ノート:公共の福祉

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中立性への疑問[編集]

「近時の学説」の節に、「近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっている[3]」(以下略)とありますが、一部の研究者の新説を、あたかも学会全体の現在のトレンドかのように書いている可能性があると思います。よって、記事の中立性に疑問を呈させていただきます。 この分野にかぎらず、過去に主流だった説とは、多くの検証をなされてきた説であります。いっぽう、新説に関しては、過去の説と比べると、検証が少ないものです。新説だからといって、学会のトレンドとは限りません。単に、一部の研究者から、過去の説に反論が有るからといって、それだけで、新説がトレンドかのように記述することを容認していては、新説の紹介を装った非中立な記事により、記事の信頼性の破壊に繋がる可能性があります。(どのような分野にも、反論や新説はあります。それらの新説をすべて学会のトレンドとしていたら、ウィキペディアの殆どの記事が、新説を装った非中立な記事で破壊されます。)--すじにくシチュー会話2013年10月4日 (金) 13:32 (UTC)[返信]

  • いちおう体裁としては「大いに疑問視されるようになっている」という表記そのものに信頼できる出典元が塗布されていますので「そうではない」と記述するためにはこの記述(宍戸常寿)に直接反論している別の信頼できる出典元が必要になります。つまりまずは「大いに疑問視されるようになっている、という主張には根拠がない」と学会で反論するなり、信頼できる出典元を別途探してくるなりする必要があるということになります。非常に迂遠ですが、すじにく氏の主張は「(信頼できる引用元の記述に対する)独自の反論」でありまして、一方で「一部の研究者の新説を、あたかも学会全体の現在のトレンドかのように書いている」のは宍戸常寿『憲法解釈論の応用と展開』(日本評論社、2011年)であって、この記述は根拠ある引用ですので、Wikipediaルール上は現行の記述でむしろ問題がない、となります。--大和屋敷会話2013年10月4日 (金) 22:13 (UTC)[返信]

大和屋敷氏

そうでしょうか。 出典のある検証可能な客観性を有しているのは宍戸常寿が「大いに疑問視されるようになっている」という叙述しているという事に過ぎず、「大いに疑問視されるようになっている」こと自体が従来通説とされてきた事に対して検証可能な客観性を有しているとは思えませんが。一学者が「大いに疑問視されるようになっている」と叙述することが出典のある検証可能な客観性なら、幾らでも通説をそうでないことに出来ます。この表現は「近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっていると宍戸常寿は著書中で叙述している」が妥当な客観性を持った説明ではないでしょうか。通説解釈そのものに対する多数派の見解であるとするには、数名の学者の疑義を紹介するだけでは不十分です。学会全体でそれが多数派であるという出典の伴った客観的資料が必要です。例えば主だった憲法学者・法曹関係者にアンケートを行い、従来の学説に対して否定的であるのが多数派であるという独自研究でないデータとか。憲法学全体として従来の通説と違った考え方が主流となっている事を示す客観性を伴った事実の提示や。若しくは最高裁判決で従来説を否定するような内容の判決が出されたなどです。>このように、現在の憲法学者の間では、公共の福祉を「人権相互の矛盾・衝突」の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も「公共の福祉」の内容として認める見解が一般的である<も同様に曽我部真裕の叙述であるに過ぎず、検証可能な客観性を持った説明とは言えません。つまり数名の学者の意見の提示だけでは>大いに疑問視されるようになっている<>一般的である<ということを検証可能な形で客観的に示せていません。そのような意見があるということと、客観的にそうであることは区別されるべきです。反論をお待ちしています。反論なき場合>「近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっている」と宍戸常寿は著書中で叙述している。<>以上の様に様々な見解が見られ「現在の憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的である」と曽我部真裕は書籍で叙述している。<に記載を変更します。 --123.219.26.208 2015年3月7日 (土) 20:00 (UTC)[返信]

特に反論も見られないので記載を変更。 また>一元的内在制約説は現在でも通説<であることを出典と共に付加。 また「一元的内在制約説」の批判の部分に出典が無かったので、出典のある記載に変更。また「一元的内在制約説」が>従来出典とされてきた<との記載であったが、出典元を確認すると>現在の通説とされる学説<と記載されているので、そのように記載を変更。

