では3人の宇宙飛行士を乗せて、ソ連、アメリカに続いて世界で三番目、中国としては初の宇宙空間での船外作業(飛行士1名)を行った。
(平成二十六年法律第五十一号)

※掲載されていない沿革情報は、日本法令索引で参照できます。
今後の動向として、[[月探査|月面探査プロジェクト]]「'''[[嫦娥計画]]'''」や、2020年の宇宙ステーション計画などがある。
目次

全表示
現在中国は自力で宇宙開発技術を向上させている。
全非表示

改正箇所
成果は[[中国における携帯電話]]サービスが充実したことに現れている。
目次

本則
日本の[[宇宙航空研究開発機構|国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構]]では、中国の宇宙開発を「国家の経済発展と国民の生活水準向上に貢献することを主要な目的とする実益重視型」と評価している<ref>{{Cite news|author=[[辻野照久]]|url=http://crds.jst.go.jp/CRC/monthly-report/200809/toku_tsuji.html|title=特集・宇宙科学~中国有人宇宙船「神舟7号」打上げに寄せて~|newspaper=|publisher=[[科学技術振興機構]]|date=2008-09-20|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090113032850/http://crds.jst.go.jp/CRC/monthly-report/200809/toku_tsuji.html|archivedate=2009-01-13|deadlinkdate=}}</ref>。
第一章 総則

第一条(目的)
<!--== 社会 ==-->
第二条(定義)

第三条(国等の責務)
== 社会問題 ==
第二章 方法書の作成前の手続
=== 汚職問題 ===
第一節 配慮書
{{Main|{{仮リンク|中華人民共和国における汚職|en|Corruption in China}}}}
第三条の二(計画段階配慮事項についての検討)
地方政府の役人(共産党員に限らず)の腐敗や職権の濫用が多いことが問題となっている。地方政府の対応に不満を持った農民や労働者は中央政府へ訴え出たり、場合によっては暴動を起こしたりしており、大きな社会問題となっている。また、政府高官でも[[汚職]]を行なった者に対しては[[死刑]]が適用・執行されており、[[2000年]]には[[成克傑]](元[[全国人民代表大会]]常務副委員長)が収賄罪で、[[2007年]]には[[:zh:郑筱萸|鄭篠萸]](元国家食品薬品監督管理局長)が収賄罪でそれぞれ死刑が執行されている。
第三条の三(配慮書の作成等)

第三条の四(配慮書の送付等)
改革開放が進んで以降の中国では[[アメリカ合衆国|アメリカ]]に勝るとも劣らない[[拝金主義]]、[[物質主義]]が進行しているという指摘が多くある。たとえば、大規模な工場を建設する際に、周囲の住民の意見には聞く耳も持たず、「金にならない」というだけで工場の存在から出るリスク(汚水、悪臭、排煙など)を無視しているケースが散見される。また、食品製造では、安全性よりコストを優先するがゆえに無視し、危険な食品であっても生産するケースもある。また、[[多国籍企業]]の下請けになっている中国企業では、従業員を過酷な労働環境かつ安い賃金で使い、末端従業員の[[過労死]]、[[過労死|過労自殺]]を引き起こしている。そういったことを本来取り締まるべきなのは政府役人だが、金によって腐敗している者も少なくない。こうした問題の深刻な実態は2010年代に入って以降、国内外の調査団体や有志の調査により表面化しつつある。
第三条の五(環境大臣の意見)

第三条の六(主務大臣の意見)
=== 司法問題 ===
第三条の七(配慮書についての意見の聴取)
{{See also|中華人民共和国における死刑}}
第三条の八(基本的事項の公表)
中華人民共和国の[[司法]]に関してはいくつかの問題が内外から指摘されている。[[控訴]]する権利は与えられてはいるものの実際に控訴で逆転できるパターンはわずかである。
第三条の九(第一種事業の廃止等)

第三条の十(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
テロの首謀者から汚職といった他人に暴力を振るったり生命の危機に直面させない罪などでも、死刑判決即執行に該当する。人権擁護団体[[アムネスティ・インターナショナル]]での報告によると、[[2004年]]で全世界で執行された死刑囚の数の9割以上(約3400人)が中華人民共和国であり、同団体に非難されている。
第二節 第二種事業に係る判定

第四条
特に地方の[[中華人民共和国法#司法組織、裁判制度|人民法院]]の[[裁判官]]について、質に難があるという指摘がある。[[賄賂]]を要求することも多く、断ったら会社の設備を破壊され営業不能となった上、押収品を勝手に他者に渡す、といった事例まである<ref>{{Cite news|author=|url=http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080409-OYT1T00044.htm|title=中国裁判官が日系企業にわいろ強要、断ったら設備破壊|newspaper=[[読売新聞]]|publisher=|date=2008-04-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080409225756/http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080409-OYT1T00044.htm|archivedate=2008-04-09|deadlinkdate=}}</ref>。
第三章 方法書

第五条(方法書の作成)
2015年12月、中国のグローバル企業である[[復星集団]]の会長で支配株主でもある郭広昌が当局から身柄を拘束された。中国では党幹部や政府高官、国営企業のトップなど広範囲で取り締まりが強化されており、12月下旬には、言論の自由を擁護する活動家である弁護士も有罪判決を受けた<ref>[http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/45642 中国企業と国家:一段と厳しくなる締め付け] - The Economist 2015年12月25日</ref>。
第六条(方法書の送付等)

第七条(方法書についての公告及び縦覧)
=== 中国産食品の安全性 ===
第七条の二(説明会の開催等)
{{Main|中国産食品の安全性}}
第八条(方法書についての意見書の提出)
農薬の使い過ぎなどにより、中国では食品の安全性の悪さが大きな社会問題になっている。
第九条(方法書についての意見の概要の送付)

第十条(方法書についての都道府県知事等の意見)
=== 人権・報道問題 ===
第四章 環境影響評価の実施等
{{Main|{{仮リンク|中華人民共和国における人権|en|Human rights in China}}|中国の人権問題|{{仮リンク|中国のメディア|en|Mass media in China}}}}
第十一条(環境影響評価の項目等の選定)
[[ファイル:2010-07-25 Guangzhou mass assembly.jpg|thumb|2010年[[広州市]]にて、[[広東語]]によるメディア現地語化支持者の抗議運動]]
第十二条(環境影響評価の実施)
中華人民共和国では、報道は[[新華社|新華社通信]]、[[人民日報]]、[[環球時報]]、[[中国中央電視台]]『[[新聞聯播]]』などの[[報道機関]]が[[世界]]的に知られている。改革開放以後は新聞は[[タブロイド]]が爆発的に増え、テレビは地方局が多数開設された([[キー局]]は中国中央電視台だけである)。しかし政府の統制下にある事には変わりなくメディアの規制も強化されている<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.nishinippon.co.jp/item/n/821496/ |title=独自報道のSNS転載禁止…中国当局がネット報道統制を強める理由 |accessdate=2022年3月25日 |publisher=西日本新聞}}</ref>。
第十三条(基本的事項の公表)

第五章 準備書
[[中華人民共和国国務院|中国政府]]は、[[検閲]]での情報操作([[一国二制度]]適用の[[香港]]・[[マカオ]]は除く)を行っている。共産党・政府に対して、マイナスと認識した報道を規制している。
第十四条(準備書の作成)
{{See also|{{仮リンク|香港のメディア|en|Media of Hong Kong}}|{{仮リンク|マカオのメディア|en|Media of Macau}}}}
第十五条(準備書の送付等)

第十六条(準備書についての公告及び縦覧)
[[2015年]][[9月3日]]の[[中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典]]において、[[国際刑事裁判所]](ICC)から虐殺などの疑いで逮捕状が出ているスーダン大統領の[[オマル・アル=バシール]]が招待されることもあった<ref>[https://wedge.ismedia.jp/articles/-/5374 朴槿恵訪中と歴史トラウマ 中韓蜜月の背後にあるもの] wedge 2015年9月17日</ref>。
第十七条(説明会の開催等)

第十八条(準備書についての意見書の提出)
中国の憲法には第33条に「国家は人権を尊重し、保障する」と書き込まれている。[[六四天安門事件]]に対して、国際世論の風当たりが強まったことから2004年に付け加えられた。第37条には「公民の人身の自由は、侵犯を受けない」ともある。
第十九条(準備書についての意見の概要等の送付)

第二十条(準備書についての関係都道府県知事等の意見)
国境なき記者団による「[[世界報道自由度ランキング]]」では、180ヶ国中177位にランク付けされている。
第六章 評価書

第一節 評価書の作成等
=== インターネットへの検閲行為 ===
第二十一条(評価書の作成)
{{Main|中国のネット検閲|中国大陸におけるWikipediaへのアクセス封鎖}}
第二十二条(免許等を行う者等への送付)
中国国内では、[[インターネット]]上のウェブページで、反政府や同盟国の北朝鮮を中傷するページを閉鎖、または回線を切断させたりしていることが多い([[中国のネット検閲]])。
第二十三条(環境大臣の意見)

第二十三条の二(環境大臣の助言)
[[2004年]][[11月]]には検閲されていない違法な[[インターネットカフェ]]1600店余りを摘発し、更にはネット上で政府を非難する自国人を逮捕し[[電子メール|メール]]の文章も検閲内容として規制されている。[[Yahoo!]]などのアメリカ企業も政府の検閲に協力している。こうした企業に対しては、国際的に多くの人々が、中華人民共和国国内での言論の自由を奪っていると非難している。
第二十四条(免許等を行う者等の意見)

第二節 評価書の補正等
こうしたネット文化の進展に伴い、中華人民共和国政府はネット規制システム「[[グレート・ファイアウォール]]」をバージョンアップさせた。[[Maxthon|傲游]]など検閲、規制を回避するためのシステムも一部で配布されていると見られている。
第二十五条(評価書の再検討及び補正)

第二十六条(環境大臣等への評価書の送付)
=== 環境問題 ===
第二十七条(評価書の公告及び縦覧)
{{Main|中国の環境問題}}
第七章 対象事業の内容の修正等
中国は環境問題が最も深刻な国の一つである。中国のエネルギー使用による[[二酸化炭素]](CO2)排出量は世界の3割を占め、世界最大のCO2排出国になっている<ref name=":0"/>。[[オゾン層]]を破壊するとして[[モントリオール議定書]]で全廃されているはずの[[フロン類|フロン]]も中国では未だに大量放出されているのが確認されている<ref name=":1"/>。大気汚染は深刻であり、特に首都[[北京市|北京]]は風が止まってしまうとPM2.5などの汚染物質が飛んでいかなくなり、しばしば[[スモッグ]]に覆われる<ref name="nikkei.com"/>。[[長江]]の水質汚染が深刻な状況にあり([[中国の水危機]])、漁獲量も激減しているため、2020年12月1日には10年間禁漁になり、30万人の失業者が出る見通しとなった<ref name="sankei.com"/>。
第二十八条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第二十九条(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
=== 地域格差と地方財政問題 ===
第三十条(対象事業の廃止等)
2018年時点で北京や上海で公立教師は平均的に月給6000元(約10万円)で、内陸部はその半分以下である。そのため、2018年4月から5月末にかけて内陸部の[[陝西省]]、[[湖南省]]、[[安徽省]]などで教師待遇の地域格差・未払賃金を理由に教師たちのデモがあったが鎮圧された。中国では都市と農村の格差が依然として問題であり、景気停滞によって地方政府の財政難が背景にあって、賃上げに対応出来ない理由がある<ref>{{Cite news|author=|url=https://mainichi.jp/articles/20180603/k00/00m/030/042000c|title=農村部の教師らデモ 報道容認、地方へ警告か|newspaper=[[毎日新聞]]|publisher=|date=2018-06-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190503060530/https://mainichi.jp/articles/20180603/k00/00m/030/042000c|archivedate=2019-05-03|deadlinkdate=}}</ref>。
第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続

第三十一条(対象事業の実施の制限)
=== 地域差別 ===
第三十二条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
{{See also|{{仮リンク|中華人民共和国における地域差別|en|Regional discrimination in China}}}}
第三十三条(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)
中国の出身地差別は大きく分けて3つ。「都市在住者から農村在住者」「省内出身者(地元民)から省外出身者(地方出身者)」「首都出身者からその他地域の出身者」への差別である。中国青年報社会調査センターの最近の調査によると、回答者の30%が「自分の生活圏には何らかの出身地差別がある」と回答している<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.recordchina.co.jp/b119767-s0-c60-d0037.html|title=出身地差別が世界一深刻な中国、それでも“差別は理にかなっている”?―中国メディア|newspaper=[[Record China]]|date=2015-09-27|archiveurl=https://web.archive.org/web/20181028074113/https://www.recordchina.co.jp/b119767-s0-c60-d0037.html|archivedate=2018-10-28|accessdate=}}</ref>。
第三十四条(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)

第三十五条(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
=== 詐欺 ===
第三十六条(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
2022年の1年間に当局が摘発した特殊詐欺の件数は46万件余りにのぼり、年々増加傾向にあるという<ref>{{Cite web |title=ミャンマー少数民族側 軍に攻撃 “中国側が事前に連携要求” {{!}} NHK |url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240118/k10014325581000.html |website=NHKニュース |date=2024-01-18 |access-date=2024-09-16 |last=日本放送協会}}</ref>。また、ヨーロッパとアメリカの80万人以上が、中国から運営されている偽のECサイトに騙され、カード情報やその他の個人情報を盗まれていると報じられている<ref>{{Cite news |title=Chinese network behind one of world’s ‘largest online scams’ |url=https://www.theguardian.com/money/article/2024/may/08/chinese-network-behind-one-of-worlds-largest-online-scams |work=The Guardian |date=2024-05-08 |access-date=2024-09-16 |issn=0261-3077 |language=en-GB |first=Carmen Aguilar |last=García |first2=Sarah |last2=Marsh |first3=Philip |last3=McMahon |first4=Zeke |last4=Hunter-Green |first5=Emma |last5=Russell |first6=Sabina |last6=Bejasa-Dimmock}}</ref>。
第三十七条(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十八条(事業者の環境の保全の配慮等)
== 国民 ==
第三十八条の二(環境保全措置等の報告等)
[[ファイル:Population and Natural Increase Rate of PRC.jpg|thumb|right|1949年から2008年の中国の人口]]
第三十八条の三(報告書の送付及び公表)
=== 民族 ===
第三十八条の四(環境大臣の意見)
{{出典の明記|section=1|date=2015年11月}}
第三十八条の五(免許等を行う者等の意見)
{{Main|中華民族|中国行政区分の人口一覧|中国の少数民族}}
第九章 環境影響評価その他の手続の特例等
最大の民族集団は[[漢民族|漢族]]で人口の92%を占め、その他の55の[[少数民族]]が残りの8%を占める。少数民族のなかでは[[チワン族]](1,610万人)、[[満洲族]](1,000万人)、[[回族]](980万人)、[[ミャオ族]](890万人)、[[ウイグル|ウイグル族]](830万人)、[[イ族]](770万人)、[[モンゴル民族|モンゴル族]](580万人)、[[チベット民族|チベット族]](540万人)、[[プイ族]](300万人)、[[朝鮮族]](190万人)が比較的大きな民族集団である。中華人民共和国では[[漢民族|漢族]]だけでなく、これらの中華人民共和国国内に居住する[[少数民族]]を含む全ての民族を「[[中華民族]]」と規定し、中華民族は一体であるという意味合いを持たせている<ref>{{Cite book|和書|title=中国年間2021|date=2021年5月25日|year=2021|publisher=一般社団法人中国研究所|page=297}}</ref>。
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
{{See also|{{仮リンク|中国史の民族|en|Ethnic groups in Chinese history}}}}
第三十八条の六(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)

