コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:一般財団法人

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

一部転記提案

[編集]

現在、一般社団法人の記事が独立した記事であるのに対して、同じ法律を根拠とする類似した法人である一般財団法人に関しては独立した記事ではなくリダイレクトになっています。社団法人-一般社団法人の関係と、財団法人-一般財団法人の関係はほぼ同じなので、同様の構成にするために財団法人#一般財団法人の内容を一般財団法人に転記することを提案します。--106.181.217.203 2019年11月22日 (金) 14:26 (UTC)[返信]

どちらかというと一般社団法人社団法人を統合すべきです。というのも、公益社団法人は定義上一般社団法人に含まれるため、現在の記事構成では分担が成立していないのです。他に中間法人が独立記事であったり、特例民法法人法人 (日本法)へのリダイレクトであったりという事情を踏まえると、一般社団法人・一般財団法人という記事を作って、これらの前身を含む「営利も公益も目的としない法人」に関する記述を統合するのが望ましいと思われます。--210.48.133.123 2019年11月29日 (金) 03:08 (UTC)[返信]

210.48.133.123さんへ 私の提案に関心をお持ちいただきありがとうございます。さて、あなたのコメントを読むとあなたは私の提案に反対であり、その理由として一般社団法人と社団法人を統合すべきであることを挙げておられるように思えます。しかし、この受け取り方は私の勝手な推測、言い換えれば憶測にすぎません。というのは、あなたは私の提案に明確な反対を示しておられないからです。また、反対であるとしても、現に一般社団法人と社団法人は別の記事として存在するので、あなたが「一般社団法人と社団法人を統合すべきである」と考えておられることは私の提案が間違っているという説明になりません。そこで、あなたが私の提案に反対しておられるのならそのことを明確にお示しいただきたいと思います。また、現在の一般社団法人・社団法人などの構成が不適切であるとお考えなら、適切な形に変更するようなご提案をお願いします。あなたが、そのような提案をされるのならそちらの議論の結論がでるまで私の提案についての議論を凍結し、あなたの提案についての議論の結論によっては、私の提案についての議論が不要になるかもしれません。もし、あなたが私の提案に反対ではないということなら、私の提案からすでに1週間以上経過しているので部分転記を実行します。部分転記を実行しても、その後にあなたが他の統合等の提案をすることには支障ないはずです。--106.181.204.163 2019年12月3日 (火) 11:26 (UTC)(IPが変動しています)[返信]

もう1週間ほどお待ちします。--106.181.204.163 2019年12月3日 (火) 11:27 (UTC)[返信]

一般社団法人と社団法人の分担が成立していない以上、一般財団法人と財団法人の分担も成立しないため、他方との整合性にかかわらず提案には反対です。--210.48.133.123 2019年12月3日 (火) 23:37 (UTC)[返信]

210.48.133.123さんへ質問です。「他方との整合性にかかわらず」と書いておられるということから見て、210.48.133.123さんが私の一部転記提案(分割提案)に反対される理由は「一部転記(分割)をした場合に一般財団法人財団法人の分担が成立しない」ことであり、社団法人一般社団法人の間の関係について言及しておられるのはそのことを説明するために示されたものであって、反対する直接の理由ではないということだと思うのですが、そのように考えてよいのでしょうか。--106.181.221.226 2019年12月4日 (水) 13:13 (UTC)[返信]

当初提案の理由に「一般社団法人と同様の構成にするため」とあるため、その理由が妥当性を欠くという指摘です。記事のあり方に関して直接の理由ではありませんが、提案に反対する直接の理由となります。--210.48.133.123 2019年12月4日 (水) 23:41 (UTC)[返信]

210.48.133.123さんのご指摘を受け、提案理由を「一般法人は財団法人のうち日本の法律である一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立される日本の法人であり、財団法人全般について記述している財団法人とは別の記事とした方が分かりやすくなるため」と変更します。--106.181.213.186 2019年12月8日 (日) 22:38 (UTC)[返信]

「財団法人」は専ら日本の旧民法による法人を指すため、「財団法人全般」という概念は存在しえません。そのような分担をご希望なら財団一般財団法人にそれぞれ転記して財団法人は解体すべきです。--210.48.133.123 2019年12月8日 (日) 23:38 (UTC)[返信]

「財団法人全般」という表現は現在の財団法人の記事が色々な「財団法人」についての記述を含んでいることを指しているにすぎません。210.48.133.123 さんは「「財団法人」は専ら日本の旧民法による法人を指す」と主張しておられますが、それならば、現在の記事から「日本の旧民法による法人」以外の内容を分離する方が適切で、210.48.133.123 さんが一般財団法人を分離することに反対しておられることはこのお考えと矛盾しています。210.48.133.123 さんが書いておられるように「財団と一般財団法人にそれぞれ転記して財団法人は解体」するのではなく、順次「日本の旧民法による法人」以外の内容を分離することにし、手始めに一般財団法人に関する内容を分離すればよいと思いますが、いかがでしょうか。順次分離していくと、最終的に現在は存在しない「日本の旧民法による法人」に関する内容だけが残ることになりますが、歴史上の組織など現在は存在しない組織の記事はいくらでもあるので、それはそれでよいのではないでしょうか。なお、「財団」という言葉には「法人でない財団」も含まれるので210.48.133.123 さんが対案として提案しておられる方法はいささか単純に過ぎます。--106.181.204.174 2019年12月13日 (金) 18:05 (UTC)[返信]