ノート:イオンモール高崎
この記事は2010年4月24日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、存続となりました。 |
出典に基づく記述のお願い
[編集]- 「来場者は高崎市民や、前橋市、渋川市、安中市、吉岡町、榛東村などからの来客が多い。」
たとえば、この記述に関して疑義が唱えられしばしば、強引な記述削除と差し戻しが行われていますが、高崎市商業課が行った商圏調査結果である、高崎商圏の現状と動向を見ると、たとえば最寄り品(生鮮食品)では前橋市からの来客(買い物人口)は38,352人であり、買い物人口で見ると高崎市内の305,597人を除けば、周辺自治体中では第1位である。しかし商圏を構成する周辺自治体の居住人口に対する高崎市での買い物人口比率=商圏吸引率は12,0%となり、前橋市は3次商圏内の第6位、商圏全体では第9位(高崎市以外の近隣自治体では第8位)であるから決して上位にあるとはいえない。もっともイオンモール高崎の立地は高崎駅周辺の中心市街地ではなく前橋ICに近いため、前橋市からの来客数は高崎市の中心市街地とは傾向が異なる事は当然考えられます。このような条件設定の違いによる評価の違いを考えれば、記述の「来客が多い」という例示はいったい何に基づく記述なのかをあきらかにすべきと思われます。
なお、高崎市商業課の調査閲覧は調査研究事業からできます。また、イオンモール高崎は「大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)」に基づき、設置・変更について届け出の義務があり、当該届出は群馬県庁によって公告されることになっています→例)。新規設置時届出の公告内容には当該商業施設の名称・設置場所および規模・設備内容・駐車場・営業時間・廃棄物処理等の内容が記載されます。したがって該当の公告内容を閲覧できる出典とすることにより、記述の最低限の検証可能性は確保されます。大規模小売店舗はその出店によって立地の商業環境・居住環境・交通環境などに重大な影響を与えるため、立地地域住民への公聴会や都道府県による同法に基づく審議会が実施されることからも社会性の強い存在であり、その意味で特筆性が高いと考えられます。よって適宜に該当の届出公告や公聴会・審議会の公告からの引用やリンク付けもあってしかるべきでしょう。類例は豊橋南ショッピングセンターを参照下さい。
- 公告・官報の閲覧ツールはこんなのもありました→官報検索(群馬県)、官報情報検索サービス(有料)
大規模なショッピングセンターやショッピングモールは中核店舗と専門店街の複合施設であり、記事にその双方の設置様態を示す記述がなければ意味がありません(個別的な商業広告は除く)。その意味での中核店舗(または逆に専門店街)への記述を宣伝行為とする主張および一方的削除は適切とは言えないと思います。--故城一片之月 2011年7月23日 (土) 02:32 (UTC)