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地検論告と大阪地裁判決要旨のAとBとCによると、
について松山地検検察事務官、神戸地検検察事務官、大阪高検公安部公安事務課長を介して、不正に入手したという容疑です。--経済準学士 2010年10月6日 (水) 07:12 (UTC)[返信]