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不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号通達)別記第56号様式を、投稿者が画像化
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この著作物は、 日本国著作権法第十三条により、 パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による 著作の権利の目的となることができない 著作物として、次の著作物を列挙しています。
- 一 憲法その他の法令
- 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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| 日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント |
現在の版 | 2006年12月31日 (日) 12:11 | | 271 × 392 (10キロバイト) | Eadeam | 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号通達)別記第56号様式を、投稿者が画像化{{PD}} |
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