第三十九条
中華人民共和国の民族の分類は、中華人民共和国政府が実施する「[[民族区域自治|民族識別工作]]」によって決定される。また、「未識別民族」も存在している。
第四十条

第四十条の二(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)
=== 人口 ===
第四十一条(都市計画に係る手続との調整)
{{Main|{{仮リンク|中華人民共和国の人口統計|en|Demographics of China}}}}
第四十二条(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)
中華人民共和国中央政府の成立後、急激な人口増加が進んだことにより、食糧問題、エネルギー問題などが発生した。人口増加に危機感を抱いた政府は、対策として[[1979年]]から[[一人っ子政策]]を実施し、[[出生率]]の統制による人口抑制を展開した結果、[[国の人口増加率順リスト|人口増加率]]は低下した。
第四十三条(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第四十四条(事業者等の行う環境影響評価との調整)
しかし一方で、[[戸籍]]上は子供を一人しか持たないようにするため、出産しても届出を行わないことによって[[黒孩子]](ヘイハイズ)と呼ばれる戸籍を持たない子供が激増したり、貧乏な農家の子供たちが[[人身売買]]のバイヤー経由で裕福な家庭に売られるなど、新たな問題が発生した。また、[[統計]]上では[[人口|総人口]]は約13億人であるが、黒孩子や[[盲民]]と言われる浮浪民の存在のため、潜在的な人口は15億人を超えているともいわれる<ref>{{Cite book|和書|author=副島隆彦|authorlink=副島隆彦|date=2009-08-28|title=あと5年で中国が世界を制覇する|series=|publisher=[[ビジネス社]]|ISBN=978-4828415284|page=}}</ref>。
第四十五条(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)

第四十六条(事業者の協力)
急激な出産制限は全人口に占める若年層の割合を低下させた。そのため、[[少子高齢化]]が問題になると指摘されている。その状況に対し、政府は2015年に行った第18期5中全会で、一人っ子政策を廃止し、[[二人っ子政策]]に移行。2021年には3人までに緩和された<ref>{{Cite web|和書|url=https://toyokeizai.net/articles/-/451967|title=「第3子容認」の中国と日本の少子化対策の共通点|accessdate=2021年9月11日|publisher=東洋経済}}</ref>。
第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続

第四十七条(用語の定義)
また、中華人民共和国の人口統計は、[[1990年代]]から正確性に疑問があり、大幅に水増しされているという研究がある。[[ウィスコンシン大学マディソン校]]の[[人口統計学|人口学者]]である易富賢は、2018年時点で、中華人民共和国は、出生数が死亡数を下回る[[人口減少社会|人口減少時代]]に入ったという研究を発表している<ref>{{cite news |title=中国の少子化深刻 一人っ子政策撤廃も、出生数2年連続減少予測 |newspaper=[[毎日新聞]] |date=2019-01-05 |url=https://mainichi.jp/articles/20190105/k00/00m/030/149000c |accessdate=2019-01-13|author=河津啓介 }}</ref>。易の研究によれば、2018年、中華人民共和国の出生数は前年より250万人減少し、死者数は1158万人で、総人口は127万人減少しているという<ref>{{cite news |title=中国、70年ぶりに人口減少 「人口動態上の危機」 専門家|newspaper=[[フランス通信社|AFPBB News]] |date=2019-01-04|url=https://www.afpbb.com/articles/-/3204966|accessdate=2019-01-20|author=Poornima WEERASEKARA }}</ref>。[[北京大学]]の蘇剣の研究では、中華人民共和国の人口は13億を超えておらず、2017年の12億8130万人をピークに減少しているという<ref name="jiji2019102500786">{{cite news|title=出生数に水増し疑惑=北京大教授「18年から人口減」-中国|newspaper=[[時事通信社|時事通信]]|date=2019-10-25|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102500786&g=int|accessdate=2019-11-16|archive-date=2019年10月26日|archive-url=https://web.archive.org/web/20191026135521/https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102500786&g=int}}</ref>。また、2018年の出生数は、{{仮リンク|国家統計局 (中華人民共和国)|label=国家統計局|zh|国家统计局 (中华人民共和国)}}発表の1523万人に対し、{{仮リンク|国家衛生健康委員会|zh|中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会}}の年鑑では1362万人と、公式な統計でも、調査機関によって差がある<ref name="jiji2019102500786"/>。
第四十八条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)

第十章 雑則
国家統計局によれば2021年末の14億1260万人が人口のピークで<ref>{{Cite news|url=https://jp.reuters.com/article/idJPT9N2QC02F|title=中国の2022年末人口、1961年以来初めて減少=国家統計局|agency=[[ロイター]]|date=2023-01-17|accessdate=2023-01-17}}</ref>、国際連合では2023年に[[インド]]の人口増加によって2位に後退すると報告されている<ref>{{Cite news|url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220712/k10013712811000.html|title=インドの人口 来年世界最多に 中国を上回る推計を国連が発表|work=NHK NEWSWEB|agency=[[日本放送協会|NHK]]|date=2022-07-12|accessdate=2023-01-17|archive-date=2022年7月11日|archive-url=https://web.archive.org/web/20220711224151/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220712/k10013712811000.html}}</ref>。
第四十九条(地方公共団体との連絡)

第五十条(国の配慮)
中華人民共和国史学者の[[朴漢濟]]([[ソウル大学校|ソウル大学]])は、中華人民共和国の人口は公式統計では13億人であるが、実際は17億人であり、世界人口(約70億人)の4人に1人が中華人民共和国人であると指摘している<ref>{{Cite news|author=[[朴漢濟]]|date=2020-09-18|title=《大唐帝國的遺產》:中華人民共和國的繼承與「中華民族」的真相|publisher=[[関鍵評論網]]|newspaper=|url=https://www.thenewslens.com/article/140587|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211218203414/https://www.thenewslens.com/article/140587|format=|archivedate=2021-12-18|page=|quote=}}</ref>。一方、[[ウィスコンシン大学]]の{{仮リンク|易富賢|zh|易富賢}}は、2018年から中国の人口は減少し始め、2020年時点で12億8000万人ほどであり、1億3000万人の水増しがあるという研究を発表している<ref>{{cite news |title=中国、3年前から減少 |newspaper=[[日経新聞]] |date=2021-08-27 |url=https://www.nikkei.com/article/DGKKZO75149750W1A820C2M11000/ |accessdate=2023-03-28 }}</ref>。更に、ハッキング情報などから「本当は10億人だった説」などもあるともされる<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2023/03/post-101105_2.php#goog_rewarded 水増しされていた中国の人口、「本当は10億人だった説」の衝撃──ハッキングでデータ流出|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト]</ref><ref>[https://jp.reuters.com/article/idUSKBN2OF1GU/ 中国人10億人分の情報、警察から入手 ハッカー主張 | ロイター]</ref>。
第五十一条(技術開発)

第五十二条(適用除外)
2023年1月17日、中華人民共和国国家統計局は、2022年末の中華人民共和国の総人口は21年末比85万人減の14億1175万人だったと発表した。中華人民共和国では過去に人口が減ったのは、60年と61年の2度だけ。急速に少子高齢化が進んでおり、人口減少が始まったとみられる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.asahi.com/articles/ASR1K3RWCR1JULFA024.html|title=中国で61年ぶり人口減少 前年比85万人減 急速に進む少子高齢化:朝日新聞デジタル|accessdate=2023-01-17|publisher=朝日新聞}}</ref>。
第五十三条(命令の制定とその経過措置)
2023年の出生数は902万人と建国後過去最少となった<ref>{{Cite web |url=https://newspicks.com/trends/1474/?block=trend&ref=index |title=中国で少子化加速 |publisher = |accessdate=2024-02-23}}</ref>。
第五十四条
==== 農民工 ====
第五十五条
国内では、沿岸部など経済発展の著しい地域と、内陸部の発展に取り残された地域との[[経済格差|格差]]が拡大しているため、沿岸の都市部に[[出稼ぎ]]するために流入する農民([[民工]])が増え、その数は2021年時点で2億9251万人。2021年の農民工の平均月収は4432元(約8万6867円)である<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/b392838d9ae633d7.html |title=農民工人口、再び増加に転じる、高齢化も進展 |accessdate=2022年6月13日 |publisher=JETRO}}</ref>。
第五十六条

第五十七条(政令への委任)
=== 言語 ===
第五十八条(主務大臣等)
{{出典の明記|section=1|date=2015年11月}}
第五十九条(事務の区分)
北中国の言語に代表される[[北方語]]を基礎として若干の改訂を加えた[[普通話]]<ref>{{コトバンク|普通話}}</ref> を[[標準語]]としている<ref>{{コトバンク|中華人民共和国}}</ref>。同じ[[中国語]]であっても、[[呉語]]、[[広東語|粤語]]、[[閩語]]などの異なる[[言語]]があり、かけ離れているため、標準語を理解できない者も多かった。しかし、建国以来の教育および放送などの普及により2020年時点で普通語の普及率は8割程に上昇した<ref>{{Cite web|url=https://www.afpbb.com/articles/-/3304762|title=標準中国語、普及率約8割に 極度貧困地域では約6割|accessdate=2021-03-28|publisher=AFP}}</ref>。
第六十条(他の法律との関係)

第六十一条(条例との関係)
なお、イギリスの[[植民地]]であった[[香港]]では、普通話と共に[[広東語]]<ref>{{コトバンク|ホンコン特別行政区}}</ref> および[[英語]]<ref>{{コトバンク|英語}}</ref> も公用語となっている。実際現在も標準語を使用するものは少なく、その上に[[1990年代]]初頭ごろまでは大陸から移住した者を除いては北京語のできる者はほとんどいなかった。[[1997年]]の主権返還から徐々に普及しており人口の半分ほどが標準語を話すことが出来る<ref>{{Cite web |url=https://www.bycensus2016.gov.hk/tc/Snapshot-08.html |title=香港人口(1)的語言使用情況 |accessdate=2022年3月25日}}</ref>。また[[マカオ]]では広東語のほかに、[[ポルトガル語]]<ref>{{コトバンク|ポルトガル語}}</ref> も使われる。
第六十二条(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)

制定附則
[[チベット民族|チベット族]]、[[ウイグル|ウイグル族]]などの各少数民族はそれぞれの固有の言語も使用しているが公用語は中国語である。政府は少数民族の言語を尊重する姿勢を示しながら、中学校以上の高等教育は原則として少数民族の言語は使用せず、中国語のみで教育を行うことや、[[ウイグル|ウイグル族]]に対しては子供を漢民族地域に居住させて中国語で教育することなどにより、中国語を普及させる政策を取っている。
第一条(施行期日)
{{clear}}
第二条(経過措置)

第三条
=== 教育 ===
第四条
{{Main|中華人民共和国の教育}}
第五条
[[ファイル:Tsinghua Observatory.jpg|thumb|[[w:Chinese university ranking (Wu Shulian)|中国において一流大学]]のうちの1つである北京市の[[清華大学]]]]
第六条(政令への委任)
[[ファイル:CUHK LionsPavilion.jpg|right|thumb|香港特区の[[香港中文大学]]]]
第七条(検討)
[[義務教育]]期間は9年間で、一般に小学6年と日本の中学校に当たる初級中学(初中)3年(地域によって小学5年・初級中学4年)からなる。高等学校に当たる高級中学(高中)は3年。学年は9月に始まる。
改正附則
また、2006年6月から陝西省呉起県で'''十二年義務教育'''(小学校から高校三年生まで)が実施し、2007年には広東省の珠海市、深圳市でも実施しはじまった。また、2010年10月17日には福州の馬尾区をはじめとして12年義務教育を本格的に実行させ、2012年には内モンゴル自治区では12年義務教育がすでに全自治区範囲内に普及された。それ以外は陝西省のように'''13年義務教育'''を実行している地域もある。義務教育の期間は市、區によって異なっている<ref>http://news.xinhuanet.com/legal/2016-01/04/c_128593401.htm</ref><ref>http://henan.163.com/16/0128/09/BEDIG3P602270ILJ.html</ref><ref>http://sc.sina.com.cn/news/b/2015-10-31/detail-ifxkhcfk7468641-p6.shtml</ref>。
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

第一条(施行期日)
[[高等教育]]に関しては、2016年時点で中国の[[大学]]進学率は42.7%に達し<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.recordchina.co.jp/b184113-s10-c30-d0035.html|title=中国の大学進学率は40%超、4年間で12.7ポイント増―教育部|newspaper=[[Record China]]|date=2017-07-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210614160806/https://www.recordchina.co.jp/b184113-s10-c30-d0035.html|archivedate=2021-06-14|accessdate=}}</ref>、過去最高を記録した<ref>{{Cite news|author=|url=http://japanese.china.org.cn/life/txt/2008-11/12/content_16754234.htm|title=大学進学率23%、中国の高等教育が大衆化段階に|newspaper=[[中国網]]|date=2008-11-12|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180621194439/http://japanese.china.org.cn/life/txt/2008-11/12/content_16754234.htm|archivedate=2018-06-21|accessdate=}}</ref>。中国の学問の中心の一つとして国内外に名を知られる[[国家重点大学]]に[[北京大学]]がある。現在では、[[清華大学]]が国内のトップ大学であるとする評価が定着しており、北京大学は2番目の位置づけとなっている。清華大学は[[朱鎔基]]前総理、[[胡錦濤]]党総書記、[[習近平]]党総書記の出身校でもあり、2万5000人の学生が理学部、工学部、文学部、法学部、経済学部、経営管理学部、芸術学部などに学ぶ。中国の国内において大学に関する[[985工程]]、[[211工程]]、[[副部級大学|副部級大学、]][[国家重点学科]]などコンセプトもよく使われる。
第百五十九条(国等の事務)

