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ノート:一般競争入札

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「正確性」テンプレート追記の理由

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おおまかに言って2点:

  • 一般競争入札という記事名であるのに、一般的に各省庁で行われる事項の記述の中に、(おそらく)国土交通省(旧建設省)の公共工事固有の記述とが混在している。このため、記事全体でみると正しくない。
  • これも推定だが、参照されているソースが古い。会計法や予決令は、そう大きな変更があるものではないが、これらの解釈規定である各種の手続きは、毎年のように変わっている。歴史を書くのでなければ、最新のものを参照すべき。

以下、個別の問題点を指摘:

  • まず全体に「物品の製造・販売、役務の提供、物品の買受け」の方がより一般的なことなので、そちらを主に書くべき。現記述は、こちらが例外であるように見える。
  • 「総合評価方式も2005年度から行われている」は、少なくとも平成10年(1998年)の電気通信関係のガイドライン制定の方が早い(スーパーコンピュータ調達の方が、もっと早いかも知れないが、特殊な例ということで)。なお、包括的な適用は個々の事案によるが、個別には大蔵大臣協議により採用できたので、適用できなかった訳でない。
  • 「公告に先立って…」は、各省庁で統一の方法ではないし、法令上の義務はない。一方、WTO政府調達協定により、一定価格以上は資料提供招請や仕様書の意見招請などの手続は義務である。
  • 「公告方法については、法律に具体的規定がなく…」は、一定価格以上は官報掲載が義務付けられており、また官報が唯一の公的媒体であると規定されている。Webは、ごく最近のこと。
  • 「公告を見て…入札参加資格確認申請書類を提出する」は、全省庁統一資格の対象案件であれば、応札時に証明書類を提出すれば足りるのが通例である。
  • 「以前は、入札に先立って…」の「現場説明会」は、おそらく建設省用語であろう。入札説明会の方が一般的。
  • 「開札日(通常は入札期限の翌日)」は、同日に設定する方がむしろ普通である。入札後の情報漏えいの責任回避のため。
  • 「総合評価方式の場合は予定価格以内で評価値(評価点を入札金額で除した値)」は、現在は除算方式だけでなく加算方式も用いられる。おそらく、参照した資料が古い。

--クモハモハ大王 2008年8月4日 (月) 14:33 (UTC)[返信]