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ノート:かも川手延素麺

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商標について

[編集]

初版以来、

  • かも川」商標を岡山手延素麺株式会社(以下、岡山)と共同使用している。
  • 「鴨川水車」やかつて存在した「株式会社かも川(桃太郎かもがた)」(以下、(株)かも川))と資本関係はない。
  • 「(株)かも川)」と社名を巡る訴訟があった。

という記述がありますが、その出典が判然としませんので、記述をすべて除去しました。詳細については以下。

オンラインショップを見る限り、基本的に商品には「かも手」と記載されており、「かも川」の記載は見当たりません。仮に商標が共有されていたとすれば、製品に使用されていてもおかしくないと思います。 そもそも、麺類・食品関係で「かも川」として登録されている商標は、登録番号(901928、1591439、1633039、3009508、3088428、5361095、5361096、2620403)および「元祖かも川」(2024478)、「かも川うどん」(3219486)であり、いずれも岡山の単独登録です。ただし、「かも川庵」(3337106)、「かも川村」(3340751)は岡山・かも川手延素麺(以下、かも手)で商標の共有が行われています。いずれも42類「うどん又はそばを主とする飲食物の提供」であり、飲食店の店名に用いるために取得したものと推察されますが、現在同名の店舗は存在していません。また、新聞やGoogle検索でも過去の使用例は発見できず、現在において「岡山」と「かも手」が商標を「共同使用」しているという事実には根拠がないと思われます。

資本関係がないという事実については、同名類似企業と資本関係がないという記述がそもそも必要かという疑問が残ります。いずれにせよ、資本関係を明確に記述した出典を見つけられなかったため、記述を除去しました。

「(株)かも川)」との訴訟ですが、おそらく一審(岡山地方裁判所倉敷支部 平成6年(ワ)175号 判決)、二審(広島高等裁判所岡山支部 平成7年(ネ)176号 判決)、最終審(最高裁判所第一小法廷 平成8年(オ)1767号 判決)を指すものと思われます。しかし、裁判当事者は「(株)かも川」および「岡山」であって、「かも手」は一切登場しません。少なくとも本記事で記述の必要はないでしょう。--Stone plane会話2021年12月29日 (水) 08:27 (UTC)[返信]