アポスティーユ
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アポスティーユ (apostille) とは、ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約[注 1]が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。日本は1961年に本条約を批准している。
概要
[編集]公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与する。これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となる。
対象は認証不要条約加盟国であるが、加盟国であってもその用途によって、駐日領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関もある。
しかし、公文書の提出国が条約締約国でない場合は、アポスティーユによる承認は不可である(通常の公印確認による証明が必要となる)[1]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ ハーグ国際私法会議において締結された各種条約を、「ハーグ条約」という呼ぶことがあるが、各種条約はそれぞれの条約名があり混乱を招く虞がある。なぜならば、ハーグ国際私法会議で締結された条約と全く関係ない条約も「ハーグ条約」と呼称する場合があるためである。曖昧さ回避のためハーグ条約を参照すること。
出典
[編集]- ^ 公印確認・アポスティーユとは 外務省 2020年2月26日