--118.12.149.57 2015年3月19日 (木) 20:46 (UTC)[返信]

12年前の見解であり、またなにより、議会の調査会のリポートに過ぎず、学術的知見ではありません。衆議院憲法調査会による「基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料」を出典として認めるのは適切でないと思われます。差し戻すべきでしょう。--118.19.30.104 2015年3月22日 (日) 03:36 (UTC)[返信]

元の記載を見ていただければ分かりますが、元の記載自体が同資料を出典元としています。 批判部分については出典すらありませんでした。 それならば差し戻すべきという元の記載自体が不適切なものとなります。 また衆議院憲法調査会資料が不適切ならば、普通の著作を出典とする事自体が適当ではなくなります。 衆議院憲法調査会資料は当然一般的な見解に基いたものであり、それが違うというのならば、大和屋敷氏の言うように>直接反論している別の信頼できる出典元が必要になります<。 当然それは既に書いたように一専門家の叙述では不適当で、学会全体や最高裁判決などの一般化されたものが必要になります。 --180.5.23.97 2015年3月23日 (月) 22:10 (UTC)[返信]

元の記述を含めて改訂すべき、とします。「衆議院憲法調査会資料が不適切ならば、普通の著作を出典とする事自体が適当ではな」いとの言は理解できません。リポート末尾に列挙された参考文献の解釈者がオーソリティであるか不明であること、「一般人」「素人」に過ぎない可能性が否定できないことが問題なのです。また、必ずしも「一専門家の叙述では不適当で、学会全体や最高裁判決などの一般化されたものが必要にな」るとは思いません。単著論文であっても査読誌掲載ならば学会的にオーソライズされていると評価できますし、学位保有者、学識経験者の個人名を挙げ、「~によれば」と記すなどしても、十分に有意義でしょう。そしてなにより、やはり新しくないことが問題で、特に長谷部恭男が展開し浸透させた議論などが十分に反映されていないのはどうかと思います。--118.19.30.104 2015年3月29日 (日) 04:23 (UTC)[返信]

立法府である衆議院に法に基づき設置された衆議院憲法調査会の事務局が作成したものが、一般的な著作物程度の信頼性もないという方が理解できません。参考文献もキチンと記され最低でも一般的な著作レベルの信頼性はあるでしょう。衆議院憲法調査会はこの資料も元に憲法議論をしているのですから、それが信頼性がないとなると、衆議院憲法調査会の議論自体に信頼性が無いと言っているのと同義です。この資料が作成された2年後には報告書が提出され、それを元に現在も憲法審査会に議論は引き継がれています。「一般人」「素人」が衆議院憲法調査会の事務局資料を作成していると考える方がオカシイでしょう。もしそれに信頼性が欠けるというのならば当然>直接反論している別の信頼できる出典元が必要になります<。>「一般人」「素人」が衆議院憲法調査会の事務局資料を作成している<「かも」では反論に値しません。最低でも参考文献を誤ってまとめている事を専門家が具体的に指摘して発表しているものなどが必要になります。またこの場は議論の場ではないので、その反論が学会全体に広く共有されたものでない限り、一部専門家の反論がこの様に行われたということに留まります。また>査読誌掲載<と学会全体で広く共有されている事は天地程の差がありますので、それは「近時の学説」中に記載されれば良いことです。貴方が挙げた長谷部恭男の議論も既にその中に含まれています。またそれもここで挙げられている出典は査読誌ではなく、普通の一般的な著作です。それをダメだと言うのなら全てがダメだということになります。一般的な大学の憲法学の基礎的な講義に於いて、デフォルトでそう説明されているレベルになって初めて「通説」と言えるのであって、そうなっているというのならば、それを実際に示したものが必要となります。ここ10年少しでその通説レベルで捉えられ方が変わったというのなら、信頼できる出典元と共に記載すべきでしょう。そうなっていれば当然憲法審査会レベルの資料にもそれは反映されているでしょうから。--180.5.23.97 2015年4月2日 (木) 02:26 (UTC)[返信]

