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ノート:児童館

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千葉県の文面

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冒頭定義文章は児童福祉法の第四十条『児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。』の翻案。法は著作権対象外。後段解説文章は千葉県の健康福祉部健康福祉指導課 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syafuku/h16book/kodomo7-4-6.pdf と文章末尾のですます調をである調に修正したもので完全一致するも、行政官庁が広く法を知らしめる目的の文書として著作権法対象外と判断できる。Koba-chan 2005年6月21日 (火) 22:09 (UTC)[返信]

千葉県ホームページは「リンク・著作権・プライバシー・免責事項等について」で「著作権の対象」であるとしていますので、削除が適当ではないでしょうか。--miya 2005年6月21日 (火) 23:06 (UTC)[返信]
千葉県のサイトがホームページ上のコンテンツに著作権を主張しているのなら仕方ありません。当記事は削除が穏当かもしれません。Koba-chan 2005年6月22日 (水) 10:01 (UTC)[返信]

 分割提案 

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へ、それぞれ分割。

児童館については、職員・資格の記載のウエートが高く、なおかつ放課後児童クラブの資格と共通性が高いこと
学童保育については、日本国内の内容が大半を占めているため、日本国内の部分を放課後児童クラブとして独立した記事としたうえで、職員・資格の部分は、児童館と同様、こちらでもウエートが高く、かつ、児童館の資格と不可分のものも存在するため、吸収分割するというもの

ご意見よろしくお願いします。--240B:13:7060:A000:E91F:65CE:B4B5:4832 2020年1月1日 (水) 02:37 (UTC)[返信]