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ノート:ライセンス

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実行許諾系と利用許諾系

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「実行許諾系」のライセンスですが、ブログラムの著作物に関して言えば、プログラムを実行する権利は著作権の内容には含まれておらず、著作物の複製物を適法に入手すれば別途許諾を得なくても実行することは可能なはずであり、命名として疑問があります。

実行許諾系と利用許諾系という分類にも多少問題があり、ライセンスの内容からすれば、

  • 著作権法の著作権制限規定を、ライセンサーとライセンシーとの間の契約により排除すること
  • 著作物の複製、翻案など著作権者が専有する権利の実行を、ライセンシーに許諾すること

に分けて考えるのが筋です。

また、現実のライセンス条項ではあまり意識されていませんが、「使用」と「利用」は著作権法上は意味が違うので、この点も本来は考慮に入れなければならないと思われます。--ミュンヒェンの悪夢 2007年1月27日 (土) 12:08 (UTC)[返信]

EULAからのリダイレクト

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EULAを検索するとライセンスにリダイレクトされてきたのですが、記事中にEULAとは何であるかが記載されていません。EULAについて詳しい過多は解説の程よろしくお願いします。--61.125.223.198 2009年9月6日 (日) 13:50 (UTC)[返信]

提案

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他分野のライセンスに関しても記述出来ませんか?--219.111.117.62 2010年11月23日 (火) 04:55 (UTC)[返信]