ノート:公的医療保険制度
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「日米安保」について
[編集]脚注に「在日米軍将兵を除く。彼らは日米安保によりこれに含まれない」という文章があります。しかし「日米安保」だけではどの法律等を根拠にしているのか分かりません。「日米安保」という言葉は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の略称としてよく使われる言葉ですが、この条約自体が根拠であるとは考えにくいので、具体的な根拠を示してください。--Hutomi isikari(会話) 2023年10月2日 (月) 00:40 (UTC)
- コメント 適用除外は日米地位協定第9条第2項によるものとの認識です。彼らは日本国内に住所を持たないため、国民健康保険法第5条の適用範囲外です。--Amayus(会話) 2023年10月2日 (月) 14:29 (UTC)
- (追記) 出典になりそうな資料をいくつか確認しましたが、上記を具体的に述べているものは見つけられていません。もともと対象に含まれないため、該当の注釈部分は単純に除去してもよいのではないかと考えます。--Amayus(会話) 2023年10月9日 (月) 01:08 (UTC)