ノート:Α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸
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劇物指定の検証可能性[編集]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Antu_mail-mark-notjunk.svg/20px-Antu_mail-mark-notjunk.svg.png)
@Tatsubouさんによる2015年の編集により、Α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸は毒物及び劇物指定令が定める劇物だと追記されていますが、正しいのでしょうか? e-Gov法令検索で条文の内容をチェックしましたが、検索ワード「けい」でヒットしたのは以下3件のみでした。
- 五の二 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
- 二十九 硅 弗化水素酸を含有する製剤
- 三十 硅 弗化水素酸塩類及びこれを含有する製剤
同じく「チタン酸バリウム#法規制」は毒物及び劇物指定令で劇物だと指定されておりますが、登録名は「バリウム化合物」であり、その旨が記事中に書かれているのですぐに検索できました。Α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸も別名で指定登録されているようでしたら、ご教示下さい。--ProfessorPine(会話) 2019年12月26日 (木) 10:49 (UTC)
コメントありがとうございます。お尋ねの件、指定令二条三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。として一括指定されているもので、具体的に品名は記述されていません。「以下のものを除く」の中に記載されていない有機シアン化物はすべて該当します。リンク切れになっていたので新しいリンクを付けなおしました。--Tatsubou(会話) 2019年12月29日 (日) 08:43 (UTC)