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サンセットイエローFCF

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
黄色5号から転送)
サンセットイエローFCF
識別情報
CAS登録番号 2783-94-0 チェック
PubChem 6093232
ChemSpider 11431290 チェック
UNII H77VEI93A8 チェック
E番号 E110 (着色料)
KEGG C19531 ×
特性
化学式 C16H10N2Na2O7S2
モル質量 452.37 g mol−1
融点

300 °C, 573 K, 572 °F

特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

サンセットイエローFCF (Sunset Yellow FCF) は、橙色に着色することのできる着色料アゾ系の食用タール色素に分類される合成着色料である。通称黄色5号(おうしょくごごう)。常温では赤の粒または粉末状の固体で、無臭である。分子式はC16H10N2Na2O7S2、分子量452.38。CAS登録番号 : 2783-94-0、モル質量 : 424.35 g/mol。には強く安定している。

工業的にはスルファニル酸2-ナフタレンスルホン酸英語版(シェファー酸)を反応させて生成する。

主に工業製品の着色用途や食品添加物として使用される。旧厚生省は天然に存在しない添加物に分類している[1]

EUでは食品添加物(E番号:E110)として認可している[2][3]。またアメリカではFederal Food, Drug, and Cosmetic Act(FD&C法)[4]に基づき、"FD&C Yellow No. 6"として食品(医薬品または化粧品)添加物として認可されている[5]

FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会 (JECFA) の毒性試験では短期毒性、長期毒性および発がん性は確認されていない[6]。国際癌研究機関 (IARC) の発がん性リスク評価においても発がん性が確認できていない(Group 3)。

食品用途には、菓子清涼飲料への使用が多い。

EU圏では2008年の法律改正 (REGULATION (EC) No 1333/2008[7]) 以降は摂取量の見直し、商品ラベルに対して成分表示することと共に「子供の行動や注意に悪影響を及ぼすかもしれない」[8]という注意文の掲示が義務づけられた[9](記事 タール色素に詳しい)。

脚注

[編集]
  1. ^ 厚生省「表5 食品添加物の年齢別摂取量」マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査 (平成12年12月14日 厚生省) (日本食品化学研究振興財団)
  2. ^ Current EU approved additives and their E Numbersthe Food Standard Agency, UK
  3. ^ 多くのアゾ色素が2008年のEUの法律改正 (REGULATION (EC) No 1333/2008) で認可除外を受けているが、サンセットイエローFCFの認可は継続されている
  4. ^ Federal Food, Drug, and Cosmetic ActCHAPTER VII,SUBCHAPTER B--COLORS
  5. ^ Summary of Color Additives Listed for Use in the United States in Food, Drugs, Cosmetics, and Medical Devices,Center for Food Safety & Applied Nutrition,FDA 。
  6. ^ SUNSET YELLOW FCF, JECFA
  7. ^ Article 16,REGULATION (EC) No 1333/2008of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives (OJ L354, 31.12.2008, page 16)
  8. ^ 原文は"may have an adverse effect on activity and attention in children"
  9. ^ Food Law News - EU - 2008, Department of Food Biosciences, 。the University of Reading, UK