ノート:停留所
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停車場に以下のような記述があるが、鉄道・バス・路面電車を一まとめに説明するのは難しく、それぞれの項目で説明した方がよくなかろうか。鉄道の場合は以下の記述が正しい限りにおいては、このページの本文の内容は間違っていることになる。
従来の鉄道の技術上の基準を定める省令では、運転取扱を行う駅を停車場、行わない駅を停留場と呼んでいたが、現在の省令ではどちらもまとめて停車場という。ただしこれは、停車場と停留所の区別をしてはならないという決まりではないため、事業者によっては停留所の呼称が使われ続けているところもある。 (以上は利用者:Ahocaが2006-07-02T11:02:15 に投稿されたものです。)
- 日本の法令ですと、軌道は停留場、索道は停留場、無軌条電車は停留場、旧地方鉄道法の転轍器のないものは停留場、運河は乗降場・荷揚場ですので、この記事は間違っています。--のねをつほ 2007年12月9日 (日) 07:26 (UTC)