ノート:ツアーオペレーター

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旅行に関する契約について[編集]

旅行会社は旅行契約においては自らが運送や宿泊サービスの提供者ではありませんので、「サービスを提供する双務契約」とすると誤解を招きます。また、旅行会社とツアーオペレーターとの契約は完成引渡しを前提としていませんので、請負契約ではなく業務委託契約とみなされています。したがって、旅行会社は請負契約の発注者として旅行者に責任を負っているわけではなく、旅行契約に関する契約当事者として委託先の過失などについても責任を負っているのです。(なお、航空会社やホテルは委託先ではありません。また、これは企画旅行だけの話で手配旅行は責任関係が全く異なります。)詳しくは旅行業法をご覧になるか日本旅行業協会や日本海外ツアーオペレーター協会へ問い合わせ下さい--講師 2007年8月9日 (木) 06:48 (UTC)[返信]