罹災都市借地借家臨時処理法
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(罹災都市法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
罹災都市借地借家臨時処理法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 罹災法、罹災都市法 |
法令番号 | 昭和21年法律第13号 |
種類 | 民法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1946年8月13日 |
公布 | 1946年8月27日 |
施行 | 1946年9月15日 |
関連法令 | 民法、借地借家法など |
条文リンク | 官報 1946年8月27日 |
罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)とは日本の法律(廃止)。
借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定していた。対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。
法律制定当初の1946年は空襲などの戦争被害による罹災にたいして適用することを目的としていたが、1947年の改正[1]により、別に法律で定める天災で建物が滅失した場合にも準用することになり、1956年の法改正で天災の指定を政令で行うことになった。
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。
脚注
[編集]- ^ 罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律(昭和22年9月13日法律第106号)
参考文献
[編集]- 震災復興都市づくり研究会「罹災法の実務Q&A―罹災都市借地借家臨時処理法の法律相談」(法律文化社)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 『罹災都市借地借家臨時処理法』 - コトバンク