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「旧姓」の版間の差分

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== 旧姓の通称使用 ==
== 旧姓の通称使用 ==
旧姓を[[通称]]として使用することや、それを業務等で認めることを'''旧姓通称使用'''あるいは'''旧姓通称利用'''というが、業務上の旧姓通称使用は、[[1988年]]([[昭和]]63年)に[[富士フイルムビジネスイノベーション|富士ゼロックス]]における就業規則改正が始まりで、国家公務員でも[[2001年]]([[平成]]13年)から認められるようになった<ref name="hisatake2003">久武綾子『夫婦別姓—その歴史と背景—』世界思想社、2003年</ref>。[[2010年]](平成22年)の時点産労総合研究所の調査によれば、回答があった192社のうち、旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている<ref>[https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=3741252 「夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性」]、日本経済新聞電子版、2013年5月29日。</ref>。
旧姓を[[通称]]として使用することや、それを業務内や公的に認めることを'''旧姓通称使用'''あるいは'''旧姓通称利用'''という業務上の旧姓通称使用は、[[1988年]]([[昭和]]63年)に[[富士フイルムビジネスイノベーション|富士ゼロックス]]における就業規則改正が始まりで、国家公務員でも[[2001年]]([[平成]]13年)から認められるようになった<ref name="hisatake2003">久武綾子『夫婦別姓—その歴史と背景—』世界思想社、2003年</ref>。[[2010年]](平成22年)の時点では、産労総合研究所の調査によると、回答があった192社のうち、旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている<ref>[https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=3741252 「夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性」]、日本経済新聞電子版、2013年5月29日。</ref>。

旧姓を通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された[[住民票]]、[[運転免許証]]、あるいは[[マイナンバーカード]]<ref>[https://mainichi.jp/articles/20191105/dde/012/070/001000c 旧姓併記でお茶を濁すな]、毎日新聞、2019年11月5日。</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52728290Y9A121C1CR8000/ 運転免許の旧姓併記 12月から可能に]、日本経済新聞、2019年11月28日。</ref>、[[戸籍謄本]]、旧姓併記された[[日本国旅券]]、旧姓使用を許された職場の証明書などがある<ref name="j-cast2015">[https://www.j-cast.com/2015/11/05249867.html 「パスポートに旧姓の記載可能だった それはどんな場合に許されるのか」]、J-CAST、2015年11月5日</ref>。2015年時点、日本国旅券の旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められる。国際結婚などで外国式の併記時使用される別名併記欄に旧姓をれる人が現れたが、[[バイオメトリック・パスポート|ICチップ領域]]には記載されない<ref name="j-cast2015" />。2016年から商業登記、住民票、パスポートなど公的類でも旧姓の使用可能範囲が拡大してている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO05497290R00C16A8000000/ 旧姓の使用範囲が拡大へ 住民票、パスポートなども]、日経ウーマン、2016年8月8日。</ref>

2024年7月7日のTBS系の「婚姻後の名字をどうすべきか」を問うた[[世論調査]]によって、「同姓を維持しつつ、旧姓を通称としてどこでも使えるよう法制化すべき」という現行制度のままで旧姓通称使用可能範囲拡大が最多の47%、「同じ名字を維持すべき」は21%、「別姓(選択的[[夫婦別姓]]制度)を導入すべき」は26%であった<ref>{{Cite web |title=【速報】「選択的夫婦別姓」導入めぐり「同姓維持し旧姓の使用拡大」が47%で最多 7月JNN世論調査 {{!}} TBS NEWS DIG (1ページ) |url=https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1279305?display=1 |website=TBS NEWS DIG |date=2024-07-07 |access-date=2024-09-06 |language=ja}}</ref>。


旧姓を通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された[[住民票]]、[[運転免許証]]、あるいは[[マイナンバーカード]]<ref>[https://mainichi.jp/articles/20191105/dde/012/070/001000c 旧姓併記でお茶を濁すな]、毎日新聞、2019年11月5日。</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52728290Y9A121C1CR8000/ 運転免許の旧姓併記 12月から可能に]、日本経済新聞、2019年11月28日。</ref>、[[戸籍謄本]]、旧姓併記された[[日本国旅券]]、旧姓使用を許された職場の証明書などがある<ref name="j-cast2015">[https://www.j-cast.com/2015/11/05249867.html 「パスポートに旧姓の記載可能だった それはどんな場合に許されるのか」]、J-CAST、2015年11月5日</ref>。なお、戸籍謄本については機敏な[[個人情報]]ある問題や閲覧性の問題がある。また、日本国旅券の旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められ、一般認められるわけではな、[[バイオメトリック・パスポート|ICチップ領域]]には記載されない<ref name="j-cast2015" />。職場の証明については法的効力を持たない。


この旧姓通称使用には様々な問題点が指摘され、そのため、選択的[[夫婦別姓]]制度の導入についてもその賛否が議論されている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO05497290R00C16A8000000/ 旧姓の使用範囲が拡大へ 住民票、パスポートなども]、日経ウーマン、2016年8月8日。</ref>。
{{see also|夫婦別姓|例外的に夫婦の別姓を実現させる会}}
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== 注釈 ==
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== 参考文献 ==
== 参考文献 ==