第百六十条(処分、申請等に関する経過措置)
[[学術論文]]の質という点では、オランダの厳密な学術誌のメタ分析によれば、中国の学術論文において通常証拠の質が最も高いとされる系統的レビューの質は、米国と変わらない。厳密性という点では、中国も米国も、通常証拠の質が最も高いとされる系統的レビューの厳密性という点では違いはなく、どちらも学術論文の厳密性を向上させるという使命を持っている<ref>{{Cite journal|last=Tian|first=Jinhui|last2=Zhang|first2=Jun|last3=Ge|first3=Long|last4=Yang|first4=Kehu|last5=Song|first5=Fujian|date=2017-05|title=The methodological and reporting quality of systematic reviews from China and the USA are similar|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0895435616308162|journal=Journal of Clinical Epidemiology|volume=85|pages=50–58|language=en|doi=10.1016/j.jclinepi.2016.12.004| issn = 0895-4356}}</ref>。
第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)

第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)
=== 保健 ===
第二百五十条(検討)
{{Main|{{仮リンク|中華人民共和国の保健|en|Health in China}}}}
第二百五十一条
2000年以来、医師へ対しての暴力が続いており、この問題は現地の医療関係者の安全に対する重大な脅威となっている<ref name=BMJ2012>{{cite journal|last=Hesketh|first=T.|author2=Wu, D. |author3=Mao, L. |author4= Ma, N. |title=Violence against doctors in China|journal=BMJ|date=7 September 2012|volume=345|issue=sep07 1|pages=e5730–e5730|doi=10.1136/bmj.e5730|pmid=22960376}}</ref>。[[中華人民共和国衛生部]]の統計によると、[[病院]]及び[[医療従事者]]に対する暴力事件の数は、2005年の約10,000件から2010年には17,000件以上に増加している<ref name=ECONOMIST2012>{{cite web|title=Violence against doctors: Heartless attacks|url=http://www.economist.com/node/21559377|access-date=11 February 2022|work=[[The Economist]]|date=Jul 21, 2012}}</ref>。現在も医師に対する暴力事件が多発しており、事態は深刻なものとなっている。
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
{{節スタブ}}
第一条(施行期日)
{{See also|中華人民共和国国家衛生健康委員会|{{仮リンク|中国の医療改革|en|Healthcare reform in China}}}}
附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号)

第一条(施行期日)
== 宗教 ==
附 則(平成一六年三月三一日法律第一〇号)
{{Main|[[中国の宗教]]}}
第一条(施行期日)
{{Pie chart
附 則(平成一七年四月二七日法律第三四号)
|caption = 中国の宗教 <small>(CGSS's average 2012)</small><ref name="CFPS2012-013CGSS">[[w:Chinese Family Panel Studies]]'s survey of 2012. Published in ''The World Religious Cultures'' issue 2014: {{PDF|[https://web.archive.org/web/20140715015656/http://iwr.cass.cn/zjwh/201403/W020140303370398758556.pdf 卢云峰:当代中国宗教状况报告——基于CFPS(2012)调查数据]}}(2014年7月15日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]]). p. 13, reporting the results of the Renmin University's Chinese General Social Survey (CGSS) for the years 2006, 2008, 2010 and 2011, and their average. '''Note''': according to the researchers of CFPS, only 6.3% of the Chinese are not religious in the sense of [[w:atheism|atheism]]; the others are not religious in the sense that they do not belong to an organised religion, while they pray to or worship gods and ancestors in the manner of the traditional popular religion.</ref>
第一条(施行期日)
|label1 = [[無宗教]]
附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号)
|value1 = 89.56
第一条(施行期日等)
|color1 = AntiqueWhite
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
|label2 = [[仏教]]
第一条(施行期日)
|value2 = 6.75
附 則(平成一九年三月三一日法律第一九号)
|color2 = Gold
第一条(施行期日)
|label3 = [[キリスト教]]([[カトリック]]・[[プロテスタント]]を含む)
附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)
|value3 = 2.30
第一条(施行期日等)
|color3 = DodgerBlue
附 則(平成二三年三月三一日法律第九号)
|label4 = [[道教]]、[[中国の民俗宗教|伝統崇拝]]又は[[w:Chinese salvationist religions|民族信仰の宗派]]
第一条(施行期日)
|value4 = 0.54
附 則(平成二三年四月二七日法律第二四号)
|color4 = GreenYellow
第一条(施行期日)
|label5 = [[イスラム教]]
附 則(平成二三年四月二七日法律第二七号)
|value5 = 0.46
第一条(施行期日)
|color5 = Green
第二条(経過措置)
|label6 = その他の信仰
第三条
|value6 = 0.40
第四条
|color6 = HotPink
第五条
}}
第六条
[[国教]]は無く、九割近くの国民は無宗教で、主な宗教は[[仏教]]・[[キリスト教]]・[[道教]]・[[イスラム教]]・[[儒教]]となる。
第七条

第八条
宗教信者は総計1億人余り、宗教活動場所85,000か所、宗教団体3,000余りといわれる。欧米では国民の多くは宗教信者であるが、現在の中華人民共和国の宗教信者数の1億人余りは総人口12億人に比して非常に少ない。これは中国大陸における宗教の歴史と中国共産党政府による宗教弾圧の影響が大きい。
第九条(政令への委任)

第十条(検討)
特に2018年ごろからは政府が「宗教の中国化」という方針を掲げるようになり、あらゆる宗教に対する国家統制を強めている<ref name="chunichi2020">{{Cite news |author= |url=https://www.chunichi.co.jp/article/124334 |title=中国、教会の弾圧強める 住民8割カトリック、河北省の村ルポ |newspaper=[[中日新聞]] |publisher= |date=2020-09-21 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20201007210139/https://www.chunichi.co.jp/article/124334 |archivedate=2020-10-07 |deadlinkdate=}}</ref>。
附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)

第一条(施行期日)
[[アメリカ合衆国|アメリカ]]は自国の国際宗教自由委員会の調査に基づき、[[信教の自由]]の侵害度合いが強い国であるとして独自に「特に懸念される国」に指定している<ref>{{Cite web|和書|date=2016-05-09
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
|url=https://www.christiantoday.co.jp/articles/20815/20160509/uscirf.htm |title=「信教の自由」の抑圧が世界規模で強まる |publisher=クリスチャン・トゥデイ |accessdate=2021-01-03}}</ref>。
第一条(施行期日)

附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)
=== 道教 ===
第一条(施行期日)
国民の大半を占める[[漢民族|漢族]]は[[現世#現世利益|現世利益的]]である。道教は漢族固有の宗教である。信者数の統計はなく、道宮・[[道観]]([[寺院]])が1500余カ所、[[道士]]と道姑が2万5000余人といわれる。[[漢民族|漢族]]は、複数の宗教の良いところをそれなりに信仰する傾向がある。改革開放以降、「紅白産業」と呼ばれる「[[冠婚葬祭|冠婚葬祭業]]」が飛躍的に発展した。
附 則(平成二五年六月二一日法律第六〇号)

第一条(施行期日)
=== 仏教 ===
第二条(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)
{{Main|中国の仏教}}
第三条(政令への委任)
[[仏教]]に関しては仏教の寺院が1万3000余カ所、僧と尼は約20万人といわれる。「漢族仏教」、「チベット仏教(ラマ教)」、「南仏教(巴利語系)」の3種類がある。「漢民族仏教」の信徒数の統計はない。「チベット仏教」の信徒数は、チベット族やモンゴル族などの900万人、ラマ僧、尼僧は約12万人、活仏は1700余人、寺院は3000余カ所。「南仏教」はタイ族などの100万人、比丘、長老は1万人近く、寺院が1600余カ所といわれる。
附 則(平成二六年五月二一日法律第三九号)

第一条(施行期日)
文化大革命の時期に徹底的な弾圧を受けたチベット仏教はかなり復興したとはいえ、まだ最盛期にはほど遠く寺院数は10分の1以下に激減している。また、現在も中華人民共和国政府によるチベット仏教への弾圧は続いており、僧院には、中華人民共和国当局の「工作隊」が駐在し、強制的に、僧や尼僧に政治的・宗教的信念の「愛国再教育」を行っている<ref>[http://www.tibethouse.jp/news_release/2008/080329_report14.html 「チベット亡命政府発表 ー チベットからのレポート(14)」, ダライ・ラマ法王日本代表部事務所] (2008.3)</ref>。1996年から1998年の間に、中華人民共和国当局による「厳打」キャンペーンにより約500名の僧尼が逮捕され、約1万人が僧籍を剥奪されたといわれる<ref>[http://www.tibethouse.jp/about/information/situation/ 「現在のチベットの状況」, ダライ・ラマ法王日本代表部事務所]</ref>。[[2007年]]、中華人民共和国政府は輪廻転生を続けるとされるチベットの高僧(活仏)が転生する際、政府の許可なしの転生は認めないことを決定した([[新華社|国営新華社通信]])<ref>{{Cite news|author=|url=https://www.afpbb.com/articles/-/2263352|title=中国政府、チベット高僧の転生に事前申請を要求|newspaper=[[フランス通信社|AFPBB News]]|publisher=|date=2007-08-04|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150201203920/https://www.afpbb.com/articles/-/2263352|archivedate=2015-02-01|deadlinkdate=}}</ref>。
附 則(平成二六年六月四日法律第五一号)

第一条(施行期日)
=== 儒教 ===
附 則(令和二年六月一〇日法律第四一号)
{{Main|儒教}}
第一条(施行期日)
[[儒教]]は[[共産主義]]や[[毛沢東思想]]に真っ向から敵対するものとして[[文化大革命]]時に徹底弾圧され、[[熊十力]]などの[[新儒家]]の名士が自殺に追い込まれるなど徹底的に迫害され宗教としては事実上絶滅した。しかし、孔子生誕2555周年となった[[2004年]]以降、毎年9月28日に[[孔子]]の生誕を祝う祝典「孔子祭」が国家行事として執り行われ、『[[論語]]』を積極的に学校授業に取り入れるようになるなど儒教の再評価が進んでいる。また、中国政府が海外で運営する[[孔子学院]]など、孔子の名を冠した施設も存在する(但し、孔子学院は儒教の教育機関ではない)。
令和2年6月10日 施行 現在施行

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)
孔子の故郷の[[山東省]]の[[曲阜三孔]](孔府、孔廟、孔林)の古建築群は[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の[[世界遺産]]に登録されている<ref>[http://www.peoplechina.com.cn/maindoc/html/guanguang/yichan/200305/yichan.htm 「孔府、孔林、孔廟 儒家思想はぐくんだ孔子の里」, 人民中国, 2003年5月号]</ref>。文化大革命期に破壊された儒教関連の史跡及び施設(夫子廟など)も近年になって修復作業が急ピッチで行われている。また、[[2008年北京オリンピックの開会式]]では『論語』が取り上げられた。
Law RevisionID:409AC0000000081_20200610_502AC0000000041

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=== イスラム教 ===
条文
[[イスラム教]]は、[[回族]]、[[ウイグル|ウイグル族]]、[[カザフ人|カザフ族]]など主に少数民族の間で信仰されている。信仰者数は1,800万人、[[イマーム]]、[[アホン]](回教布教師)が4万余人。中華人民共和国のイスラム教徒は[[スンナ派]]に属している。イスラム教は古代から中国にとり経済と切り離せない存在である。
新旧

引用元
=== キリスト教 ===
平成九年法律第八十一号
{{Main|中国のキリスト教}}
環境影響評価法
[[キリスト教]]のうち、[[カトリック教会]]は[[1958年]]から本来[[教皇|ローマ教皇]]だけに認められている主教・[[司祭]]ら聖職者任命を[[中国共産党]]傘下の[[中国天主教愛国会]]が任命することから中国政府の統制下にあるため、[[聖座]]([[バチカン|バチカン市国]])との国交は断絶している。
目次

第一章 総則(第一条―第三条)
[[プロテスタント]]は、信徒は約1000万人、聖職者が1万8000人おり、教会堂が1万2000カ所、簡素な宗教活動の場所(会所)が2万5000カ所ある。
第二章 方法書の作成前の手続

第一節 配慮書(第三条の二―第三条の十)
中国には、上記のほか多数の[[地下教会 (中国カトリック)|地下教会]]信者がいるとされており、[[ブリタニカ国際年鑑]]の最新データによると、現代の中国のキリスト教徒は、当局の監督下にある国家公認教会信徒と地下教会信徒を合わせ9100-9750万人程度と記録されている。
第二節 第二種事業に係る判定(第四条)

第三章 方法書(第五条―第十条)
[[習体制|習近平政権]]になって以降、キリスト教への抑圧が強まっており<ref>[http://www.christiantoday.co.jp/articles/17369/20151020/china.htm 中国、宗教統制に本腰か 習近平政権成立3年迎え] クリスチャントゥデイ 2015年10月20日</ref>、2016年2月には[[浙江省]]でキリスト教教会の屋根に取り付けられた[[十字架]]を強制撤去したり、撤去に抗議する信徒を相次ぎ拘束する事件が発生した<ref>{{Cite news|url=http://www.jiji.com/jc/zc?k=201602/2016022600751&g=int|title=キリスト教へ抑圧強化=弁護士に「ざんげ」迫る-十字架撤去に抗議・中国|newspaper=時事通信|date=2016-2-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160305051309/http://www.jiji.com/jc/zc?k=201602/2016022600751&g=int|archivedate=2016-3-5|accessdate=2021-9-10}}</ref>。
第四章 環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)

第五章 準備書(第十四条―第二十条)
=== ボン教 ===
第六章 評価書
チベット地域では[[ボン教]]も広く信仰されている。ただし、現在のボン教はチベット仏教の体系を広く取り入れており、一見しただけではチベット仏教との区別がつきにくいが、[[マニ車]]を反時計回りに回すなどの相違がある。
第一節 評価書の作成等(第二十一条―第二十四条)

第二節 評価書の補正等(第二十五条―第二十七条)
=== その他 ===
第七章 対象事業の内容の修正等(第二十八条―第三十条)
民間信仰には、民衆道教、シャーマン・[[シャーマニズム]]的信仰、[[アニミズム]]的信仰がある。また幾つかの[[新宗教]]が存在し、2001年1月には[[法輪功]]が[[天安門広場]]で信者の集団的焼身自殺事件を起こした([[天安門焼身自殺事件]])。同教団は政府に[[邪教]]認定され<ref>{{Cite web|和書|url=https://web.archive.org/web/20130228155618/http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/65633/|title=中国狂気の宗教弾圧 靖国も"邪教"扱い|newspaper=東京スポーツ|date=2012年12月26日|accessdate=2017-04-23}}</ref>、一切の活動を禁止された。
第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一条―第三十八条の五)

