ゴンドラ安全規則
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ゴンドラ安全規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | ゴンドラ則 |
法令番号 | 昭和47年9月30日労働省令第35号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1972年9月30日 |
施行 | 1972年10月1日 |
主な内容 | ゴンドラの安全基準を規定 |
関連法令 | 労働安全衛生法 |
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ゴンドラ安全規則(ゴンドラあんぜんきそく、昭和47年9月30日労働省令第35号)は、ゴンドラの安全についての基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 製造及び設置(第2条―第10条)
- 第3章 使用及び就業(第11条―第20条)
- 第4章 定期自主検査等(第21条―第23条)
- 第5章 性能検査(第24条―第27条の2)
- 第6章 変更、休止、廃止等(第28条―第36条)
- 附則