まず、一般知は専門知ではないということを理解すべきです。そして、立法府の議論また知見は、通俗的・大衆的であるという意味において一般的ですが、学術的正統性を有するわけではありません。立法府に何らかの権威があるならば、それは民主的・大衆的権威であり、学術的権威ではありません。立法府は大学乃至研究機関ではなく、議員は学者でないのです。この場において、通俗的・大衆的であると訴えることは無意味です。なお当方の学説史に関する理解は、近時ご活躍の木村草太氏によるこの理解(http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/aa1a5d2660cc0f294435012a8d3b746c )と概ね同じですが、最近の大学の授業ではどのような感じでしょうか。どなたか、資料等をお持ちか、ご存知の方はおられませんでしょうか。あるいは、「衆議院憲法調査会によるリポート(平成15年時)では〜」「首都大学東京准教授木村草太によれば〜」という記述にしても良いかもしれません。--118.19.30.104 2015年4月3日 (金) 22:17 (UTC)[返信]

少なくとも、「近時の学説」最末尾での再言は蛇足的ですし、党派性が垣間見えるアピールで、内容以前に不適切・不必要かと思われます。そもそも「現在」ではないわけで。--118.19.30.104 2015年4月3日 (金) 22:30 (UTC)[返信]

>立法府の議論また知見は、通俗的・大衆的であるという意味において一般的ですが、学術的正統性を有するわけではありません。立法府に何らかの権威があるならば、それは民主的・大衆的権威であり、学術的権威ではありません< これは明らかにオカシイですね。 国会は憲法に於いて「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」であると定められおり、法そのものをどの様に定めるのかを決める事が出来る機関です。 勿論これは全て憲法に基づいてのものであり、更に憲法前文に於いて「主権が国民に存すること」に「反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」訳でありますから無制限ではありませんが。 その範囲に於いては法を定める事自体の権限は立法府にあり、そこに於ける議論は正当性を持ちます。 国会に於ける議論は「民主的・大衆的権威」であり「学術的権威」でないからと国会に於ける議論の正当性を否定するのであれば、立法府にまともな立法機能が備わっていないと言うのと同義です。 勿論それをチェックするために三権分立に於いて司法府があり、その立法及び行政に於けるその行使をチェックするわけですが。 つまり日本国内の法の解釈権は学術会にではなく、司法府にあります。 学術会は立法府が立法した法及び司法府が下した判決を元にその学術的解釈を行っているという関係です。 つまり順番が逆転している。 >学術的正統性<はあくまでも>立法府の議論また知見<及び司法府の判断に基いてそれを学術的にどう捉えうるのかに過ぎません。 通常の学術的解釈はあくまでも実際の法治に付随しているに過ぎない。 (勿論学術的議論は法治の議論や判決にフィードバックされますが。) 言語学者が言葉を扱う様なものです。 勿論最高裁判決の論の立て方に対して学術会から批判をされる事もあり、それが学術的には妥当性が高い例も見られますが、結局実際の効力を持つのは三権に於ける見解であり、それで日本社会の法治は動いているのですから法の解釈の一般性はあくまでもそちらの方にある。 幾ら憲法学者が自衛隊は憲法解釈的に違憲であると言っても、一般化されないのと同じです。 勿論法治以前の憲法前文がいうような「人類普遍の原理」に関しては法治を超える、というよりか近代的民主主義に於ける法治の基盤になるものなので、その捉え方を学術的にどの様に行うのかは、付随するものではありませんが。 (ある意味学術会が実際の法治を超える事が出来るのはその点でしょう。 それにより近代民主主義は成立したのだから。) だから憲法に於ける「公共の福祉」をどの様に捉えるのかは、そこと係る所があるので、それをどの様に捉えるのかということは重要。 そして国会に於いて「公共の福祉」をどの様に捉えているのかは決定的に重要となります。 そのような考え方に基いて普段立法府に於いて立法が行われているということなのだから。 その国会が法に基いて設置した衆議院憲法調査会の事務局が作成した資料が出典になり得ないというのはオカシナ話。 勿論資料冒頭に於いて「主として憲法的視点からこれに関する国会答弁、主要学説等を整理したつもりですが、必ずしも網羅的なものとはなっていない点にご留意」とはありますが、概ね特定の見解ではなく一般的見解(つまり立法府に於いて必要な基礎認識)や状況を踏まえたものとして捉えても差し支えないでしょう。 ではそれに対して「衆議院憲法調査会によるリポート(平成15年時)では〜」と出典を脚注ではなく本文中に入れる必要性があるかと言えば、特定の説明を入れる意味は個人の見解を示すもので、寧ろ同資料は一般的見解や状況を如実に示すものなので必要ないと考えます。 つまり学説は様々にあり、その論の立て方の妥当性のレベルは様々でしょうが、現実として「通説」として扱われているのかどうかということです。 勿論先にも言ったように、一般的なレベルにまで「通説」の捉えられ方が変わっている事を示す出典や、最高裁判決でそれを示す決定的な判決が出たのであれば、それはここに記載して、一元的内在制約説は以前通説であった、と記載されるべきでしょうけど。 >少なくとも、「近時の学説」最末尾での再言は蛇足的< ではない理由は近時の学説の説明の冒頭と対応したものとして示したものです。 つまり様々な批判や見解はあっても、「通説」としてまでなっていないことを説明するものとして置いております。 これが「通説」として扱われる学説が示された状態になれば、「現在ではこの様にこの学説が通説と捉えられるようになっている」という説明に書き換わります。 >党派性が垣間見えるアピール< というのは完全な言いがかりで、それだと衆議院憲法調査会の事務局が作成した資料が党派性を帯びていると言っているのと同義です。 >そもそも「現在」ではない< そこから変化が有ったというのならその変化は出典を持って示されるべきであって、それがない限り出典元の説明は有効です。 --180.5.23.97 2015年4月5日 (日) 02:22 (UTC)[返信]