第九章 環境影響評価その他の手続の特例等
== 文化 ==
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第三十八条の六―第四十六条)
{{main|中華文化}}
第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第四十七条・第四十八条)
[[ファイル:Pekin przedstawienie tradycjnego teatru chinskiego 7.JPG|thumb|伝統的な[[京劇]]の様子]]
第十章 雑則(第四十九条―第六十二条)
[[ファイル:20090528 Beijing Forbidden City 7727.jpg|thumb|[[w:Chinese architecture|古典的な中国の建築様式]]を示す北京市の[[紫禁城]]]]
附則
[[ファイル:Tianjin lunch of Goubuli.jpg|thumb|[[天津市]]における伝統料理である[[餃子]]、[[包子]]、[[w:Cuisine of Tianjin#Guobacai|鍋巴菜]]]]
第一章 総則
* [[中華街]] - [[中国の漫画]] - [[華人]] - [[華僑]]
(目的)

第一条この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
=== 食文化 ===
(定義)
{{Main|中華料理|中国茶|中国酒}}
第二条この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
=== 書道 ===
一次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
{{Main|書道|中国の書道史}}
イ高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
[[書聖]]として[[王羲之]]、[[顔真卿]]、[[北宋]]の[[徽宗]]帝の名が挙げられる。
ロ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、堰せきの新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

ハ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業
=== 文学 ===
ニ空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
{{Main|漢文学|中国文学|漢籍|}}
ホ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
[[漢]]から[[唐]]の[[陶淵明]]を代表とする「[[漢詩]]」・[[李白]]、[[杜甫]]、[[白居易]]を代表とする「[[近体詩|唐詩]]」、[[宋 (王朝)|宋]]の「[[詞]]」、[[元 (王朝)|元]]の「[[元曲|曲]]」、[[明]]と[[清]]の「[[小説]]」([[白話小説]]、[[武侠小説]]など)が存在する。辛亥革命後の[[20世紀]]前半には[[日本]]に留学した経験を持ち、『[[故郷 (魯迅)|故郷]]』、『[[阿Q正伝]]』、『[[狂人日記 (魯迅の小説)|狂人日記]]』、『[[藤野先生]]』で知られる[[魯迅]]が活躍した。また、[[毛沢東]]も『[[沁園春・長沙]]』などの漢詩を遺している。
ヘ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

ト公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
;代表的な中国文学の作品
チ土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
{{See also|四大奇書|}}
リ新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業
* 『[[史記]]』
ヌ首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業
* 『[[三国志演義]]』
ル新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業
* 『[[水滸伝]]』
ヲ流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
* 『[[西遊記]]』
ワイからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
* 『[[金瓶梅]]』
二次のいずれかに該当する事業であること。
* 『[[紅楼夢]]』
イ法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
* 『[[封神演義]]』
ロ国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金、同項第二号の負担金及び同項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
* 『[[聊斎志異]]』
ハ特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)

ニ国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
=== 哲学 ===
ホ国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
{{Main|中国哲学}}
3この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
* [[中華思想]]
4この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第四条第四項(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九条第二項(第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。
* [[諸子百家]]
5この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
* [[玄学]]
(国等の責務)
* [[朱子学]]
第三条国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
* [[陽明学]]
第二章 方法書の作成前の手続
* [[考証学]]
第一節 配慮書
* [[三民主義]]
(計画段階配慮事項についての検討)
* [[毛沢東思想]]
第三条の二第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。
* [[鄧小平理論]]
2前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
* [[三つの代表]]
3第一項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
* [[科学的発展観]]
(配慮書の作成等)
* [[習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想|習近平思想]]
第三条の三第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

一第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
=== 音楽 ===
二第一種事業の目的及び内容
{{Main|中国の音楽}}
三事業実施想定区域及びその周囲の概況
==== 舞踊 ====
四計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
{{Main|{{仮リンク|中国の舞踊|en|Dance in China}}}}
五その他環境省令で定める事項
中国における舞踊は形式が非常に多様で、カテゴリーに分けた場合はモダンダンスなどの近代的なものを含めると10種類以上も存在する。
2相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
{{See also|{{仮リンク|中国の舞踊の歴史|en|History of Chinese dance}}|{{仮リンク|中国の舞踊の一覧|en|List of dance in China}}}}
(配慮書の送付等)

第三条の四第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
=== 美術 ===
2主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。
{{Main|中国美術}}
(環境大臣の意見)
;絵画
第三条の五環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
{{Main|中国の絵画}}
(主務大臣の意見)
* [[山水画]]
第三条の六主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
* [[花鳥画]]
(配慮書についての意見の聴取)
* [[年画]]
第三条の七第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

2前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
;陶芸
(基本的事項の公表)
{{Main|中国の陶磁器}}
第三条の八環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
* [[唐三彩]]
(第一種事業の廃止等)
* [[宋磁]]([[青磁]]、[[白磁]])
第三条の九第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
* [[七宝]]
一第一種事業を実施しないこととしたとき。
* [[万暦赤絵]]
二第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
* [[華南三彩]]
三第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
=== 大衆文化 ===
(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
[[人間関係|対人関係]]に於いて「自己人」(自分の味方)、「熟人」(知り合う人)、「外人」という独特の概念が中国にあり、日本では中国人との[[国際結婚]]などでトラブルになるケースが多い。[[ポルノグラフィ|ポルノ]]の規制は厳しく、[[ポルノ雑誌]]の類は販売されておらず、[[隠語]]を使った[[官能小説]]のみ販売している。インターネットのポルノサイトも同様で、2007年に行った反ポルノキャンペーンで44000件のサイトを取り締った<ref>[http://www.86to81.net/index.php?LangType=ja&BasePage=9&article_id=720 上海でポルノサイト4000近く閉鎖] 中日之窓 2008年01月16日 {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110723000827/http://www.86to81.net/index.php?LangType=ja&BasePage=9&article_id=720 |date=2011年7月23日 }}</ref>。また、サイト運営者が終身刑になったケースもある<ref>[https://web.archive.org/web/20090113002429/http://www.afpbb.com/article/1120210 ポルノサイトの運営者に終身刑 - 中国](2009年1月13日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]]) - AFPBB News 2006年11月24日 10:15</ref>。[[ゲーム機|家庭用ゲーム機]]の販売も2000年から禁止されてきたが、2015年に完全に解禁され、ハードウェアでは[[ソニー・インタラクティブエンタテインメント]]と[[マイクロソフト]]、任天堂がある<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52943390U9A201C1TJ1000/|title=任天堂、中国でスイッチ12月10日発売 成長市場3つの壁|accessdate=2021年7月29日|publisher=日本経済新聞}}</ref>。家庭用ゲームソフトの販売も、ソフトウェアメーカーが[[検閲]](中国には[[コンピュータゲームのレイティングシステム]]は存在しない)を受けた上で販売することになる<ref>[https://www.sankei.com/article/20150728-XWMF7ZRWNVJCTNVAP74Y4GTPUU/ 15年越しの夢 中国全土で家庭用ゲーム機「全面解禁」] 産経ニュース 2015年7月28日</ref><ref>[https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-12-06/P0IVQE6S972901 任天堂がエヌビディアのゲーム機で中国に参入、マリオなど配信開始] Bloomberg 2017年12月6日</ref>。
第三条の十第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。

2前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第三条の二から前条までの規定を適用する。
=== 映画 ===
第二節 第二種事業に係る判定
{{Main|中国映画}}
第四条第二種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。

一第二条第二項第二号イに該当する第二種事業同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者
=== 服飾 ===
二第二条第二項第二号ロに該当する第二種事業同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。)
{{Main|{{仮リンク|中国の衣服|en|Chinese clothing}}}}
三第二条第二項第二号ハに該当する第二種事業同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。)
[[民族服|民族衣装]]においては[[漢服]]や[[チャイナドレス]]など、独自の被服文化を確立している。
四第二条第二項第二号ニに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
{{節スタブ}}
五第二条第二項第二号ホに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者
{{See also|{{仮リンク|中国におけるパッチワーク|en|Chinese patchwork}}}}
2前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。

3第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。
=== 建築 ===
一この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
{{Main|中国の建築}}
二この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。

4届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。
=== 世界遺産 ===
5第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。
{{Main|中華人民共和国の世界遺産}}
6第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。

7前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。
=== 祝祭日 ===
8第六項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。
{{Main|{{仮リンク|中国の祝日|en|Public holidays in China}}}}
9第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
{|class="wikitable" style="margin: auto"
10環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
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第三章 方法書
!日付 !! 日本語表記(括弧内は略称) !! 由来・行事 !! 休暇期間
(方法書の作成)
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第五条事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
|[[1月1日]] || [[元旦]]||西暦の新年||1日(前後の週末に含まれて3日間になる)
一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
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二対象事業の目的及び内容
|[[3月8日]] || [[国際女性デー|国際婦女節]](婦女節)||女性の社会、政治、経済などへの貢献を祝う。||女性のみ半日
三対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
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四第三条の三第一項第四号に掲げる事項
|[[3月12日]] || 植樹節||[[孫中山]]の逝世記念日。植樹や造林活動を行う。[[1979年]]に[[全国人民代表大会]]で決定。||なし
五第三条の六の主務大臣の意見
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六前号の意見についての事業者の見解
|[[5月1日]]||[[メーデー|国際労働節]](労働節)||働く人の社会及び経済への貢献を祝う。||1日(前後の二つの週末に含まれて5日間になる)<ref>{{cite news |author1=国务院办公厅 |title=国务院办公厅关于2020年 部分节假日安排的通知(国办发明电〔2019〕16号) |url=https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5459138.htm |accessdate=2024-04-25 |publisher=中华人民共和国中央人民政府网 |date=2019-11-21}}</ref><ref>{{cite news |author=国务院办公厅 |title=国务院办公厅关于2024年 部分节假日安排的通知(国办发明电〔2023〕7号) |publisher=中华人民共和国中央人民政府网 |url=https://www.gov.cn/zhengce/content/202310/content_6911527.htm |accessdate=2024-04-25 |date=2023-10-25}}</ref>
七対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
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八その他環境省令で定める事項
|[[5月4日]] || 五四青年節(青年節)||[[1919年]]5月4日に[[五四運動|反帝国主義運動]]を行った学生を記念する。||青年(14歳以上)のみ半日
2相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
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(方法書の送付等)
|[[6月1日]] || [[子供の日|国際児童節]](児童節)||子供の福祉の促進を祝う。||子供(14歳以下)のみ1日
第六条事業者は、方法書を作成したときは、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
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2前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
|[[7月1日]] || 中国共産党建立記念日(建党節)||[[1921年]]7月23日の[[中国共産党]]の設立を記念する。||なし
(方法書についての公告及び縦覧)
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第七条事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
|[[8月1日]] || 中国人民解放軍建軍節(建軍節、八一建軍節)||[[1927年]]8月1日の[[南昌起義]]を記念する。||現役の軍人のみ半日
(説明会の開催等)
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第七条の二事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
|[[9月3日]] || [[対日戦勝記念日|抗日戦争勝利記念日]]||[[1945年]]9月2日[[日本]]が[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]の降伏文書に調印したことを記念する。||なし
2事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
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3事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
|[[9月10日]] || [[教師の日|教師節]]||教師の社会への貢献を祝う。[[1985年]]1月に全国人民代表会議で設立された。現在、9月28日([[孔子]]の誕生日)に改める議論が有力。||教師及びその学生のみ半日
4事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
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5前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
|[[10月1日]] || 中華人民共和国[[国慶節]](国慶節)||[[1949年]]10月1日、中華人民共和国中央人民政府設立を祝う。||3日間(10月1日、10月2日、10月3日。前後の二つの週末に含まれて7日間になる)
(方法書についての意見書の提出)
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第八条方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
|[[中国暦]][[1月1日 (旧暦)|1月1日]] || [[春節]]||中国暦の新年。中国暦の12月末日(前年)、1月1日、1月2日をそれぞれ除夕、年初一、年初二という。|| 7日間(中国暦の12月末日、1月1日、1月2日、1月3日、1月4日、1月5日、1月6日。既に前後の二つの週末に含まれた)
2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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(方法書についての意見の概要の送付)
|中国暦[[1月15日 (旧暦)|1月15日]] || [[元宵節]]||[[小正月]]。灯篭を観て楽しんだり、元宵(甘いスープの中に餡を包んだ餅を浮かべた食べ物)を食す。||なし
第九条事業者は、前条第一項の期間を経過した後、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
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(方法書についての都道府県知事等の意見)
|中国暦[[2月2日 (旧暦)|2月2日]] || 春農節、または[[龍擡頭]] || “龍頭説”とも呼ばれる。2月2日に龍が頭をもたげた伝説から。||なし
第十条前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
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2前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
|[[4月5日]]または[[4月4日]],[[4月6日]]|| [[清明節]]||墓参り。先祖を祭る。||1日(前後の週末に含まれて3日間になる)
3第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
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4第六条第一項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
|中国暦[[5月5日 (旧暦)|5月5日]] || [[端午節]] || [[端午の節句]]。[[屈原]]が祖国の行く末を嘆き[[汨羅江]]に身を投じたのが始まりと言われる。[[ちまき|粽]]を食べたり、[[ドラゴンボート]]レースをする。||1日(前後の週末に含まれて3日間になる)
5前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
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6第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
|中国暦[[7月7日 (旧暦)|7月7日]] || [[七夕]] || “乞巧節”或いは“七巧節”、“七姐誕”とも呼ばれる。[[織女]]と[[牽牛]]が天の川の橋の上で会った伝説から。||なし
第四章 環境影響評価の実施等
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(環境影響評価の項目等の選定)
|中国暦[[7月15日 (旧暦)|7月15日]] || 中元節||“鬼節”、“[[盂蘭盆]]節”、“七月半”とも呼ばれる(但し、“鬼節”で[[ハロウィン]]を指す場合が多い)。お盆。||なし
第十一条事業者は、前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
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2事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
|中国暦[[8月15日 (旧暦)|8月15日]] || [[中秋節]]||お月見。家族が集まり、月見をしたり、[[月餅]]を食べる。||1日(前後の週末に含まれて3日間になる)
3主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
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4第一項の主務省令は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
|中国暦[[9月9日 (旧暦)|9月9日]] || [[重陽]]節 ||[[重陽]]。[[敬老の日]]。高いところに登る。||なし
(環境影響評価の実施)
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第十二条事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
|中国暦[[節気]][[冬至]] || 冬節||“過冬”或いは“長至節”、“亜歳”とも呼ばれる。北部では[[餃子]]を食べることが多い。南部では[[湯円]](元宵)を食べる。||なし
2前条第四項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第四項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。
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(基本的事項の公表)
|中国暦[[12月8日 (旧暦)|12月8日]] || [[臘八節]]||祖先の霊を祭る。豊作、吉祥を祈る。臘八粥を飲む。||なし
第十三条環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
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第五章 準備書
|中国暦[[12月23日 (旧暦)|12月23日]](北のほう、南のほうは[[12月24日 (旧暦)|12月24日]])|| [[小年]]、または[[祭竈節]]||[[かまど神#中国のかまど神|かまどの神]]を祭る。かまど王を天に送り、神様にかまど王の善悪を判断してもらう言い伝えから。||なし
(準備書の作成)
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第十四条事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
|中国暦[[12月30日 (旧暦)|12月30日]](或いは12月29日) || 除夕||おおみそか。年越し料理を食べたり、[[爆竹]]を鳴らす。||なし
一第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項
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二第八条第一項の意見の概要
|[[ヒジュラ暦]][[10月1日]] || 開斎節||“肉孜節”とも呼ばれる。[[ラマダーン]]の終わり。[[イスラム教]]の祭日||なし
三第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見
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四前二号の意見についての事業者の見解
|ヒジュラ暦[[12月10日]] || 宰牲節||“クルバン節”とも呼ばれる。[[犠牲祭]]。巡礼の次の日。イスラム教の祭日||なし
五環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
|}
六第十一条第二項の助言がある場合には、その内容

