Wikipedia:削除依頼/消費生活専門相談員
表示
このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。
議論の結果、削除 に決定しました。
初版の「制度の趣旨」のセクションが[1]の「試験の趣旨」と一致し、複製権を侵害していると考えられます。--Tamago915 2005年12月27日 (火) 13:37 (UTC)[返信]
- (削除)一致を確認しました。--Kenpei 2005年12月27日 (火) 14:45 (UTC)[返信]
- (削除)一致を確認しました。--H.L.LEE 2005年12月27日 (火) 14:47 (UTC)[返信]
- (コメント)削除テンプレをはがした利用者が註釈)国または地方公共団体の文章の転載は、著作権侵害に当たりません。と主張しているが国民生活センターのHPには(c)がある。--H.L.LEE 2005年12月28日 (水) 23:21 (UTC)[返信]
- (コメント)上記主張の根拠は著作権法第三十二条の2とのことです。当該サイトが転載可能な広報資料に相当するものか、ウィキペディアが刊行物なのかどうか、判断が難しいところなので安全サイドに倒しておいてもよいと思いますが。--Tamago915 2005年12月29日 (木) 03:03 (UTC)[返信]
- (コメント)農林水産省[2]、国土交通省[3]、厚生労働省[4]、総務省[5]は私的利用、引用など著作権法上認められた行為を除き不可とのこと。--H.L.LEE 2005年12月29日 (木) 06:08 (UTC)[返信]
- (コメント)国立印刷局[6]、水資源機構[7]は上記と同じ、日本学生機構は[8]事前相談が必要。これと類似したケース(Wikipedia:削除依頼/大阪府警察 )では特定版削除処理されました。--H.L.LEE 2005年12月29日 (木) 12:01 (UTC)[返信]
- (コメント)著作権法、転載可能か否か微妙に思えます。字句通りに素直に理解すれば「ウィキペディアは刊行物だ」という人はあまりいないでしょう。それに長々と転載する必要性もありません。要約して外部リンクを張ればいいことです。ここは、安全サイドで削除でいいと思います。--Kenpei 2006年1月7日 (土) 14:53 (UTC)[返信]
- (存続) ウェブサイトが刊行物かどうかを議論すると長くなりそうですが、一応は、刊行物に含んでよいと思います(これを否定する材料があるとは思えない)。また、(C)の表示も、あくまで著作者の表示なので、問題ないと思います。ただし、法律で許可されているのは、「転載」なので、改変の場合はどうなるのか、わかりません。記事としては存続してもいいとは思いますが、改変の場合は、全部削除して編集になるのかな。GFDLとの適合性に難しいところがあるかもしれません。ゆきち 2006年1月7日 (土) 15:16 (UTC)[返信]
- (削除)既に投稿者の方もノートの方で削除に同意されているようですが(差分)、著作権法上の理由による存続の議論は無効ということで合意が成立したと考えてよいかと思います。具体的には、ノートページでLudovicoさんが指摘して下さっていることとほぼ同じになりますが、三十二条2によって転載をする場合には、四十八条による出所明示義務を負いますし、また、翻案・翻訳などが可能かどうかを定めている四十三条では、翻訳は可能とされているものの翻案が可能な場合として挙げられていませんから改変一般を認めるものではありません。また、同一性保持権について定めた第二十条を見ても、「やむを得ないと認められる改変」以外には認められないようです。こうしたことから、削除が適当だと思いました。Tomos 2006年1月20日 (金) 15:00 (UTC)[返信]
- (対処)削除しました。nnh 2006年2月1日 (水) 04:37 (UTC)[返信]
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。