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近作命甲第五八四號

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近衞命令 八月十五日〇二〇〇

一、師團ハ敵ノ謀略ヲ破摧天皇陛下ヲ奉持我カ國體ヲ護持セントス

二、近歩一長ハ其ノ主力ヲ以テ東二東三營庭(東部軍作戰室周辺ヲ含ム)及ビ舊本丸馬場付近ヲ佔領シ外局ニ対シ皇城ヲ守護シ奉ルヘシ又約一中隊ヲ以テ東京放送局ヲ佔領シ放送ヲ封止スヘシ

三、近歩二長ハ主力ヲ以テ宮城吹上地區ヲ外周ニ対シ守護シ奉ルヘシ

四、近歩六長ハ現任務ヲ続行スヘシ

五、近歩七長ハ主力ヲ以テ二重橋前宮城外周ヲ遮斷スヘシ

六、GK長ハTK中隊ヲ代官町通ニ前進セシムルト共ニ主力ハ待機スヘシ

七、近砲一長ハ待機スヘシ

八、近工一長ハ待機スヘシ

九、近衞機砲大隊長ハ現態勢ヲ以テ宮城ヲ奉護スヘシ

十、近衞一師通長ハ宮城師團司令部ヲ除ク宮城通信網ヲ遮斷スヘシ

十一、予ハ師団司令部ニ在リ

                         近師長 森 赳

この著作物は、1945年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。