理解できていないようでなんともはや。。。われわれは百科事典を執筆しているのです。「知」に依って立つべきで、政治的権威におもねる必要はない、おもねってはならないのですよ。政治家が言っているから正しい、定説だ、という認識は改めてください。

というかそもそも、一元的内在制約説は「学説」であり、これが定説であるかどうかも学会内世論次第です。政治が判断するわけではない。さらにまた、実際的な司法の場においてこそ、一元的内在制約説は否定されていわけですよね。「被害者なき犯罪」の成立が認められ、外在的な制約が許容されているわけで。つまり司法の実態に基づけば、それこそ一元的内在制約説は通説でないということになります。支離滅裂にもほどがありますよ。

近時の学説最末尾についての指摘は、蛇足的再言であること、そしてそれが意図するところは、一元的内在制約説が通説だ、ということの強調であるということですよ。単一の記事中で二度繰り返される必要はないです。記述内容以前の問題で、不要です。--118.19.30.104 2015年4月5日 (日) 03:47 (UTC)[返信]

>「知」に依って立つべき<その通りですよ。そしてその知は現実に基づくもので無ければ只のフィクションに過ぎず、只の妄想です。だから最も基本的な考え方とそして実際の法と法治に基づかなければならない。それを学術的な論理性で以て見ていくのが学術会的知性です。>政治家が言っているから正しい、定説<と言っているのではなく立法府に於ける議論はそれを前提としてなされ、そして立法を行っているとしなければ、そもそも立法そのものが成立しません。そしてそもそも一度も定説などという説明はされていない。通説だと言っている。そもそも人定法の様なものは理系の理論と違い自然的現実という確実な普遍性に基いているわけではない。だからそこに表れた論理性が如何に認知されているかに過ぎない。人間がいなくても自然法則に基いて動いている自然界とは根本的に異なる。だから一般的には通説とされているかどうかになる。定説とまでいうためには最高裁でそれが明示されている場合のみでしょう。学術会全体の傾向としてその様に捉えられているというのは、あくまでも通説に留まります。だから実際に於いてどの様に認知されているかが問題となる。百科事典ですからその論理性がどの程度の妥当性を持つかは関係ありません。論理性を議論しチェックする場ではありませんから。あくまでも広く認知されていることに関して通説とされている状況であれば出典を以て記述し、それに対して学術会で議論がある場合はその議論を紹介する、それ以上のことは要りません、と言うよりか記載すべきでない。それが百科事典に於ける「知」です。論理性の妥当性の是非に踏み込むのは百科事典の「知」ではない。百科事典の「知」はあくまでも知識としての知ですから。だから実際に一般的な大学の基礎的な憲法学の講義でどの様に説明されているとか、立法府などに於いて基本としてどの様に認知されているという事が重要なポイントとなる。 >実際的な司法の場においてこそ、一元的内在制約説は否定<>「被害者なき犯罪」の成立が認められ、外在的な制約が許容されている<それこそあくまでも学術的な解釈の一つに過ぎません。一元的内在制約説の範囲で解釈をする憲法学者もいるでしょう。司法の場で一元的内在制約説が明確に否定されているのなら、それを出典を以て示して記載すれば良い話。「この最高裁判決に拠って一元的内在制約説は明確に否定され、従来の考え方は否定された」とね。それこそ百科事典に記載されるべきでしょう。これの分かりやすい例は自衛隊で、昔は憲法学者の多数派は自衛隊は憲法の解釈上違憲という者が多かったが、三権の解釈では合憲。その場合幾ら憲法学会全体の傾向が違憲が多くても、通説としては自衛隊は合憲となる。但し極端に言えば、既に上にも書きましたがそれが民主主義に於ける普遍的考え方そのものを否定する様なものの場合、例え立法措置や司法判断があっても学術会はそれを批判すべきでしょうが(人種隔離法の様な類)。それは現在は憲法前文に明示されていますが、明示されなくなってもです。それが民主主義を基盤とする社会ですから(勿論これはイスラム法を基にする社会の様な場合は違いますが)。只そこまで行くとトピックとして取り上げる以上のことは百科事典は出来ませんが。 ここは論の妥当性のレベルを問う場ではない。あくまでも知識の集約の場であり、それを記載すべき場であることを認識すべきです。 「近時の学説」最末尾に於ける説明は、挙げられた学説が通説となるまでに至っていない説明の為のものですから、重複した内容であっても妥当であると考えます(重複した内容であっても説明の趣旨が違う)。既に書きました通り、通説となる状態である事を一般性を持った出典を以て説明されていれば「現在ではこの様にこの学説が通説と捉えられるようになっている」という説明に書き換わります。 --180.5.23.97 2015年4月5日 (日) 09:13 (UTC)[返信]

