ケアリーバー
ケアリーバーとは、児童養護施設や里親家庭などの社会的養護の経験者のことを指す。「ケア」(care。保護)と「リーバー」(leaver。離れた人)を合わせた造語である[1]。行政などの資料では、ケアリーバーと併記して社会的養護経験者という別名も使われる[2][3]。
日本においては、原則として18歳に到達すると社会的養護から離れて自立を求められる。しかしながら施設等を離れても頼れる大人が身近にいないケースが多く、生活苦に陥るケースが後を絶たない。こうした実情から、18歳の壁が問題になっていた[1]。この問題に対して、2024年4月に改正児童福祉法が施行され、自治体が必要と判断するまでの最長で22歳まで延長された[4]。
概説
[編集]厚生労働省が2021年に公表した全国調査の結果[5][6]によると、ケアリーバーの20%超が自立後赤字生活に陥っていて、特に子どもを有するケアリーバーでは赤字生活に陥る者の割合が40%にまで達している。一方で、直近1年間の施設等との連絡頻度をみると、「2〜3か月に1回以上」の割合が最も高く27.2%となり、次いで「月に1回以上」(20.7%)、「半年間に1回以上」(18.8%)、「1年間に1回もない」(14.2%)となっていて、必ずしも周囲に頼れる大人が寄り添えているわけではない実情も浮かび上がった。
ケアリーバーが社会問題となるのは、孤立状態のままでいると貧困や虐待が連鎖する可能性があることである[1]。もっとも、日本の児童福祉法をはじめとする諸法令では18歳を境に支援に切れ目が生じるため、包括的な支援が難しいのが課題である。厚生労働省は2022年開催の第208回国会に児童福祉法等の改正法案を提出[7]、社会的養護自立支援事業の充実等を図る考えである。
各地の自治体や支援団体もケアリーバーへの支援に取り組んでいる。世田谷区では2016年に「世田谷区児童養護施設等奨学基金」を創設、寄付で賄った基金をもとに進学するケアリーバーへの給付型奨学金事業や住宅支援、居場所支援を開始している[8][9]。山梨県では支援が必要なケアリーバーに出身施設の職員や里親を派遣し、自立語も継続的に寄り添う仕組みを整えている[10]。ただ、厚生労働省の全国調査[5]では児童相談所を設置する73自治体のうち独自の自立支援事業がない自治体は全体の61.6%にのぼり、自治体の支援はまだ多くないのが実情である[10]。武蔵野大学講師の永野咲は「公的に保護した子どもは、公的機関が見守り続ける必要がある。行政は民間や施設などを巻き込み、本人に寄りそう活動に本腰を入れるべきだ」[10]と話す。
自身もケアリーバーである田中れいかは、退所後のケアの必要性を重視し[11]、今後の児童養護施設について、全国児童養護施設協議会「今後の児童養護施設に求められるもの 最終報告書」[12]を引きながら「施設を拠点としたアフターケア(施設退所後の支援)が充実していく」[13]と展望する。「退所後に施設とのつながりが薄くなることで、社会から孤立してしまう子を減らすために必要だと思っています。」[13]と田中は説く。
脚注
[編集]- ^ a b c “施設や里親を巣立つ「ケアリーバー」、自立に待ち受ける「18歳の壁」”. 読売新聞オンライン (2022年4月12日). 2024年11月11日閲覧。、読売新聞 2022年4月12日付朝刊解説面
- ^ 兵庫県. “ケアリーバーへの支援”. 兵庫県. 兵庫県. 2024年11月11日閲覧。
- ^ “社会的養護経験者(ケアリーバー)の社会的孤立を防ぎ、支援と繋がりながら自立を支える仕組みを創る”. 社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築|RISTEX. 2024年11月11日閲覧。
- ^ 共同通信 (2024年3月23日). “自立支援「18歳の壁」4月撤廃 改正児童福祉法が施行 | 共同通信”. 共同通信. 2024年11月11日閲覧。
- ^ a b 児童養護施設等への入所措置や里親委託等が解除された者の実態把握に関する全国調査
- ^ 施設離れた若者の2割困窮、社会的養護の退所後調査 日本経済新聞 2021年4月30日付
- ^ 児童福祉法等の一部を改正する法律案 衆議院
- ^ 児童養護施設等を巣立つ若者を応援します世田谷区
- ^ 児童養護施設を巣立つ若者へ奨学金 世田谷の挑戦論座
- ^ a b c 読売新聞2022年4月18日付朝刊社会保障面
- ^ 児童養護施設を出た子どもたちに、一番必要な力ソフトバンクニュース
- ^ 今後の児童養護施設に求められるもの 最終報告書児童養護施設のあり方に関する特別委員会
- ^ a b 田中れいか著『児童養護施設という私のおうち』旬報社、2021年12月発行。P.191
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 社会的養護 - こども家庭庁
- 社会的養護経験者向け情報ウェブサイト Iris