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ノート:優先道路

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「優先道路」の「定義」として、「道路標識等により優先道路として指定されているもの」の中に「一時停止を示す道路標識 (330-A・B)が設置されている道路に交差する道路」が含められておられますが、道路交通法(以下、「法」という。)を誤読されていると考えます。 同法上の「優先道路」は、法第36条第2項が定義しており、それによると、「優先道路」とは、1「道路標識等により優先道路として指定されているもの」及び、2「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」の2種であります。 そして、1にいう当該道路を優先道路として指定する「道路標識等」には、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年12月17日総理府、建設省令第3号)(以下、「府省令」という。)に定める警戒標識330-A及び330-B(以下、「一時停止の標識」という。)は含まれません。当該一時停止の標識は、法第43条による指定場所における一時停止義務を定める「道路標識等」を具体化したものであり、「優先道路」の法的効果を生ぜしめる規定は存在しません。例えば、交差点付近における追い越し禁止の例外(法第30条第3号)は、交差道路に一時停止の標識があるということのみによっては適用され得ません。 法第36条第2項に言う「道路標識等」を具体化したものは、府省令の定める警戒標識405及び補助標識509であります。 確かに、法第43条は、指定場所で「一時停止しなければならない(中略)車両等は(中略)交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」と定めており、非法律用語としての「優先」関係を示してはいます。 しかし、その「中略」部分は「第36条第2項の規定に該当する場合のほか」とあり、進行妨害の禁止の法的効果を、交差道路が「優先道路」であることとは格別の効果として、法第43条を規定しています。換言すれば、法第43条が「本条による指定場所の交差道路は第36条第2項の「優先道路」とみなす。」と定めるなど、何らかの定義規定またはみなし規定がなければ、事実上の「優先」関係を法定の「優先道路」に包含させることはできないと解されます。 本項投稿者が、冒頭で「道路交通法第36条第2項に定義がある」とし、次項「交差点における優先関係」も「優先道路」の法上の効果を列記されていることから、事実上の「優先」関係を「定義」に混入させるべきではないと考えます。 --Hanap-hanap会話2019年4月9日 (火) 01:46 (UTC)[返信]

コメント まったくご指摘のとおりで、削りました。いつの間に入ったのやら--Born-to-be-wild会話2020年1月19日 (日) 14:48 (UTC)[返信]