只、付け加えておくと、長谷部恭男・宍戸常寿や貴方が挙げられた木村草太の論が一般性(≠論に於ける妥当性)を持っている事を出典を持って明示することが出来れば、現在ではこの様な考え方が一般的な通説となっていると記述することが出来ます。長谷部恭男・宍戸常寿や貴方が挙げられた木村草太の論を示すだけでは、それがどれ位一般性を持っているのかは説明できていないのです。それを出典を以て示した説明をすれば、当然それは記載されるべきでしょう。 「基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料」は寧ろそれをこれ以上にない形で明確にしているのです。 --180.5.23.97 2015年4月5日 (日) 09:38 (UTC)[返信]

話が通用しないようでうんざりしますね。。。

国会議員たちは立派であり、そんなにいい加減な議論はしない、とおっしゃられるわけですが、もちろん何の根拠もないことです。あなたが何となくそんな風に思っているだけで。それから、原理的に立法が先立つ以上、法学は副次的現象だ、というのも、それがどうしたんですか? としか言いようのない話です。なぜそれが立法(府/者)の法学(者)に対する優位を意味すると理解したのか、さっぱりわかりません。学問に拠って立つことを要求しているのはWikipediaなのです。また、社会的影響力を持つ学説が通説であるというのも間違いで、通説か否かは、繰り返しますが学界/会内世論次第です。社会一般に広まっているから通説なのではありません。なぜ「俗説」などという概念が存在するのか、考えてください。というかですね、ひょっとして学術的知見としての「一元的内在制約説が通説である」という記述はないのでは? 12年前の憲法調査会事務局のリポートしか根拠がないのですかね。最高裁の判決もないでしょうし、語るに落ちるとはまさに。

「一般性」概念の理解に差があるんですね。重要なのは、社会的一般性ではないのですよ。学界内世論が重要なのです。

「近時の学説」最末尾については、冗長性の除去、記事の簡潔化を理由とすればいいので、やり取りが落ち着き次第削除します。ご理解を。--118.19.30.104 2015年4月5日 (日) 10:18 (UTC)[返信]

