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- 略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 略式命令は、処罰が罰金に留まること、公判審理がなく即日に判断が示…6キロバイト (913 語) - 2024年10月18日 (金) 14:25
- 略式組織再編行為(りゃくしきそしきさいへんこうい)とは、会社が特定の会社に支配されている特別被支配会社である場合に、通常の組織再編手続よりも簡略な手続によって組織変更・企業組織再編を行うことをいう。 会社が発行する株式の9割以上(定款で引き上げ可能)を特定の会社に保有されている子会社(特別被支配会社…3キロバイト (449 語) - 2023年3月27日 (月) 08:22
- 略 式(りゃくしき) 正式の手続きを省略した方式。略儀。 殿の使いとは云うものの表立った使者ではなく、きわめて略式の訪問なのだ。(国枝史郎『八ヶ嶽の魔神』) りゃ↗くしき 複合語: 略式起訴、略式手続、略式命令 英語: informality (en), summary method 上田万年、松井簡治『大日本国語辞典』
- 略式手続は序論に於て一言したる如く大正二年法律第二十号刑事略式手続法を本案に編入したるに過ぎざるものなるを以て大体に於ては現行の規定と異なることなし茲に改正の一事項として説明すべきは略式命令の予告を廃止したること是なり凡そ略式命令に対しては常に正式裁判を求め得べきものなるが故略式
- たとえば請求金額が十数万円程度のトラブルを解決するのにあたり、弁護士などに依頼して請求金額を大幅に上回る費用を投じることは、コストが割に合わない。 このような少額のトラブルを訴訟制度で解決するために、少額訴訟という制度がある。 当初は30万円以下の金銭請求を扱っていたが、制度の好評につき、平成15(