七環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
*少数民族の祝祭(例えば、上記の開斎節、宰牲節)はその地方人民政府によって制定されている。香港特別行政区の休暇期間はその関連法規に規定されている。
イ調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

ロ環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
== スポーツ ==
ハロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
{{Main|中華人民共和国のスポーツ}}
ニ対象事業に係る環境影響の総合的な評価
[[ファイル:Dragon boat racing.jpg|thumb|中国で人気の伝統的スポーツ、[[ドラゴンボート|龍舟]]レース]]
八環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
; 伝統的スポーツ
九その他環境省令で定める事項
* [[中国武術]]([[少林拳]]、[[太極拳]]、[[洪家拳]]、[[詠春拳]])
2第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。
* [[シュアイジャオ|角力]]、[[ダーカウ|鍵子]]、[[ドラゴンボート|龍舟]]
(準備書の送付等)
; 近代的スポーツ
第十五条事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
[[1995年]]に[[国家プロジェクト]]でもある「'''全民健身計画'''」が打ち出されたことや、[[スポーツ]]の多様化に伴い中国のスポーツ市場は数年で急激に拡大し、[[2005年]]には500億ドルに達しており、競技人口は4億人にまでのぼった。その中でも[[卓球]]は伝統的に強く、[[オリンピックの卓球競技]]では他国を全く寄せ付けず圧倒的なメダルの獲得数を誇っている。アメリカのバスケットボールリーグの最高峰である[[NBA]]に[[2011年]]まで所属していた'''[[姚明]]'''の活躍を受け、中国国内では[[バスケットボール]]の人気が高まり競技人口は3億人にまで達したとも言われている。
(準備書についての公告及び縦覧)

第十六条事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
その他にも<!-- 競技を適当に載せないで下さい。削除します -->[[サッカー]]、[[バレーボール]]、[[バドミントン]]、[[テニス]]、[[体操]]、[[陸上競技]]、[[競泳]]、[[飛込競技]]、[[アーティスティックスイミング]]、[[テコンドー]]、[[トランポリン]]、[[射撃競技]]、[[フェンシング]]、[[テニス]]、[[重量挙げ]]、[[レスリング]]、[[総合格闘技|MMA]]、[[キックボクシング]]、[[フィギュアスケート]]、[[スピードスケート]]、[[ショートトラックスピードスケート]]、[[カーリング]]、[[エアリアル]]<!-- 中国国内で人気のスポーツに限る -->の人気が高い。
(説明会の開催等)

第十七条事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
=== オリンピック ===
2第七条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第一項に規定する地域」とあるのは「第十五条に規定する関係地域」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十七条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十七条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。
{{Main|オリンピックの中華人民共和国選手団}}
(準備書についての意見書の提出)
[[2008年]][[8月8日]]から[[8月24日]]にかけて、首都の北京で中国初の[[2008年北京オリンピック|北京夏季オリンピック]]が開催された。さらに[[2022年]][[2月4日]]には、同じく北京で中国初の[[冬季オリンピック]]となる[[2022年北京オリンピック]]が開催された<ref>{{cite news |url= https://www.olympic.org/news/beijing-named-host-city-of-olympic-winter-games-2022 |title=Beijing named host city of Olympic Winter Games 2022 |work=[[国際オリンピック委員会|International Olympic Committee]] |date=31 July 2015 |accessdate=2018-01-01}}</ref>。この大会は、五輪史上初となる夏・冬オリンピックの同一都市での開催となった<ref>{{cite news|url=https://www.joc.or.jp/news/detail.html?id=6715 |title=北京で22年冬季五輪 史上初の夏冬両大会開催 |publisher=[[日本オリンピック委員会]] |date=2015-07-31 |accessdate=2018-01-01}}</ref>。また、[[2014年]]には[[南京市|南京]]で[[2014年南京ユースオリンピック|南京夏季ユースオリンピック]]が開催された。なお、中国は[[パラリンピック]]においても毎大会メダル獲得数は上位である。
第十八条準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十六条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
=== サッカー ===
(準備書についての意見の概要等の送付)
{{Main|{{仮リンク|中華人民共和国のサッカー|en|Football in China}}}}
第十九条事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
[[2004年]]にプロサッカーリーグの『[[中国サッカー・スーパーリーグ|中国足球協会超級リーグ]]』が創設された。国内リーグを代表する名門クラブの'''[[広州足球倶楽部|広州]]'''<ref>[http://j.people.com.cn/94475/7972166.html 広州のサッカースクール始業 校長に伊マルチェロ・リッピ氏] people.com 2012年10月10日</ref>(旧:広州恒大)が、7連覇を含むリーグ最多8度の優勝を達成している。さらに広州は[[AFCチャンピオンズリーグエリート|AFCチャンピオンズリーグ]]においても、[[AFCチャンピオンズリーグ2013|2013年大会]]と[[AFCチャンピオンズリーグ2015|2015年大会]]でアジア制覇を成し遂げている<ref>{{cite news|url=http://web.gekisaka.jp/news/detail/?123583-128044-fl|title=決勝第2戦:広州恒大が中国勢初のACL王者に輝く…FCソウルとドローもAGで上回る|publisher=ゲキサカ|accessdate=2013-11-9}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.the-afc.com/afc-champions-league-2015/guangzhou-evergrande-win-2015-afc-champions-league |title=GUANGZHOU EVERGRANDE WIN 2015 AFC CHAMPIONS LEAGUE |publisher=AFC |date=2015-11-21 |accessdate=2015-11-22 }}</ref>。
(準備書についての関係都道府県知事等の意見)

第二十条関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
[[サッカー中華人民共和国代表|サッカー中国代表]]の'''[[武磊]]'''が、[[2019年]][[1月28日]]に[[プリメーラ・ディビシオン|スペイン1部]]の[[RCDエスパニョール]]へ移籍した事により<ref>{{Cite web|和書|url=https://sport-japanese.com/news/id/21804|title=エスパニョール 中国代表FWウー・レイの獲得を発表|publisher=SPORT.es|accessdate=2019年1月28日|date=2019年1月28日}}</ref>、中国国内でのサッカーの人気が非常に高まっており、武磊の欧州リーグデビュー戦でのテレビ視聴者数は約4,000万人にものぼった<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.footballchannel.jp/2019/02/10/post308996/|title=中国代表FW、スペインで評価急上昇。「素晴らしい才能」「リーガでもスターに」|publisher=footballchannel|accessdate=2019年2月10日|date=2019年2月10日}}</ref>。さらに[[2020年]][[1月4日]]に行われた[[バルセロナダービー]]では<ref>{{Cite web|和書|url= https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=367571|title= 白熱のバルセロナ・ダービーはドロー決着! デ・ヨング退場にウー・レイが劇的同点弾!《ラ・リーガ》|publisher=超ワールドサッカー|accessdate=2020年1月5日|date=2020年1月5日}}</ref>、1-2の劣勢の場面から後半43分に途中出場し、中国人選手として初めて[[FCバルセロナ]]から得点を記録している<ref>{{Cite web|和書|url= https://www.soccer-king.jp/news/world/esp/20200105/1018186.html?cx_cat=page1|title= バルサが一時逆転も…ウー・レイの同点弾で”バルセロナ・ダービー”はドロー |publisher=サッカーキング|accessdate=2020年1月5日|date=2020年1月5日}}</ref>。
2前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3第一項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
[[サッカー中華人民共和国女子代表|サッカー中国女子代表]]はアジアを代表する強豪国として知られ、[[AFC女子アジアカップ]]では大会最多9度の優勝を誇る。[[アジア競技大会サッカー競技|アジア競技大会]]でも大会最多3度の優勝を達成しており、[[アルガルヴェ・カップ]]では2度の優勝経験を有する。[[FIFA女子ワールドカップ]]では[[1999 FIFA女子ワールドカップ|1999年大会]]、[[オリンピックのサッカー競技|オリンピック]]でも[[1996年]]の[[1996年アトランタオリンピックのサッカー競技|アトランタ大会]]でそれぞれ準優勝に輝いている。
4関係地域の全部が一の第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
{{See also|中国FAカップ|中国サッカー・スーパーカップ}}
5前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

6第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
=== プロリーグ ===
第六章 評価書
* [[中国サッカー・スーパーリーグ]] - 1部
第一節 評価書の作成等
* [[中国サッカー・甲級リーグ]] - 2部
(評価書の作成)
* [[中国サッカー・乙級リーグ]] - 3部
第二十一条事業者は、前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十八条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
* [[中国プロバスケットボールリーグ]]
一第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
* [[中国卓球スーパーリーグ]]
二第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項及び次条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
* [[中国バレーボールリーグ]]
三前二号に掲げるもの以外のもの第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
{{See also|{{仮リンク|中華人民共和国が開催する総合競技大会の一覧|en|List of multi-sport events held by China}}}}
2事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第二十六条まで、第二十九条及び第三十条において「評価書」という。)を、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。

一第十四条第一項各号に掲げる事項
== 動物福祉 ==
二第十八条第一項の意見の概要
すべての動物種を対象とする全国的な動物福祉法はない。1988 年の「[[動物実験|実験動物]]管理規則」と 2006 年の「実験動物の適切な取り扱いに関するガイドライン」は、実験に使用される動物のみが対象となっている。したがって、中国には、すべての動物に対する虐待を禁止する法律がない状況である<ref>{{Cite web |url=https://api.worldanimalprotection.org/country/china |title=ANIMAL PROTECTION INDEX Main menu |access-date=20241208}}</ref>。家畜福祉に関しては、2001年の[[世界貿易機関|WTO]]加盟後を機に、畜産物輸出のための国際規約としての[[動物福祉]]への関心が高まり、国民の理解も進んでいる。2017年からは[[国際連合食糧農業機関|FAO]]との共催で畜産アニマルウェルフェア会議を毎年開催している<ref>{{Cite book|和書 |title=アニマルウェルフェアを学ぶ 動物行動学の視座から |date=20240805 |year=2024 |publisher=東京大学出版会 |pages=17,18}}</ref>。
三前条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見

四前二号の意見についての事業者の見解
== 脚注 ==
(免許等を行う者等への送付)
{{脚注ヘルプ}}
第二十二条事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。
=== 注釈 ===
一第二条第二項第二号イに該当する対象事業(免許等に係るものに限る。)に係る評価書当該免許等を行う者
{{Reflist|group="注釈"|2}}
二第二条第二項第二号イに該当する対象事業(特定届出に係るものに限る。)に係る評価書当該特定届出の受理を行う者
=== 出典 ===
三第二条第二項第二号ロに該当する対象事業に係る評価書交付決定権者
{{Reflist|25em}}
四第二条第二項第二号ハに該当する対象事業に係る評価書法人監督者

五第二条第二項第二号ニに該当する対象事業に係る評価書第四条第一項第四号に定める者
== 参考文献 ==
六第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る評価書第四条第一項第五号に定める者
* 太田康夫『グローバル金融攻防三十年』[[日本経済新聞出版社]]、[[2010年]]
2前項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
== 関連項目 ==
二委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
{{colbegin|2}}
(環境大臣の意見)
* [[中国関係記事の一覧]]
第二十三条環境大臣は、前条第二項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
* [[中華人民共和国の経済]]
(環境大臣の助言)
* [[中国製造2025]]
第二十三条の二第二十二条第一項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
* [[一党独裁制]]
(免許等を行う者等の意見)
* [[ヘゲモニー政党制]]
第二十四条第二十二条第一項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
* [[中国共産党]]
第二節 評価書の補正等
* [[中国人民解放軍]]
(評価書の再検討及び補正)
* [[中華人民共和国法]]
第二十五条事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
* [[中国の人権問題]]
一第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
* [[中国の知的財産権問題]]
二第五条第一項第一号、第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号又は第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)評価書について所要の補正をすること。
* [[中華人民共和国におけるLGBTの権利]]
三前二号に掲げるもの以外のもの第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
* [[中華人民共和国老年人権益保障法]]
2事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
* [[中華人民共和国の科学技術]]
3事業者は、第一項第一号に該当する場合を除き、同項第二号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第二十二条第一項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
* [[中華文明]] - [[中華思想]]
(環境大臣等への評価書の送付)
* [[BRICS]]
第二十六条第二十二条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第三項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
* [[新開発銀行]]
一内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
* [[BRICS PAY]]
二委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
* [[ウイグル人大量虐殺]]
2事業者は、前条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(同条第一項第二号又は第二項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第三十三条から第三十八条までにおいて同じ。)、これを要約した書類及び第二十四条の書面(次条並びに第四十一条第二項及び第三項において「評価書等」という。)を送付しなければならない。
* [[チベット問題]]
(評価書の公告及び縦覧)
* [[台湾問題]]
第二十七条事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
* [[親中派]]
第七章 対象事業の内容の修正等
* [[チャイナスクール]]
(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
* [[チャイナリスク]]
第二十八条事業者は、第七条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第二十一条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
* [[中国崩壊論]]
(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
* [[中国脅威論]]
第二十九条事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第四条第一項の規定の例により届出をすることができる。
* [[中国化]]
2第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
* [[天安門事件]]
3第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第四条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
* [[中国民主化運動]]
(対象事業の廃止等)
* [[中国のネット検閲]]
第三十条事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
* [[グレート・ファイアウォール]]
一対象事業を実施しないこととしたとき。
* [[中国製品の安全性問題]]
二第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
* [[中国の環境問題]] - [[中国産食品の安全性]]
三対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
* [[中国の少数民族]]
2前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
* [[一人っ子政策]] - [[黒孩子]] - [[小皇帝]]
第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続
* [[太子党]] - [[上海幇]] - [[中国共産主義青年団]]
(対象事業の実施の制限)
* [[法輪功]]
第三十一条事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十一条第一項、第二十五条第一項又は第二十八条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
* [[蟻族]] - [[憤青]]
2事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
* [[光棍節]]
3第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
* [[孔子学院]] - [[孔子平和賞]]
4事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
* [[レアアース]] - [[レアメタル]]
(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
{{colend}}
第三十二条事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
== 外部リンク ==
3第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
{{ウィキポータルリンク|中国|[[ファイル:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg|36px|Portal:中国]]}}
(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)
{{ウィキプロジェクトリンク|中国|[[ファイル:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg|36px]]}}
第三十三条対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
{{Sisterlinks|wikiquote=Category:中国人|wikisource=Category:中華人民共和国|commons=China|commonscat=China|wikinews=Category:中華人民共和国|voy=China|d=Q148}}
2前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
; 政府
一一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
* [https://www.gov.cn 中華人民共和国中央人民政府] {{zh icon}}{{en icon}}
二一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
* [http://www.china-embassy.or.jp/jpn/ 在日中華人民共和国大使館] {{ja icon}}{{zh icon}}
三免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。)当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
* {{Twitter|ChnEmbassy_jp|中華人民共和国駐日本国大使館}} {{Ja icon}}
3対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。
; 日本政府
4前各項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。
* [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/index.html 日本外務省 - 中華人民共和国] {{ja icon}}
(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)
* [https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 在中国日本国大使館] {{ja icon}}{{zh icon}}
第三十四条対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。
; 観光・その他
2前項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。
* {{Wayback |url=http://www.cnta.jp/ |title=中国国家観光局 |date=20141231181903}} {{ja icon}}
(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
* [https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ JETRO - 中華人民共和国] {{ja icon}}
第三十五条対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による調査として行うものとする。
* {{Curlie|Regional/Asia/China}} {{en icon}}
(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
* {{CIA World Factbook link|ch|China}} {{en icon}}
第三十六条対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
* {{Wikivoyage-inline|ja:中華人民共和国|中華人民共和国}}
(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)
* {{Wikivoyage-inline|zh:中国|中華人民共和国{{zh-cn icon}}}}
第三十七条対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
* {{Wikivoyage-inline|en:China|中華人民共和国{{en icon}}}}
(事業者の環境の保全の配慮等)
* {{Wikiatlas|the People's Republic of China}} {{en icon}}
第三十八条事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
* {{OSM relation|270056}}
2この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。
* {{Googlemap|中華人民共和国}}
(環境保全措置等の報告等)
* {{Kotobank}}
第三十八条の二第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。

