コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:債務不履行

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

不完全履行のところの記述で、
「現在においても条文上は履行不能についてのみ帰責事由が抗弁として規定されている」
とありますが、おかしくないですか?
 415条後段は、債務者に帰責事由ある場合の履行不能についても、同条前段で処理できるところ、
誤解を招かないように(争いを避けるため)確認規定としておかれたというのが、
立法者意思及び通説だったように思います。
>つまり、後段は、わかっていてわざと履行しない場合も、当然ですが、責任を負いますよ、との趣旨。
なぜなら、債務者に帰責事由があろうがなかろうが、本旨不履行に当たることは変わりないからです。
「抗弁」というのが疑問なところですが、条文上は抗弁になってないのでは?
後段の反対解釈で、帰責事由があるときは損害賠償責任を負うのだから、帰責事由がないときは、損害賠償責任を負わなくてよい、との記述でしょうか。
--銀環会話2012年6月6日 (水) 06:47 (UTC)銀の環[返信]

債務不履行に基づく損害賠償請求について

[編集]

あくまで要件論ですが・・・
「損害賠償請求をするためには以下の3つの要件が必要とされる」について
正確には、請求の趣旨「○円支払え」請求原因で、
①契約の締結(債務発生原因)
②本旨不履行(これは不要との見解も強い。契約締結の事実だけで足りると。)
③基づく損害の発生とその額
④因果関係(特に416条2項との関係で必要説を採ります。「基づく」だけで十分との不要説もあります)
抗弁のレベル
無過失の抗弁:債務不履行につき、故意過失がなかったこと。特に手段債務で。
不可抗力の抗弁:天災が起きたとか。結果債務で。
否認:
本旨履行があったこと:約定どおりの履行をした。
なお、請求原因②につき、不要説をとった場合、ここでは否認ではなく、抗弁として本旨履行の抗弁が出てきます。
判例・実務は、契約締結の事実だけで債務は発生するのだから、それを打ち消す事実は、債務消滅原因(阻却事由)として、
債務者の側が立証すべきだ、といいますが、実際のところよく分かりません。  常識的に考えれば、約束が守られていないことまで債権者の側がいうべきだと思いますが・・・  実務では、(理論はさておき)事態の経緯とか状況説明とかで、最後の方に書くみたいですが。 --銀環会話2012年6月6日 (水) 06:45 (UTC)銀環[返信]

債務不履行の効果について

[編集]

1 履行請求権ないし完全履行請求権について
細かい、といわれそうですが・・・
履行請求権の内容として、①履行請求(まず履行せよ)②修補請求(瑕疵があるから直せ)③代物請求(直しようがないから代わりをよこせ)が区別されますね。
最近は、ウィーン売買条約も締約されたので、請求ができるかどうか、だけではなく、
どのような請求が、なぜできるのか、まで試験では問われそうな気がします。
2 基準時について
 では、いつ履行請求権は発生するのでしょうか?
 大きく分けて2つの見解があります。
1つは、契約に基づき債権債務が発生しているのだから、約定どおり・合意どおりの履行請求権は当初から発生しているが、
ただ、債務不履行が明らかになるまで行使できないという考え方(停止条件説)。 1つは、履行請求権は契約だけでは発生せず、約定の期限において、履行されず、あるいは本旨不履行・不完全履行があった場合に権利、即ち請求権として発生するとの考え方(解除条件説?新規発生説)
 なお、契約した以上は、「約束守れよ」と口でいうことはできます。これは結構大事。
ただ、そこに法的効果をともなう強制力(つまり執行)まで生じるかどうか、という点で違いがでてきます。
 私見では、履行請求権が追完請求権とほぼ同義で使われていることを考えると、新規発生説かな、と思いますが。  常識で考えても、契約で約定した期限がきていない場合に、履行請求権は既に存在しているんだ、と考えるのはちょっとおかしい。
 だって、履行の対象・内容すら、期限が来て不完全履行の内容が明らかにならないと決まらないですよね。
 なお、追完請求権は、債権者にとっての権利というだけでなく、債務者にとっても「権利」といえる場合があります
とりわけ、軽微な瑕疵を修補させてくれ、という場合です。後で損害賠償請求されてはたまりませんからね。
--銀環会話2012年6月6日 (水) 07:18 (UTC)[返信]

「金融機関・政府の債務不履行」の節以降を「デフォルト (金融)」へ分割・統合

[編集]

 本記事の第四節、つまり債務不履行#金融機関・政府の債務不履行以降を分割し、デフォルト (金融)に統合することを提案いたします。英語版と比較すると、債務不履行en:Breach of contractの、デフォルト (金融)en:Default (finance)に対応した記事ですが、2004年に債務不履行が立項され、デフォルト関連の記述が増えた後、2013年にデフォルト (金融)が新規立項されたようで、本来であればデフォルト (金融)にあるべき部分が債務不履行に含まれてしまい、その結果デフォルト (金融)の記事がかなり貧弱なものになっているように見えるからです。ユーザの便宜のためにも、本記事のデフォルト関連部分は全て移動したほうがいいのではないでしょうか。さえぼー会話2015年7月11日 (土) 11:44 (UTC)[返信]