ノート:パンデクテン方式
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「パンデクテンは私法学で発達したものであって、法律カテゴリにすることはムチャクチャ」という理由でカテゴリが法律から民法に変更されたことに対して、「理由になってないのでrv」などとして差戻がされていますが、明らかに差戻しのほうが出鱈目です。
おそらく民法以外にも総則を前に置くことが多いことを念頭に置いているのでしょうが、それをもってパンデクテン方式を採用しているとは言いません。説明にもあるとおり、私法学で発達した法典編纂方法であり、ローマ法の私法分野を分析した結果できたものなので、公法や刑事法で法典編纂にパンデクテン方式が採用されることはありません。
しかも、私法のうち商法については歴史的経緯からはっきりした体系が確立しているわけではありません。したがって、法律カテゴリより民法のほうが適切です。Succi 2006年12月28日 (木) 10:37 (UTC)
「他の言語」ですが、内容から判断するに日本語版に学説彙纂という項目が存在すれば、その項目に記述すべきものであって、「パンデクテン方式」の他言語版に相当するものではないでしょう。学説彙纂に由来する民法典の編製方式がパンデクテン方式です。 --竹林政行 2007年2月18日 (日) 00:36 (UTC)
- そうでもありません。ドイツ語でも"Pandektensystem(パンデクテン体系)"という言葉は普通にあります。また,発展史から考えても,必ずしも『学説彙纂』のカテゴリに入れるのがふさわしいとも思えません。例えば,ドイツ版の"Pandekten"の項目では,ドイツ民法典がパンデクテン法学の成果である,とは書いてありますが,パンデクテン体系を採用したとは書いてありません。逆に,外国版へのリンクとしてpandectae/digesta(の各国語)というのも適切とは思えません。その意味で,ドイツ版であれば" Allgemeines Privatrecht ― Gliederung nach dem Pandektensystem"にリンクした方がよいと思うのですが,皆さんのご意見を伺いたいと思います。--202.250.224.155 2007年11月26日 (月) 03:23 (UTC)
- 「パンデクテン方式」に相当する語が他言語にないのではなく、他言語版にはない(当時)という意味では? --Minestrone 2008年11月1日 (土) 23:10 (UTC)