2前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
{{アジア}}
3環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
{{国連安全保障理事会理事国}}
(報告書の送付及び公表)
{{BRICS}}
第三十八条の三前条第一項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
{{G8}}
2第二十二条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。
{{G20}}
(環境大臣の意見)
{{東アジアサミット}}
第三十八条の四環境大臣は、前条第二項において準用する第二十二条第二項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
{{上海協力機構}}
(免許等を行う者等の意見)
{{南アジア地域協力連合}}
第三十八条の五第二十二条第一項各号に定める者は、第三十八条の三第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第三十八条の二第一項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
{{各国の社会主義}}
第九章 環境影響評価その他の手続の特例等
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第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)
{{Normdaten}}
第三十八条の六第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第三条の二から第三条の九までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第三項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六条に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第三条の三第二項、第三条の九第一項第三号及び第二項、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
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2第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第二章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第四十四条第三項及び第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第三条の十第二項の規定により適用される第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
[[Category:中華人民共和国|*]]
3第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第三条の二第一項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第三条の三第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項、第三条の六、第三条の七第一項及び第三条の九第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第三条の十第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第三条の二から前条までの規定を適用する」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第三条の二第一項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第四十条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の三第一項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の九第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。
[[Category:アジアの国]]
第三十九条第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第四条第一項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
[[Category:共和国]]
2前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第二項の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
[[Category:社会主義国]]
3前項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第四項及び次条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
[[Category:国際連合加盟国]]
4前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
[[Category:BRICS加盟国]]
第四十条第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第四十四条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
[[Category:上海協力機構加盟国]]
2第三十八条の六第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで(第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第五条第一項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第三十八条の六第一項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第四十条第一項の第二種事業等(第二十八条及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業又は第二種事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第六号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第七号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第二項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第二十六条第一項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者」と、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二十七条及び第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」とあるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
[[Category:G20加盟国]]
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)
[[Category:中国社会主義]]
第四十条の二前条第二項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八条の二から第三十八条の五までの規定の適用については、第三十八条の二第一項中「第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十六条第二項に規定する評価書等の送付を受けた第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第三十八条の三第一項中「前条第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第三十八条の五中「第三十八条の二第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
[[Category:冷戦]]
(都市計画に係る手続との調整)
第四十一条第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条又は第二十七条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
2都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする。
3対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
4都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第十七条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
5都市計画決定権者は、第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第二項の規定により読み替えて適用される第二十五条第三項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第十八条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。
(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)
第四十二条前条第二項又は第三項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第十七条第一項及び第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第二項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。
2都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
3前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定による同意(以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第四十五条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第四十三条第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」」とする。
(事業者等の行う環境影響評価との調整)
第四十四条第一種事業を実施しようとする者が第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第三条の六の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第三十八条の六第一項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第三条の六の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
2前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3第二種事業に係る事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第三条の四第一項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
4前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
5事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
6第四項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
7事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第五章及び第六章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。
(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)
第四十五条前条第七項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
2前項の都市計画について都市計画法第十八条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十八条第一項及び第二項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、第四十二条第二項の規定は都市計画決定権者が前条第七項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第四十二条第三項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第四十四条第七項の規定により送付を受けた」と、同条第三項中「前項の都市計画」とあるのは「第四十五条第一項の都市計画」と、「記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。
(事業者の協力)
第四十六条都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十八条の六から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
(用語の定義)
第四十七条この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
第四十八条港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2第四章から第七章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第四章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第七章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
第十章 雑則
(地方公共団体との連絡)
第四十九条事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
(国の配慮)
第五十条国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
(技術開発)
第五十一条国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
(適用除外)
第五十二条第二章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。
2第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
(命令の制定とその経過措置)
第五十三条第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第三条の三第一項の配慮書
二主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第三条の六の書面
三環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第七条及び第七条の二の手続を経た方法書
四前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第九条の手続を経た同条の書類
五関係地方公共団体の長が第三号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第十条第一項又は第四項の書面
六環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
七前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第十九条の手続を経た同条の書類
八関係地方公共団体の長が第六号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第二十条第一項又は第四項の書面
九前号の意見が述べられた後に第六号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十一条第二項の評価書
十関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第六号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十六条第二項の評価書
十一第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た評価書
2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4前三項(第一項第一号から第五号まで及び第十号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第六号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第七号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第八号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第九号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第十一号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第五十四条新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から前章までの規定は、適用しない。
一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
四前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
2前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から前章までの規定は、適用しない。
第五十五条前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第五十六条前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(政令への委任)
第五十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(主務大臣等)
第五十八条この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一第二条第二項第二号イに該当する事業免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
二第二条第二項第二号ロに該当する事業交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
三第二条第二項第二号ハに該当する事業法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
四第二条第二項第二号ニに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
五第二条第二項第二号ホに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
六港湾計画国土交通大臣
2この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。
(事務の区分)
第五十九条第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。
2第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(他の法律との関係)
第六十条第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。
(条例との関係)
第六十一条この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
一第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
二第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)
第六十二条地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第二条、第四条第十項、第十三条、第三十九条第二項(第四条第十項に係る部分に限る。)、第四十八条第一項及び第二項(第十三条に係る部分に限る。)、第五十八条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二第四条第三項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第九項、第五条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第六条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第二項、第七条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第八条第二項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第十一条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項、第十二条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第二項、第三十九条第二項(第四条第三項及び第九項に係る部分に限る。)、第四十条第二項(第五条第一項に係る部分に限る。)、第四十八条第二項(第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、次条第二項及び第三項並びに第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一第五十三条第一項第一号に掲げる書類第七条の手続を経た方法書
二第五十三条第一項第二号に掲げる書類第九条の手続を経た同条の書類
三第五十三条第一項第三号に掲げる書類第十条第一項の書面
四第五十三条第一項第四号に掲げる書類第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
五第五十三条第一項第五号に掲げる書類第十九条の手続を経た同条の書類
六第五十三条第一項第六号に掲げる書類第二十条第一項の書面
七第五十三条第一項第七号に掲げる書類第二十一条第二項の評価書
八第五十三条第一項第八号に掲げる書類第二十六条第二項の評価書
九第五十三条第一項第九号に掲げる書類第二十七条の手続を経た評価書
2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
第三条第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
四前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
2前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
第四条前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第五条この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
3前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
4前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
5前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
6前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
(検討)
第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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2024年12月18日 (水) 00:36時点における版

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曖昧さ回避 情報検索システムについては「情報検索」を、ウェブ上での検索については「検索エンジン」をご覧ください。

ウィクショナリーに検索の項目があります。

検索(けんさく、英: search)とは、データの集合の中から目的とするデータを探し出すことである。古くは図書館の所蔵物を探し出したり、辞書の項目を引いたりといった人手で行うのが主だったが、コンピューターの発達により、テキスト文字列の検索(文書検索、文字列探索)、画像データの検索(画像検索)、音声データの検索(音声検索)など、大規模かつマルチメディアの情報に関する検索技術が発展した。さらにデータベースの発展とインターネットの普及に伴い、分散保管されているデータに対する検索技術が研究されている。ファイルの内容に対して文字列探索を行う機能も検索と呼ばれる。


目次 [非表示] 1 歴史 1.1 意味合い 1.2 使用例

2 情報検索 2.1 文字列探索と全文検索

3 探索 4 脚注 5 参考文献 6 関連項目

歴史[編集]

日本ではコンピュータ技術の発達により1970年代に「情報検索システム」が始まり、言葉としての「検索」は次第に広く使われ始めた[1][2]。英語の文化圏では言葉としての「検索」は犬のゴールデン・レトリバーに見るように「探しだす」を意味する「retrieval」や「retrieve」として古くから使われている[3][4]。

日本語における言葉「検索」の意味合いと使用例において大まかに次の様な変遷が見られる。主に日本語。

意味合い[編集] 広辞苑(1998年(平成10年)11月改訂)第5版までは、「検索」の意味として単に「調べさがすこと」、用例として「索引で語を検索する」と書かれている。このころまでは、一冊または複数冊の本の中に記述される事柄を探すことが、言葉としての「検索」の主な使われ方であった。一般的な言葉として馴染まれ使われていたのは、「検索」より、むしろ単に「見つける」、「探す」、「探索」といった言葉であった[5]。検索した結果、目的とする言葉が見つからなければ、他の本を手にとって調べてみることになる。このことはコンピュータによる情報検索が行える現代においても、図書館や本屋において誰しも試みることである。一方、図書館では蔵書に対して「目録カード」や「カード目録」などと呼ぶ名刺大から葉書大程度のカードから所要の本を探し出したが、このような検索は蔵書検索と呼ばれ、現在でもコンピュータなどによる情報検索と併用されている[6][7][8]。 広辞苑第6版(2008年(平成20年)1月改訂)では、「検索」の意味として「データの中から、必要な事項をさがし出すこと」とし、コンピューターの中のデータや、紙やマイクロフィルムに記録されたデータの中から探し出す、現在の検索への意味合いへと変化が見られる。用例は変わっていない。(なお、広辞苑5版から6版が出るまでの10年間にも、別の出版社から毎年刊行されている「現代用語の基礎知識」には「検索エンジン」などの用語の解説はあった。ただし、「検索」という言葉そのものの解説はない。) 「検索」という言葉の意味を日本語と英語で比較すると、「情報検索」に対応する英語は「Information retrieval」であり、「検索」は「retrieval」となる。retrieval(名詞 )の動詞形は retrieve であるが、意味合いとしては、英語の retrieve には日本語の「検索」の持つ「特定の情報の集合から(広辞苑の定義における『データの中から』)探し出す」ということは必ずしも含まれない[9]。日本語の検索が現代のカードやコンピュータなどにより探し出す事に限定した意味合いへと変化していることがわかる。[独自研究?]

使用例[編集] 日本語を対象としたコンピュータの文書やファイルに終始する中での言葉や句の検索は、「検索」の機能を備えた1978年(昭和53年)9月に東芝が発表した世界初の日本語ワードプロセッサJW-10に始まり、その後OASYSなどのワードプロセッサや1983年(昭和58年)の一太郎の元となるPC-100用日本語ワープロソフト「JS-WORD」などが開発され市場に出されたことより、コンピュータを使った「検索」とはどのような意味か、どのように速くて便利なものかをコンピュータのユーザーの立場で体感できることとなる。1983年には米国で作られた表計算ソフトLotus 1-2-3を日本でも一部の者が使い始めたが、これにも表内の検索やLotus 1-2-3独自のマクロによる検索の機能を備えていた。 1989年(平成元年)にはパソコン通信を用いて遠隔地からデータベースの情報を探し出す「G-Search」の検索サービスが開始された。これは新聞・雑誌記事、企業情報、特許、科学技術、図書、人物プロファイルなど、さまざまな分野の情報を扱ってきた。これは膨大なデータや情報を「検索」によって見つけられることを示した日本での実例の始まりであった。その後、インターネットの通信技術向上による速度向上とサービスの多様化によってパソコン通信による「G-Search」の検索は2005年9月にサービスを終え、インターネットを介したものとなっている[10]。 2006年頃までは紙を主体にした宣伝広告や広報のなかでURLを表記して広告内容の詳細を更に調べたい者に対して案内としたが、インターネットの利用が極めて一般的となった2007年ないし2008年頃からは広告の最後に「○○○○○ 検索」の様な形式で(同時にマウスのクリック音が挿入される広告も多く存在)、紙の媒体だけでなく、テレビ放送の広告にまで広告主の案内や広告のテーマや話題を直ちに検索する事を促す手法が一般化した。その手法は欧米でも2010年以降ハッシュタグとして生かされている。

情報検索[編集]

詳細は「情報検索」および「情報検索 (図書館情報学)」を参照

情報検索 (英: information retrieval)は、広義には、あらかじめ蓄積されている情報の中から必要な情報を探し出すことを指し[11]、しばしば検索と略される。

情報科学においては、文書(あるいは画像や音声)集合の中からユーザーの要求にもっともよく適合する文書を取り出すシステムのことを情報検索システムと呼ぶ。 情報検索システムにおいては、本来形式化されていないユーザーの要求をコンピュータで取り扱えるようにするために検索モデルが設定される。 たとえば、ベクトル空間モデルは、文書に索引を与えて、問い合わせとして与えられたキーワード集合と索引の重複の度合いから目的の文書を探し出す検索モデルであり、 全文検索は、問い合わせとして与えられた文字列やパターンに完全に一致する部分を文書集合から探し出す検索モデルである。 [12]

