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ノート:ハニー・ビー (企業)

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存続 沿革は事実の羅列であり、著作権法第10条第2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」とあり著作物に該当しないため、著作権の侵害そのものが成立しないと思います。また、検索サイト「google」または「yahoo」でのハニービー調べると常に表示されているので特筆性もありかと思いました。--clubfchb 2010年2月25日 (火) 12:20 (UTC)

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