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このウィキでページ「電磁的記録方式公示目録」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 改め文方式(かいめぶんほうしき・あらためぶん―)は、溶込方式の一種である。「改める文」や「改正文」ともいう。 溶込方式(吸収方式)は、既存の法令の一部を改正する方式の一種で、当該法令を改正する法令を制定し、この法令を施行することで当該法令を改正する方式をいう。当該一部改正法令中の改正規定が改正の対…761キロバイト (26,187 語) - 2024年12月31日 (火) 04:12
- 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。 (管轄転属による共同担保目録等の移送) 第三十三条 前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録
- 第109条【所有者等の立会い】 第110条【警察官の援助】 第111条【犯則調査の調書の作成】 第112条【領置目録等の作成等】 第113条【領置物件等の処置】 第114条【領置物件等の還付等】 第114条の2【移転した上で差押えた記録媒体の交付等】 第114条の3【鑑定等の嘱託】 第115条【公正取引委員会への報告】 第116条【検察官への引継ぎ】