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ニュルンベルク諸原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ニュルンベルク諸原則(英語: Nuremberg principles)とは、国際連合の機関である国際法委員会(ILC)がニュルンベルク裁判で確認された戦争犯罪に関する法原則を、成文化してできた諸原則のことである。

成立までの経緯

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1946年12月11日に国連総会は総会決議95(Ⅰ)を全会一致で採択したことにより、ニュルンベルク憲章およびニュルンベルク裁判の判決で認められた国際法の原則が確認された[1]1947年11月21日、国連総会は決議177(II)を採択し、国際法委員会(ILC)に対してこれらの諸原則の明文化を委託した[1]1950年7月29日、国連総会でILCが明文化した7つの諸原則を採択した[1][2]

脚注

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  1. ^ a b c “[https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_ph_e.pdf AFFIRMATION OF THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW RECOGNIZED BY THE CHARTER OF THE NÜRNBERG TRIBUNAL GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 95(I)]”. 2021年10月4日閲覧。
  2. ^ NUREMBERG PRINCIPLES”. 2021年10月4日閲覧。

外部リンク

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