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ノート:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

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>あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師は国家資格であり、当該国家資格なしに医業類似行為を行うことは認められていない。

Snusmumrik0003の上気記述、医療類似行為については、国家資格のあるなしは、法的に根拠がないと思いますが、何か明文化されたもの、あるいは判決例などがあるのでしょうか。ご教示ください。2007/08/22 0:23 gon

この法律の第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。がその根拠に当たると思います。--Koh Iwasaki 2011年2月17日 (木) 15:15 (UTC)[返信]