コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:Hujiben

ブローカー対策法(ブローカーによる不当な行為の防止等に関する法律)

[編集]

 第1条(目的) この法律は、宅建業者でないブローカーの行う無責任行為等について必要な規制を行い、及びブローカーの対立抗争等によるビジネスに対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、ブローカーの活動による被害の予防等に資するための民間の活動を促進する措置等を講ずることにより、不動産ビジネスの安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。

 第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

         1 不動産等  不動産及びM&Aをいう。

         2 ブローカー 不動産等の仲介又は媒介を業とする者のうち宅建業登録をしていない者

         3 情報提供者 LINE等のSNS3

・・・

(付帯決議)立法者は、あれこれ言うよりも、2023年度において、本法律を簡単に実現することができるネット上のシステムを構築するよう務め、デジタル担当大臣は、これを実現するよう努める。


関連する条例

東京都/悪質ブローカー排除条例

第1条(目的)

この条例は、東京都(以下「都」という。)における悪質ブローカー排除活動に関し、基本理念を定め、都及び都民等の責務を明らかにするとともに、悪質ブローカー排除活動を推進するための措置、悪質ブローカー排除活動に支障を及ぼすおそれのある行為に対する規制等を定め、もって都民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義) 

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 悪質ブローカー ブローカーのうち、(情報)提供、紹介、仲介の日本語の意味を知らず、「いっちょ噛んでやれば金がもうかるかもしれない」などと、無責任かつ強欲な情報提供屋、紹介屋をいう。


東京都/ブローカーの健全な育成に関する条例(ブローカー保護育成条例)

第1条(目的) この条例は、不動産等のブローカーの環境の整備を助長するとともに、誠実なブローカーの福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつてブローカーの健全な育成を図ることを目的とする。

第2条(定義) 

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第3条

不動産等のブローカーは、「(情報)提供」「紹介」「仲介」という日本語の意味を正しく理解し、特に、「仲介」は、宅建業者のみが行うことができること、紹介の対象は人であり、「提供」の対象は情報であることを理解しなければならない。

 第4条(情報提供者の守るべき基本的ルール1)単なる情報提供者としてのブローカーは、所有者たる売り主から自身まで、どのような流れ(商流)で物件情報がもたらされたかについて、例えば、所有者(売主)→A→B→C→D(自分)と流れてきた場合(所有者までの流れが不明な場合は取り次ぎしてはならない)、「所有者→A→B/→C→D(自分)」というように、「/」により、売り側と買い側の区別を明示しなければならない。

第5条(情報提供者の守るべき基本的ルール2)前条の場合、情報提供者は、Aが宅建業者であるか否かを明示しなければならない。Aが宅建業者ではない場合、情報提供者は、売主側が作成すべき重説の作成者となるべき宅建業者が存在するのか否か、これが存在しないときは、どのように対処するのかについての質問に対する回答を準備しておかなければならない。

 第6条(グル-ピング)情報提供者は、各自独立の存在としての価値はないから、例えば、物件情報が、「所有者(売主)→A→B/→C→D(自分)」と流れてきた場合において、これをEに対して提供するとき、自己の責任において、C及びD(自分)を一人としてグルーピングすることができる。