コルネリウス法
コルネリウス法(ラテン語: Leges Corneliae、コルネリウス諸法)は、共和政ローマ末期にルキウス・コルネリウス・スッラによって定められた一連の法。
背景
[編集]紀元前82年、インテルレクスであったルキウス・ウァレリウス・フラックス (紀元前100年の執政官)によって招集されたケントゥリア民会で、「法を定め、共和国を再構成するため」の独裁官に選出された(Lex Valeria de Sulla dictatoreが通過)。スッラは、過去執政官やプロコンスルとして行った行為すら批准され、将来行う処置についても完全な権限が与えられた[1]。彼は共和国を立て直すため、紀元前82年から翌紀元前81年にかけて数々の法を定めた。
特徴
[編集]スッラの法のいくつかは、これまでプラエトル・ウルバヌスやトレスウィリ・カピタレス(首都三人官)によって処理されてきた都市犯罪を特定(殺人(de sicariis et veneficis)、偽造(de falsis)など)し、政務官による恐喝(de repetundis)、横領(de peculatu)の罪を定め、反逆罪についても新たな定義するなどし、そのための常設審問所、裁判所を設置しており、これまでの慣習による対応ではなく、ローマの歴史上初めてシステマチックに差し迫った状況に対応したものと見なす学者もいる[2]。
リスト
[編集]リストと簡略な内容[3]と、詳しい内容[4][5][6]。スッラによる立法はトリブス民会やケントゥリア民会による承認を得た公式の手順によるもの。執政官時代の法で破棄されたものも独裁官時代に復活させているためこのリストに含める。
独裁官就任前
[編集]Pompeiaは紀元前88年の同僚執政官クィントゥス・ポンペイウス・ルフスのこと。コルネリウス・ポンペイウス法。
- Lex Cornelia Pompeia coloniaria(前88年)
- Lex Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis(前88年)
- Lex Cornelia Pompeia de tribunicia potestate(前88年)
- Lex Cornelia Pompeia de senatu(前88年)
- Lex Cornelia Pompeia unciaria(前88年)
- Lex Cornelia de exilio Marianorum(前88年)
- Lex Cornelia de sponsu(前88年)
- 保証人制度の制限。
独裁官時代
[編集]政務官
[編集]- Lex Cornelia de ambitu(前81年)[8]
- Lex Cornelia de imperio(前81年)
- Lex Cornelia de magistratibus(前81年)
- Lex Cornelia de praetoribus octo creandis(前81年)
- Lex Cornelia de provinciis ordinandis(前81年)
- Lex Cornelia de sacerdotiis(前81年)
- Lex Cornelia de reditu Cn. Pompei(前80年)
- Lex Cornelia de tribunicia potestate(前82年)
- Lex Cornelia de XX quaestoribus(前81年)
市民
[編集]- Lex Cornelia de adpromissioribus(前81年)
- Lex Cornelia de aleatoribus(前81年)
- 許可できるギャンブルについての法。勇敢で美徳あるとされていた運動競技に対する賭けを公認。ただそのための借金は認めない[8]。
- Lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda(前81年)
- Lex Cornelia de confirmandis testamentis eorum qui in hostium potestate decessissent(前81年)
- 相続人に関する法
- Lex Cornelia de proscriptione(前82年)
- Lex Cornelia frumentaria(前81年)
- 市民への穀物配給に関する法。無料の穀物配給をストップし、トリブスの指導者や元老院議員、選挙の候補者が大衆の支持を集める方法を復活させた。
- Lex Cornelia sumptuaria(前81年)
犯罪
[編集]- Lex Cornelia de falsis(前81年)
- 偽造に対する法。ねつ造、偽造、改ざんなど幅広く対象とし、遺言や硬貨の偽造もカバーした。ユスティニアヌス1世の時代にも残っていた[20]。
- Lex Cornelia de iniuriis(前81年)
- 侮辱に対する法。叩く、殴る、住居強制侵入の三種の傷害に対する処罰[8]
- Lex Cornelia de maiestate(前81年)
- Lex Cornelia de peculatu(前81年)
- Lex Cornelia de repetundis(前81年)
- 行政官の搾取に対する法。政務官や属州総督といった地位にあるものが贈賄の強要を行ったり、繰り返し恐喝する罪を定めた。紀元前149年の護民官ルキウス・カルプルニウス・ピソ・フルギや、カエサルも同様の法を定めている[24]。
- Lex Cornelia de sicariis et veneficis(前81年)
- 殺人者と毒殺者に対する法。これもユスティニアヌスの時代まで残っていた[13]。第一条「プラエトルもしくは審問官(iudex quaestionis)は、くじ引きによって担当となった陪審員と共に、ローマ市内もしくは1マイル以内で発生した殺人、強盗目的での武器所持、人を殺した疑いのあるものについて調査しなければならない。」第五条「(前略)人を殺す目的で、または殺すための準備として、毒物を販売、購入、所持していたものについて調査しなければならない。」第六条「(前略)最初の4つの軍団のトリブヌス・ミリトゥム、クァエストル、護民官、もしくは元老院で所見を述べたことのある者のうち、虚偽の証言をした可能性のあるものについて調査しなければならない。」[25]。