>国会議員たちは立派であり、そんなにいい加減な議論はしない、とおっしゃられるわけ<違います。それを前提にしないと立法そのものが成立しないと言っている。憲法を理解する土台が無いのになぜまともな立法が可能だと考えるのでしょう。貴方の言う事は立法府のあり方の否定です。無論それで終わるわけではなく、司法に拠ってチェックが行われる訳ですが。基本としては立法府に於ける立法行為は一般的な憲法理解に基づいていると考える事が前提。何となくなどではありません。 >学問に拠って立つことを要求しているのはWikipedia< 何を根拠に言っているのでしょか。寧ろどの様な論理性があろうと独自研究は記載しないのがWikipediaです。 検証可能な一般的認知を集めたのがWikipediaです。 それがない限りそれが事実であっても、どの様な論理性があろうと、Wikipediaに記載することは出来ません。 Wikipediaは学会の様な議論の場ではないのですから。 >通説か否かは、繰り返しますが学界/会内世論次第< だからそれを検証可能な形で出典を伴って記載するのであれば問題ないと言っている。 逆にそれがない限り問題で、あくまでもこの様な議論があるという紹介に留まります。 また自衛隊の例を挙げた様に、一般的に憲法がどの様に解釈されているかは学界の範囲に留まるものではない。 通釈があって初めて実際に法として機能する。 一般的にどの様な捉え方が通説であると説明されているかは極めて重要なポイントです。 法は国民が利用するものなのだから。 それを「俗説」と言う事は極めて不適切です。 俗説で法治が行われていると言っている様なものです。 >学術的知見としての「一元的内在制約説が通説である」という記述はない< 逆に「一元的内在制約説は現在の通説でない」という根拠のある出典は?。 批判がある事は既に記載されております。 それと通説であることを否定することは又別のことです。 「一元的内在制約説が現在の通説である」と一般的に認知されていることは出典を以て示されております。 >12年前の憲法調査会事務局のリポートしか根拠がない< のではなく、根拠を以て提示が行われているということです。 立法府に法で以て設置された調査会の資料に記載される程、その認識が広く共有されているということですから。 それを否定するのならば、出典を伴った提示が必要です。 学界全体で否定が一般的なのであれば当然それはWikipediaに記載されるべきなので、それを出典を伴った形でお示し下さい。 そうすれば記載することができます。 何も一つの見方を無理押ししている訳ではありません。 こちらはあくまでもWikipediaのあり方に基づいた事を言っているに過ぎません。 >学界内世論が重要< なのであれば、その客観的な世論の状態を出典を以て示せば良いだけです。 主観的なものに留まるのならば、誰それはこの様に言っているという記載に留まります。 明確な >最高裁の判決< があれば、それは通説ではなく定説でしょう。 それぐらい区別して下さい。 >「近時の学説」最末尾については、冗長性の除去、記事の簡潔化を理由とすればいいので、やり取りが落ち着き次第削除します。ご理解を。< いえ、理解しませんが。 もし一方的に行うのならばそれはノートでの合意に基づいた記載変更とは認められないですね。 >冗長性の除去、記事の簡潔化< は理由もなく重複していた場合です。 理由があって記載しているのですから、>冗長性の除去、記事の簡潔化<には当たりません。 --180.5.23.97 2015年4月5日 (日) 12:03 (UTC)[返信]

すじにくシチュー様他

すみません。一度編集してしまいましたが、議論が必要とのことですので、‎ 118.12.149.57氏が編集した時点に戻しておきました。 疑問にお答えします。

①「一部の研究者の新説を、あたかも学会全体の現在のトレンドかのように書いている可能性がある」

現在、一元的内在制約説に否定的な論者は、本項に列挙した学者以外にも、宍戸常寿以外に木村草太(『憲法の急所』12頁)、小山剛(『憲法上の権利の作法 新版』65頁)、市川正人(『憲法学説に聞く』48頁)がおり、これらの著書はロースクールで最も一般的に読まれている演習書です。また、宍戸先生と長谷部先生は百選6版の編者であり、学界を代表する学者の一人であると考えられます。百選5版の編者であった高橋和之先生も内在制約説否定論者です(『立憲主義と日本国憲法』参照)。現在では、仮に内在制約説を論文試験などで書くと減点される恐れすらあります(永田秀樹「公共の福祉論」http://nota.jp/group/kenpo/?20070620191213.html )。 このように考えると、多くの学者が批判している一方、現在学界で内在制約説を積極的に支持する学説は皆無に等しく、これら批判は明らかに「学会全体の現在のトレンド」であって、「一部の研究者の新説」ではないと考えられます。

