ノート:債権者の交替による更改
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更改への転送
[編集]債権者の交替による更改を更改へ転送することを提案します。出典がなく、内容は債権者の交替による更改と債権譲渡との比較というより更改と債権譲渡との比較になっており、更改で既に述べられているものです。そのうえ債権者の交替による更改の特徴である民法第516条の記述が更改では述べられているのにここにはありません。事例や特徴は他の類型との比較ですから更改で解説すれば重複させる必要もなく、準用規定も更改で説明すれば足りると考えます。--SJNKN(会話) 2014年11月22日 (土) 00:37 (UTC)
- 提案から1週間反対意見がなかったので更改に転送としました。更改と債権譲渡との一般的な違いが記載では債権者の交替による更改と債権譲渡との違いのようになっておりかなり強調されていました。債権者の交替による更改は民法第516条による準用があるためほかの類型よりも債権譲渡に近く、民法第516条の準用の記述がないと債権譲渡類似の構造を理解できません。--SJNKN(会話) 2014年11月29日 (土) 00:58 (UTC)