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ノート:カラオケ法理

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http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2008/05/u-85d6.html にて、

なお、Wikipediaのカラオケ法理の項目には「店側は『著作権を侵害しているのはカラオケ機器を利用して歌を歌う客...』と主張した」と書いてありますが、これはちょっと不正確です。客が歌う分には著作権侵害行為は発生しません。入場無料・ノーギャラ・非営利での上演は許諾なしに行なえます(そうでなければ、銭湯で歌を歌うのにもJASRACの許諾が必要になってしまうので当たり前)(著作権法38条1項)。そこを「現実には客が歌ってるけど店が歌ってるのと同じ。店は営利行為をやってるので著作権侵害」という強引な理屈で侵害に持って行ったわけです。

とありました。正確な記述変更が出来ないので、ノートに書き残しておきます。--ゆきち 2008年5月28日 (水) 17:22 (UTC)[返信]

栗原先生(ここをご覧になっているかどうかわかりませんが)、ゆきちさん、ご指摘ありがとうございます。
ご指摘のとおり修正したいと考えます。しかし、問題部分が「」で囲まれた部分であり、「」の部分が何かの文献からの引用なのか、執筆者オリジナルの文章を単に読みやすくするために「」で囲んだのかわからず、前者の場合に問題部分を修正するとまずいことになりそうなので、当該部分の執筆者のノートに連絡することにします。
ところで、銭湯の例が挙げられていますが、銭湯で客が歌うのは自分が楽しむためであり、公衆に聞かせることを目的としていないわけですから、38条1項を適用するまでもなく、22条の演奏権の範囲外であることを理由に侵害が否定されるのではないかと思います。--ZCU 2008年5月29日 (木) 13:11 (UTC)[返信]
修正しました。--ZCU 2008年5月30日 (金) 15:17 (UTC)[返信]