ノート:不良債権

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定義について[編集]

定義を「不良債権(ふりょうさいけん)とは、銀行など金融機関の貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難と見られる破綻債権と、6ヵ月以上金利が支払われていない延滞債権の2つの貸付金(金融機関の債権)を指す。」となっていたものから改修しました。

上記の破綻債権と延滞債権の定義は93年3月期から行なわれた全銀協統一開示基準に基づいた都市銀行などの開示基準であって不良債権の定義としては限定的なものです。定義で日本に限った話をするのもどうかと思いますので、この開示基準は調査後に定義以外の箇所で再掲載しようと考えています。--Nikka 2006年8月9日 (水) 06:31 (UTC)[返信]