2024年9月6日 (金) 23:54時点における版

旧姓(きゅうせい)とは、結婚養子縁組などによる変更以前の[1][2][3][4][5]旧氏とも言われ[4][2][5]対義語現姓[3][6]。以下、断りのない限り日本の事例について述べる。

概要

日本の民法では、国際結婚の場合をのぞきのいずれかの姓に統一しなければならないとされる。

2014年度には96%の女性が、結婚を機に姓を変えた。研究者、弁護士、ジャーナリスト等、氏名の一貫性が強く求められる職業が存在するため、氏名の一貫性を保つことが難しくなるとして課題となっている。職場で旧姓を使用することは、会社が許可した場合のみ可能である。そのため、旧姓の通称使用拡大や、選択的夫婦別姓制度を望む声が強くなってきている。

未成年者の親が離婚等して子供が片親の籍に入る場合、それまでの姓は旧姓となる。かつては婚姻関係を終了した場合は旧姓に戻らなければならなかったが(例外として配偶者側の姓となるための氏の変更届を家庭裁判所が認めた場合があった)、1976年6月に民法が改正され、配偶者側の姓のままでいることが可能となった。

未成年者の親が再婚して姓が変わった場合は、子も姓が変わることでそれまでの姓が旧姓となる。実際には母親再婚した場合、多くが継父の姓を名乗ることが多い。

養子縁組の場合、養子が養親の姓に改める決まりとなっているので、養子にとって縁組前の姓は旧姓となる。ただし、既婚者で戸籍筆頭者ではない者が姓の異なる者を養親とした場合は姓は変更されない。

戸籍の筆頭者が姓を変更する際において成年の子が同一戸籍の姓を変更したくない場合は分籍届を提出すれば、元の姓のままでいることが可能となる。

成人の姓の変更は、自分の意思でなされるのに対し、未成年者の姓の変更は自分の意思でなされないこと、言い換えればの都合でなされることには注意しなければならない。ただし、未成年でも出産した場合や非嫡出子を認知した場合は親の戸籍から分籍する形で新戸籍が編成されるため、親である戸籍の筆頭者が姓を変更する形で子について姓が変更されることはなくなる。

旧姓の通称使用

旧姓を通称として使用することや、それを業務内や公的に認めることを旧姓通称使用あるいは旧姓通称利用という。業務上の旧姓通称使用は、1988年昭和63年)に富士ゼロックスにおける就業規則改正が始まりで、国家公務員でも2001年平成13年)から認められるようになった[7]2010年(平成22年)の時点では、産労総合研究所の調査によると、回答があった192社のうち、旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている[8]

旧姓を通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された住民票運転免許証、あるいはマイナンバーカード[9][10]戸籍謄本、旧姓併記された日本国旅券、旧姓使用を許された職場の証明書などがある[11]。2015年時点では、日本国旅券の旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められる。国際結婚などで外国式の併記時に使用される別名併記欄に旧姓をいれる人が現れたが、ICチップ領域には記載されない[11]。2016年から商業登記、住民票、パスポートなど公的書類でも旧姓の使用可能範囲が拡大していっている[12]

2024年7月7日のTBS系の「婚姻後の名字をどうすべきか」を問うた世論調査によって、「同姓を維持しつつ、旧姓を通称としてどこでも使えるよう法制化すべき」という現行制度のままで旧姓通称使用可能範囲拡大が最多の47%、「同じ名字を維持すべき」は21%、「別姓(選択的夫婦別姓制度)を導入すべき」は26%であった[13]


参考文献

  1. ^ 【速報】「選択的夫婦別姓」導入めぐり「同姓維持し旧姓の使用拡大」が47%で最多 7月JNN世論調査 | TBS NEWS DIG (1ページ)”. TBS NEWS DIG (2024年7月7日). 2024年9月6日閲覧。
  2. ^ a b 千葉市. “旧氏とは何ですか。住民票に旧氏を併記したり、変更するためには、どうしたらいいですか。”. 千葉市. 2024年9月6日閲覧。
  3. ^ a b 旧姓(きゅうせい)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo国語辞書”. goo辞書. 2024年9月6日閲覧。
  4. ^ a b 総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について”. 総務省. 2024年9月6日閲覧。
  5. ^ a b 旧氏(旧姓)併記”. 富里市. 2024年9月6日閲覧。
  6. ^ https://faq.jasdec.com/faq/show/1508?category_id=59&site_domain=default証券保管振替機構
  7. ^ 久武綾子『夫婦別姓—その歴史と背景—』世界思想社、2003年
  8. ^ 「夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性」、日本経済新聞電子版、2013年5月29日。
  9. ^ 旧姓併記でお茶を濁すな、毎日新聞、2019年11月5日。
  10. ^ 運転免許の旧姓併記 12月から可能に、日本経済新聞、2019年11月28日。
  11. ^ a b 「パスポートに旧姓の記載可能だった それはどんな場合に許されるのか」、J-CAST、2015年11月5日
  12. ^ 旧姓の使用範囲が拡大へ 住民票、パスポートなども、日経ウーマン、2016年8月8日。
  13. ^ 【速報】「選択的夫婦別姓」導入めぐり「同姓維持し旧姓の使用拡大」が47%で最多 7月JNN世論調査 | TBS NEWS DIG (1ページ)”. TBS NEWS DIG (2024年7月7日). 2024年9月6日閲覧。

関連項目

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