- Lex Cornelia iudiciaria(前81年)
- 常設審問所の設置と陪審員に関する法。7つの常設審問所(quaestiones)の設立と元老院議員を陪審員に復帰させることを定めた。
元老院の補充
[編集]マリウスとキンナを相手にした内乱とその後のプロスクリプティオで大幅に数の減った元老院議員を、公有馬を支給されたエクィテス(equites equo publico)から300人補充しているが、これは紀元前123年にガイウス・グラックスが行おうとしたことと似ている[5]。実際には300の定員割れしていた議員が600の新しい定員になるまで補充したと思われる。プロスクリプティオで没収した資産の再配分もあり、解放奴隷一万人に対する完全なローマ市民権(civitas optimo iure)の付与や、23個ローマ軍団退役兵への土地分配など、資産階級に変化が起こっており、新しくエクィテスとなった者たちの中には、地方のムニキピウム出身者や、新しく市民となったイタリック人も含まれていた[26]。
またスッラはクァエストルの定員を20に増やし、クァエストル経験者の元老院入りを決めたが、元老院議員は毎年20人前後亡くなっていたとも推定され、元老院を維持するためと見られている[27]。
ウォラテッラエの市民権剥奪法
[編集]エトルリアの諸都市はマリウスとキンナを支持して最後までスッラに抵抗し、最終的に紀元前79年になってウォラテッラエは降伏した[28]。サッルスティウスによれば、多数の同盟市やラテン人がスッラによって市民権を取り消されているとされ[29]、エトルリアだけでなく、スッラに抵抗したカンパニアやラティウムも含まれていたのではないかとする説もある[30]。
市民権を剥奪された都市はラテン植民市へ格下げされたと考えられている[30]。ただ、紀元前57年にキケロが「ウォラテッラエは我々と同じく市民権を有しており、しかもただの市民ではなく、最高の市民である」[16]としていることなど[31]から、この処置は結局実施されなかったのではないかという説もあり、紀元前70年に行われた内乱後初めてのケンススにおいてその地位が保全されたのではないかとも考えられている[32]。
また、没収された領地の一部には退役兵が植民してきたが、ウォラテッラエは公有地(ager publicus)とされた残りの元領地を占有していたものと考えられている[33]。
脚注
[編集]- ^ Broughton Vol.2, p.66.
- ^ Williamson, p.336.
- ^ Williamson, pp.463-465.
- ^ アッピアノス『内乱記』1.100
- ^ a b c Williamson, p.335.
- ^ Broughton Vol.2, pp.74-75.
- ^ Barlow, p.214.
- ^ a b c d e Berger, p.549.
- ^ Berger, p.361.
- ^ 『Scholia Bobiensia』78 St.
- ^ 砂田(1992), p.27.
- ^ Berger, p.441.
- ^ a b c d e f Berger, p.550.
- ^ アッピアノス『内乱記』1.101
- ^ Berger, p.659.
- ^ a b キケロ『彼の家について』79
- ^ Berger, p.658.
- ^ キケロ『ロスキウス・アメリーヌス弁護』126
- ^ Berger, p.724.
- ^ Berger, p.467.
- ^ Berger, p.572.
- ^ Berger, p.662.
- ^ Berger, p.624.
- ^ Berger, p.675.
- ^ Crawford, pp.752-753.
- ^ Williamson, pp.336-337.
- ^ Williamson, p.338.
- ^ 砂田(2018), p.144.
- ^ サッルスティウス『歴史』レピドゥス演説
- ^ a b 砂田(2018), p.147.
- ^ サッルスティウス『歴史』フィリップス演説
- ^ 砂田(2018), pp.147-149.
- ^ 砂田(2018), p.150.
参考文献
[編集]- T. R. S. Broughton (1952). The Magistrates of the Roman Republic Vol.2. American Philological Association
- Adolf Berger (1953). Encyclopedic Dictionary of Roman Law. American Philosophical Society
- Charles T. Barlow (1980). The Roman Government and the Roman Economy, 92-80 B.C.. Johns Hopkins University Press
- M. H. Crawford (1996). Roman Statutes, Volume II. Institute of Classical Studies
- Callie Williamson (2005). The Laws of the Roman People: Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic. University of Michigan Press
- 砂田徹『選挙買収禁止法とローマ共和政末期の政治―A.W.リントットの近業にふれて―』名古屋大学文学部、1992年。
- 砂田徹『共和政ローマの内乱とイタリア統合 退役兵植民への地方都市の対応』北海道大学出版会、2018年。