②「通説解釈そのものに対する多数派の見解であるとするには、数名の学者の疑義を紹介するだけでは不十分」「主だった憲法学者・法曹関係者にアンケートを行い、従来の学説に対して否定的であるのが多数派であるという独自研究でないデータとか。憲法学全体として従来の通説と違った考え方が主流となっている事を示す客観性を伴った事実の提示や。若しくは最高裁判決で従来説を否定するような内容の判決が出されたなど」

まず、「法曹関係者」の説は、一般的に学説には含まれません。実務家の運用は「実務」として学者の「学説」とは区別されます。また、最高裁判例は明らかに内在制約説を否定する立場に立っています(例、森林法判決最大判昭62.4.22「財産権は、それ自体に内在する制約があるほか……立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受ける」)。通説かどうかはアンケートなどによって厳密に決まるわけではありませんし、また、仮に学者内でアンケートをとったとしても上記理由により内在制約説が多数になることはないと思われます。やはり、曽我部先生が「内在制約説は現在少数説である」と明言している論文が決定的根拠となると思います(同内容の論文は南野森編『憲法学の世界』135頁以下にも掲載)。 ただし、一般に芦部説が通説とされていることからすれば、通説と呼ぶことが明らかな間違いであるとも言い切れず、一方で現在はほぼ支持者がいないことを考え合わせると、内在制約説は「伝統的通説」と呼ぶことが最も適切だと考えられます。

③「衆議院憲法調査会の事務局が作成したものが、一般的な著作物程度の信頼性もないという方が理解できません」

国会の憲法調査会の資料は、重要な参考資料・学習資料になることは間違いありません。しかし、専門家以外が研究をまとめたものなので、間違いがあることが多く、学術論文並みの信頼性はありません。

④「一般的な大学の憲法学の基礎的な講義に於いて、デフォルトでそう説明されているレベルになって初めて「通説」と言えるのであって」

学部で公共の福祉論そのものを取り上げるかどうかは講義によりますが、内在制約説をデフォルトに通説として教えるということは現在では有り得ないと思います。 資格試験予備校などでは通説と教えることが多いようですが、誤りです。 以上の理由により、内在制約説は「現在通説」とする記述、批判が宍戸・曽我部他一部の学者の説に過ぎないかのような記述は修正すべきだと思います。 --Bus-gas-baku-hatsu会話2015年4月5日 (日) 13:22 (UTC)[返信]

Bus-gas-baku-hatsu|Bus-gas-baku-hatsu様

非常に具体的な説明ありがとうございます。概ね妥当な状況の説明であると思います。論の中身に立ち入る事をここですることは適当ではないので、その状況の説明を加えて記述することが適当であると思われます。 >内在制約説は「伝統的通説」と呼ぶことが最も適切< そうですね。これを否定する論者も枕の様にこれを出してから反論を行う事が現在でも多い様ですので、「伝統的通説」というのは言い得て妙だと思います。 (>最高裁判例は明らかに内在制約説を否定する立場に立って<いるかは貴方が挙げられたhp記載を見ても疑問を挟む余地があると思われますが。 またロースクールで教えられる以上、>「法曹関係者」の説は、一般的に学説には含まれません<というのも無理からだと思われますが、地続きでなければ法として扱う意味がないので。) 「伝統的通説」と現在の法学の権威による見解というまとめ方が最も適切ではないでしょうか。 その上で実際の司法に於いてはどの様に扱われているか。 上記のノートの状況の説明で基本的には問題はないと思われますので、そちらの記述はお任せします。 草稿をこちらで提示頂ければ意見も述べられますので。 それで問題がなければ実際の記載に反映されれば良いと思われます。 --180.5.23.97 2015年4月5日 (日) 14:57 (UTC)[返信]

埒が開かないので、さっさと具体的な記述の提案をしようと思ったのですが、有斐閣が憲法学習の決定版と謳う、野中俊彦、中村睦男、高橋和之、高見勝利著「憲法1(第3版)」(有斐閣 2001年)の241-242頁において、一元的内在制約説以外の説が広く支持されている旨、記述があるとのこと。手元になく、また最新版は第5版ですが、近々確認します。それよりも早くどなたかが確認していただければ非常にありがたいのですけれど。--118.19.30.104 2015年4月12日 (日) 06:32 (UTC)[返信]