文字列探索と全文検索[編集]

詳細は「文字列探索」および「全文検索」を参照

文字列探索は文字列の中から別の文字列を探し出すとこと。全文検索は複数のファイルにまたがって文字列探索をすること。

探索[編集]

詳細は「探索」を参照

情報科学における探索(英: search)とは、いくつもの候補を列挙し、それぞれをひとつずつ評価していくことによって、最適解を得る手法を指す。 探索に用いられるアルゴリズムとデータ構造は、問題の性質や構造によって異なる。 たとえば、木構造 (データ構造)やグラフ (データ構造)の探索に用いられる深さ優先探索、 ランダムアクセスが可能なデータ構造が使える状況でソート済みの入力に対して用いられる二分探索、 よいハッシュ関数が作れる場合に用いられるハッシュテーブルなどがある。

脚注[編集] 1.^ Charles T. Meadow (1967年). “The analysis of information Systems-a programmer's introduction to information retrieval.” (英語). John Wiley & Sons, Inc.. 2008年11月19日閲覧。 2.^ Charles T. Meadow(IBM社); 渡辺茂監, 高地高司・笹森勝之助訳 (1970年). “情報検索-検索言語・情報構成・ファイル処理” (日本語). 日本経営出版会. pp. 357p. 2008年11月19日閲覧。 3.^ 検索=Retrieval英語の名詞三省堂大辞林 4.^ 検索=Retrieve動詞三省堂大辞林 5.^ 探索三省堂大辞林 6.^ カード目録でさがす京都大学図書館機構 7.^ カード目録一橋大学附属図書館 8.^ カード目録で探す・カード目録で検索東京大学駒場図書館 9.^ 動詞retrieveの意味合い、英英辞典The American Heritage Dictionary of the English Language 10.^ インターネットのない世界G-Search 11.^ #情報科学技術協会1995、p.1 12.^ #北ら2002、pp. 3-7。

参考文献[編集] 北研二、津田和彦、獅々堀正幹 『情報検索アルゴリズム』 共立出版、2002年。 『情報検索の基礎』 情報科学技術協会 編集、日外アソシエーツ、1995年。

