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ノート:公営交通

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熊本・長崎県の有明フェリーは地方公営企業法適用の交通機関ですが、記載してもよろしいでしょうか?--南区川沿会話2013年8月3日 (土) 13:26 (UTC)藻南官舎前[返信]

コメントナデオロ先生です。まず地方公営企業法(以下、公営企業法)では当然に法を適用しなければならない法定事業があり、以下の七事業がこれに該当します。
地方公営企業法の法定7事業
  1. 水道事業簡易水道事業を除く)
  2. 工業用水道事業
  3. 軌道事業
  4. 自動車運送事業
  5. 鉄道事業
  6. 電気事業
  7. ガス事業
また病院経営については、公営企業法のうち財務諸規定のみについて必ず適用しなければならないことになっています(「当然財務適用」)。法定事業以外でも各自治体が定める条例に基づいて公営企業法の全条項(条例全部適用)、あるいは財務規定のみを適用(条例財務適用)することが可能です。お尋ねの有明フェリーに関して言えば、船舶なので法定事業には該当しません。またフェリーを運航する有明海自動車航送組合(一部事務組合)は条例全部適用ではなく、条例財務適用なので記載する場合は其の点について留意する必要があると私は考えています。以上の記述は『鉄道ピクトリアル』1997年4月号の「公営交通事業の制度と歴史(前編)」を参照させていただきました。--Nadeorosensei会話2013年8月4日 (日) 15:16 (UTC)[返信]