関連項目[編集] 問い合わせ言語 データベース 索引 捜索 インクリメンタルサーチ ハッシュタグ

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リンク元 関連ページの更新状況 ファイルをアップロード 特別ページ この版への固定リン この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう第四十八条港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。 2第四章から第七章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第四章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第七章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。 3港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。 第十章 雑則 (地方公共団体との連絡) 第四十九条事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。 (国の配慮) 第五十条国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。 (技術開発) 第五十一条国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。 (適用除外) 第五十二条第二章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。 2第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。 (命令の制定とその経過措置) 第五十三条第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。 一第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第三条の三第一項の配慮書 二主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第三条の六の書面 三環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第七条及び第七条の二の手続を経た方法書 四前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第九条の手続を経た同条の書類 五関係地方公共団体の長が第三号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第十条第一項又は第四項の書面 六環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第十六条及び第十七条の手続を経た準備書 七前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第十九条の手続を経た同条の書類 八関係地方公共団体の長が第六号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第二十条第一項又は第四項の書面 九前号の意見が述べられた後に第六号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十一条第二項の評価書 十関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第六号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十六条第二項の評価書 十一第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た評価書 2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。 3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。 4前三項(第一項第一号から第五号まで及び第十号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第六号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第七号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第八号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第九号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第十一号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。 第五十四条新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から前章までの規定は、適用しない。 一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの 二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの 三前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの 四前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。) 五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの 2前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。 3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から前章までの規定は、適用しない。 第五十五条前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。 第五十六条前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 (政令への委任) 第五十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 (主務大臣等) 第五十八条この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一第二条第二項第二号イに該当する事業免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣 二第二条第二項第二号ロに該当する事業交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣 三第二条第二項第二号ハに該当する事業法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣 四第二条第二項第二号ニに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣 五第二条第二項第二号ホに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣 六港湾計画国土交通大臣 2この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。 (事務の区分) 第五十九条第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。 2第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。 (他の法律との関係) 第六十条第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。 (条例との関係) 第六十一条この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 一第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項 二第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。) (地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重) 第六十二条地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条、第二条、第四条第十項、第十三条、第三十九条第二項(第四条第十項に係る部分に限る。)、第四十八条第一項及び第二項(第十三条に係る部分に限る。)、第五十八条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 二第四条第三項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第九項、第五条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第六条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第二項、第七条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第八条第二項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第十一条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項、第十二条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第二項、第三十九条第二項(第四条第三項及び第九項に係る部分に限る。)、第四十条第二項(第五条第一項に係る部分に限る。)、第四十八条第二項(第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、次条第二項及び第三項並びに第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 (経過措置) 第二条この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。 一第五十三条第一項第一号に掲げる書類第七条の手続を経た方法書 二第五十三条第一項第二号に掲げる書類第九条の手続を経た同条の書類 三第五十三条第一項第三号に掲げる書類第十条第一項の書面 四第五十三条第一項第四号に掲げる書類第十六条及び第十七条の手続を経た準備書 五第五十三条第一項第五号に掲げる書類第十九条の手続を経た同条の書類 六第五十三条第一項第六号に掲げる書類第二十条第一項の書面 七第五十三条第一項第七号に掲げる書類第二十一条第二項の評価書 八第五十三条第一項第八号に掲げる書類第二十六条第二項の評価書 九第五十三条第一項第九号に掲げる書類第二十七条の手続を経た評価書 2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。 3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。 4前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。 第三条第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。 一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの 二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの 三前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの 四前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業 五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの 2前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。 3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。 第四条前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。 第五条この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。 3前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 4前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。 5前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。 6前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。 (政令への委任) 第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。 (検討) 第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 法令検索 ヘルプ 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) 法令詳細 法令改正履歴 令和2年6月10日 施行 (令和二年法律第四十一号) 平成27年6月4日 施行 (平成二十六年法律第五十一号) ※掲載されていない沿革情報は、日本法令索引で参照できます。 目次 全表示 全非表示 改正箇所 目次 本則 第一章 総則 第一条(目的) 第二条(定義) 第三条(国等の責務) 第二章 方法書の作成前の手続 第一節 配慮書 第三条の二(計画段階配慮事項についての検討) 第三条の三(配慮書の作成等) 第三条の四(配慮書の送付等) 第三条の五(環境大臣の意見) 第三条の六(主務大臣の意見) 第三条の七(配慮書についての意見の聴取) 第三条の八(基本的事項の公表) 第三条の九(第一種事業の廃止等) 第三条の十(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討) 第二節 第二種事業に係る判定 第四条 第三章 方法書 第五条(方法書の作成) 第六条(方法書の送付等) 第七条(方法書についての公告及び縦覧) 第七条の二(説明会の開催等) 第八条(方法書についての意見書の提出) 第九条(方法書についての意見の概要の送付) 第十条(方法書についての都道府県知事等の意見) 第四章 環境影響評価の実施等 第十一条(環境影響評価の項目等の選定) 第十二条(環境影響評価の実施) 第十三条(基本的事項の公表) 第五章 準備書 第十四条(準備書の作成) 第十五条(準備書の送付等) 第十六条(準備書についての公告及び縦覧) 第十七条(説明会の開催等) 第十八条(準備書についての意見書の提出) 第十九条(準備書についての意見の概要等の送付) 第二十条(準備書についての関係都道府県知事等の意見) 第六章 評価書 第一節 評価書の作成等 第二十一条(評価書の作成) 第二十二条(免許等を行う者等への送付) 第二十三条(環境大臣の意見) 第二十三条の二(環境大臣の助言) 第二十四条(免許等を行う者等の意見) 第二節 評価書の補正等 第二十五条(評価書の再検討及び補正) 第二十六条(環境大臣等への評価書の送付) 第二十七条(評価書の公告及び縦覧) 第七章 対象事業の内容の修正等 第二十八条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 第二十九条(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 第三十条(対象事業の廃止等) 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続 第三十一条(対象事業の実施の制限) 第三十二条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 第三十三条(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等) 第三十四条(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等) 第三十五条(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十六条(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十七条(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十八条(事業者の環境の保全の配慮等) 第三十八条の二(環境保全措置等の報告等) 第三十八条の三(報告書の送付及び公表) 第三十八条の四(環境大臣の意見) 第三十八条の五(免許等を行う者等の意見) 第九章 環境影響評価その他の手続の特例等 第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例 第三十八条の六(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 第三十九条 第四十条 第四十条の二(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等) 第四十一条(都市計画に係る手続との調整) 第四十二条(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 第四十三条(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施) 第四十四条(事業者等の行う環境影響評価との調整) 第四十五条(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 第四十六条(事業者の協力) 第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続 第四十七条(用語の定義) 第四十八条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 第十章 雑則 第四十九条(地方公共団体との連絡) 第五十条(国の配慮) 第五十一条(技術開発) 第五十二条(適用除外) 第五十三条(命令の制定とその経過措置) 第五十四条 第五十五条 第五十六条 第五十七条(政令への委任) 第五十八条(主務大臣等) 第五十九条(事務の区分) 第六十条(他の法律との関係) 第六十一条(条例との関係) 第六十二条(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重) 制定附則 第一条(施行期日) 第二条(経過措置) 第三条 第四条 第五条 第六条(政令への委任) 第七条(検討) 改正附則 附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 第一条(施行期日) 第百五十九条(国等の事務) 第百六十条(処分、申請等に関する経過措置) 第百六十一条(不服申立てに関する経過措置) 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) 第二百五十条(検討) 第二百五十一条 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一六年三月三一日法律第一〇号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一七年四月二七日法律第三四号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号) 第一条(施行期日等) 附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一九年三月三一日法律第一九号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号) 第一条(施行期日等) 附 則(平成二三年三月三一日法律第九号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年四月二七日法律第二四号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年四月二七日法律第二七号) 第一条(施行期日) 第二条(経過措置) 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条(政令への委任) 第十条(検討) 附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二五年六月二一日法律第六〇号) 第一条(施行期日) 第二条(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置) 第三条(政令への委任) 附 則(平成二六年五月二一日法律第三九号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二六年六月四日法律第五一号) 第一条(施行期日) 附 則(令和二年六月一〇日法律第四一号) 第一条(施行期日) 令和2年6月10日 施行 現在施行 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号) Law RevisionID:409AC0000000081_20200610_502AC0000000041 条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります) 条文 新旧 引用元 平成九年法律第八十一号 環境影響評価法 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 方法書の作成前の手続 第一節 配慮書(第三条の二―第三条の十) 第二節 第二種事業に係る判定(第四条) 第三章 方法書(第五条―第十条) 第四章 環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条) 第五章 準備書(第十四条―第二十条) 第六章 評価書 第一節 評価書の作成等(第二十一条―第二十四条) 第二節 評価書の補正等(第二十五条―第二十七条) 第七章 対象事業の内容の修正等(第二十八条―第三十条) 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一条―第三十八条の五) 第九章 環境影響評価その他の手続の特例等 第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第三十八条の六―第四十六条) 第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第四十七条・第四十八条) 第十章 雑則(第四十九条―第六十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二条この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同法令検索 ヘルプ 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) 法令詳細 法令改正履歴 令和2年6月10日 施行 (令和二年法律第四十一号) 平成27年6月4日 施行 (平成二十六年法律第五十一号) ※掲載されていない沿革情報は、日本法令索引で参照できます。 目次 全表示 全非表示 改正箇所 目次 本則 第一章 総則 第一条(目的) 第二条(定義) 第三条(国等の責務) 第二章 方法書の作成前の手続 第一節 配慮書 第三条の二(計画段階配慮事項についての検討) 第三条の三(配慮書の作成等) 第三条の四(配慮書の送付等) 第三条の五(環境大臣の意見) 第三条の六(主務大臣の意見) 第三条の七(配慮書についての意見の聴取) 第三条の八(基本的事項の公表) 第三条の九(第一種事業の廃止等) 第三条の十(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討) 第二節 第二種事業に係る判定 第四条 第三章 方法書 第五条(方法書の作成) 第六条(方法書の送付等) 第七条(方法書についての公告及び縦覧) 第七条の二(説明会の開催等) 第八条(方法書についての意見書の提出) 第九条(方法書についての意見の概要の送付) 第十条(方法書についての都道府県知事等の意見) 第四章 環境影響評価の実施等 第十一条(環境影響評価の項目等の選定) 第十二条(環境影響評価の実施) 第十三条(基本的事項の公表) 第五章 準備書 第十四条(準備書の作成) 第十五条(準備書の送付等) 第十六条(準備書についての公告及び縦覧) 第十七条(説明会の開催等) 第十八条(準備書についての意見書の提出) 第十九条(準備書についての意見の概要等の送付) 第二十条(準備書についての関係都道府県知事等の意見) 第六章 評価書 第一節 評価書の作成等 第二十一条(評価書の作成) 第二十二条(免許等を行う者等への送付) 第二十三条(環境大臣の意見) 第二十三条の二(環境大臣の助言) 第二十四条(免許等を行う者等の意見) 第二節 評価書の補正等 第二十五条(評価書の再検討及び補正) 第二十六条(環境大臣等への評価書の送付) 第二十七条(評価書の公告及び縦覧) 第七章 対象事業の内容の修正等 第二十八条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 第二十九条(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 第三十条(対象事業の廃止等) 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続 第三十一条(対象事業の実施の制限) 第三十二条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 第三十三条(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等) 第三十四条(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等) 第三十五条(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十六条(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十七条(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十八条(事業者の環境の保全の配慮等) 第三十八条の二(環境保全措置等の報告等) 第三十八条の三(報告書の送付及び公表) 第三十八条の四(環境大臣の意見) 第三十八条の五(免許等を行う者等の意見) 第九章 環境影響評価その他の手続の特例等 第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例 第三十八条の六(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 第三十九条 第四十条 第四十条の二(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等) 第四十一条(都市計画に係る手続との調整) 第四十二条(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 第四十三条(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施) 第四十四条(事業者等の行う環境影響評価との調整) 第四十五条(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 第四十六条(事業者の協力) 第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続 第四十七条(用語の定義) 第四十八条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 第十章 雑則 第四十九条(地方公共団体との連絡) 第五十条(国の配慮) 第五十一条(技術開発) 第五十二条(適用除外) 第五十三条(命令の制定とその経過措置) 第五十四条 第五十五条 第五十六条 第五十七条(政令への委任) 第五十八条(主務大臣等) 第五十九条(事務の区分) 第六十条(他の法律との関係) 第六十一条(条例との関係) 第六十二条(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重) 制定附則 第一条(施行期日) 第二条(経過措置) 第三条 第四条 第五条 第六条(政令への委任) 第七条(検討) 改正附則 附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 第一条(施行期日) 第百五十九条(国等の事務) 第百六十条(処分、申請等に関する経過措置) 第百六十一条(不服申立てに関する経過措置) 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) 第二百五十条(検討) 第二百五十一条 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一六年三月三一日法律第一〇号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一七年四月二七日法律第三四号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号) 第一条(施行期日等) 附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 第一条(施行期日) 附 則(平成一九年三月三一日法律第一九号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号) 第一条(施行期日等) 附 則(平成二三年三月三一日法律第九号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年四月二七日法律第二四号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年四月二七日法律第二七号) 第一条(施行期日) 第二条(経過措置) 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条(政令への委任) 第十条(検討) 附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二五年六月二一日法律第六〇号) 第一条(施行期日) 第二条(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置) 第三条(政令への委任) 附 則(平成二六年五月二一日法律第三九号) 第一条(施行期日) 附 則(平成二六年六月四日法律第五一号) 第一条(施行期日) 附 則(令和二年六月一〇日法律第四一号) 第一条(施行期日) 令和2年6月10日 施行 現在施行 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号) Law RevisionID:409AC0000000081_20200610_502AC0000000041 条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります) 条文 新旧 引用元 平成九年法律第八十一号 環境影響評価法 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 方法書の作成前の手続 第一節 配慮書(第三条の二―第三条の十) 第二節 第二種事業に係る判定(第四条) 第三章 方法書(第五条―第十条) 第四章 環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条) 第五章 準備書(第十四条―第二十条) 第六章 評価書 第一節 評価書の作成等(第二十一条―第二十四条) 第二節 評価書の補正等(第二十五条―第二十七条) 第七章 対象事業の内容の修正等(第二十八条―第三十条) 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一条―第三十八条の五) 第九章 環境影響評価その他の手続の特例等 第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第三十八条の六―第四十六条) 第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第四十七条・第四十八条) 第十章 雑則(第四十九条―第六十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二条この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。 2この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 一次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。 イ高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業 ロ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、堰せきの新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの ハ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業 ニ空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業 ホ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業 ヘ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業 ト公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業 チ土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業 リ新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業 ヌ首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業 ル新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業 ヲ流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業 ワイからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類 二次のいずれかに該当する事業であること。 イ法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。) ロ国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金、同項第二号の負担金及び同項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。) ハ特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。) ニ国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。) ホ国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業 3この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。 4この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第四条第四項(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九条第二項(第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。 5この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。 (国等の責務) 第三条国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。 第二章 方法書の作成前の手続 第一節 配慮書 (計画段階配慮事項についての検討) 第三条の二第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。 2前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 3第一項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 (配慮書の作成等) 第三条の三第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。 一第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二第一種事業の目的及び内容 三事業実施想定区域及びその周囲の概況 四計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの 五その他環境省令で定める事項 2相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。 (配慮書の送付等) 第三条の四第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。 2主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。 (環境大臣の意見) 第三条の五環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 (主務大臣の意見) 第三条の六主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。 (配慮書についての意見の聴取) 第三条の七第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 2前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 (基本的事項の公表) 第三条の八環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 (第一種事業の廃止等) 第三条の九第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 一第一種事業を実施しないこととしたとき。 二第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。 三第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。 2前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。 (第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討) 第三条の十第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。 2前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第三条の二から前条までの規定を適用する。 第二節 第二種事業に係る判定 第四条第二種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。 一第二条第二項第二号イに該当する第二種事業同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者 二第二条第二項第二号ロに該当する第二種事業同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。) 三第二条第二項第二号ハに該当する第二種事業同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。) 四第二条第二項第二号ニに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣 五第二条第二項第二号ホに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者 2前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。 3第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。 一この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。 二この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。 4届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。 5第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。 6第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。 7前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。 8第六項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。 9第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 10環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 第三章 方法書 (方法書の作成) 第五条事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二対象事業の目的及び内容 三対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況 四第三条の三第一項第四号に掲げる事項 五第三条の六の主務大臣の意見 六前号の意見についての事業者の見解 七対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目) 八その他環境省令で定める事項 2相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。 (方法書の送付等) 第六条事業者は、方法書を作成したときは、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。 2前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 (方法書についての公告及び縦覧) 第七条事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (説明会の開催等) 第七条の二事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。 2事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。 3事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。 4事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。 5前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。 (方法書についての意見書の提出) 第八条方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。 (方法書についての意見の概要の送付) 第九条事業者は、前条第一項の期間を経過した後、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。 (方法書についての都道府県知事等の意見) 第十条前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。 3第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。 4第六条第一項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 5前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 6第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。 第四章 環境影響評価の実施等 (環境影響評価の項目等の選定) 第十一条事業者は、前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。 2事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。 3主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。 4第一項の主務省令は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 (環境影響評価の実施) 第十二条事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 2前条第四項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第四項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。 (基本的事項の公表) 第十三条環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 第五章 準備書 (準備書の作成) 第十四条事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。 一第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項 二第八条第一項の意見の概要 三第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見 四前二号の意見についての事業者の見解 五環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 六第十一条第二項の助言がある場合には、その内容 七環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの イ調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。) ロ環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。) ハロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置 ニ対象事業に係る環境影響の総合的な評価 八環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 九その他環境省令で定める事項 2第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。 (準備書の送付等) 第十五条事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。 (準備書についての公告及び縦覧) 第十六条事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (説明会の開催等) 第十七条事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。 2第七条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第一項に規定する地域」とあるのは「第十五条に規定する関係地域」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十七条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十七条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。 (準備書についての意見書の提出) 第十八条準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十六条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 2前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。 (準備書についての意見の概要等の送付) 第十九条事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 第二十条関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。 3第一項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。 4関係地域の全部が一の第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 5前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 6第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。 第六章 評価書 第一節 評価書の作成等 (評価書の作成) 第二十一条事業者は、前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十八条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。 一第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。 二第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項及び次条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。 三前二号に掲げるもの以外のもの第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。 2事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第二十六条まで、第二十九条及び第三十条において「評価書」という。)を、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。 一第十四条第一項各号に掲げる事項 二第十八条第一項の意見の概要 三前条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見 四前二号の意見についての事業者の見解 (免許等を行う者等への送付) 第二十二条事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 一第二条第二項第二号イに該当する対象事業(免許等に係るものに限る。)に係る評価書当該免許等を行う者 二第二条第二項第二号イに該当する対象事業(特定届出に係るものに限る。)に係る評価書当該特定届出の受理を行う者 三第二条第二項第二号ロに該当する対象事業に係る評価書交付決定権者 四第二条第二項第二号ハに該当する対象事業に係る評価書法人監督者 五第二条第二項第二号ニに該当する対象事業に係る評価書第四条第一項第四号に定める者 六第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る評価書第四条第一項第五号に定める者 2前項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。 二委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。 (環境大臣の意見) 第二十三条環境大臣は、前条第二項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。 (環境大臣の助言) 第二十三条の二第二十二条第一項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。 (免許等を行う者等の意見) 第二十四条第二十二条第一項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。 第二節 評価書の補正等 (評価書の再検討及び補正) 第二十五条事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。 一第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。 二第五条第一項第一号、第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号又は第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)評価書について所要の補正をすること。 三前二号に掲げるもの以外のもの第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。 2事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。 3事業者は、第一項第一号に該当する場合を除き、同項第二号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第二十二条第一項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。 (環境大臣等への評価書の送付) 第二十六条第二十二条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第三項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。 二委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。 2事業者は、前条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(同条第一項第二号又は第二項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第三十三条から第三十八条までにおいて同じ。)、これを要約した書類及び第二十四条の書面(次条並びに第四十一条第二項及び第三項において「評価書等」という。)を送付しなければならない。 (評価書の公告及び縦覧) 第二十七条事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 第七章 対象事業の内容の修正等 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 第二十八条事業者は、第七条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第二十一条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 第二十九条事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第四条第一項の規定の例により届出をすることができる。 2第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。 3第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第四条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。 (対象事業の廃止等) 第三十条事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 一対象事業を実施しないこととしたとき。 二第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。 三対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。 2前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続 (対象事業の実施の制限) 第三十一条事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十一条第一項、第二十五条第一項又は第二十八条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。 2事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。 3第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。 4事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 第三十二条事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。 3第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等) 第三十三条対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。 2前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。 二一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。 三免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。)当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。 3対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。 4前各項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等) 第三十四条対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。 2前項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。 (交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十五条対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による調査として行うものとする。 (法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十六条対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。 (主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等) 第三十七条対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。 (事業者の環境の保全の配慮等) 第三十八条事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。 (環境保全措置等の報告等) 第三十八条の二第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。 2前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。 3環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 (報告書の送付及び公表) 第三十八条の三前条第一項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。 2第二十二条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。 (環境大臣の意見) 第三十八条の四環境大臣は、前条第二項において準用する第二十二条第二項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。 (免許等を行う者等の意見) 第三十八条の五第二十二条第一項各号に定める者は、第三十八条の三第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第三十八条の二第一項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。 第九章 環境影響評価その他の手続の特例等 第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 第三十八条の六第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第三条の二から第三条の九までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第三項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六条に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第三条の三第二項、第三条の九第一項第三号及び第二項、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。 2第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第二章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第四十四条第三項及び第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第三条の十第二項の規定により適用される第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。 3第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第三条の二第一項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第三条の三第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項、第三条の六、第三条の七第一項及び第三条の九第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第三条の十第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第三条の二から前条までの規定を適用する」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第三条の二第一項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第四十条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の三第一項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の九第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。 第三十九条第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第四条第一項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。 2前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第二項の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。 3前項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第四項及び次条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。 4前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。 第四十条第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第四十四条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。 2第三十八条の六第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで(第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第五条第一項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第三十八条の六第一項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第四十条第一項の第二種事業等(第二十八条及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業又は第二種事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第六号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第七号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第二項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第二十六条第一項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者」と、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二十七条及び第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」とあるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等) 第四十条の二前条第二項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八条の二から第三十八条の五までの規定の適用については、第三十八条の二第一項中「第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十六条第二項に規定する評価書等の送付を受けた第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第三十八条の三第一項中「前条第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第三十八条の五中「第三十八条の二第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。 (都市計画に係る手続との調整) 第四十一条第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条又は第二十七条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。 2都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする。 3対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。 4都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第十七条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。 5都市計画決定権者は、第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第二項の規定により読み替えて適用される第二十五条第三項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第十八条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 第四十二条前条第二項又は第三項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第十七条第一項及び第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第二項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。 2都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。 3前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定による同意(以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第四十五条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施) 第四十三条第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。 2前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」」とする。 (事業者等の行う環境影響評価との調整) 第四十四条第一種事業を実施しようとする者が第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第三条の六の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第三十八条の六第一項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第三条の六の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。 2前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。 3第二種事業に係る事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第三条の四第一項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。 4前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。 5事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。 6第四項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。 7事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第五章及び第六章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 第四十五条前条第七項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。 2前項の都市計画について都市計画法第十八条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十八条第一項及び第二項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、第四十二条第二項の規定は都市計画決定権者が前条第七項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第四十二条第三項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第四十四条第七項の規定により送付を受けた」と、同条第三項中「前項の都市計画」とあるのは「第四十五条第一項の都市計画」と、「記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。 (事業者の協力) 第四十六条都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十八条の六から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。 2事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。 第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続 (用語の定義) 第四十七条この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 第四十八条港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。 2第四章から第七章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第四章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第七章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。 3港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。 第十章 雑則 (地方公共団体との連絡) 第四十九条事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。 (国の配慮) 第五十条国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。 (技術開発) 第五十一条国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。 (適用除外) 第五十二条第二章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。 2第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。 (命令の制定とその経過措置) 第五十三条第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。 一第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第三条の三第一項の配慮書 二主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第三条の六の書面 三環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第七条及び第七条の二の手続を経た方法書 四前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第九条の手続を経た同条の書類 五関係地方公共団体の長が第三号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第十条第一項又は第四項の書面 六環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第十六条及び第十七条の手続を経た準備書 七前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第十九条の手続を経た同条の書類 八関係地方公共団体の長が第六号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第二十条第一項又は第四項の書面 九前号の意見が述べられた後に第六号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十一条第二項の評価書 十関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第六号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十六条第二項の評価書 十一第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た評価書 2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。 3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。 4前三項(第一項第一号から第五号まで及び第十号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第六号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第七号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第八号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第九号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第十一号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。 第五十四条新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から前章までの規定は、適用しない。 一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの 二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの 三前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの 四前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。) 五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの 2前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。 3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から前章までの規定は、適用しない。 第五十五条前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。 第五十六条前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 (政令への委任) 第五十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 (主務大臣等) 第五十八条この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一第二条第二項第二号イに該当する事業免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣 二第二条第二項第二号ロに該当する事業交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣 三第二条第二項第二号ハに該当する事業法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣 四第二条第二項第二号ニに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣 五第二条第二項第二号ホに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣 六港湾計画国土交通大臣 2この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。 (事務の区分) 第五十九条第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。 2第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。 (他の法律との関係) 第六十条第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。 (条例との関係) 第六十一条この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 一第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項 二第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。) (地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重) 第六十二条地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条、第二条、第四条第十項、第十三条、第三十九条第二項(第四条第十項に係る部分に限る。)、第四十八条第一項及び第二項(第十三条に係る部分に限る。)、第五十八条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 二第四条第三項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第九項、第五条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第六条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第二項、第七条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第八条第二項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第十一条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項、第十二条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第二項、第三十九条第二項(第四条第三項及び第九項に係る部分に限る。)、第四十条第二項(第五条第一項に係る部分に限る。)、第四十八条第二項(第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、次条第二項及び第三項並びに第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 (経過措置) 第二条この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。 一第五十三条第一項第一号に掲げる書類第七条の手続を経た方法書 二第五十三条第一項第二号に掲げる書類第九条の手続を経た同条の書類 三第五十三条第一項第三号に掲げる書類第十条第一項の書面 四第五十三条第一項第四号に掲げる書類第十六条及び第十七条の手続を経た準備書 五第五十三条第一項第五号に掲げる書類第十九条の手続を経た同条の書類 六第五十三条第一項第六号に掲げる書類第二十条第一項の書面 七第五十三条第一項第七号に掲げる書類第二十一条第二項の評価書 八第五十三条第一項第八号に掲げる書類第二十六条第二項の評価書 九第五十三条第一項第九号に掲げる書類第二十七条の手続を経た評価書 2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。 3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。 4前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。 第三条第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。 一第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの 二第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの 三前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの 四前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業 五前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの 2前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。 3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。 第四条前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。 第五条この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。 3前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 4前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。 5前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。 6前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。 (政令への委任) 第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。 (検討) 第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 印刷 ダウンロード